粉飾決算と罪刑法定主義??
明日は集中審理期日(裁判の促進を図るために、採用された証人の尋問を朝から夕方まで一気にやってしまう裁判期日)のために早く寝ます。。。ということで、軽めのエントリーで失礼いたします。(後日に続くということで・・・)
ここのところ、ライブドアショックとの関係で、証券取引法158条の解釈問題をとりあげてきましたが、この158条と同様、これから市場の経済事犯として問題になってきそうなのが有価証券報告書不実(虚偽)記載罪といった犯罪行為です。粉飾決算によって違法配当がなされたケースであれば商法違反、特別背任ということになってきますが、違法配当とは関係ないケースでも、「企業の見栄え」をよく見せる目的(信用維持目的)で不実の記載をすれば、やはり証券取引法違反という事態になりうるわけです。
私の視点としましては、これまで「罪刑法定主義」といった刑法の基本原則を持ち出して、これを経済取引の場に適用するアプローチを用いてきましたが、すこし視点を変えますと、これまた深く検討するに値するような論点が垣間見えてきます。実は、私も「罪刑法定主義など、大声で叫んでもむなしいかも・・・」と薄々気になりだしていたのですが、女性会計士のバランス☆ライフのmihoさんのエントリーを読ませていただき、やはり懸念されていた視点といったものを共感いたしました。法定速度50キロの道路を70キロで走行することは明らかな法律違反であるけれども誰もつかまらない、しかしながら車両の流れに乗らずに、ひとり90キロで走行する車両は摘発される、といった社会構造です。こういったケースでは、いくら声高に「法定速度を40キロにしろ」と叫んで、同じ道路が40キロ制限に規則が変わったとしましても、やはり60キロ、70キロでは検挙されないでしょう。
はたして、粉飾決算の刑事問題が起こりうる株式上場市場において、本当のところ、どういった社会構造なんでしょうかね?明文規定のルールを守って、企業情報を正確に開示している、と大多数の企業が胸を張って言い切れる構造になっているのでしょうか。
すでに以前、このブログでカミングアウトしておりますが、私は5,6年ほど前までは、いわゆる「風俗関連弁護士」をしておりました。”風俗の好きな弁護士”ではありません、風俗産業(および風俗関連産業)の顧問先を有する弁護士といった意味合いであります。これまた普通の弁護士では経験のできないような事件に遭遇するわけでして、いわゆる警察行政との闘いというものであります。最終的には国家公安委員会の告知聴聞手続へ輔佐人、代理人として出頭して、大阪府警側とやりあうわけでありますが、どうにもこうにも、この警察行政部門における弁護士の役割といったものが大きく前進しないわけであります。それはなぜかと申しますと、風俗産業の営業行為自体、かならずどっかに「違法」行為を抱えながら継続している場合が多いところでして、非常階段の踊り場の面積が足りなかったり(消防法上)、従業員名簿を警察所定の表記方法で具備していなかったり、サロンのブースの高さが20センチ高すぎたりするだけで営業停止処分(大打撃です)になってしまうことになります。しかしながら、どこも同じように「どっかで」違反しているわけですから、結局のところ、どんな店舗を摘発するかといいますと「新規開店で、フライデーで紹介された新手のサービス店舗」とか、「住宅街に近いところにオープンした店舗」とか、「なにげに若いコが多くて、周辺店舗と比較して大繁盛している」といったようないわゆる「目立つ存在」がターゲットになるわけです。そういったところは、もともと探せばどっかに違反がみつかるわけですから、その違反をもとに締め付けることになります。もちろん摘発された後、「どこもやってるやんけ」は通用しません。そこには罪刑法定主義(このケースでは行政処分なんで、正確にはデュープロセスということになりますが)は、もともと機能していない社会構造なので、どんなに弁護士が頑張っても、入り口の部分で争うことは困難であります。
さて、ひるがえって、このたびのライブドアの刑事問題でスポットがあたった市場における刑事事件ですが、「虚偽の風説」や「偽計取引」そして「報告書不実記載」といった問題につきましても、市場の原理原則として、こういったことが一切許されないといった社会構造が出来上がっているのでしょうか。それとも先ほどのスピード違反の事例のように、どこもある程度の「不実記載」はやっているけれども、目立たなければ大丈夫、といった構造なのか、そのあたりは企業コンプライアンスのあり方に大きく影響をしてくるものと思われます。もし、後者のような構造であるならば、どこの企業を摘発するか、といった問題は、国家権力の恣意に依存する可能性が高まります。いわば、目立っているからとか、見せしめのため、とか、そういった規制法規の制度趣旨とは無関係なところで標的企業の選択が行われ、罪刑法定主義も機能しないままであります。こういったケースでは、やはり企業の心構えとして、法律違反といった形式主義だけではなく、なにが公正で、なにが規範的な行動であるか、を自ら考えないといけないことになりそうです。(ライブドア関連の捜査と公判結果次第では、今後の経済犯罪において、「ユルユル」の捜査規範が日常化してしまうと、こういった社会構造にあると錯覚してしまう原因にもなりますので、やはり一連の行為の特定作業は不可欠ではないでしょうか。)これまでの私のエントリーは、どちらかといいますと、市場参加企業はそもそも合理的な理性人の組織であるという視点から進めてきましたが、誰だって(どこの企業だって)自分の顔が美しくなるんだったら・・・という気持をもって企業情報をすこしばかり細工して公表するのが実態であるとしたら、それはそれでまた異なった社会構造を前提とした議論も必要になってきそうな気がします。(以下、不定期に続く・・・)
| 固定リンク
コメント
はじめました。今年の春から法科大学院入学予定のkiffer_wと申します。
ライブドア関連の記事が非常に興味深く、勉強になりましたので、トラックバックさせていただきます。
よろしくお願いします。
投稿: kiffer_w | 2006年1月26日 (木) 11時52分
こんにちは。
野暮は申しませんが、一箇所、toshiさんの狙い通りに笑わされました。やられたなあ(笑)。
生意気ですが、問題の所在を的確に探り当てられたと思います。私はサッカーのたとえを使っていましたが、スピード違反というのは実にいい得て妙ですね。標準速度と法廷速度の差については、私は、90キロオーバーをした場合に50キロオーバー分の罰金を徴収するための担保と理解してきました。摘発したときにだけ機能する。私はライブドアを笑える会社がそうそうたくさんあるとは思っておりません。ぶっちゃけた話、中小などもっとめちゃくちゃだからです。一般的な会社はどこも前者のような会社であるというのは、そろそろ、有害な建前かもしれません。
ただ、脱税を全て取り締まるべきかというと、徴収費用の関係でそうではないのと同様に、捜査・摘発にも費用がかかりますね。同様に私は全てのスピード違反を摘発すべきだとは思わないし、法廷速度を上げるべきだとも思っておりません。このあたりの矛盾は9条と自衛隊とか風俗営業法とパチンコの換金とか、と実によく似た「形」をしていると感じます。日本で現実と折り合いをつけるとこうなるんですね。とにかく証券取引法については違法を放置した場合の社会的損失との兼ね合いで改めて落としどころを探る必要があるのでしょうね。
投稿: bun | 2006年1月26日 (木) 12時55分
アンダーラインの的確さ・・・(^^;)。
投稿: ろじゃあ | 2006年1月26日 (木) 17時54分
風俗を扱う京都の行政書士です。(風俗ばかりではありませんが)いつも山口先生のブログは拝見しておりますが、このエントリー、むちゃくちゃおもしろすぎです。はぁ・・・と感心いたしました。先生はご承知かもしれませんが、行政書士だって、警察に顔がきくかどうかで許可が下りるまでに2、3ヶ月の差が出ることはあたりまえです。(風俗産業経営者以外はあまり知られていませんが)これをデュープロセスというのかどうかは知りませんが、山口先生のいわれるように、法規制云々とは別の社会原理が働いているとしかいいようがありません。まずは「法違反状態」を作っておいて、その後うまく行政の適時目的にあった形での摘発を可能とする世界になることは、今後の市場取引の社会でも十分ありえるのではないか、と考えてしまいました。てか、なんでこんな風に思いつきはるんですか??
投稿: koide.ken | 2006年1月26日 (木) 18時10分
法律には素人の私の記事を弁護士さんに
ご紹介いただき、恐縮です。
やはり、こういった部分は日本特有の文化として
根付いてしまっているのかもしれませんね。
また、証取法に基づく法定の会計監査という視点からは、
「全ての虚偽記載(粉飾決算)がない」
という保証は行っていません。
「投資家の判断に資するような」粉飾がない、
ということを合理的に保証するということになっています。
これも、そうせざるを得ない部分なのですが、
非常にグレーではありますよね・・・。
ただ、やはり公開企業は非公開企業よりも
はるかに適正な決算がなされている、ということは
はっきり言えると思っております。
その意味で、あいまいな規制であっても絶対に必要なのでしょうね。
投稿: miho | 2006年1月27日 (金) 09時16分
>kiffer wさん
はじめまして。TBありがとうございます。さっそく、貴ブログ拝見させていただきました。なにやら、証券取引等監視委員会が8条委員会から3条委員会になることが検討されているようです。もしそうなったら、当然のことながら準司法手続きを監視委員会が保有することになりすですし、ますます不正取引の枠組みを明確にしておくことが必要になりそうです。まあおそらく専門弁護士も必要になるかもしれませんね。
今後ともよろしくお願いいたします。
>bunさん
コメントありがとうございます。ちょっと上のコメントとも関連するのですが、もし取締費用といったことを問題にするのでしたら、独立行政委員会になったときの予算付けの問題がありますよね。人件費などの予算は金融庁からとってきてくれるわけではないのですから、どうやって大きな組織を賄っていくんでしょうか。ナゾです。権限を強化する、つまり独立性を強化するということは、逆にいうと予算も自分でとってこないといけないわけで、bunさんのおっしゃるような費用からくる取締の限界といったものが今以上にクローズアップされるかもしれません。証券会社などから、手数料をとるとか、そんなこと考えてしまいます。
>ろじゃあさん
企業コンプライアンスを考えた場合、その企業としてのポジションをどこにとるべきか、悩みませんか?法律という規制手段を考えてみましても、一義的にルールの判明するものは少ないわけでして、とりわけ今回の証券取引法関連の刑事法規は解釈する人によってマチマチですよね。おそらく、監視委員会あたりの権限が強化されてきますと、出てきそうなのが「行政ガイドライン」ですよね。さて、企業はガイドラインを守ることが企業コンプライアンスなのかどうか・・・・・・うーーーん、悩みはつきません。また、ご意見等頂戴したいところです。
>koide.kenさん
はじめまして。そうですか、風営法関連の許可申請などのお仕事ですよね。風俗産業などの会社では、顧問の行政書士さんなどもいらっしゃいますよね。「風俗に強い行政書士」さんって、不文律のように各地に存在するようなことを聞いたことがあります。でも、そんなに差があるものとは存じませんでした。
また、遊びにきてください。かなりマニアックな世界ですが・・・
>mihoさん
どうも、今回は参考にさせていただき、ありがとうございました。ブログは胎教にいいのかどうかはわかりませんが(笑)、どうか体調を崩されませんよう、お気をつけくださいませ。
また遊びに行かせてもらいますね。
>また、証取法に基づく法定の会計監査という視点からは、
「全ての虚偽記載(粉飾決算)がない」
という保証は行っていません。
「投資家の判断に資するような」粉飾がない、
ということを合理的に保証するということになっています。
このあたりのエントリーを立てていただいたようで、恐縮です。こちらこそ勉強させていただきます。
投稿: toshi | 2006年1月28日 (土) 02時03分
fujiです。
また、とっぴなことを言って困らせてしまうかもしれませんが、罪刑法定主義で真先に勉強する判例のひとつに電気窃盗判例がありますよね。電気は財物か?ってやつです。結局窃盗罪の成立が認められたのですが、このような実質的解釈が認められるならライブドアの件は証券取引法違反の成立が認められてよいのではと思うのですがいかがでしょうか?(釈迦に説法、単純思考ですみません)
投稿: fuji | 2006年1月28日 (土) 08時56分
少し感想めいたコメントをさせていただきます。
事実関係について、報道されているところのように、株式交換での買収時に発行された自社株の売買差益が自社の利益に含まれていたとします。あくまで、仮定です。これが事実だとすると、多かれ少なかれどこの企業でもやっている、という類でしょうか。自己株式取得がそもそも原則禁止されていた理由としてあげられていたところに、株価操縦の危険やインサイダー取引的(厳密には日本の166条は自社株式の売買には適用されない構造になっている点、不備があると思いますが、理念的にという意味で)に内部情報を利用して自己株式の投機的売買を行って株主・投資家の利益を害するおそれがある点がありました。
自社の株価のつり上げを目的としていた会社があったとします。業績で株価向上を図る、IRをする、などという会社と、株式分割に伴う株価需給の歪みを利用しているような場合とは、程度の差なのでしょうか。同列に考えるのでしょうか。
同情的な意見もあるのは理解しておりますし、いろいろな意見の中にいい点をついているな、と思わせるものもあるのですが、問題点と思われる点も議論の中に入れておいていただきたいなと思っている次第です。一つの意見が方向を作りだしてしまいかねなにので、差し出がましいようですが、ちょっとコメントさせていただきました。
* * *
株価の形成が不自然であること、人為的な操作につながる行為があった場合、それは市場にとって非常に重大なことだと小職は思っています。どうしてかというと、人為的に形成された相場は実体とかけ離れるため、株価の下落のリスクを当然内包しています。いろいろと仕掛けを連続して打ち出すと、下落のリスクをかき消すようにさらに上昇することがあるかもしれません。しかし、1回の行為が本質的に市場での株価形成にとって危険な人為的な行為であったとすれば、その後株価上昇したからといってその問題性は解消するのでしょうか。株価操作ではその後に買いに参加する投資家が多いためある程度相場は上昇続けることが一般だと思います。しかしそれは必ずどこかで崩れるものです。そしてその被害は投資者になるのです。それは市場取引に参加したんだから、そのリスクがある、自業自得だと考える方がいるかもしれません。しかし、市場の健全性、適正な運営に向けてそういう人為的な行為を放置していい、と基礎付けることにはならないと思います。そのような価値判断(かつての裁判では、株式取引をするのは危ないものに手を出すというような先入観が見られたようですが、そのような考え方に対しても、小職は批判的です。)市場は、そのような人為的な行為を本来受け容れないもので、それをやっているとぐちゃぐちゃになってしまいます。そして、市場を賭け事のように見るような見方、そしてそれを放置すると、その末路はバブルとその崩壊ではないか、と思います。市場が本来果たすべき機能を果たせるような制度にしようという努力、それを理解していただきたいなと思います。少なくとも、現行法の趣旨は、それを放置していいしているとは思いませんし、それは適法だとも思いません。そのような小職の拙い理解では、これはスピード違反という類として片付けることはできないと思っています。(もちろんあくまで、報道されている事実があれば、という仮定のうえでありますが)。
* * *
もちろん、スピード違反同様の問題も別の場面ではあると思います。しかし、それはこの件で問題とされる事実関係とは別のものです。そのこと自体は否定しません。例えば、有価証券報告書の関係があります。西武鉄道事件後の自主点検で訂正が多かったこと(16年11月から17年1月末までに提出された訂正の件数は652件、自主点検要請対象会社の14.3%だったとの報告があります(「東証・協会による共同プロジェクト中間報告」)17年3月15日)。そして自主点検をして誤りが判明した後も報告しなかった会社(新聞でも報じられているとおりです)が存在したことなどに関係して、そもそも以前はあまり当局が有価証券報告書などを見ていなかったという問題はあったでしょう。しかし、この類の問題と混同してはいけないのではないかな、と思います。
なお、有価証券報告書のチェックが必ずしもあまりなされていなかったことを批判する方もいると思います。その際、いろいろ考慮する必要があると思います。まず、その状況はスピード違反のように、時折違反摘発をするというような状況とは、違っていると思います。また、あれだけ厳しいと思われていたアメリカでも、事実10Kや10Qのような開示書類のチェックは、SECも十分にしていなかったと思われます(実証的なデータはないですが、1996年のWallman Reportの背景に継続開示書類の開示の質に問題があるとの事実認識があったこと、したがって、当時の提言ですでに開示内容の証明制度の提言がなされていたこと、からそのように小職は考えていました。そして、SoXでもSECに対して少なくとも3年に1回は開示書類のレビューをするように命じた408条は、前提事実としてSECはそこまでできていなかったことを含意していると考えていました。。。。)
いろいろ関連事象があるので、書き出すとつい長くなってしまいます。山口先生、失礼しました。
投稿: 辰のお年ご | 2006年1月28日 (土) 21時24分
>fujiさん
おひさしぶりです。おっしゃるとおり電気窃盗は有名な判例ですよね。罪刑法定主義との関係で、私もかなり昔ですが、勉強したことがあります。ただ、この電気が「財物」かどうか、といった議論を通じて、「財物性」の概念が議論され、整理されていったのではないでしょうか。その社会における法律の適用場面は変容することが多いと思いますし、どこまでが財物であって、どこからが違うのか、その区別を付けるための努力は怠らなかったと思います。私は今回のライブドアの件でも、もちろん今現在の報道を事実と仮定した場合には、結論としては偽計取引に該当することに文句はありません。ただ、上の電気窃盗の事案のように、その解釈において適法行為と触法行為との区別を意識しながら議論を進めていくことが刑事法を扱ううえで大切ではないか、と思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。
>辰のお年ご さん
いつも、ご意見ありがとうございます。今回のエントリーでは、お読みいただいたとおり、偽計取引や風説の流布といった問題以上に、むしろ粉飾決算がなされる場面において、スピード違反の取締と同様の社会構造があるのかないのか、そのあたりを強く知りたいと動機から書き記したものです。貴職ご指摘の問題点、とりわけ法律の明文解釈の問題だけでなく、それを支える価値規範について理解が必要であることも、よくわかりました。問題点と思われる点も考慮すべし、といったご意見の内容を十分配慮したうえで、つぎのエントリーに生かしてみたいと思っております。なお、相場操縦やインサイダー取引に関しては、いずれも議論は進んできているのではないでしょうか?たとえば警察員向けの経済事案摘発マニュアル本などでは、目的犯の「目的」認定作業などをみておりますと、かなり詳細な立証方法が検討されておりますし、「程度の差ではないことを示す」ための工夫も掲載されております。辰のお年ごさんの視点などを参考に、もう一度、こういった問題へのアプローチの仕方を考えてみたいと思います。
投稿: toshi | 2006年1月29日 (日) 02時58分