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2006年6月 2日 (金)

村上ファンドとインサイダー疑惑

朝からずっと仕事や荷物運び(弁護士団体の世話役なもんで・・・)でニュースを聞いておりませんでしたので、とりあえず速報版ということで。(って、遅すぎですね・・・)

村上氏、近く事情聴取へ(ライブドア株インサイダー取引)

これはまた堀江氏のときと同様、ビックリです。「ライブドア監査人の告白」などを読んだ感想からしますと、「あ、うん」の呼吸で一斉に報道がなされたわけですから、東京地検特捜部としては、ほぼ立件には自信をもっている、ということでしょうか。

新聞記事からしかソースがありませんので、明確なことは言えませんが、証券取引法167条が問題になるのでしたら、「重要事実の告知」(客観的要件として)、「重要事実であることの認識」(故意いわゆる主観的要件)、そして情報の第一次受領者といえるのかどうか、といったことがもっとも問題になりそうなところですね。

ライブドアの捜査によって、誰が準TOB行為(買い集め)の決定権限を客観的にもっていたか、ということは検察で立件できることは間違いないと思います。ただ、準TOB行為を正式に決定した時期以降に村上さん側に伝えた事実(つまりウワサではなく確定的に5%以上を買い集めるということを告げたこと)、村上さんがウワサではなく、確定的に5%以上をライブドアが買い集めることを認識した事実、そして、なによりも準TOB行為決定者から、「直接」村上さんが(他人を介することなく)聞いたという事実が必要だと思われます。最後の点は、他人を介して、いわゆる「二次情報受領者」になってしまいますと、正確な情報をキャッチしたのか、あいまいなウワサを信じたのか、そのあたりが不明確になってしまうことから、厳格な適用が必要とされています。

刑事問題だけでもたくさんの論点がありそうですが、阪神阪急統合TOBへの影響とか、pipiさんご指摘のとおり、投資ファンドにお金を預けている人たちの対応とか、これからの動きに目が離せない問題がてんこもりのような気がします。

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