構造計算書偽造問題と企業のCSR
(11月21日午後 追記あり)
姉歯建築事務所による構造計算書偽造事件は、ますます社会的不安を招くものとなり、今後の行政庁の対応にも注目されるところとなりました。この問題は様々なブログでも議論されておりますが、企業のCSRという視点から取り上げておられるのが「法務の国ろじゃあ」のろじゃあさんであり、的確に民事的な問題について取り上げておられるのが、「一寸の虫に五寸釘」のgo2cさん のようにお見受けいたしました。両エントリーとも私よりもご見識が深いものと思われますので、ご参考まで。(11月21日午前0時現在ということで)
この問題につきましては、前回のエントリーでも触れましたが、あまりにも整理が必要な問題が多すぎるため、いくつかの視点に分けて検討しなければ、議論する実益を見失ってしまうように思いますので、本日はやはり居住者救済という点から最も近いと思料いたします(勝手に私が判断しております)CSR(企業の社会的責任)という点から整理したいと思います。
さて、この日曜夜の報道によりますと、行政庁が「個人情報保護の観点よりも、人命尊重を最重要課題とした」との方針転換によって、倒壊の危険の認められたマンション名を順次公開することとなり、当然のことながら、その建築主や販売会社名も公表されるに至りました。go2cさんもご指摘のとおり、入居者、住宅購入者にとって、もっとも損害填補のための対象者として近い立場にありますのは、建築主や販売会社でありまして、そういった会社がどのような対応に出るか注目しておりましたところ、早速建築主である企業から、売買契約解除要請、代金全額返還、転居費用を通知した、との報道がありました。すでに数社の建築主、販売会社名が公表されておりますので、企業の信用を維持するためには、とりもなおさず、まっさきにこういったコメントを公表し、説明会を開催することがCSRを果たす第一歩ではないでしょうか。(ちなみに、マンション購入者にとってみれば、すでに銀行ローンを組んでおられるでしょうから、そういったローン負担金についても補填してもらう必要がありそうですが。)弁護士という立場上、こういった建築主の立場を有利にすべく、いくつかの責任回避の抗弁もすぐに頭に浮かびますが、そういった対応をこの場で行うことによるリスクと、ここまで社会的な問題となっている現状で企業の社会的評判を失うリスクとを計りにかけるとすれば、よほど倒産リスクがある場合でないかぎりは、後者のリスクを重視すべきでしょうし、しかもすばやく対応することが喫緊の課題だと考えます。明日、明後日と「倒壊のおそれのある」ビルが(さらに)公表されていくことと思いますが、関連ビルの建築、販売会社がどのような対応をとるのか、さらにその対応に社会やマスコミがどのような評価を下すのか、企業法務に携わる方々もご議論されてはいかがでしょうか。なお、この問題を考えるうえで、事前のリスク評価上、検討すべきと思われることを申し上げるならば、①入居者、購入者と建築主、販売会社との関係では、民法上の瑕疵担保責任や品確法(住宅品質確保促進法、このあたりはビジネス実務法務2級あたりの資格試験では定番ですが)によって、購入者側への民事責任はほぼ免れないであろう、といった予想、②今後の姉歯事務所や元請設計事務所の事情聴取次第では、まだ被害者の範囲が拡大する可能性がある、という予想、③「倒壊のおそれがあり退去を要するビル」と「耐震補強によって居住可能なビル」に分かれた場合に、企業としてもそれぞれの入居者に対して別個の対応をとるべきか、といったところでしょうか。
私は、現在のところでは入居者の被害填補という民事上の問題は、この建築主、販売会社との間でほぼ解決するのではないか、と推測しているところではありますが、関連問題として他の当事者との民事問題についても若干触れておきたいと思います。(責任回避をして、社会のみんなからグルだったと言われたくない、とか株主の手前、自社に責任がないことを証明する必要があるなどの経営判断に帰属する理由についてはまた別の機会にしまして、純粋な法律問題としてのみですが)
もっとも整理しておかないといけない問題は、「行政上の責任追及」と「民事上の責任追及」は異なる、というものです。たとえば、元請建築設計会社6社について、国土交通省が刑事告訴を検討している、との報道がなされましたが、これで刑事告訴がなされ、有罪と確定しましても、だからといって民事上の責任をこの6社が負担しなければいけないのか、といいますと、これは別問題であります。建築基準法に違反した行動が取締法規違反である、としましても、その法令違反が民事上の不法行為の要件に該当するかどうかは、別個の問題でして、被害者側(もしくは被害者へ損害を補填した建築主側)が対象建築事務所の故意過失や損害との因果関係を立証しなければなりません。これはイーホームズや東日本住宅評価センターのような指定検査会社の問題についても同様です。(おそらく、建築主や設計事務所からすれば、検査会社を巻き込んでしまいますと、今後の営業に支障を来たすと認識しますので、まずそのあたりはないだろうと思いますが)検査会社も国土交通省から、なんらかの行政処分を受けるものと思いますが、そのことをもって入居者や被害を填補した建築主が、偽造を見逃した検査機関に賠償金の内部負担金を求めるということができるかどうかはまったく別の問題になります。
ただ、こういった「民事上の責任論と行政取締法違反の責任論とは区別されるべきである」といった既存の理論から、これまでは「トップが頭をさげて陳謝するだけで」企業も安閑としておられたわけでありますが、最近はこの両者の責任を密接に結びつけて、行政上の法令違反≒民事上の損害賠償責任あり、といった司法判断を認めやすくするための理論も登場してきております。そのあたりの話は、このテーマの次の機会に触れてみたいと思います。
(11月21日午後2時 追記)
国土交通省は問題の21棟のうち、14棟について「倒壊のおそれあり」と公表したそうです。建築中のマンションについては、任意調査したところでは建築基準法によって規定されている耐震強度の3割から4割しかない、とのこと。また、上記エントリーの段階では報道されていませんでしたが、建築主・販売会社によって、かなり対応にばらつきがあるようです。
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コメント
ろじゃあです。
考えれば考えるほど罪なことをやってくれたもんだという思いが強くなります。
と同時に新しい法制度を作るときの作成者の全体構造のイメージ能力が如何に大事かということを今回は期せずして炙り出すことになるのではないかと思います。
民営化は結構なのですが・・・建てつけがしっかりと「構想」されないとリスク移転にしかならないという好例かもしれないなあ・・・とか思ってます。
また遊びきてください。
投稿: ろじゃあ | 2005年11月21日 (月) 03時02分
ごぶさたしてます
大御所から拙blogをご紹介いただき恐縮です。
おっしゃるように「責任」といってもいろんな切り口があるので、被害者救済と再発防止、業界や行政の信頼回復に向けての解決の全体像(おさまり)をイメージする必要があると思います。
※さきほどコメント送信したとつもりですが記憶が定かでないので再度送りました。もしコメントが重複していたらひとつは削除してください
投稿: go2c | 2005年11月22日 (火) 01時00分
>ろじゃあさん
民事問題への考察については、非常に深いものがあり、じつに参考になります。また続編をエントリーいたしますので、よろしくお願いします。
>go2cさん
その「おさまり」がなかなか、整理がつきません。半ば、あきらめておりますので、私なりにどこかにマクロ的に焦点をあてて考察してみようと思っています。また、遊びにきてくださいね。
投稿: toshi | 2005年11月22日 (火) 02時26分
民事再生の申請の検討は当然あると思ってましたが、ここの申請されると問題の解決は相当混沌としてくると思います。
こういうときこそ金融機関にしっかして欲しいです。
投稿: ろじゃあ | 2005年11月22日 (火) 12時50分
訂正
ここの→ここで
です。すいません。
投稿: ろじゃあ | 2005年11月22日 (火) 12時51分