株主優待券と利益供与(その2)
(6月30日 午前11時半 追記あり)
昨日、「おつりのもらえる」株主優待券についてエントリーを書きましたが、早速Hardwaveさんのブログで詳細な分析記事が掲載されましたので、ご紹介させていただきます。(しかし常々感心いたしますが、Hardwaveさんて、こういった分析モノ得意技ですねえ・・・どうもありがとうございました。)この魅力的なエントリーを拝読して、税務会計面からさらに突っ込んだフォロー記事もあったらいいなあ・・などと贅沢な欲望が湧いてきました。。
二日続けての総会で、かなりヘロヘロですので、きょうはこのへんで失礼します。。。
(追記)
すこし以前(6月23日)の総会関連報道ですが、外食産業でたいへん元気のいい「ワタミ」の株主総会で、株主優待券を社会福祉活動のために利用できないか、との株主提案があり、この提案を受けて、企業側が「優待券の原価分について、株主様より返還の意思ある場合には、寄付扱いとできるようなシステムを早急に作る」と回答されたそうです。(日経ネット記事はこちら)つまり、ワタミさんの場合でも優待券には「原価部分」という認識がおありのようですから、優待券そのものの現金価値というものは把握されていないものでしょうし、したがって「おつり」はでないものと思われます。(しかし株主優待券をCSR活動に利用したり、総会出席者が同伴者含め4300人という話題性など、スゴイですねえ・・)
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コメント
>税務会計面からさらに突っ込んだフォロー記事
うーん、、、少なくとも私には無理ですよ。税理士でも会計士でもなく、知識もないですから。
しかし、極端に多額の株主優待であると実質的に配当とすべきと言うことになるのでしょうか?
そうすると、損金処理できない可能性があのかな。
C社は販売促進として効果を上げていることを証明しなければならないという別の問題が発生するような気が。。。
投稿: HardWave | 2005年6月30日 (木) 22時37分