« 公益通報の重み(構造強度偽造問題より) | トップページ | 会社法の施行規則・法務省令案(2) »

2005年11月29日 (火)

黄金株と司法判断(その2)

先日のエントリー「黄金株の東証の存在意義」とも関連しますが、上場企業の敵対的買収防衛策としての黄金株導入の原則禁止を定めた東証の規則(案)に対して、11月28日の金融審議会で批判が出ているようです。

東証の黄金株規制案に批判・金融審(日経ニュース)

辰のお年ご さんの上記エントリーへのコメントで、東証における規則制定権の「正当性」についてご意見を頂戴しましたが、日本の証券取引法は、戦後アメリカ主導型で制定されたものである以上、「投資家保護」という基本にたって解釈されるべきものですから、その正当性の根源も、どこかに「民主的コントロール」が働くべきもの、と考えておられるところは私と一致しているものと受け取りました。私は、証券取引法の解釈として、そのコントロールは薄いと判断して、正当性に疑問を呈しましたが、辰のお年ごさんは、丁寧に条文解説をされたうえで規則制定権の正当性を肯定される立場のようであります。このあたりは、ご意見を拝読させていただき、私もある程度納得いたしましたが、この「民主的コントロール」を前提として「規則制定権の正当性」を基礎付ける以上は、先日の金融担当大臣の発言や、上記金融審の批判などについて、これを東証が真摯に受け止めて、「当然のこととして」修正を余儀なくされる、という結論に至るのではないでしょうか。(金融審の意見を反映した金融庁の正式判断に対して、ということになりますが。)現在、東証はこの規則(案)についてはパブリックコメントを募集しておりますが、このパブコメで東証の黄金株原則禁止案に賛同するコメントが多かったとしましても、これは単なる国民の参考意見を聴取しただけであり、法律上の「正当性」がない以上は「民意を得たから規則案どおり」とは到底いえないものと思われます。何度もくりかえし申し上げますが、私は強く東証の行動に反対しているわけではございませんが、国民の総意によって作られた「会社法」で認められている企業行動を規制するほどの権力(上場廃止)が東証にあるならば、その国民の総意に優位しうる権限を行使できるだけの国民からの委託(特別法)がなければならないはずです。ワールドのMBOの際には「一方的な退場はいかがなものか」と批判し、会社法では禁止されていないものの東証には気に入らない制度を導入しようとする企業に対しては退場を求めるという万能の権限は、「投資家保護」という錦の御旗のもとでのみ正当性を有するはずであります。しかしながら「企業の規制のありかた」について会社法と証券取引法に権限を分配することができるのは、唯一国民であるはずですから、「投資家保護」の中身を決めることもやはり国民の権限に由来するはずでありましょう。そうであるならば、民主的コントロールの及ぶ行政府の意向に(権限を委託されている)東証がコントロールを受けるべきは当然のことでありまして、東証が金融庁を協議において説得できないかぎりは、金融庁の判断に従わざるをえないとしか解釈できないと思います。「だから大臣の「東証の細則」に対する承認があるから、いいんじゃないの?」という反論も聞こえてきそうですが、それなら最初に立ち返って「東証の存在意義って、なんなの?」という問題に戻ってしまいそうですし。自主規制機関という組織そのものが、とてもムズカシイ存在に思えてしかたありません。

さらに、東証と「司法判断」という問題も非常に興味深いものがございます。ペイントハウスがジャスダック証券取引所を相手に、上場廃止禁止の仮処分を本日、東京地裁に申立たようです。

ペイントハウスのリリースはこちら。

私の以前のエントリーでも紹介しましたが、昨年もメディアリンクス社が上場廃止禁止の仮処分を申立てまして、鹿子木決定によって棄却されておりますが、このときは正面から東証の規則の正当性が議論される場面はなかったようです。(そういった意味で、あまり先例としての意味はないものと解されます)しかしながら、今回はペイントハウスの争い方によりましては、証券取引所の規則について、司法判断が及ぶのかどうか、という問題が争点となる可能性もありまして、この裁判の行方は注目してみたいと思います。私自身は、今後の市場の活性化、IPO企業の増加、会計監査の厳格化、そして弁護士数の飛躍的増加のなかで、この「上場廃止禁止の仮処分」というのは、飛躍的に増えるものと予想しております。こういった証券取引所規則の要件解釈のほかに、会計監査人と企業との「企業会計基準に関する意見の食い違い」を是正する手段としても有益と考えられるからであります。コーポレートファイナンスや制度会計の適法性に関する事後規制の分野につきましては、多数の弁護士が参入することが予想されます。

黄金株の取扱をめぐる金融庁と東証の問題、そして証券取引所の規則制定権の規範性の問題は、「投資サービス法」時代を迎える日本の金融法務の将来にも、きわめて大きな影響を与えることになると、(少なくとも私は)考えております。

|

« 公益通報の重み(構造強度偽造問題より) | トップページ | 会社法の施行規則・法務省令案(2) »

コメント

ずっとコメントを書こうと思っているのですが、私の知識が乏しいことや考えがまとまっていないことなどから、コメント出来ずにいます。
いつの事になるか分かりませんが、何とか勉強して考えをまとめてみたいと思っています。
 
が、期待はしないで下さいね。
ちなみに私の考えは、残念ながら幾つかの点でtoshiさんと対立的です。

投稿: HardWave | 2005年11月29日 (火) 23時40分

おそらく、対立的なご意見であることは、これまでの議論でも予想はつきますよ(笑)

「残念ながら」とおっしゃいますが、このブログではどちらかと申しますと「対立意見」のほうが歓迎いたします。仕事では簡単に自説を覆すことはできませんが、ブログでは人の意見に納得すれば、すぐに自説を曲げてしまいますので。

子会社の株主保護に関する問題点など、今朝の日経では「東証の問題点」が指摘されておりましたが、そういった点も含めて、ひろく議論がされればいいな・・と思っています。
また、お時間のあるときにでも、ご指摘ください。

投稿: toshi | 2005年11月30日 (水) 03時02分

生意気にも反対論を展開してみました。誤ってTBを2回送信してしまいましたので、削除しておいてください。

投稿: neon98 | 2005年11月30日 (水) 05時28分

重箱の隅をつつくようで恐縮ですが,メディア・リンクスは大証のヘラクレス上場企業でしたので,上場廃止禁止の仮処分は,大阪地裁(仮処分)→大阪高裁(保全抗告)と審理がされていたようです。ですから,ライブドアの鹿子木決定とは直接は関係はないようですので(ライブドア事件の債務者側が傍論としてメディアリンクスの事件を主張した模様です。),念のためご指摘させて頂きます。

ちなみに,上場廃止の仮処分は,私が知る限りでは,ペイントハウスの件を除けば,

 安藤鉄工所事件(東地決昭46.11.15 判タ271.126)
 メディアリンクス事件
  http://www.ose.or.jp/news/0408/040825b.shtml
  (公刊物では決定等は入手できないようです。)

の2件が存在しています。しかし,いずれの場合でも,証券取引所の規則制定権及び規則の解釈の裁量の範囲についての司法判断はなされていないようですので,toshi さんのご指摘のとおり,ペイントハウス事件の司法判断が注目される状況です(ただ,判断されたとしても公刊されないかもしれません。)。

投稿: 通りすがりのアソ | 2005年12月 4日 (日) 22時46分

>通りすがりのアソ さん

ご指摘どうもありがとうございます。さっそく、訂正させていただきました。たしかに仮処分決定事件ですので、よほど周囲の人が関心をもってないと公刊されないかもしれませんね。もし、情報がありましたら、ご教示いただきたいと思います。

投稿: toshi | 2005年12月 4日 (日) 23時22分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 黄金株と司法判断(その2):

» 証券取引所規則の正当性? [LLM留学日誌]
Toshiさんが黄金株と証券取引所の役割について興味深いエントリをされておられます。研修の身で暇なはずの私ですら十分な時間がとれず、「ボストン行ってうまい飯食ってきた」みたいな適当なエントリをしてごまかしているにもかかわらず、日々業務に追われながら毎日真剣に企業法務ネタを提供してくださるToshiさんには本当に頭が下がります。参照させていただいたエントリは以下のとおりです。 黄金株と司法判断(2)  黄金株と東証の存在意義  黄金株と司法判断 わかりやすいように最初に立場を明らかにしてお... [続きを読む]

受信: 2005年11月30日 (水) 05時21分

» 東証の規則制定権をどう見るか? [ふぉーりん・あとにーの憂鬱]
黄金株の話に絡んで東証の規則制定権について、toshiさんとNEON98さんが非常に興味深いエントリーを立てています。ちょっとばたついているのと、お二人のエントリー(と、そこへの「辰のお年ご」さんのコメント)で、論点はかなり尽くされているような気がするので、単に備忘録代わりの紹介です。 黄金株と東証の存在意義 (toshiさん) 黄金株と司法判断(その2) (toshiさん) 証券取引所規則の正...... [続きを読む]

受信: 2005年12月 1日 (木) 05時04分

« 公益通報の重み(構造強度偽造問題より) | トップページ | 会社法の施行規則・法務省令案(2) »