議決権制限株式による買収防衛プラン(2)
ようやく子供のPTAの会合から解放されまして、また「商事法務」を読み返したりしております。(*^o^*)/
昨日の「議決権制限株式を利用した買収防衛策」(葉玉匡美局付検事)への感想のつづきなんですが、「はじめに」とか「おわりに」を昨夜読まなかったんで、気づきませんでしたが、この買収防衛プランというのは、なんか特別な会社を想定しているのかな・・・とも、考えたりしています。
筆者は、とくべつこの防衛策を公開企業に勧めるつもりは毛頭ないとおっしゃっておられますし、いままでの防衛策と違って「株主が株主を選ぶようなスキームがあってもいいじゃないか」と指摘されておられますし、筆者がこの防衛策を講じるにふさわしい会社の形態(経営者と株主との距離感)についても言及されていることなどから、
これって、民営化された後の郵政会社の買収防衛策ではないのかな・・・・・・・?
この時期に、法務省に出向されている優秀な裁判官が策定されたスキームですし、どうもそんな匂いが感じられたのですが、いかがでしょうかね。もちろん、民営化当初は外国企業などから買収されないような法律上の手当をされるものと思いますが、持株会社がすこしずつ民間に株を放出する間のスキーム、というものが念頭に置かれているのではないかなと想像したりしております。
これから政府系金融機関を初めとして、いろいろな政府系団体の民営化が促進されると思いますが、そういった「経営者よりも株主の意向によって防衛の是非を論じうる」ようなスキームも必要になってくる時代がやってくるかもしれませんし、弁護士や証券会社などが「商売」として防衛策を検討するところとは、すこし違ったところで形成されていくものかもしれません。ただ、民営化問題と絡むような防衛策のスキームであれば、民間でもホールディングスによる関連会社の防衛などには使える可能性もあるかもしれません。(いえ、ふと考えたことですから、なんの根拠もありませんが・・・・)
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コメント
どうもはじめまして。楽しく読ませていただいております。
私は社会人1年目で法務担当になった者なのですが、出身は「経済学部」でして、法律のことはさっぱり分かりません。
新会社法とか買収防衛策とかコンプライアンス体制とかゼロから勉強をスタートしているのですが、中でも苦しめられているのがこの「商事法務」です。
毎月2冊読まされるのですが、何が書かれているのか不明としか言いようがありません。上司(旧帝大法出身)に相談しても「これはわかりやすい」と言われる始末。
やはり私の理解力のせいでしょうか。
投稿: 企業法務の新人 | 2005年9月30日 (金) 18時28分
>企業法務の新人さん
はじめまして、コメントどうもありがとうございます。いえいえ、私もこの「商事法務」については、ご覧の通り苦しめられています。( *^_^)アレ
上司(「旧帝大って、お若い方が、まだこのようなレトロな区分用語をお使いになるんですね?)の方はよほど法務に精通されていらっしゃるんでしょう。私はいまだかつて「わかりやすい」などとは到底思えたことがありません。でも、法務担当でしたら、現在どのようなことが話題になっているか、やはりアンテナを張っておかなければならないのは事実でしょうし、たとえ「むずかしくでも」目を通しておく必要はあるかもしれません。私も簿記は3級程度ですが(笑)、毎月「企業会計」と「経理情報」読んでますと、なんとなくですが、監査実務の初歩程度は理解できるようになりましたので。。
また、遊びにきてくださいね。
投稿: toshi | 2005年9月30日 (金) 23時26分
返事どうもありがとうございます。旧帝大って言わないですか(笑
そうですね、法務担当である以上「商事法務」からは逃げられそうにありませんし、頑張りたいと思います。
ただ、法務担当になってから、ライブドア騒動になったニッポン放送事件や、夢真のTOBと日本技術開発の株式分割など(先日夢真はまたプレスリリースを出していたので、また騒動があるかも知れませんが…)、それまで全く分からなかったような事件が理解できるようになったことは「得」したかなと思っています(笑
これからも記事を楽しみにしていますので、頑張って下さい。
投稿: 企業法務の新人 | 2005年10月 1日 (土) 21時49分
はじめてコメントします。いつも楽しくよませていただいています。
記憶があやふやですが、ドイツのフォルクスワーゲン法に同じような内容の規定があります。X%を超える議決権を認めないとの規定です。今、EUのTOB規制との関係で問題になっているらしいです。
「郵政会社の買収防衛策では」との指摘になるほどとうなずきました。
投稿: K@頭 | 2005年10月 4日 (火) 01時08分
>K@頭さん
はじめまして。コメントありがとうございました。
はずかしながら、ご指摘の特別法は今回初めて知りました。このコメントをもとに、2001年施行のドイツ企業買収法とEUとの関係について、いろいろと調べてみました。その国がおかれている経済的な事情によって、買収防衛策のあり方も全く違うんですね。日本とEU諸国とでは、そういった「緊迫感」というものもかなり違うんじゃないでしょうか。まだまだ勉強不足なんでコメントする立場にはありませんが、買収防衛の「幅」のようなものを再認識した次第です。また、いろいろとご教示ください。今後ともよろしくお願いします。
投稿: toshi | 2005年10月 4日 (火) 10時51分