会計監査人の内部統制
(異常なアクセス数になっておりますが、おそらく監査法人エントリーを閲覧していただいていることが原因かと思われます)
すでに新聞、ネットニュースでご承知のとおり、中央青山監査法人に対する行政処分が発令される見込みとなったようでして、taka-pooさんがコメントされているとおり、昨年11月の予想どおり、新会社法施行後の行政処分となりました。(過去のエントリーはtaka-pooさんが引用されていらっしゃる「中央青山と明治安田生命の処分を比較する」をご参照ください)処分内容につきましては、公共性の高い団体への監査業務についてはそのまま継続できるものとして、上場企業およびそれに準ずる規模の一般企業への監査業務が停止の対象になるのでは、との報道がなされております(毎日ニュース)もちろん、3月決算の会社は商法監査の真っ最中でしょうから、停止命令による業務停止時期は7月ころになるようです。
現時点でのコメントは差し控えますが、会社法計算規則(施行規則ではありません)の159条には、監査役会設置会社の場合、会計監査人は計算規則158条1項の特定監査役に対して、自らが所属する監査法人の独立性に関する事項や法令遵守に関する事項、契約内容、その他会計監査人の職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項について、会計監査報告の際に報告をすること、と規定されております。
つまり、新会社法のもとでは、監査役は会計監査人となっている監査法人の内部統制システムの整備状況を監査する必要があるわけでして、今回もし金融庁が中央青山監査法人の「内部管理体制の欠陥」を理由に業務停止処分を発令する、といった事態になりますと、今後、上場企業等の監査役は、監査法人の内部統制システムの整備体制を具体的にチェックする必要が出てきそうです。(しかし、果たして現実にはどこまでそんなことができるのか、まだわかりませんが。でも企業の監査役にとっては、けっこう真剣に考えるべき問題になりそうですね。とりあえず仕事中ですので、思いついたことだけコメント程度に残しておきます)
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コメント
toshiさんへ
理由はわからんのですがTBダブルになってしまいました。ごめんなさい。
しかし、今回の件、toshiさんが触れた論点とかろじゃあが指摘した点とか結構関係する企業からするとかえってややこしいことになっちまったなあってことがあるのではないかと余計な心配をしています。
審査会の方々はどういう基準で顧客企業への影響を考えているのか・・・ちょいとうかがってみたい気がいたします。
投稿: ろじゃあ | 2006年5月 9日 (火) 16時35分
こんばんは。このたびは ろじゃあさんが詳細なエントリーを立てていらっしゃるので、解説はそちらにお任せしております。(無責任ですいません・・・)
企業の視点からこの問題を考えるのは、なかなか勇気がいることで、ろじゃあさんの視点はほかのブログでもあまりないと思いますよ。
私も是正措置(管理体制)のあたりをもうすこしフォローアップしたいと思います。
投稿: toshi | 2006年5月11日 (木) 02時14分