金融商品取引法への素朴な疑問
「続・コンプライアンス経営はむずかしい・・・」のエントリーを立ち上げようかと思いましたが、ちょっとココログの管理画面が不安定のため、メンテナンス終了後にまたアップする予定であります。それまでは、コメント欄に追加コメントを掲載いたしますので、どうかそちらのほうをご覧いただければ幸いです。
改正証券取引法の一部が施行されたり、商事法務や金融法務関連の雑誌で解説が始まり、いよいよ金融商品取引法への本格的な検討も開始される時期になってきたように思いますが、またまた非常に稚拙で基本的な疑問がございます。最近はこのブログにも(たいへんありがたいことに)たくさんの法曹実務家や、法務関係者の方々がお見えになるようですので、またお教えいただきたいのですが、金融商品取引法のなかに「金融商品」に関する定義規定がありますよね。あの金融商品に関する定義は、今回の法案のなかで、なにか意味を持つのでしょうか?商事法務での金融庁の方々による連載が始まったり、東大法科大学院の先生による解説本が出たりしておりますので、このあたりを最初に書かれてあるかと期待して読んでみたのですが、どうも意識して書かれているフシがありません。
行為規範として規制対象となるのは取扱業者でありますが、金融商品取扱業者の定義は「金融商品を扱う者」ではなくて、「有価証券」など、個別の金融商品を掲示して「第一種」「第二種」と定義しておりますので、「金融商品」を定義することとの関連性はないように読めます。「金融指標」という定義もありますが、それと連動して個別に金融商品の定義が取扱業者の範囲を確定する意味を持っているようにも思えないのですが。
そもそも、未だ金融商品取引法は「ホップ、ステップ、ジャンプ」のうち「ステップ」の段階の法律であって、今後の銀行業や保険業など、もっと広範な範囲での横断的な法律の完成を予定して「とりあえず定義だけを書いた」と考えればよいのでしょうか?同じようなところで悩んでいらっしゃる方もおられるかもしれませんので、あえて恥ずかしい気持を抑えて無責任な疑問点を挙げてみました。(造詣の深い方がおられましたら、またお教えいただければ・・・・と)
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