会社法の施行規則・法務省令案(2)
うわさどおり、今週になりまして、会社法の規定に基づく「施行規則(案)」「法務省令(案)」が発表されました。(hardwaveさんのブログで知りました。)
以前のエントリー(会社法の法務省令案)でも述べましたとおり、このたびの新会社法は政令に委任している箇所が多いため、法務省令もたいへんな分量になっているようです。2週間後くらいには、商事法務の主催により、東京・大阪でこの「法務省令案」に関する講演が開かれる予定ですから、講師の先生方は準備に忙しいことと思います。会社法ですら、満足に理解できているかどうか心もとない私にとりましては、この「樹海」のような規則をどうやって整理していくべきか、非常に逡巡するところであります。
とりあえず、私の最も関心のある分野「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令」の省令案とその概要だけでも、チェックしてみました。
もっとも目をひくのは、法務省令3条で株式会社の業務の適正を確保する体制に関する事項の決定については、株主の利益の最大化に資するものであること、と明確に規定されたことでしょうか。つまり、「企業価値」(この用語はいろいろな意味に用いられますが、ここでは株主価値という意味で)と「企業の内部統制システム構築(およびその情報開示)の必要性」が密接に関係することが示されたところではないでしょうかね。取締役の善管注意義務、忠実義務の履行形態のひとつであること、つまり構築義務違反が代表訴訟の対象となったり、第三者による損害賠償請求訴訟の対象となりうることは、この省令を待たずとも既に是認されていたところでありましたが、システムの構築状況とその開示状況自体が企業価値の評価基準となりうるところまで、言及されたものとみてよい、と私は解釈いたしております。(もちろん評価基準といいましても、「将来キャッシュフローを予測したり、価値算定の基準を選択するための前提となる企業継続性安定要因」程度かもしれませんが)
さて、それではどういった点を中心に開示されるべきか、といいますと①取締役(取締役会)の意思決定過程とその記録(保存)方法②従業員の法令遵守を確保するための体制③リスク管理のためのシステム④業務の有効性(取締役の意思決定がそのまま執行されるかどうか)と効率性を担保するシステム⑤監査役によるシステム評価のありかた⑥企業グループ全体における統合的なシステム、といったところが中心になるようです。しかも省令案は、個々の企業の独自性、個別性に準拠してシステムが構築されることを要求しておりますので、「ひな型的な情報開示」では賄いきれない内容になろうかと思われます。
とりわけ、業務の有効性、効率性まで「内部統制システムの開示」事項に入ってくるということでありましたら、情報伝達における文書化、IT利用による効率化といった「費用と時間を要する」問題も含むものでしょうから、今後の営業報告書(会社法上の事業報告)や適時開示情報を通じて、非常に有益な投資家情報が得られることが期待されるのではないでしょうか。
ただ、監査役による監査体制の開示事項として、取締役から独立した監査業務使用人の存在を求めているところがありますが、これはけっこうキビシイんじゃないでしょうか。大きな規模の企業であればこういった体制もすでに出来上がっているでしょうが、公開企業といいましても、規模が中堅程度の株式会社の場合、常勤の監査業務使用人の存在、そしてその意思決定機関からの完全独立性についてまで、クリアできるような従業員体制というものは、そう多くは導入されていないように思うのですが、実態はどうなんでしょうかね。
※ 昨日のエントリーには、またたくさんのアクセスを頂戴いたしました。(2487/day)どうもありがとうございます。ただ、黄金株と司法判断(2)のエントリーに関しまして、私の浅学のためか、いろんな方からメールにて反対意見や補足意見を頂戴しており、そのなかには貴重なご意見も多く、私自身すこしばかり修正意見を考えております。11月29日の日経朝刊「一目均衡」では、まさにこういった「東証の存在意義」について焦点をあてた論稿なども出されておりまして、世間でもそろそろ注目されてきた論点ではないか、と思いますので、あらためてエントリーをさせていただきます。
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