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2005年6月14日 (火)

談合事件の弁護士費用は誰が負担するの?

これはないと思っていましたので、ちょっと意外でした。(毎日新聞ネット記事です)

橋梁談合、3社が容疑者の弁護士費用を負担

回答してきた企業のうち3社ですから、回答拒否とされる企業を合わせると、もっと多くの企業が、談合で刑事被告人もしくは被疑者とされている社員の弁護士費用を負担しているようですね。

違法行為をしていた社員の私選弁護士報酬を会社が負担する、ということは、会社は違法行為を行った担当社員の面倒をみる、ということですから、世間的にみれば言い訳ができないと思います。少なくともコンプライアンス経営ということを標榜しているのであれば、またすでに違法行為を認めているのであれば、なぜ会社が弁護士費用を支払うのか、ちょっと対応に苦慮するのではないでしょうか。

会社を責めるのは簡単ですが、逆にこのような場合に弁護士費用を会社が負担することを株主に説明する理由というものを考えてみました。

①たとえ捜査段階で、担当者が事実を認めているとしても、判決が確定するまでは無罪の推定がはたらくわけであるから、その時点までは会社が立替ておいて、有罪確定となった場合には担当者に立替分の請求を行う予定である。

②担当者が有罪となると、企業の行政処分にも影響を及ぼすものであり、企業の利益を守ることと、担当者の刑事被告人としての地位を擁護することとは利益相反の関係には立たないし、むしろ企業の利益を守るためには刑事弁護人にも同一の弁護人に就任してもらうことが望ましい。したがって刑事弁護士費用も負担した。

③たとえ担当社員が談合をしており、それが違法行為だとしても、社員が会社の利益のためにしたことによる面倒を会社がみることは当然である。仕事熱心な従業員あっての会社であり、そのような会社第一の精神を持つ社員が存在する企業だからこそ、株主様にも長期的な利益を還元できる。コンプライアンス経営といっても、そこにはおのずと限界がある。

もし、株主代表訴訟を提起された場合には、このような理由になるのでしょうか。ただ、弁護士の立場からしても、やはり2点ほど疑問が残ります。

1点目は、公取委の立入検査のときに、あれほど「談合はない、公取委の調査はけしからん」と言っておきながら、検察庁が動くという報道がなされるやいなや、各社とも「談合はあった、捜査には全面的に協力する」と発表しているわけで、まずこの時点で、公取委立ち入り段階での担当弁護士としては辞任すべきではないか、という点。弁護人がすでにこの時点で談合認定のための証拠にアクセスしていた可能性が高いと思われるからです。

2点目は、やはり「弁護士費用を会社が負担する、というのはマズイ」と考えて、個人負担になぜ切り替えなかったのか。弁護士自身の倫理上の問題も発生するようにも思われますから、やはり弁護士費用を企業が負担しているところでは、その理由をきちんと公開すべきだと思います。

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コメント

素人的には、社員個人の犯罪にとどまらず、会社ぐるみの犯罪でしたと白状しているように見えますね。

投稿: HardWave | 2005年6月14日 (火) 23時41分

HardWaveさん、こんばんは。
東証、大証の対応について、私もツッコミたいんですけど、すこし知識が足りないんで沈黙しています。
この弁護士費用負担の問題ですが、報道をみるかぎりは、きちんと筋を通して説明しているのは三菱重工くらいではないかな・・・と思います。その三菱重工へもついに司直の手が及んでいるようですが。。。

投稿: toshi | 2005年6月15日 (水) 02時49分

いえいえ、私は皆さんと違い知識なんてなしに好き勝手書いているだけなのです。
専門知識に裏づけのあるブログかどうか、読み手に誤認させないよう気をつけなければ。。。

投稿: HardWave | 2005年6月15日 (水) 06時44分

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