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2006年2月 6日 (月)

ライブドアへの民事賠償請求(考察)

(2月6日お昼に追記あります)

少しばかり、ライブドア問題から離れておりましたが、いよいよ東京の弁護士法人が、ライブドアを提訴するための原告株主をブログで募集されていたり、また新聞報道やいろいろなブログなどで「ライブドアへ賠償請求することの可否」などについて議論されることも多くなりつつあるようですので、すこしばかり私なりの意見をまとめておこうかと思います。いつも申し上げているところでありますが、ここに記載したものは、私個人の意見でありまして、投資に関する有益な情報を提供する目的ではございませんので、あしからずご了解ください。

1 ライブドアへの民事損害賠償請求の法的根拠

まず、あらかじめ仮定しておかないと話が進みませんので申し上げますが、ライブドア本体が「粉飾決算」を行っていた、といったことが前提となります。いま民事損害賠償で話題になっておりますのは、ライブドアの個人株主さん方が、このたびの刑事問題による株価急落によって大きな損害を被っている、そのために損害賠償を求めたい、といったあたりでしょうから、ライブドア本体に対する株主からの責任追及といった視点で考えてみたいと思います。また、フジテレビのように、株式保有にあたってライブドアと個別の契約を締結しているような株主については除外いたします。(フジテレビあたりは、そもそも売却したくでも、できない状況にあったと思われますので。ただし、「フジテレビの思惑はどこに」のエントリーにおきまして、「辰のお年ご」さんが非常に有益なコメントを残していらっしゃいますので、フジテレビの第三者割当増資に関連する損害賠償請求の法的根拠につきましては、そちらをご参照ください)そういたしますと、法人の役員の不法行為責任に基づく法人への責任追及(民法44条、709条、715条)あたりが最もオーソドックスな法的根拠ではないか、と考えられます。

こういった不法行為責任によってライブドア本体の賠償請求を基礎付ける場合、原告株主の方々がクリアしていかなければいけない問題はいろいろと山積しているように思いますし、こういった問題点を原告代理人がどのように乗り越えていくことができるのか、非常に興味深いところであります。

①「粉飾決算」の特定 

株価に影響を与えるほどの「重要な部分に関する」虚偽記載があったとされる決算は、果たしてどの有価証券報告書の、どの部分を指すのか、明らかにする必要があります。刑事事件で証券取引等監視委員会が告発の対象とする「粉飾決算」はいろいろな目的によるものを含みます。経営環境が悪化していたために、株価上昇を目的として不実の記載をしたようなケースであれば比較的特定部分は明らかですが、今回のライブドアのケースでは、倒産の危機を脱するために粉飾を行ったことが目的だったのか、積極的なM&Aに乗り出すために粉飾を行ったのか、そのあたりはまだ不明なままですから、株価変動に影響を与えた粉飾とは一体どの部分が重要であったのか、これを特定する作業が必要になってくると思われます。

②株主の受けた損害とは?

最も関心の高いところだと思いますが、検察庁や証券取引等監視委員会の強制捜査の前後における株価変動を基準に「損害」額を算定したいというのが現実ではないでしょうか。ただ、この考え方を採用するには、すこし問題点を克服する必要がありそうです。第一に、なんといっても強制捜査の被疑事実はライブドアマーケティングの偽計取引、風説の流布に関するものであって、ライブドア本体の粉飾決算に対する容疑ではありません。ライブドアの関連会社の強制捜査によって、「これからライブドア本体もアブナイ」といった見方が広がって株価が急落したわけですから、そもそもライブドアの株価が下がったのは、検察庁の捜査によるものではなく、あくまでも市場の論理によるものであります。したがいまして、逆の見方をすれば、現在のライブドア本体の株価が、ライブドアの真の価格を表しているという保証もありません。第二に、証券取引法においては、課徴金制度が新設されておりますが、粉飾決算が行われた場合の企業本体への課徴金の金額算定は「不当利得」をもとに算定されている、と言われております。つまり、粉飾によって会社にためこんだ利益を吐き出させるといった思想のもとで算定されているわけですが、そこでの基準というものは、粉飾決算の行われた前後の時期において、粉飾が行われた場合とそうでない場合との株価予測の比較、というものを念頭に置いています。(詳細は省略いたしますが)課徴金制度というものは、懲罰的な意味を持つとなりますと、憲法の定めた二重処罰禁止(刑事処罰を二重に課すことは許されない)の思想に抵触するおそれがありますので、説明としては「実効性の上がらない民事賠償制度の補完」を主たる制度目的としておりますので、そういった制度趣旨のタテマエとの比較からみましても、「検察庁登場の前後」で損害を検討する、といった考え方は(課徴金制度との整合性といった点から)すこし苦しいところがありそうです。また、第三に、検察庁登場の前後で損害額を算定しようとしますと、登場前の株価、つまり粉飾決算によって形成されていた株価を株主が正当に享受しうることが前提となります。しかしこの考え方は、不当な粉飾決算によって形成された株主の利益そのものを法的に保護することになってしまい、粉飾決算そのものを(裁判所が)容認していることになってしまうんじゃないでしょうか。こういった疑問点が呈されるところでありまして、問題点をクリアしていくことはかなり困難な部分もありそうです。

③粉飾決算と損害との相当な因果関係

たとえ①および②の問題点をクリアできたとしましても、ライブドアの経営陣におきまして、将来的にライブドア子会社の刑事問題に発展すること、またそのことによって市場が株価急落という相場をつけること、粉飾時における株主らが、長期的に株を保有していることへの予見可能性があったと評価できるかどうか、このあたりも微妙な問題を含むものと思われます。

2 法的根拠その2(改正証券取引法21条の2)

現実には、あまり証券取引法上の民事賠償制度といったものは活用されていないのですが、継続開示資料に虚偽記載をした会社本体の無過失責任を規定しているのが、証券取引法21条の2であります。この規定によりますと、有価証券報告書(半期報告書を含むが四半期報告は含みません)に不実の記載をした上場企業自体の無過失責任を問うことが可能となります。また、損害額も推定されておりますし、事実上因果関係についても立証責任が転嫁されておりますので、原告株主にとりましては、この証券取引法上の法的根拠を利用するほうが得策のように思われます。ただ、この規定による損害賠償請求につきましても、以下のような問題点を考慮する必要があろうかと思われます。

①粉飾決算の時期

上記の改正証券取引法は、平成16年12月に施行されたものですから、適用は遡及されませんよね。(まちがっておりましたら、ごめんなさい)つまり、継続開示資料への粉飾決算の行われた時期が平成16年12月以降でなければ、ライブドア本体の粉飾決算へ応用することがムズカシイのではないか、と推測されます。(もちろん、新株発行時における目論見書などへの粉飾、といった点が問題となるケースですと、すこし話は変わってきますが。あくまでも継続開示資料への粉飾ということを問題にしております)

②「公表」の解釈問題

上記の改正証券取引法21条の2で、無過失責任が追及できるのは、粉飾の事実が「公表された」場合に限定されます。つまり、ライブドアの社長である平松氏が今後、「当社のいついつの有価証券報告書の記載事実には虚偽があった」とリリースしてくれるとわかりやすいのですが、なかなか期待できないのではないでしょうか。先日も、有価証券報告書と決算短信の数字が合わないと指摘された際に、すばやく決算短信の数字に誤りがあったとのリリースはされましたが、有価証券報告書の数字に誤りがあったとは公表しておりませんでした。さて、ライブドア本体を離れて、それ以外に「公表」と解釈される場合があるか、と考えますと、おそらく粉飾決算を問題とした刑事事件で、裁判が有罪と確定された場合が考えられそうですが、それはかなり先のことでしょうし、すぐに民事訴訟のなかで活用できるかといいますと、なんとも心もとないかぎりです。

③損害請求権者の限定

また、上記証券取引法21条の2によって、無過失責任を追及できる原告株主は、「公表のあった以前1年以内に株式を取得した者」に限定されます。つまり、公表される日時が問題となるわけでして、もしこの先、ずいぶんと先の日を「公表日」と解釈されますと、このたびの検察庁登場による株価急落によって損をされた株主の方々にとっては、この無過失責任によってライブドアを追及することが困難ではないか、と予想されます。

おそらく、ライブドア本体に関する証券取引等監視委員会による告発がなされますと、東京証券取引所は上場廃止の手続に入ることが予想されますし、そうなってしまいますと、ますますこの証券取引法による民事救済手続きを適用する場面といったものが制限されるようにも思われます。さて、私自身の個人的な見解を以上のとおり述べてきたわけでありますが、こうやって民法や証券取引法に基づく法的根拠を眺めてまいりますと、原告株主にとってキビシイ民事裁判になりそうな気もする反面、現行法の制度の「穴」をみつけて、ライブドア本体への賠償請求権および保全処分の対象となる「被保全権利」を組み立てる方法といったものも、ありそうですね。ただ、いくら場末のブログと申しましても、今後の現実の裁判に影響を与えかねない指摘は避けておきたいと思いますので、証券取引等監視委員会の告発事実が特定されるまでは、ちょっと冷静に眺めております。(ツラツラとひとりで検討していたようなことなんで、また基本的なところで考えのおかしいところとかございましたら、指摘してください・・・・・ご批判、ご意見、大歓迎ですので・・・・・)

(参考 証券取引法21条の2)

1 第25条第1項各号に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第8号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第19条第1項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前1年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前1月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後1月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。

3 前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

4 第2項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

5 前項の場合を除くほか、第2項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

(追記)

今朝の日経新聞の「スイッチオンマンデー」を読みましたが、ほとんど記事内容とエントリーがかぶってしまいました。背景事情なども日経新聞に詳しく掲載されております。ねんのため。(やはり世間では話題になっているんですね)

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コメント

今回の一部の法律事務所の動きを
見ていて、「懲罰的損害賠償」の導入
について、改めて、考える余地が大きいように
思いました。

現在、法科大学院生は(2期以降)、
人生を賭けた投資額数百万の博打を
打っているわけですが、やはり、そこまで
リスクが大きくなると、かつて、現行試験
受験生に言われていたように、「試験に
受かれば何でも良い」(もちろん、法の
許す範囲内の話です)という人たちが
必ず一定割合出現します。

今後、法曹も大増員が始まり、平均所得は
確実に下がるという見方が有力ですが
(既にお隣の韓国では、所得の低下が
深刻な問題になっているという論文が
書かれています)、若手の仕事対策という
名目で、「懲罰的損害賠償」の導入を
ロビーイングしたらどうかという意見を
表明する弁護士の先生も一部に
いらっしゃるというように伺っています。

投稿: 法科大学院生 | 2006年2月 6日 (月) 07時54分

しかし、実際の実務家の先生から
伺う限りでも、やはり、弁護士とて
「人間」であり、必ずしも強い人ばかり
ではないのだということを、しばしば耳にします。

このまま強引に法曹増員を急ピッチ
で進めたときに「アンビュランス・チェイサー」
のような、「被害者救済」ではなく「弁護士
報酬の獲得」を目的とした、「儲けられれば
何でも良い、自分が生き残れれば何でも
良い」という動きが、一部の弁護士の弁護士に出てこないか、若干不安を覚えます。

「試験に受かれば何でもいいんだ。考える
ことなんて時間の無駄だ」とドライに自己の
利益を追求する「一部の」人を見ていると、
その人たちが将来法曹になった時に、「
金になるなら何でもいいんだ」という発想
で、「違法」ではないが、弁護士倫理ギリギリのグレーゾーンで「法化社会」の負の側面を印象付けることになりはしないか、とても気がかりです。

現行制度では不可能ですが、現行制度の
下での「損失を取り戻しましょう。損害賠償
請求しましょう」という呼びかけが、懲罰的
損害賠償制度の下では、「これを機会に
儲けましょう。訴訟を起こしましょう」と変わる
可能性は決して低くないように思います。

一部の国のように、「金儲けができれば
あとは何でも良い」という乱訴社会になって
しまうのは、一法科大学院生の立場から
見てもなんだか寂しい限りです。

投稿: 法科大学院生 | 2006年2月 6日 (月) 08時09分

toshiさん おひさしぶりです。

いままでマスコミや有識者は、なぜ「証券取引法と課徴金制度」について議論しないのだろうか、と考えておりました。が、やっと議論の対象になってきたのでしょうかね。
法科大学院生さんのいわれるような懲罰的損害賠償のような役割を考えている人もいますし、また刑罰を強化するのではなく、証券委員会の準司法的手続の整備と合わせて考えると、今回のような「損害論」も発展するでしょうし。せっかく独占禁止法の改正によって、課徴金制度の仕組みが変わり、その運用が注目されているわけですから、これからの証券取引運用にも利用するだけのメリットは十分にあると思います。

投稿: taka-poo | 2006年2月 6日 (月) 09時38分

>法科大学院生さん

はじめまして。ご意見どうもありがとうございます。このブログのホストという立場から、ひとこと申し上げますと、私は本件での個人株主の損害賠償請求権行使についての純粋な法律論に関する考察を行ったものでして、ライブドアの対応や、個人株主訴訟の提起を呼びかける先生方、どちらかの立場に立って賛同、反対を表明しているものではないことをご理解ください。
そのうえでの意見でありますが、私が東京の事情を理解していなかったり、法科大学院での実情を知らなかったりすることにもよるかもしれませんが、こういった「救いを求める株主」へ可能な限りの指針を示す原告団といったものも、ある程度社会では必要だと思いますし、「手弁当」でもなんとかしてあげたいといった気持が行動につながることもあるのではないか、と思っています。たしかに着手金を不要としたうえで、完全報酬制度をとることの是非といったものも議論されるべきでしょうし、また「お金のためなら」といった動機がまったくないとは申し上げませんが、先日の耐震強度偽造マンションのときもそうでしたが、対応方針の不明な初期の段階でも、専門家がそれなりの対応方針を示すことも有益であって、また専門家の意見がすこし法律論として未成熟であったとしても、それはやむをえないところもあるでしょうし、そういった社会の需要に即応してあげることも法律家の役割だと思います。
数百万の授業料(年間)を投資して、合格をめざすロースクール生の方々のお気持や、今後の法曹人口増加にともなう所得減少への不安といったものは、私も共有するところでありますし、反論の余地もありませんが、このたびの個人株主賠償請求に関しては、そういった問題だけでなく、これまで民事賠償制度が活用されなかった場面において、一石を投じるような意味合いもあって、私自身としては価値あることだと思いますし、いろんな法曹の知恵が結集されて、(合わせて課徴金制度などの活用についても参考とされて)議論が深まることを期待しております。
法科大学院生さんの、コメントの趣旨を私が誤解しておりましたら、ごめんなさいです。

投稿: toshi | 2006年2月 6日 (月) 11時33分

お元気そうですね。私も元気にやっております。

きょうの日経新聞に「ライブドア株急落、損害賠償請求」と題して、被害者救済にあたる弁護士グループが「証券取引法の救済ルールが使えない」とのことで壁にぶつかっている、とありました。
先生のこのブログでの「読み」がぴったり当たったようですね。おそれいりました(笑)
たしかに、一般の民事救済ルールだけでは、このたびのPSE法問題でも同様ですが、消費者が司法によって救済されないケースというのが、あちこちで出てきているように思います。これからも、こういった問題でヒントを与えてくれるようなブログであってほしい、と願っております。(偉そうな言い方で失礼しました)

投稿: taka-poo | 2006年3月11日 (土) 19時37分

>taka-pooさん

いつもコメントありがとうございます。
証券取引法による民事救済ルールに関する部分ですね。
「公表」といった事実をどう捉えるのか、やはり予想したとおりの問題点がありそうですね。ただ、ここを克服するのも、法曹のプロとしての仕事ですから、弁護士グループの方には頑張っていただきたいと思います。これ以上は個別事件へのコメントは差し控えさせていただきます。

投稿: toshi | 2006年3月13日 (月) 02時41分

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