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2005年12月14日 (水)

内部統制を「法律家が」議論する理由

忘年会の真っ只中でして、けっこうヘロヘロになりながら帰宅しておりますが、ちょっとだけエントリーいたします。neon98さんが「法律家が内部統制を勉強している」ことへの興味を感じておられたり、よくコメントをいただきます 辰のお年ご さんが、そろそろ弁護士も内部統制に関する研修会を開催する時期では?といったコメントを残しておられるので、私がこの「内部統制論」に興味を抱いている理由について、すこしだけ触れたいと思います。

そもそも企業コンプライアンスといったものに興味を持ったのが発端であります。病院の脱税事件を数件担当した関係から、再犯予防のためのシステムを構築して、これを刑事裁判所に紹介して、代表者や法人の刑事処分(主に罰金)をなるべく軽くしてもらうために、病院コンプライアンスシステムの構築を手がけたのがきっかけであります。そのとき、病院だけではなく、企業についても法令遵守プログラムのようなものを、従業員の勤労意欲を向上させながら組み込むことができないだろうか、との疑問を抱きつつ、学習し始めたのが「COSO報告書」を中心とした内部統制システム構築論でした。したがいまして、私の場合には体系書から門を叩いたわけではなく、仕事の必要に迫られて勉強を始めたほうの部類に属します。(したがいまして、いまでも理論上の問題点など、詳しく理解しているわけではありません)

さて、社会的には日本版SOX法の適用問題などから、いままさに内部統制システム、といった言葉が流行しておりますが、アメリカのSOX法404条などをお読みになりますとおわかりのとおり、この内部統制論というのは、1950年代から日本でも会計監査の世界では、共有されていた言語として用いられているわけでして、言葉自体が真新しいものではありません。とりわけ、昨日ご紹介いたしました企業会計審議会内部統制部会の「とりまとめ案」記載のとおり、今後も内部統制システムの構築自体は、財務諸表監査を行う会計監査人による評価、検証の問題が一次的なものであると考えております。ただ、それでは「企業会計の専門家」でない弁護士が、この内部統制論を議論する必要性はどこにあるのでしょうか。これは私の全くの個人的見解ですが、ふたつある、と考えております。

ひとつは純粋な法律家の仕事としての「会社法の解釈問題」として、であります。監査役として、そしてコンプライアンス委員として、毎月、別々の企業の戦略会議や役員会などに何度か出席していることからの感想ですが、たとえ会社法によって「委員会設置会社だけでなく、監査役設置会社においても」業務の適法な意思決定過程および適法な執行過程を確保するためのシステム作り(これを一般に内部統制システム構築義務、と紹介されておりますが)につきまして、これはそもそも取締役や監査役にとっての「善管注意義務」の範囲に含まれるものなのかどうか。すでにご承知のとおり、未だ「内部統制システム構築」といった用語の中身が一義的に明確なものではなく、まだ漠然としたものであります。また、これも一般に「内部統制の限界」として通説的に言われておりますように、システム構築にはたいへんな予算が必要となるわけでして、企業によっては「システムを完全に構築したくでも、企業の費用が捻出できない」といったこともやむをえないところであるわけです。そういった事情から鑑みれば、いくら会社法に根拠を置く義務だからといって、すぐに取締役の善管注意義務として構成できるかといいますと、企業の現状次第、ではないかと思います。また、従業員の法令違反行為によって会社以外の第三者が損害を被ったとき、使用者責任が問える場合であればいいのですが、従業員自身の不法行為責任が問えないような場合において、企業の内部統制システム構築義務違反を根拠に、取締役の第三者責任を追及することができるのか、さらには企業自身による不法行為といったものを認めることができるのか、(取締役の義務と構成するのか、企業自身の義務と構成するのか、によって損害賠償請求権者も変わってくる余地があります)そのあたりの解釈論を進化させるためにも、法律家が議論する実益は非常に大きいように思います。

そしてもうひとつは「共通言語」のインフラ化としての意味が大きいと思っております。今年に入って、大阪弁護士会の業務改革委員会は、公認会計士協会関西支部との間におきまして、「LLP、LLC勉強会」「社外取締役、社外監査役シンポジウム」など、相互の業務コラボレーションを目的とした共催行事を開始いたしましたが、まだまだ相互の業務内容について認識を深めるための材料に乏しい、というのが現状です。それなら、弁護士が会計士の資格を取得したり、会計士が弁護士の資格を取得すればいい、といった意見もありますが、これも現実には非常に困難の伴うところであります。そこで、たとえば「内部統制システムの評価」という問題は、私の感覚では会計と法務の中間あたりに位置付けられる領域の問題でして、これを概念として理解できれば、会計士さんの行うべき企業会計の世界をすこりばかり理解できるのではないか、といった印象をもっております。同じことは新会社法を理解するうえでの会計士さんの立場にも言えることだと思います。(また、同様に経営者と会計監査人との共通理解のためにも、同様に内部統制システムに関する認識は有用性があるのではないでしょうか。)こういった共通言語を育てることによって、企業のリスクマネージメントに生かせるのではないか、というのが「内部統制」を法律家が学習するための実益だと思っております。ここのところ、東証の取引システムの不良が問題となっておりますが、これも、たとえば東証の中に「システム管理室」があって、富士通のシステム開発部門との間において、なんらかの「橋渡し的な」役割を担っていたとすれば、少なくとも今回のようなリスクを認識し、そのリスクが東証にとってどの程度の重大なものであるかの評価をして、さらに予算との関係から、そのリスクを「放置するのか」「回避するのか」「低減するのか」、を選択までの作業は可能だったかもしれません。すくなくとも富士通のシステムがブラックボックス化していなかったことは間違いないと思います。同様に、このたびの会社法はその省令、規則部分まで含めまして、企業会計に関する理解は必要でしょうし、会計基準に「見積り的判断」がますます必要になってきた企業会計においては法律判断に関する理解が必要になってきているわけですから、専門家による支援を要する企業のためにも、こういった中間領域における「共通言語」を学習することも非常に有益ではないか、と思う次第です。

なんだか、ずいぶんと偉そうな物言いになっておりますが、私自身、まだまだ勉強中の身です。また、いろいろな仕事のなかで、印象が変わるかもしれまんので、あしからずご了承ください。

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コメント

はじめまして。私は企業の法務社員になります。私も会社法施行に向け、内部統制システムの構築を検討しているのですが、先生のご見解のとおり、そもそも「内部統制」という言葉が抽象的で、非常にわかり辛く感じます。
現在でも内部監査はやっておりますが、それとどう違うのか、等といった具体的な疑問に答えていただける書籍はまだ見つからない状況です。私もまだまだ勉強中ですので、このブログを拝見しつつ、勉強させていただきます。

投稿: tempasan | 2005年12月14日 (水) 08時48分

どうも、おひさしぶりです。大阪の企業法の研究者ですが覚えていらっしゃいますでしょうか?法律家が内部コントロールを議論する実益は、たしかに先生のおっしゃるとおりだと思いますが、これから法律家の方に期待されるところは、「不祥事の原因究明」ではないでしょうか。私は、実証研究をするだけで、先生のように意思形成過程に参加したことはありませんので、すこし議論が舌足らずになるかもしれませんが、投資家への情報提供といった場面を離れて、なぜトップの意思が執行に伝わらないのか、アウトソースが機能しないのか、そして犯罪に結びつくような不祥事を止められなかったのか、そういった問題を法律家が内部コントロールの観点から分析し、その原因を究明し、今後の再犯防止へ結びつけることが最も肝要ではないかなと考えています。いままでは、なにか問題があるとトップの交代や、あらたな委員会の設置などによって問題の沈静化が図られてきましたが、もうそろそろ先生のおっしゃる他業種間の「共通言語」によってもうすこし分析的に検討を行う必要があるように感じております。
財務報告の分野を超えて、こういった分析がなされることを期待しております。

投稿: taka-poo | 2005年12月14日 (水) 14時22分

山口先生、お久しぶりです。

 最近の日本国内における財務諸表の信頼性に偏った内部統制議論については、やや疑問を感じております。
 本来、内部統制の狙いとするところは、企業経営の社会的相当性を合理的に保証するシステムを構築することで、企業の存続を図り、企業価値を向上させることにあります。内部統制に関する書物や講演を聞くと、必ず企業不祥事の例が出てくるのもこれを裏付けるものかと思います。
 「企業の組織も含めた仕組み・運用・思考習慣等がこういうものであり、それによりこのような形で社会に貢献できて、こういう意味で社会的な相当性を有しています。そして、この経営スタイルは、このような形で、事故がおきないように合理的な担保をしております(経営品質を合理的に保証します)。だから、消費者の皆さん、安心してください。」これが、本来の内部統制の考え方だと、私は理解しております。
  そして、経営者の自己満足ではいけないので、その合理性を社会に広く表明することで、企業価値の向上を図るという意味で、開示は必然のものです。会社法で求められる開示は、この意味での開示の意味ではないでしょうか。
  とすれば、開示の主眼は、財務諸表の信頼性についての合理的保証でも、開示でもなく、財務報告システムを含めた、企業経営全般についての開示にあるのであり、それは、取締役会で決められるリスク大綱(内部統制指針)により示されるという性格のものだと考えます。

 最近の内部統制議論は、SOX法ベースの議論になりがちですが、それは、エンロン事件が与えたインパクト、内部統制の議論がもともとは財務会計分野の議論であったこと、そして東証の影響を受けて監査法人が主に内部統制に関するコンサルティングを展開しているという事情が重なってのものと考えられます。
 しかし、日本版COSOと称される経済産業省の論文等は内部統制の考え方をベースとしてコーポレートガバナンスの視点から、効果的かつ日本的なモデルを提示しております。本来の目的や、内部統制システム構築の目的論から考えても、経済産業省モデルをベースとした議論がもう少し高まることを期待しております。

 なお、法律専門家が内部統制を勉強することについてですが、私なりの意見を書かせていただくと、企業に入り込んで企業のリスクマネジメント体制の構築をしていると、内部統制構築もコンプライアンス態勢の構築も、両者は根本に置いて、社会の期待に応えて企業の存続を図る等目的が同じためか、手法やプロセスはほとんど同一といえます。ホストも合格されたようですが、公認コンプライアンスオフィサー試験の中心テーマが内部統制にあることもこのことを物語っております。もちろん、コンプライアンスも従来の形式的な法令遵守論ではなく、もっと本質に遡った実質的コンプライアンスを前提としての話ですが。
  ですから、これはいわばコーポレート・ガバナンス論と同様に、誰が議論してもいいものですし、また各方面からの意見や見解を出し合うことでより深い、実践的なものになると考えます。これについては、公認会計士や弁護士の内部統制論が絶対ではないし、彼らの専属領域でもないという意味も含めております。


資本主義経済の下では株式市場は不可欠であり、株式市場を前提とする財務諸表の信頼性重視の内部統制議論も重要ですが、財務諸表も証券取引法や商法という各種法令があっての制度ですので、コーポレート・ガバナンスや実質的コンプライアンスをベースに管理会計の視点も加味されたCOSOベースのバランスの取れた内部統制議論が、日本国内に老いても、高まることを期待しております。

投稿: コンプライアンス・プロフェショナル | 2005年12月14日 (水) 15時42分

法律家の専属領域というような意図でのコメントをしたつもりはないのですが、いろいろコメントや引用が続くと誤解があるようですね。

誰の専属領域か、などの問題としてとらえるのはあまり生産的ではないと思っています。むしろ法的責任となる可能性について、法的には注意義務はどうだろうか、とか考えるのは専門家として必要な思考方法だと思います。もしこのような議論もなく、時間だけ経過したらどうなんでしょうか。あれは会計士の問題だから、というように反応が実務法曹の側に多いのが気がかりなのですが。独善のつもりはないのが、そのように思われちゃうのでしょうかねえ。
証券法なども法律家側の関心が必ずしも高くなく、法的インフラが不十分ということにならないように、襟を正したいなあと思う次第です。

ちなみにコンプライアンスについて、外資系金融証券関係での経験等や依頼者へのアドバイスを含め、一応内外の実務を理解したうえでコメントしているつもりなのですが、こういった間接なやりとりだとどこまで伝わるかがつかめず、ちょっともどかしいところですね。

投稿: 辰のお年ご | 2005年12月15日 (木) 01時19分

>これはそもそも取締役や監査役にとっての「善管注意義務」の範囲
>に含まれるものなのかどうか。

会社法上は、当然に含まれます。
善管注意義務それ自体は非常に曖昧な概念ですから、解釈によってこれを補完する作業が必要です。
たとえば経営判断原則も、アメリカ法とは異なり、我が国では善管注意義務を敷衍したものと捉えるのが一般的な見方です。

内部統制構築義務は、善管注意義務の中の、監視義務より導かれるものです。小規模会社においては取締役は会社の全業務について監視しておかなければなりませんが、ある程度の規模を有する会社ではそれもままならない。他の取締役や従業員等の行為を適法妥当なものと信頼する(いわゆる「信頼の権利」)の前提として内部統制の存在が要求される、それをさらに進めて構築そのものを義務として構成したのが大和銀行判決であり、その後立法であると言えます。

投稿: とーりすがり | 2005年12月15日 (木) 09時07分

皆様、ご意見ありがとうございました。
>tenpasanさん
はじめまして。さっそくそちらのブログへコメントさせていただきました。最近、法務部門の方からのコメントが本当に増えました。なんだか、仕事を楽しくなされているような印象を受けました。また、よろしかったら遊びにきてください。

>taka-pooさん
はい、もちろん覚えております。辛口のご批判も大歓迎でございます。ただ、私のほうが十分な反論を用意できない場合もあり、物足りないかもしれませんが。おっしゃるとおり、まだまだ私の議論では、taka-pooさんのような分析をするまでには至ったいないように思います。分析手法すら、まだ確立されていないところだと思いますが、その理由につきましては、また自分なりの見解がございますので、改めてエントリーさせていただきます。(といいますか、taka-pooさんとはあの大学で、お会いしていますよね??)

>コンプライアンス・プロフェッショナルさん
いつもコメントありがとうございます。なぜ、私と感覚が近いのか、と考えてみますと、やはり企業からの委託を受けて、マネジメントを職業としてされているからなんでしょうね。
ただ、ガバナンス論と結びつける「内部統制論」が金融庁の「財務報告関連」よりも妥当かどうかは、まだまだ未知数だと思っております。といいますのは、やはり概念としては、金融庁主導のほうが明確でして、実施基準としても想定しやすいように思います。いっぽうのガバナンス論や行動規範と結びつきやし経済産業省よりの概念は、内部統制の中味は個々の企業の内情を反映したものとなって、客観性に欠け、実施基準も策定しにくく、「コトバの響きはいいけれども、中味が空洞」になるおそれを持っているように思います(あくまでも現状としてですが)
このあたりも、今後の議論の進展にとりまして、きちんと意識しておくべきではないか、とも思っております。
また有益なご意見、お待ちしております。

>辰のお年ご さん
いつもコメント、ありがとうございます。
このブログは、かなり無責任なホストが運営しておりますので、引用の趣旨が間違っておりましたら、どんどんご指摘ください。(本当は、もすこしきちんと推敲や確認を行うべきなのですけど)
会社法432条で「適時」「正確な」会計帳簿の作成が株式会社に義務付けられておりますし、これまでに「会計士さんの分野」と認識しておりました問題についての法的コントロールも次第に研究されるようになると思います。
証取法分野、といったものも、昨今の東証や証券業協会の問題対処方法をみておりますと、法的インフラの整備が急務だと痛感した次第です。
また、素人見解として、この東証ネタはすこしだけアップいたします。
>とーりすがりさん
いつも、コメントありがとうございます。
これまた、かなり正確に敷衍していただき、おそれいります。
ただ、内部統制構築義務といったものが、アプリオリに監視義務に由来するといえるのでしょうか。会社法348条では、取締役は会社業務の適正を確保するための体制整備の決定をしなければなりませんし、また業務は他の取締役に委任してはいけないことになっていますので、これをすべて監視義務、といったものに由来するとは言えないように思いますが。また、私の不勉強がございましたら、ご教示ください。(いつ、また通りすがっていただけるのかは、わかりませんが・・・)

投稿: toshi | 2005年12月15日 (木) 16時16分

ご質問にお答えしたいと思います。

監視義務が取締役の注意義務の内容となっているのは、取締役が取締役会の構成員であり、取締役会が代表取締役ないし業務執行取締役の監督権を有するからであると説明するのが従来の通説的見解であると言っていいと思います。これはどの本にもそのように説明されているかと思います。
取締役会の監督権はまさに「会社業務の適正を確保する」ためのものですよね。

また、取締役会を持たない有限会社においてもやはり取締役は、各自執行・各自代表を根拠に監視義務を負うものと解されております。お持ちでしたら新版注釈会社法(14)236-237頁をご覧下さい。
今回有限会社を株式会社に取り込んだために、有限会社における議論をきちんとフォローしておく必要がでてきました。大学の講義ですとほとんど触れないんですが今後はそういうわけにも行きませんね。

話を戻しますが、内部統制システムは取締役(会)の監督機能を補完するための制度でありますから、取締役が負う監視義務の前提ともなります。従来は具体的な監視義務違反の中でその整備状況が考慮されていたのですが、平成14年の委員会等設置会社、そして新会社法の大会社において構築そのものが義務化されたということになります。

疑問やこちらの勘違い等ございましたらご指摘いただければと思います。

投稿: とーりすがり | 2005年12月18日 (日) 12時24分

>とーりすがり さん

ご回答、ありがとうございました。
詳細なご説明、なるほど通説的見解というものも理解しえたように思います。
ちょうど、本日、葉玉さんのブログでも、この内部統制構築義務と取締役の責任問題についての解説がありますので、こういった内容をもう一度検討して、別途エントリーをアップしてみたいと思います。その節はまたご意見、よろしくお願いいたします。

投稿: toshi | 2005年12月20日 (火) 02時27分

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