« 責任限定契約と求償権(こりゃたいへん!?) | トップページ | 続・王子と北越は本当に敵対的なのか? »

2006年8月 1日 (火)

会社法における会計監査人の将来像

今年の近畿弁護士連合会の夏季研修(第一日目)では、相澤参事官をお招きして、会社法における内部統制システム整備に関する講演をしていただきました。講演の際にも2点ほど質問させていただいたのですが、いろいろな方のご厚意によって講演終了後1時間ほど、別室にて個人的にいろいろとお話をさせていただく機会を得ましたので、日ごろ疑問を抱いておりました「財務、会計的知見を相当程度有する監査役とは」「COSOフレームワークは会社法における内部統制システムとは無関係なのか」「会社法における会計監査人の将来像とは(相澤氏の個人意見として)」「監査役が報告を受ける会計監査人(監査法人)の内部統制とは」などなど、相澤氏に質問へのご回答をたいへん熱く(文字どおり熱かった・・・)語っていただきました。

表題にあります「会社法における会計監査人の将来像」といったものは非常に新鮮な考え方でありました。なんせ会社法の立案担当官というお立場の方ですので、私がここで「こう言った」「ああ言った」などと無責任にご報告するわけにもまいりませんので、質問へのご回答内容を頭のなかでいったん整理したうえで、また今後のエントリーのなかで私個人の意見などを通じてご紹介していきたいと思っております。

|

« 責任限定契約と求償権(こりゃたいへん!?) | トップページ | 続・王子と北越は本当に敵対的なのか? »

コメント

山口先生、おひさしぶりです。私もビデオライブで参加していました。先生が質問されていたところもわかりましたよ。(会場は満員の盛況ぶりでしたね)
配当政策と監査役会制度の関係(社外取締役2名を必要とする)の論理的関係や、監査役に財務、会計的な相当程度の知見を必要とする理由などなど、基本書ではわからない点がすこし理解できてよかったです。

投稿: かんじ | 2006年8月 1日 (火) 11時24分

あれ、かんじさんも参加されていたのですか?どちらかというと、新会社法については批判的立場ではなかったかと・・・
いや、どうであれ、出来たものを現実に受け止めなければいけないのが実務家ですから、勉強熱心なのはなによりですね。
また大阪に裁判で来られたときには、声をかけてくださいね。

投稿: toshi | 2006年8月 2日 (水) 02時44分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 会社法における会計監査人の将来像:

« 責任限定契約と求償権(こりゃたいへん!?) | トップページ | 続・王子と北越は本当に敵対的なのか? »