会社法の「内部統制」と悪魔の監査(2)
いよいよ「悪魔の監査」シリーズの内容に入っていくわけでありますが、今日は問題点だけを提起しておきたいと思います。先ごろ(2006年3月9日)日本監査役協会より、「内部統制システムに対する監査役の当面の実務対応(会社法施行後、最初の取締役会での決議に関する監査役の対応)」といった監査役実務指針が出されております。いつもながら、この監査法規委員会の出される指針は私のような社外監査役にとりましても、非常に参考になり、バイブル的存在なのでありますが、どうも今回、その内容においてよくわからない部分がございます。
この18ページに及ぶ指針の4ページ以下の部分が非常に重要なところでありますが、大会社の取締役会が会社法施行規則100条および会社法362条4項6号に規定された体制整備に関する決定事項を5月の取締役会(まで)に決議したとき、監査役はその相当性を判断しなければならないとされております。そして監査役が決議事項を相当であるかどうかを判断するための三つの視点が示されておりますが、たとえば二つ目には決議された内容が、その企業の業務の適正化をはかるために適切と言えるかどうかといった視点から判断せよ、とのことであります。
おそらくいろいろなセミナーや、講習会などにおいて、法曹が内部統制関連部分を解説するケースにおきまいしても、やはり同様の解説になろうか、とは思います。しかしながら、これって、監査役の能力をはるかに超えたことを要求しているのではないでしょうか。理屈で考えてみますと、これは監査役がまず「どういった体制整備をすることが、業務の適正化をはかるために妥当か」といった視点なのですから、取締役の誰よりも「この会社において、もっとも価値の高い業務の適正化策を監査役が知っていること」が前提となるはずであります。これを監査役が知らなければ、果たして取締役会の決議した事項が妥当なのかどうかは判断することは不可能であるはずです。また、運用の適否についても判断せよとのことですが、これも「最も業務の適正化をはかるために効率的な運用方針」というものを監査役が熟知していて、その監査役の知識からみて「相当かどうか」を判断できることが前提となるはずです。だいいち、「業務の適正」というのは、一体何を指すのか、これは考えてみますと、企業によって、というよりも個人によって見解はいろいろと分かれるところでしょうし、業務の適正をはかること、といった目的はダイレクトに体制整備の具体的な措置の当否とは結びつきにくいのではないでしょうか。
こういった疑問を監査役をされていらっしゃる方々が、お持ちなのかどうかは、私にはわからないのですが、少なくとも「財務諸表にあがっている数字の正確性を確保することのために、どういった体制が整備されるべきか」といった企業会計審議会主導の内部統制システム構築論とは、かなり様子が異なるものであるようでして、さらに日常の監査役の業務であります「妥当性監査、違法性監査」に属する性質の監査とも異なるものがあるようです。そこで「監査役からみた取締役会決議事項(体制整備に関する)へのアプローチ」というものにつきましては、もし株主総会で質問があったならば、私だったらこのように回答したい、と考えているシナリオがございます。こういったシナリオについて、また次回に考えてみたいと思っております。
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コメント
初めてコメントをさせていただきます。東京で弁護士をしている者です。今年2月に先生のブログに初めて接し、以後、毎日、拝見し勉強させていただいております。緻密な論旨と精力的な更新にただただ感心しております。
さて、内部統制システムに関する監査役の当面の実務対応について(以下実務対応といいます)に対するご意見を興味深く拝見しましたが、今回はいくらか得心いかないところがありましたので、コメントさせていただきます。
上記の実務対応につき、先生は、①最も価値の高い業務の適正化策を監査役が知っていることを前提として、初めて業務の適正化をはかるために妥当かという視点の判断ができるのではないか、②業務の最適正化を図るために効率的な運用を監査役が熟知していることを前提に運用の適否の判断ができるのではないか、従って、監査役の能力をはるかに超えたことを要求しているのではないかとしておられます。このような整理を出発点として、先生は、監査役から見た取締役会決議事項へのアプローチを試みようとしておられます。
実務対応が、取締役会が内部統制システムに関し取締役会で決議すべき事項につき監査役が相当か否かを判断するという構造であれば、先生のご指摘もそのとおりだと思うのですが、実務対応では、監査役は、相当か否かを判断するのではなく、「相当でないと認められる理由があるかどうか監査する」(実務対応3頁)とされ、いわゆるネガティブ・チェックを行う構造になっております。つまり、取締役会による決定の裁量を認め、あまりに相当性が欠けて不合理であると思われる場合だけを指摘し、排除するというのが実務対応の基本的なストラクチャーではないでしょうか(実務対応・3頁に記載された『Ⅲ 内部統制システムに監視取締役会で決議すべき事項とその相当性』というタイトルはその意味では不正確なような気がします)。従って、監査役に要求される三つの視点も、このようなネガティブ・チェックの観点からの判断を監査役に要請しているものであって、監査役にその能力を超えた無理難題を要求しているとまで評価することはできないのではないかと考えられますが、いかがでしょうか。
PS 3月21日に、本家サーベンス・オックスリー法の見直しの議論はびっくりしたことになっているとお書きになっておられますが、何をみればこのあたり動向はわかるでしょうか。ご教示くださると幸甚です。今後も、何か気づいた点があれば、コメントや質問をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いします。
投稿: M・E | 2006年3月22日 (水) 21時50分
どうもはじめまして。詳細なご意見、ありがとうございます。
なるほど、先生のおっしゃるような解釈が正しいのかもしれません。ご意見、もっともかと存じます。私も監査役協会の実務指針の基本に流れている考え方まで詰めて考えておりませんでした。ただ、ちょっと整理したいのですが、監査役協会の実務指針というのは、やはり新会社法における監査役の「内部統制システム構築への役割」とか、会社法施行規則における監査役(監査役会)に関係している条文の解釈の結果と受け止めてよろしいのでしょうか?その解釈の結果として、ネガティブチェックでよい、といった結論に至ったのでしょうか?それとも「監査役はかくあるべし」といった監査役協会の思想のようなもののもとで、そういった指針が生まれてきたのでしょうか?私自身あまり監査役協会における法規委員会の方針を存じ上げないものですから、すこし疑問をもった次第です。また、一般的な監査役の適法性監査や妥当性監査といった問題につきましても、同様に考えるべきなのか、それとも内部統制(体制整備)といった問題についてのみだけ、ネガティブチェックという論点が出てくるのかどうか、そのあたりも少し議論してみたいところであります。私自身、誤解があるかもしれませんので、またそのあたりを勉強しておきたいと思います。いずれにしましても、MEさんのご意見が実務に沿って考えますと非常に穏健であり、監査役には受け入れられやすいものであることは間違いないでしょうね。
なお、企業改革法の見直し論議につきましては、私が直接伺ったところの話でありまして、おそらく近日中には会計雑誌などで掲載されるのではないか、と思います。内部統制報告書の基準となる実務指針というのも、この本場SOX法の見直し論議がひと段落しませんと、出てこないような気がしているのですが・・・
ご覧のとおりのブログですが、またぜひコメント、ご意見、お寄せください。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: toshi | 2006年3月23日 (木) 03時09分
昨日のコメントに早速ご意見いただきました。
先生が的確に整理したとおり、確かに実務対応は、会社法381条~や会社法施行規則(105条2項、107条)の解釈であると思われます。
しかし、実務対応をよく読んでみると、実務対応は、平成16年2月に改訂された監査役監査基準がベースにあり、会社法、会社法施行規則は先行した監査役監査基準を後追い的に取り込んだものであるという理解を前提に書かれております(実務対応2頁、3頁。特に3頁には、今回の内部統制システムに関する会社法制定は、監査役監査基準の精神を法律において明文化したものであるとも捕らえられると明記しており、この趣旨が強くでているように思われます。5頁~8頁で監査役監査基準の条文が多数引用されていることも同趣旨ではないでしょうか)。
このような認識をもった方々が作成された実務対応であることからすると、監査役監査基準で提唱した監査役のあり方を会社法、会社法施行規則の解釈という形で、再現しているのではないかというのが私の感想です。
なお、ネガティブ・チェックであることは、実務対応1頁下から3行目の『内容が相当でないと認めるときには』、3頁下から3行目『相当でないと認める理由があるかどうか』という文言が繰り返されていること(この文言は明らかに相当性を積極的に認定するのではなく、相当とはいえない場合をチェックする趣旨の文言と思われます)から読み取れると思われますし、9頁注1に『プロセス・チェックの方法に拠って取締役会決議の内容を監査することも効果的だと考えられる』という表現(プロセス・チェックは実体審査というよりも、過程・手続の審査であり、これも消極的な審査であることを窺わせる表現と思われます)もネガティブ・チェックと親和性があると思われます。
改訂された監査役監査基準は、監査役の適法性監査、妥当性監査という議論を進学論的な議論と位置づけて、これを凌駕しようと試みられたようであり、内部統制システムにについても既に意識した議論がなされております(先生の疑問に対してコメントするため、本日、弁護士会で別冊商事法務№277を借りてきました。20~26頁ご参照)。監査役監査基準の改訂に関与された実務家と、実務対応に関与された実務家を対比してみていただければ、実務対応が、監査役監査基準の解説を、会社法・会社法施行規則の制定を契機としたリバイズ版であるという私の推測もあながち邪推ではないと考えております。
私も内部統制システムについて講演しており、先生のブログを重宝させていただいております。今後ともよろしくお願いします。
投稿: M・E | 2006年3月23日 (木) 20時13分
>M.Eさん
早々に質問にご回答いただき恐縮です。
判例において、監査役の監査内容のレベルというものが真正面から問われたものはほとんど見当たらないのではないか、といった疑問を持っておりましたので、先生の指摘されている論点は非常に興味深いものがあります。
私もいま手元に277号を持っておりませんので、私もちょっと参考にさせていただきます。(お忙しいのに、弁護士会までご足労いただいたのは、申し訳ないです・・・)
>私も内部統制システムについて講演しており、先生のブログを重宝させていただいております。今後ともよろしくお願いします。
じつは、最初のコメントのときから、先生のことは存じてあげております。(笑)重宝などとんでもないものでして、今後ともご笑閲いただければ幸いです。また貴重なご意見よろしくお願いいたします。
投稿: toshi | 2006年3月24日 (金) 10時45分
そうなんですか。大変失礼しました。
先生のブログには注目しております。今後ともよろしくお願いします。
ところで、本日(24日)、経済産業省がついにPSE法の施行を実質的に断念しましたね。
PSEマークがついていなくとも、貸し出しとして許される、しかも、貸し出しの後、検査を行う時期は制限されていないわけですから。
最近、私もリース会社から電安法について
の意見等を求められることが多かったのですが、リース事業協会の照会に対する経済産業省の回答は的を射ていないものでしたので、ある程度は予見していたのですが…。
話が脱線しました。今後ともよろしくお願いします。
投稿: M・E | 2006年3月24日 (金) 23時03分