« 証券監視委員長インタビュー | トップページ | ドン・キホーテと「法の精神」(その1の続編) »

2006年2月17日 (金)

ドン・キホーテと「法の精神」(その1)

きょう、ドンキとオリジンの企業買収関連ニュースを読んでおりましたら、下記のような日経流通新聞の記事が掲載されていました。元記事はこちらです。(ひょっとして消えてしまうかもしれないんで、めずらしくテーブルで囲んでおきました。

オリジンTOB、ドン・キが断念、イオン保有株譲受へ――幹部級で条件交渉。(2006/02/12)

 持ち帰り弁当・総菜店チェーン、オリジン東秀を巡り、ドン・キホーテとイオンが競い合った株式公開買い付け(TOB)は「ホワイトナイト(白馬の騎士)」として全株買い付けに乗り出したイオンに軍配が上がった。ドン・キホーテは十日、TOB不成立を発表し、買収を断念した。ドン・キホーテが保有する三〇・九二%のオリジン株をイオンに譲渡する可能性が高まってきた。

 「(買い付け)価格の引き上げ競争にはしたくなかった。(保有株の取り扱いについては)ドン・キホーテの株主に最善の方策をとる」。安田隆夫ドン・キホーテ会長は十日、淡々とこう話した。ドン・キホーテはオリジン株三三・四%以上の取得を目指し、九日まで実施したTOBは成立せずに終了。市場での買い増しや再度のTOBは「実施しない」と表明し、事実上の「撤収宣言」を出した。

(記事は本文の一部を掲載しています。)[日経流通新聞MJ][提供:日経テレコン21] 

この記事では「市場での買い増しや再度のTOBはしない」と安田隆夫ドン・キホーテ社長は2月12日の段階で述べた、と報道されています。たしかに、2月12日のプレスリリースでは市場での買い増しはしない、とは書いてないわけでして、ひょっとすると日経流通新聞のミスかもしれません。しかし、本当に市場での買い増しはしない、といった発表をいったんしていたのであれば、ちょっと問題かもしれませんね。

ライブドアとニッポン放送の仮処分事件のときには、ライブドアのニッポン放送株買い集め方法(TOSTNET-1)の適法性が問題となったわけですが、それに類似した手法として、このたびのドンキのオリジン株式買い集め方法が問題になっています。TOBを途中で介在させているものの、その事前と事後の市場外取引、市場取引によって一気に46%まで買い進めてきた行為が証券取引法に定めた公開買付ルールに違反しているのではないか、といった問題です。この問題、論者によって立場が三つに分かれるようですね。

ひとつは、ドンキの一連の株式取得行為は、証券取引法違反である、とする説、ひとつは現行の証券取引法の趣旨からして、適法であって不公正でもなんでもない、とする説、そして違法ではないけれども、法の趣旨に反する「グレー」な取引である、とする説。私は最後の説に与したいと思っております。そもそも、違法か、そうでないか、と言われると「違法ではない」と回答すると思うんですが、だからといって「じゃあなんにも非難されないような合法行為か」と問われると、やっぱり(上記の日経流通新聞の記事のほうがまちがっていると仮定しましても)非難されるべき行動ではないでしょうか。そもそも、ドンキはTOBでオリジン株の取得を失敗しているわけですが、もしオリジンの株主に自身の買収による企業価値上昇を説明するのであれば、株価変更、期間延長といった手法によるべきですし、また対抗しているイオンがTOB期間中であって、ドンキのように対抗して市場で株式を取得できない状況にあるわけですから武器対等の原則からみてもフェアではない、と思うんですが、いかがでしょうか。

昨日のエントリーにコメントをいただいた みたさん への回答にも少し書かせていただいたのですが、法哲学というのか、法社会学というのか、そのあたりの勉強不足でよくわからないのですけれども、世の中には違法と断定できる行為と、合法と評価できる行為の間に、脱法行為とか不公正な行為といったグレーゾーンがあるような気がします。たしかに法というもので強制されない領域なんで、違法とはいえないのですが、「法の精神」が支配する領域であって、たとえば慣習とか常識とか、法の趣旨などから、自主的にルールに則った行動が期待される領域というものだと思います。

このグレーゾーンといった領域も、あるときは「クロ」に、そしてあるときは「シロ」にもなりうるものだと思います。なぜなら、自主的にルールが守られるかどうかということは、そこで行動する人間の合理的な理性の程度によって期待される度合いが変わってくるからです。たとえば証券取引法の適用される領域というのは有価証券市場です。現在は、おそらくプロの世界の人たちに焦点をあてて、プロの人たちの合理的理性に期待をしているわけですが、あと数年もすると投資サービス法が誕生して、そこには団塊の世代といわれる「素人さん」たちが参加する世界が到来するわけでして、そういった素人さんレベルでの合理的理性には、プロと同じものを期待するほうが無理です。そうしますと、自主的ルールに委ねてきたような問題も、素人さんにはそのルールがわからないわけですから、そこは法をもって強制的に律していかなければいけない領域に変わっていくわけです。

そのようなわけでして、とりあえず現状では、このドンキの株式取得行為につきましては、違法とまでは言えないけれども公開企業の経営支配権を取得しようとする者が、その常識を働かせて自主的に遵守すべきルールには違反しているのではないか、と考えております。企業コンプライアンスという言葉が単なる「法令遵守」という表現では語りつくせないとよく言われますが、こういったグレーな領域について、企業の姿勢といったものも、やはり企業コンプライアンスのあり方に影響を与えるのではないでしょうか。

また、企業コンプライアンスといったような抽象的な言葉で語るだけでなく、たとえばオリジン側が、今後新株予約権を用いた第三者割当などによる買収防衛策を講じた場合には、こういったドンキの行動は、どのように影響するのでしょうか。ライブドア、ニッポン放送事件を経験した日本の裁判所は、やはり昨年と同様の判例理論を展開することになるのでしょうか。こういった点については(その2)で考察してみたいと思います。いずれにしましても、ドンキの株価はストップ安となりました。一連の行動は、ドンキの株主の価値を高めるものと評価されるのかどうか、ここも問題になりそうですね。

|

« 証券監視委員長インタビュー | トップページ | ドン・キホーテと「法の精神」(その1の続編) »

コメント

こんにちは
オリジン側の言うように「一連の取引」として不適切ということになると、TOBに失敗したら二度と買えないというのもどうかな、とか、ドンキの弁護士意見書にあるように、イオンのTOB条件がドンキが応じないと成立しない下限株数を設定しているわけで、イオン側も(まさかドンキのTOBを阻止するためだけのダミーのTOBということはないでしょうが)ギャンブルをした以上リスクも承知のはずだったのではないかとも思ったりします。

本件についてはそれ以上に「そんなに意地になってまで株を買い増すメリットがあるのか」という部分のほうがとっても疑問です。

投稿: go2c | 2006年2月17日 (金) 08時41分

こんにちは。毎日楽しみにしております。

今回の件ですが、私もtoshiさんと同じようにグレーと見ております。少なくともドンキ側弁護士のいう”グレーな部分は一切ない”というコメントに対しては、ホントにそんなこと言い切って大丈夫?と思ってます。

また、仮にドンキが過半数の株を取得して経営権を取得しても、このゴタゴタではオリジンの企業価値のコアの部分(特に人材)の流出はさけられないと思います。

多かれ少なかれ企業価値が減少すると思われる中で、意地になって買い増すメリットはあるのかな?と思います。昨日の株価を見る限りではドンキ株主は支持していないようですし、今後の成り行き並びにtoshiさんの続編を楽しみにしたいと思います。
長々と失礼しました。今後とも宜しくお願いします。

投稿: Eisuke | 2006年2月17日 (金) 13時31分

当方、金融機関のコンプライアンス部門におります。いつも楽しみに見ております。

グレーかどうか、といった問題は、法律に詳しい者でないので、よくわかりませんが、ちょっとコンプライアンスとの関連があるとのご意見には違和感をおぼえます。
こういった取引を行うことによるリスク、といったことは当然に考えないといけないとは思うのですが、我々はこういったリスクを軽減するために専門家の先生方に報酬を支払って、その対処をお願いするわけでして、ゴーサインを出したことが、何の結論も出ていないところでコンプライアンス違反のように評価されるのは納得できません。あえてリスクの高いことを承知のうえでゴーサインを出すことも、これはマネジメントの一つとして立派な経済活動ですし、そこにはプラスのコンプラ評価はあっても、マイナスの評価はないと思うのです。
ルール自体がはっきりしていれば、こういったルール違反との指摘もやむをえないところかとは思いますが、まだまだルール違反かどうかは不明な状態なんじゃないでしょうか。
いつもは読ませていただいておるのですが、ちょっと今回は一言述べさせていただきました。(すいません、もし困惑されるようなコメントでしたら抹消してください。失礼しました)

投稿: seashine | 2006年2月17日 (金) 13時52分

 いつも楽しみに拝見しております。今回のtoshiさんの意見には、私も少々違和感がありましたので、初めてコメントを入れてみます。
 私は、買収者(ドンキ)の今回の行動が「非難されるべき行動」である理由がよく分かりません。十分想定の範囲内だし、対象会社もホワイトナイトさんも当然予想できた展開でしょう。だって、従前の証取法改正の議論がそこにあるわけですから。
 それなのに、今回の各関係者の反応を見ると、この状況ではさすがの買収者もあきらめるだろうというのが、「従来の日本社会におけるコンセンサス」であったのに、その枠を越えてきたので、異常な反発感が起きているという気がしています。この辺りは、toshiさんの言われる「法の精神」に関連する問題かもしれません。
 しかし、日本市場は法制度上はアメリカ型の市場を志向している「はず」ですし、基本的に競争は自由であり、ルールがないのにルールめいた不文律が幅を利かせる市場では、機能不全に陥いるおそれがあるのではないでしょうか。上場して資金調達している以上、買収されるリスクがあるのは当然ですし、既存株主は新経営者がイヤなら現在のプレミアム付きの値段で処分すればよいのです。
 あと、買収者が是が非でも買収を成功させたいと考えた場合に、現行法許容される有効な手法(オピニオン・レター付)があるのにかかわらず、あえてコストのかかる「フェアな手段」をとるべきかというと、そうは思いません(レピュテーション・リスクとの比較考量の問題になります)。それこそ、株主に説明できないのではないかとも思います。
 なお、現状、弁護士は経営陣から買収防衛の相談を受けることが多いわけですし、当然、ドンキの行為を批判的に述べる方が「ウケがいい」わけです(こんな私も結構使い分けていたり・・・)。そんな中で、オピニオン・レターの公開に同意した江尻先生はすごいなあと思います。こういった局面での弁護士のレター公開は新しい流れかもしれませんね。

投稿: Cresson | 2006年2月18日 (土) 02時32分

弁護士にとってグレーのものは駄目だといっていくのが一番楽なのですが、そういう立場に自分を甘んじさせるべきではないと自戒をしております。江尻先生の意見書をみて、事実関係もわかりましたし、私はドンキの行為はグレーですらないと思います。「合法であって非難されるべき行為」というものがあるのは当然でしょうが、単に旧来の慣行を破ったというだけなのかもしれませんし、それが何を根拠とするものか考えていく必要があるのではないかと思います。

投稿: neon98 | 2006年2月18日 (土) 02時45分

今後の議論に関連するので、ちょっと意見を述べさせていただきます。

公開買付けの規制として、証取法に規定があるわけですが、情報開示を確保し、公開買付けに関する取引の公正・投資者の平等取扱いを確保するために十分な規定がおかれているか、と昨年TOBWGがいろいろ議論していたわけですが、改正提言の内容は広範囲というよりは、まだまだやり残しがあるという印象が強いものです(これはあくまで私見です)。

現行のルールがどういう性質かと考えると、基本は違反に対して罰則を科すということが、暗黙の前提になっています。最近課徴金が取り入れられている面がありますが、これまでの法制度としては、罰則を科すかどうか、その観点で規制を構築しているのです。そのために、罰則を科して規制するといえるほどの行為としては、どういうものがあるか、どういうルールを策定して禁止や義務付けをするか、という観点で法律が規定されていると思います。そうすると、どうしても、必要最小限の規制にすべきだ、という議論の方が強く、ましてや規制緩和が「善」であり、規制をすることが「悪」であるというような考え方が時代の流れの中で、かなり強固に定着しているために、どうしてもルールの設定が限定的なものに終わっているといえるようです。従来の事前抑制型の規制のアプローチがいいと提言するつもりは毛頭ないのですが、規制緩和推進派が強硬な議論を主張したときに、議論が中途半端で終わってしまっていないか、と心配です。必要かもしれない規制、という論点があったときに、本質的な議論が不十分なままに、やめておこう、というような方向で片付けられている論点があるのではないかなと思います(WGの提示していた論点についても、いくつかそう思っていますし、そもそも提示されてもいい論点がいくつかあります)。

思考の枠組みがやや硬直的になっているので、違った視点を入れて全体像を考察するといいかもしれません。よく考えると、何が本当の意味で公正なルールか、というベストプラクティスについての理念について、十分につめた議論をしているか、というと、まだまだそのような議論の設定はされていないのではないでしょうか。

公正なルールを想定できたことをまず前提として、そのルールの実現のために、あるものは法律による規制が適正・適当といえるが、あるものは自主規制機関など、現場に近いところで対応していく方がいい、というあり方もあるでしょう。しかし、そういう棲み分けの議論がこれまでにどのくらいあったのか(無意識にいろいろと現実にはされていますが、そういう観点での分析や議論があってもいいのではないでしょうか)。また、違反への制裁や抑止という面においても、刑罰が必要ということもありますが、そこまでいかないとしても、やはり差止めなどが適切な場合もあるでしょう。また実行された後にも、取引の効力を否定したり、取引を巻き戻すこと、また議決権行使が一定期間禁止されるなど、いろいろと対応策として考察されるべきものがあるのだと思います。しかし、そういった議論はあまり聞きません。むしろ、「公開買付けは取締法規だから違反しても無効にはならない」ということが堂々と一般に表明され、それが「当然」と考えられています。かなりドグマのようになっている点について、果たしてそれでいいのか、という疑問が小職にはあるのですが、そういう論点提示に対して、議論にのっていただける方はなかなかおりません。(夢真の東京地裁の決定についても、論点を示したことがあるのですが、「体制派」の観点から、「何を言うか」というような反応が見られて、議論をする気力がなくなっていますが、もう少し本質に近い部分を考えていかないといけないと思っています。)

その意味で、一度、ルールの定め方を見直す必要があると思います。


この議論も、「立法論的色彩の強い」議論なので、その議論の枠組みを設定しないと、堂々巡りになり、ほとんど進歩しないことになりそうだと懸念しています。

山口先生、いつも長くなって申し訳ありません。
なお、進行中の個別案件についてのコメントは本当はしないスタンスをとっています(過去一部、原則から外れた例がありましたことは認めます)。上記で、本件のいずれの当事者またその法律顧問に対して意見を述べるものではありませんので、そのようにご理解いただけると幸甚です。

投稿: 辰のお年ご | 2006年2月18日 (土) 17時29分

>go2cさん

どうもおひさりぶりです。
ご意見ありがとうございます。
「法の精神」という意味をご理解くださったうえでの反論、感謝いたします。ちょっとまた素人なりの意見を考えましたので、そちらにTBさせていただきます。(あっでも、もう次の話題に移っておられるようですね・・・笑)

>Eisukeさん

どうもはじめまして。コメント、ありがとうございました。人材の流出のおそれにつきましては、上のgo2cさんがたいへん興味深い話をエントリーされていますので、そちらを参照されるとおもしろいですよ。
それから、江尻先生のことですが、私も同じ立場(って、ありえませんが 笑)だったら、堂々とオピニオンレターを公表すると思います。たしかに諸説ありますから、批判もあるかもしれませんが、カラダを貼って自らの信念で社会的正義のために行動する、というのは弁護士にとっての「至福のとき」だと思います。「法律事務所のハコ」的発想も少しはあるかもしれませんが・・・・・(^◇^;)
また、よろしかったら、どしどしご意見ください。

>seashineさん

はじめまして。いつも見ていただき、ありがとうございます。そうですね、ちょっと私の書き方がまずかったかもしれません。コンプライアンスという表現が「内部統制」と同様、いろんな業界で多義的に利用されているのが現実だと思います。誤解されぬように心がけたいと思いました。法令順守といった部分だけでなく、レピュテーションリスクといった部分まで含めての利用を考えていたものですが、ちょっと舌足らずでした。
時間がなかったり、深夜にちょっと睡魔がおそってきた状態で書いたりしているときもありまして、きちんと文章が整理されていないときもあります。どうかこれからも忌憚のないご意見をいただきたいと思います。
ご指摘どうもありがとうございました。(もちろん、抹消したりしませんよぉ・・・)

>Cressonさん

はじめまして。いつもご覧いただき、ありがとうございます。
最近は、Cressonさんのような立場の方にご意見をいただくようになり、非常に恐縮しております。またこのエントリーにおける「法の精神」の意味をご理解いただき、ありがとうございます。(そのように理解いたしませんと、個別案件への過度のコメントになってしまいそうなんで)
なるほど、オリジン、イオン、ドンキといった当事者企業レベルでの全体的経過をみると、たしかにCressonさんのおっしゃるとおりかもしれません。ただ、オリジンの株主の立場から再考してみると、また別の考えも出てくるのではないか、とちょっと検討しているところです。
また、エントリーを追加しましたら、ご覧いただければ・・・と思っております。
これからも、お時間がございましたら、コメントをお願いいたします。

>neon98さん

こんばんは。
たしかにそうですね。「旧来の慣行を破った」というだけではルール違反という烙印を押すのには躊躇するところがありそうですね。ちょっと意見書がボン!っと出てきたときにはビックリしましたが。
私としては、このブログのホストとしまして、「やっぱりシロです」と簡単に意見を変えるのも面白くありませんし、neon98さんがおっしゃるように、「どこに根拠を置いてルール違反というのか」もうすこし掘り下げて検討してみます。
また時間がありましたら、ご意見ください。

>辰のお年ごさん

個別案件に影響のでない範囲でのコメントというのは、なかなかムズカシイところでして、そのあたりをフォローしながらの詳細な解説、いつも敬服いたします。

「思考の枠組みがやや硬直的になっているので、違った視点を入れて全体像を考察するといいかもしれません。よく考えると、何が本当の意味で公正なルールか、というベストプラクティスについての理念について、十分につめた議論をしているか、というと、まだまだそのような議論の設定はされていないのではないでしょうか。」

なかなかこの趣旨を理解するのは、私には困難なところですが、ちょっと辰のお年ごさんのおっしゃっている意味とは離れるかもしれませんが、私なりの違った視点から、続編を検討します。
お時間がございましたら、ご笑閲ください。

みなさま、本当にコメントありがとうございました。できれば、私のエントリーよりも、こちらのコメントを閲覧していただくほうがよさそうです。


投稿: toshi | 2006年2月18日 (土) 22時40分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ドン・キホーテと「法の精神」(その1):

» 株を持つと手に入れられるもの(ドンキvsオリジン、一澤帆布) [一寸の虫に五寸釘]
ドン・キ、オリジン株51%取得を目指す (2006年 2月16日 (木) 23:28 読売新聞) ドンキホーテによるオリジン東秀株のTOBは失敗に終わりましたが、その後、ドンキは約15.28%のオリジン株をを市場にて取得し約46.21%を保有、さらに過半数を目指して追加取得する考えを示しました。 これに対してオリジン東秀は「ドン・キホーテによる一連の行為は、証券取引法に違反するか、ないしは証券取引法の改正作業中の法の不備をつく著しく不適切な行為である」... [続きを読む]

受信: 2006年2月17日 (金) 08時34分

« 証券監視委員長インタビュー | トップページ | ドン・キホーテと「法の精神」(その1の続編) »