消費者団体訴権と企業コンプライアンス(その2)
最近は、ちょっといかがわしそうなブログのTBや商業系ブログのTBが多かったために、ずいぶんと管理人の独断で勝手に抹消させていただいておりましたが、本日はこのブログにお越しいただく法務担当者の方にもかなり有益と思われるものを貼っていただいております。(どうもありがとうございます m(_ _)m )日本版SOX法ガイドさんも、TAKE IT EASYさんも、かなりの力作のようでありますので、皆様がたのご参考にもなるのではないでしょうか。また、いつも読ませていただいております「ぴて」さんのエントリー(TBを参考にしてください)では、昨年の夏以来、このブログでもときどき話題になっておりました「社外役員の責任限定契約と会計監査人による求償権行使の可否」につきまして、江頭教授説(Y説とは結論において反対意見)が紹介されておりますので、こちらも(とりわけ会計士の皆様方には)ご参考にされてはいかがでしょうか。
さて、つい先日、消費者団体訴権と企業コンプライアンスというエントリーをアップさせていただきましたが、ちょうど同時期に、金融法務事情の2月5日号(32ページ以下)におきまして、中央大学法科大学院の升田教授が「消費者団体の差止請求権と金融取引の実務(備えあれば憂いなし)」と題する論稿を出されております。金融機関のなかには、消費者契約について法令違反を問われるおそれはないものと安心しているところも多いかもしれませんが、この論稿では、消費者契約法(改正法)は、金融機関に無縁どころか、重要な影響力を持ちうるものであり、金融機関の取引の仕方、対応の仕方次第では、金融機関自身が実際の差止請求権行使の対象とされかねない・・・と警告されております。
この升田先生の論稿を最後まで読ませていただいたところでは、改正消費者契約法の手続面と実体面での概説をされておられ、金融取引上のどういった行動や契約内容について差止のリスクが発生するかを広く検討されておられますが、とりわけ非常に参考になりましたのは「差止請求権の内容」に関する記述であります。認証団体が今後どのような訴訟を提起されるのか、また裁判所によりどのような判決(もしくは仮処分における決定)が出されるのかは、もちろん未知数でありますが、事業者等の行為の差止だけでなく、広い内容の行為を請求できる、ということであります。つまり契約の不当勧誘や不当な条項の効力を差し止めるだけでなく、問題の行為の予防や、物の廃棄、除去、予防のために必要な措置をとることなど、具体的な作為命令を事業者に発令することが可能になるわけであります。さらに、最近は(従来の実務と比較しますと)民事執行法上の間接強制(もし命令に違反した場合には、一日あたり○○円を支払え、という強制手段)が広く認められるようになったために、相当に抽象的な程度の特定で足りることとなりますので、事業者にとりましては、類似の契約を破棄せざるをえない場面も予想されるようであります。これらを読ませていただいたかぎりにおきましては、認証団体の行動次第では、金融機関や一般事業体について、消費者契約法関連のリーガルリスクは相当程度高まるのではないか、と思います。
現実問題としまして、先日ある弁護士さんからお聞きしたところでは、すでに認証団体においては狙い撃ちする会社の選別が検討されているようですので(ただし、先日メールを頂戴してエントリーを訂正させていただいたとおり、選別の検討対象は一般上場会社というものではなく、中小の問題企業への行使が検討されている、とのことであります)金融機関にかぎらず、一般の事業会社におきましても、この消費者団体訴権の使われ方につきましては、定期的にフォローされるほうがいいかもしれませんね。
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