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2006年1月16日 (月)

ライブドア 強制捜査へ(証券取引法違反)

(号外です。)

ライブドア、証券取引法違反(風説の流布)で強制捜査へ(毎日新聞ニュース)

午後6時半に、東京地検が六本木ヒルズに突入した模様です。続報を待ちたいと思います。(続報はあるのかな・・・ )

ライブドア強制捜査 経団連確認急ぐ 入会基準見直しも(毎日新聞ニュース)

参考資料(証券取引法)

第158条  何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
第197条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
七  第百五十七条、第百五十八条、第百五十九条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

まだ仕事中なんで、正確なところは判明しないのですが、ネットの写真をみると、強制捜査の執行は「日没後」のようですね。夜間執行が許可された捜査令状が出ているということなんでしょうか?いずれにしても夜間の執行はめずらしいですね。

参考資料(刑事訴訟法)

第116条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

2 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる

東京地検と合同で捜査を行っているようです。
(参考資料 証券取引法)
第211条
 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
 前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
 委員会職員は、第1項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
第212条 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
 日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる

ちなみに、証券取引等監視委員会は平成16年度(平成17年3月現在)の定員は237名でして、ここ2年間で60名を増員しています。そのうち約半数は犯則調査を行う特別調査課に配属されており、定員のなかで平成12年以降に採用された民間専門家出身者は平成16年6月現在で59名にも及ぶそうです。こういった犯則調査専門家を含めた合同捜査官らが昨年10月以降から内偵を進めていたということですから、このたびの強制捜査には相当の確証をもって臨んでいる可能性が高く、ひょっとするともっと大きな余罪(内部者取引)の追及まで至ること可能性もありますね。

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コメント

>突入した模様です
toshiさん、「突入」ってのはすごいですねえ、いい味出してるというか・・・(^^;)。
ただ、報道の面では若干の混乱があったようですね。「突入」というのは強制捜査ということなんですかねえ。
いずれにしろ、なんか・・・去年のフジテレビ騒動はなんだったんだ・・・って感じも。
週明けいろいろなことが起こるんですかねえ・・・ってまだ月曜日じゃないっすか(^^;)。
ろじゃあも引き続きモニターでございます。

投稿: ろじゃあ | 2006年1月16日 (月) 19時51分

自分のブログにもコメントしときましたが時系列にそった流れについてはTB付けてくださってる特亜ニュースさんのエントリーなどをご参照くださいませ。

投稿: ろじゃあ | 2006年1月16日 (月) 20時05分

ご無沙汰しております。
なんか騒がしくなってきましたね。
TBさせていただきました。

個人的には、相当まずいことしたんだろうなぁと思いつつ、
当時の株価水準を考えると、気持ちはわかるケドも、
といったところです。

仮にあの状態で株券を渡していたとしたら、
それはそれで有利発行は大丈夫なのかなど、
気になる点は多かったりします。

そもそも、株券渡さない株式交換は、
現行商法でできたのかなぁ?
という素朴な疑問があったりしますが。

投稿: grande | 2006年1月17日 (火) 00時34分

私も先ほど日本語放送を見ましたが、検察の突入よりも、マスコミの方のダッシュの素早さが印象的でした^^
とりあえず法的にも色々と気になるところがある話ですね。
法的観点から思いついたことをTBさせていただきました。あと、こういう場合の被疑企業の弁護士の対応としても考えるべき点がありそうな話のような気がします。

投稿: 47th | 2006年1月17日 (火) 01時22分

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