ブログの1年を振り返る(少し早いですが・・)
私のブログは、アクセス数がほとんど午前8時から午後6時に集中しておりますので、おそらく皆様方は28日にご覧になるのが今年最後・・・・ということになろうかと思われます。そこで今年1年の私のブログを少しばかり振り返ってみます。
今年もアクセス数が異常に増えたネタがいくつかございました。第1位は「王子・北越事件」でした。「小僧さん」お元気にされているでしょうか?現役の王子社員の方のご登場は、やはりブログの「リアル感」を増幅させていただけたと思います。私自身も小僧さんのコメント登場に期待するところもありました。第2位は堀江氏逮捕、ライブドア強制捜査に関するエントリーでした。著名ブロガーの方々とのコラボを通して、ずいぶんといろいろな方に閲覧していただけるようになる「きっかけ」となりました。生まれて初めて生放送のラジオ番組に出演させていただいたのもこの頃でした。第3位は阪神阪急統合問題でした。連日、自論をブログで展開いたしましたが、少数派意見にとどまっておりました。私はいまでもこの統合は「?」と思っております。結論が出るのはいつになるのかはわかりませんが。
その他にも、村上氏逮捕関連のエントリー、内部統制解説セミナーに関連するエントリーなど、ずいぶんとたくさんの方にお読みいただきました。地方弁護士による「場末のマニアックなブログ」と自ら認識して、言いたいことを自由に書いてきたつもりでありますが、先日「みつたか」さんからご指摘のありましたように、どうも最近はそうも言っていられない状況になりつつあります。「弁護士」という肩書きと実名で記述していることから、その社会的な反響は自分で考える以上に大きなものになるときがございます。本当にいい加減なことを書きづらくなってきたように思います。ブログを修正することも多くなりました。しかし、だからといって、「書くのが億劫になる」ことは(私の場合)ほとんどございませんよ。もうすでに1年以上、このブログを書き続けてきまして、実力は閲覧されている方々に見切ってもらっておりますので(笑)、あまり「ええカッコ」する必要はございませんし、真剣にご批判や異論を唱えていただける温かい閲覧者の方との楽しい交流は、なによりもエントリーをアップするところから始まるわけですので、本当に刺激のある毎日でございます。
さて来年のトレンド予想でありますが、私のブログのテーマと関連するところでは、「課徴金制度の行方、行政処分と企業のレピュテーションリスク」「友好的M&Aの一貫としてのMBO(少数株主の締め出し)」「監査法人改革制度は、企業不正を防止できるか」「企業が自己申告する社会(公表義務と報告義務)」「内部統制の議論の更なる進展」あたりではないか、と予想しております。証券市場や一般事業会社を巻き込んで、これらのテーマが具体化する事例がいろいろと発生するのではないか、と考えておりますが、皆様方はいかがでしょうか。弁護士団体の役員の任期が切れる3月以降は、また本格的な訴訟事件が増えそうな気配ですし、ロースクールの教員にも就任が決定いたしましたので、果たして今年と同じようにエントリーをアップできるかどうかは未定でありますが、関心の高い分野を中心に、できるだけ議論の場をご提供していきたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。
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コメント
いまではすっかり世間の話題が金融商品取引法関係一色になってしまいましたが、今年の前半は、会社法の会計参与とか責任限定契約も重要な話題でしたね。私がこのブログで最初に勉強させてもらったのも、責任限定契約関係でした。
来年もよろしくお願いいたします。
投稿: 内部統制報告書の基礎 | 2006年12月28日 (木) 06時35分
このブログを拝見するようになったのは、私が10月に内部統制の部署に配属されて、たどりついたのは、ごく最近(11月くらいから)ですが、内部統制のことだけでなく、色々と勉強になっております。考え方だけでも自分が思いもしなかったことなどもあり、参加されている方たちの質の高さにも驚かされております。私自身は、経歴としては、テレビ番組の制作→ネット系のコンテンツプロデューサー→現在某航空会社グループの内部統制プロジェクト事務局といった感じで経営、経理等はド素人なもので、馬鹿な発言もしてしまうかと思いますが、来年も宜しくお願い致します。
投稿: 竹村 | 2006年12月28日 (木) 10時06分
>内部統制報告書の基礎さん
こちらこそ、来年もよろしくお願いいたします。
責任限定契約と求償権問題ですよね?
あれ、いまでも謎です。(^^)
私はいまでも、弥永説には賛同しておりませんし、おそらく私と同意見の方もけっこういらっしゃるような気がします。具体的な妥当性がどちらにあるか、ということも意見が分かれているようです。
>竹村さん
どうもありがとうございました。
このブログの長所は、管理人の能力を超えたコメンテイターがいらっしゃるところです。ただ我々は学者ではありませんので、やはり監査実務に参考となる意見などをご提示させていただくことが重要と心得ております。したがいまして、今後もできるだけわかりやすい議論を心がけるように工夫いたしますので、よろしくお願いいたします。
投稿: toshi | 2006年12月28日 (木) 17時33分
先生、ブログでは久々の登場になります。お久しぶりです。
今年一年、先生はかなりご多忙な一年だったのではないでしょうか。本年中は、大変お世話になり、またブログでのエントリーも含めて多々ご教示頂きありがとうございました。
来年からは、法科大学院の講師も勤められるということで、ますますご活躍の場が広がりそうで、何よりです。
最近のエントリーにはコメントできなくて申し訳ございません。他の皆様のレベルが高くなかなか考えがまとまりませんでした。
でも最大の理由は、私自身がコンプライアンスベースの内部統制、すなわちどちらかというと会社法における内部統制を実務ベースで日々コンサルティングしているめに、財務報告に関する内部統制の話について行けなかった事かもしれません。
以前、会社法の内部統制と金商法の内部統制は別物なのに、世の中の内部統制議論は両者を混同し、あたかも金商法の内部統制が内部統制であるかのような様相を呈していることへの危惧をコメントさせていただいたことがございますが、最近の状況も当時と近い様に感じております。
個人的には、法制度を無視するわけではありませんのが、アメリカで既に改正の動きが出ている骨格部分(細部は違うため日本版SOXなのでしょうけれど)を導入して、裏を返せば、必ずしもベストではないと思われる制度を遅れて制度化されることへの懐疑がありますので、ちょっと距離をおいている今日この頃です。あまり入り込むと逆に営利目的の内部統制バブルに乗ってしまいそうな気がしてしまいます。
本来COSOが意図する経営者のための経営管理システムの一環としての内部統制や株式会社制度が内在的に意図しているコーポレートガバナンス論と整合的な内部統制は、決して財務報告に関する内部統制ではないような気がしてなりません。
また、色々とご教示願えれば幸いでございます。
投稿: コンプライアンス・プロフェショナル | 2006年12月30日 (土) 01時49分
少数株主の保護の問題も盛り上がりましたが、カネボウが、営業譲渡代金を受け皿会社から受け取らないで、支払能力がない会社に免責的債務引受けしてしまった事件が継続中です。
この問題に関連して、カネボウの半期報告書で、ついに、貸倒引当金が計上されて、カネボウが債務超過になりました。つまり、営業譲渡代金債権が支払われないまま、不良債権になったということです。
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/gyoseki.cfm?id=d2d2801a28&date=20061228
http://www.kanebo.co.jp/kanebo_kabu/ir/pdf/90_bs_pl_zenbun.pdf
これこそ、「やらずぼったくり」。
山口先生は、こういうことも許されるとお考えですか?
投稿: 東京弁護士 | 2006年12月30日 (土) 10時25分