架空循環取引と内部統制の効用
またまた株式会社加ト吉のリスクマネジメントに関する話題であります。かなりマニアックな内容ですので、ご興味のある方だけ閲覧いただければ幸いです。加ト吉社のHPのリリースにおきましては、「現在架空循環取引に当社が関与していたのかどうかは、第三者を交えての調査委員会による調査中であり、後日結果を公表します。それまで冷静に対応してください」とのことです。よって、以下のお話はあくまでも、推定に基づくものであることをご理解ください。また、加ト吉社を誹謗中傷することが目的ではなく、あくまでも上場企業におけるクライシスマネジメント(もしくはリスクマネジメント)に関する冷静かつ客観的な分析を目的としたものであること、ご理解ください。(なお、エントリーを書いているときに、取引に関与していた大阪の中堅商社幹部および代理人弁護士が「循環取引はあった」と取材で明らかにされた、とのニュースがありました。読売新聞ニュース)
さて、以下のコーポレート・ガバナンスは、現在架空循環取引に関与していたことが問題とされておりますK社の組織図であります。(K社の東証コーポレート・ガバナンス報告書の内容から、私自身が作成したものであります。ただし概略図でありまして、詳細なところは省略しております。)このK社の組織図の特徴としましては、一見してきわめて内部統制システムの整備について意識されているものだなぁといった印象を持ちます。執行部門を統括して「内部統制委員会」が存在しますし、独立部門としての内部通報制度に「コンプライアンス委員会」が存在しますし、またさらに内部統制監査室もあり、内部統制委員会の統制活動をモニタリングしています。(ほかにも危機管理委員会もありますね)関連会社の内部統制を掌握するためでしょうか、「関連会社内部統制連絡協議会」も発足しているようです。取締役は12名(うち、1名が社外取締役)、社外監査役は3名(常勤1名の合計4名、なお社外監査役3名はいずれも税理士資格をお持ちの方)といった役員構成です。おそらく、昨年5月の会社法上の内部統制システムの基本方針の決議にしたがって、下図のようなガバナンスが策定されたものだと思われます。かなり上場企業のなかでも、レベルの高いものに属するのではないでしょうか。
さて、こういった組織を持ちながら、果たして架空循環取引を未然に(つまり、「取引関与会社の倒産」といった引き金が引かれる前に)防止することはできなかったのでしょうか。報道内容からみて判断することは、ある意味でバイアスがかかった状態で判断することになりますので、リスクアプローチとして検討していかなければならないと思います。
まず上場企業として、こういった循環架空取引のリスクを一般的に管理しなければならないのかどうか、ということでありますが、おそらく定量的かつ定性的に企業の損害もしくは損失に影響を及ぼすほどの重要性ある取引に該当するかどうか、ということにつきるのではないでしょうか。架空循環取引は、主にその企業における「営業上の取引」に生じるものであること、過去の売上、利益額を大幅に修正しなければならないほどの大きな金額に至る可能性があること、そして架空循環取引に関与していたことによるレピュテーションリスクの大きさなどからみて、近時はこういった取引に関与していたことが明るみとなりますと、かなり大きなダメージを受けることとなりますので、この重要性といったところは否定できないのではないかと思われます。さらに、これは特別の業種に固有のリスクであって、どこの企業においても起こりうる・・・といった問題かどうか、という点も検討しておく必要がありそうです。この点につきましては、ここ数年の実例をみますと、経営層によるもの、一般社員によるものも含めますと、こういった架空循環取引は広範な業態において起こりうる「不正」でありますし、またそもそも最初から架空循環取引を行うことだけを目的とした取引ではなく、中間介在取引(信用貸し取引)が派生したものや、混在したものなども多くみられることから、(つまり、ろじゃあさんが指摘されているように、手形取引や、債権を担保として利用する取引などが頻繁に行われるところにおいては、こういった取引が自然に発生する可能性がある)多くの業種におきましても、架空循環取引が発生するリスクというのは否定できないのではないか、と考えております。そうしますと、こういった取引発生の危険性というものは、不正会計の温床になるものとしてどこの上場企業でも、とりあえずは重大なリスクへの対処方法として、内部統制へ依拠すべきかどうか、検討する必要が出てくるものと思われます。(ということで、具体的な架空循環取引を未然に防止する、あるいは最小限度のリスクで回避するための内部統制の仕組みに関する検討は続編に書かせていただきます。また、こういった問題にご関心がございましたら、またご批判、ご意見、ご感想など、どうかよろしくお願いいたします。本当にマニアックな話題で恐縮です・・・・・)
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コメント
はじめまして。いつも拝見しております。
ある企業のコンプライアンス担当者です。
こういった組織を構築している点は非常に似ている
のですが、内部監査室の活動がどうなっているのか
が気になります。
先生の書かれた図面では、まったく何も矢印も付されて
いませんが、これは監査役会の下部機関ということを
示しているのでしょうか?
報道では、この企業の経営幹部が取引に関与している
とありますが、このような組織図であっても、経営幹部の
行動まで未然に防止することは困難だと思うのですが。
日興のときもそうでしたが、モニタリングする人間が
一連の流れを把握できなければ経営幹部の行動を
監視することはできないと思われます。
このあたり、限界があるのでしょうか。
投稿: てるてる | 2007年3月27日 (火) 09時36分
架空循環取引は、売上、売掛金、棚卸資産という内部統制の評価にあたって重要性の大きい勘定科目の虚偽記載にもつながるのでしょうから、まさに、財務報告に係る内部統制によって防止されるべきものなのだと思います。Toshi先生もおっしゃるように、経営陣による不正に対して内部統制は「無力」(社外取締役や今回のような会計監査人の役割に期待したいところです)ですが、無力化してしまう程の上層部関与があったのか、または、それ以前の内部統制システムの構築・運用(まだ途上だったかも知れませんが)の問題であったのか、それともその両者であったのか、架空循環取引の「存否」(なんだか変ですね…)を含めて社内調査の結果など今後の動きが私も気になるところです。
投稿: 行方 | 2007年3月27日 (火) 13時52分
読売新聞
東証1部上場の冷凍食品大手「加ト吉」(本社・香川県観音寺市)グループを巡り、複数の取引先企業が加わって実際には商品を動かさず伝票上だけで売買する「循環取引」が繰り返されていた疑いが、関係者の証言で明らかになった。
>>>>>>>
実施基準 第1部 3.内部統制の限界
内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合がある。
<リスク統制対応表>
リスク:架空の出荷が計上されるリスク
統制 :①出荷担当者は、出荷指図書に基づいて出荷する。(予防的統制)
②出荷担当者は、出荷後、得意先から受領書を受け取る。(発見的統制)
③半期に一度、売掛債権の残高確認を行う。(補完的統制)
内部統制監査に関する経営者の評価は、取引が毎日複数ある場合(仮に年500回)に検証件数が25件ですので、内部監査部が25件に1件の取引について、会計記録と社内・社外帳票を突き合わせます。
さあ、財務報告に係る内部統制で、経営者又は役職者の不正を防止できるでしょうか?
誰でも常識で回答できそうですね。
投稿: 内部統制基準を考える | 2007年3月27日 (火) 14時28分
会計監査論 山浦久司著 中央経済社 13~14ページ
会計監査の性格と機能的限界
監査人は、通常取引現場をモニターしていないし、取引の意思決定に加わることもできない・・・
監査人は会計記録とそれを裏付ける証拠(文書類、資産現物、証言、その他)を照合して、会計記録と背後の取引活動や事実との整合性を推定するに過ぎない。
ここには、監査人の立証が常に会計記録とそれを裏付ける間接的または結果的な証拠に基づかざるを得ない、という限界が存在する。
投稿: 企業会計審議会監査部会長 | 2007年3月27日 (火) 17時22分
toshiさんへ
この図を見ますと、常務会の運営がどういうセクションでどのように運営されているのかよくわかりません。
一般的には、常務会資料を経営関係の管理部が一手に作成したりとりまとめを行い議題等も検討するという流れになるというのが10年ぐらい前のスタンダードだったのではないかなあとも思うのですが仮に循環取引を指導しようとした有力者がこの常務会やら経営管理セクションにどういう立ち位置にいたのかとか次第で未然に不正を見抜こうと思えば可能かもしれません。
あと、コアコンピタンスである業務ぐらいについては帳票類の管理改定の権限がどこに所属し(専属してるか分属してるか)その帳票についてサンプリングを実施する権限がどこにあるかなど、この図の向こう側にすすけて見えるべきコンプライアンスの枠組みがこの図からはよく見えてこないところがあります。
図は立派なのですが、複数の権限を掌握している当事者からすると組織的な隘路(ボトルネック)がかえって自らの意思を組織の意思として化体しつつ、「管理」できるのではないかなと。
今回の件がどういう形で今後説明されることになるのかわからないのですが、形だけの内部統制の図に意味を見出し、それのみで事足りるとするのか、それとも実質的な法的な契約関係までモニターできるコンプライアンスシステムと統合した形で内部統制の仕組みと担い手に実質的な部分まで注意義務を求めるのか・・・会計ベースの内部統制の枠組みの限界を考えずにはいられないという立場もあるかもしれません。
ろじゃあはもう少しこの辺について考えてみたいと思います。
投稿: ろじゃあ | 2007年3月27日 (火) 20時40分
コメントどうもありがとうございます。このようなマニアックな内容の記事につきまして、コメント以外にも、いろいろなところで話題にしていただいておりまして、複雑な心境です。
お寄せいただいている内容もかなり高度なものと思われますが、内部統制と循環取引問題を扱うにあたりまして、まず整理が必要な点があろうかと思います。いわゆる金商法上の内部統制(J-SOX)における限界論と、会社法上の内部統制限界論は「同じなのか、違うのか」といった点だと思います。
本日は、ノーリツの株主総会に関するエントリーですが、次のエントリーにおきまして、私なりの見解を書かせていただこうかと思っております。そのうえで皆様方のご議論を整理させていただこうか、と。
今後ともどうかよろしくお願いいたします。
投稿: toshi | 2007年3月28日 (水) 02時19分
アメリカSOX法ベースの内部統制監査
上記の例のように、せいぜい10件~100件に1件程度のサンプリングで、統制行為を検証します。それでも評価に大企業で年間数億円を要するなどと言われます。(相手先からの請求書があれば、サンプリングの全数で実態まで遡ることはしない。したくても、公認会計士にも内部監査人にも強制捜査権限はない。)
会社法=業務監査で、これ以上の密度で取引行為をサンプリングすれば巨額の費用になり、相手先に対する調査権限がないことは上記と同じ。偽造請求書すら見抜くのは難しい。
内部監査のリスク・アプローチ(経営者に売上仮装の動機がある⇒架空売上のリスク)で、売上の取引監査を強化したいけど
・取引先が数百社、どこと共謀しているの?
・共謀取引先との取引件数も年間数百件、どの取引が架空取引なの?
・取引金額が大きいものをチェックしても、小さい取引に不正を散在させたらどうなるの?(ワールドコムで実際に行われた手法)
内部統制=社内の監督者や監査人が不正を防止できる、というのが実態に反しています。
肺がんで抗がん剤治療をするけど、5年生存率は2~3%です、というのと同じことが内部統制に言えると思います。
投稿: 内部統制の限界? | 2007年3月28日 (水) 08時10分
うつ病(鬱病) できないことはしなくてよいこと
あなたにとって、できないことをしようとして、へとへとになっていませんか?
または、できないことで、押しつぶされそうになっていませんか?
運動能力で考えてみてね。野球の選手にみんながなれますか? そんなのおかしいよね。あなたに野球選手になりなさいって言わないよね。あなたにとって、今できないことは、ひょっとして、あなたにとって、野球の選手になる以上のことかも知れませんね。
そしてね、できないことは、たくさんあっても、かまいません。まったく、気にすることはありません。
できないことを、努力やがんばりで解決する必要はないからね。このことを、ぜひ、分かってくださいね。
できないことは、できないって言ってみませんか?
投稿: ドクターからのメッセージ | 2007年3月28日 (水) 10時25分
架空循環取引のベースとなっていたスルー取引は、IT業界独自の慣行かと思っていましたら、予想外の裾野の広がりがあり、驚きました。多くの業種で起こりうるとなると、覚悟を新たにして、一から防衛体制を講じる必要があると思います。
IT業界に身をおくものとして、スルー取引の防衛に有効であると考えていますのは、残念ながら、内部統制ではありません。私どものところは、幸い、トップの承認を得ずにスルー取引を行うと言う状況はありませんが、業績次第によっては、トップもついついスルー取引を認めることがこれまでもありました。今年の4月より、IT会計基準が見直され、スルー取引の総額表示は禁止されますが、スルー取引か否かを判断する線引きは、ますます微妙になる可能性もあります。こうした中で、防衛手段を内部統制だけに頼っていると、大怪我に合うリスクは無視できないと思います。
これまでの体験で最も効果的な方策は、脅し戦法です。メディアリンクスのときに架空循環取引に巻き込まれ、担当者が証券取引等監視委員会に呼び出され、長時間、みっちりとしぽられましたが、私は、彼の体験を社内に広めるように努力しました。もちろん、本人の了解を得てのことですが、「このまま会社に帰れないかもしれない」とか「会社犯罪には二度と巻き込まれたくない」と言う生々しい証言は、大きな教育効果があったと思います。その割には、IXIで又同じわだちを踏むと言うのは情けない限りですが、エンドユーザーが存在すると言う確信の下に行動していたことが判明し、架空循環取引に積極的に参画していたわけではないことが分かりましたので、少しは救われる気もしますが、今回もまた、証券取引等監視委員会の喚問を受ける可能性もあり、大きな教育効果を生んでいます。
今後のIT業界で起こりうるスルー取引は、IT業界内部での取引ではなく、他業界との取引で、たとえば私どもの製品の購入の見返りに要求されるようなものではないかと睨んでいます。おそらく口銭もスレスレのレベルで、会計基準からみても、微妙な位置づけの取引が出てくると予想されます。IT業界としては、こうした新たな課題に対応していかなければならないと考えています。
投稿: 酔狂 | 2007年3月28日 (水) 11時04分
酔狂様
酔狂様のような方がおられる限り企業の自律性の中で問題は解決されていくのだろうと思います。
酔狂様の覚悟に敬意を表してついついコメントしてしまいました。
問題は酔狂様のような意識と矜持を持っておられる人間が上場企業でありながら少ない会社に自律による問題解決をそもそも期待できるのかというところなのでしょうが・・・だからこそ内部統制という枠組みは用意されるべきものだったのではなかろうかと。
今回の循環取引の問題は、加ト吉案件の類型というのはむしろ先祖返りなのだろうと思います。
昔から呼び名は変えつつもいろいろな業界であった類型といってよろしいのではなかろうかと。
この旧来型の案件の方が、会社法と金商法の枠組みだけでなく、いろいろな意味で今の世の中では派生する問題が多いだろうなあと考えているところです。
ここ数日、ろじゃあも頭の整理がちょっと必要になってきているところです。
投稿: ろじゃあ | 2007年3月28日 (水) 11時38分
組織図?
投稿: む? | 2007年3月29日 (木) 22時45分
これも横気味の疑問なのですが…。
当エントリーで話題になっているのは「現在架空循環取引に関与していたことが問題とされておりますK社」の話ですよね?
K社から見た場合、「この取引は加ト吉の循環取引だ」と気が付くことは可能なのでしょうか?例えば、加ト吉>A社>K社>商社>加ト吉という流れだった場合、循環取引であることを気が付くのは難しいように思います。
おそらくK社が卸売や商社機能を主体にしているのならば、通常の取引に紛れてしまうと思います。内部統制的にも、A社からの仕入と商社(加ト吉)はの販売が正しく計上されていれば、とりあえずは問題ないように思えます。後は個別対応として、商社(加ト吉)への与信管理と売掛金の回収管理さえ行って、入金が正しく行われている限りにおいては、A社にとってリスクが無い(通常販売と同じリスク)と思います。
なので、A社にとってみればこれを内部統制で防止するのは厳しいのではないかと思います。
さらに話がずれますが、この取引に係わるA社のあるべき会計処理としては、グロスで表示すべきではなく(=売り買い両建するのではなく)、ネットで表示する(利益相当額を手数料収入として売上計上する)のが正解なのでしょうか?結果的に加ト吉の循環取引の一端を担わされていたとしても、A社の利益に影響がないのであれば、会計上の表示を間違えるリスクはあるものの、利益へのリスクはないと思います。
どうも的外れな疑問であるとは思うのですが、A社にとっての(会計上の)リスクがどこにあるのか見えてきませんでした。
投稿: Mulligan | 2007年3月29日 (木) 23時56分
>Mulliganさん
すいません。私の書き方がまずかったようで、誤解を生じさせているようです。「加ト吉」と書きながら、だんだんめんどくさくなってしまいまして、「K社」と表現しておりました。(以下、たんに「K社」という)といったように準備書面風に記載すればよかったのですが。以後気をつけます。
なお、別エントリーにてMulliganさんが書かれていたことは、たいへん貴重なご意見だと思いますし、このエントリーの続編でもそのあたりの当職の意見を述べさせていただこうかと思っておりました。(なかなか続編に入らず、これも失礼しておりますが・・・・)
また、もう少しお待ちくださいm(--)m・・・
投稿: toshi | 2007年3月30日 (金) 01時10分
私こそ、途中からK社とA社を間違えていました。
普通に読めばK社=加ト吉ですね。勘違いコメントは無視していただければと。
投稿: Mulligan | 2007年3月30日 (金) 03時41分
IT業界というか、繊維業界では極めて昔から(多分昭和20年代から)ある慣習です。(循環取引とか難しいことを言わずに「宇宙遊泳」と言っていたとかいう記憶があります。)
ですので、関西系の商社で繊維に強いところは絶対にこの辺には強いはずです。(というか、やられた経験が染みついている。)
今回の中堅商社がどのようなセクターに強いかというのは興味があるところです。
投稿: ぽん | 2007年4月 5日 (木) 16時08分
>ぼんさん
コメントありがとうございました。(といいますか、レスが遅れまして申し訳ございませんでした)
先日、ある研究会で、この話題が出ましたときに、ある商社出身の方が「ああ、『宇宙遊泳』のことでっか?」とおっしゃっていたのを思い出しました。(笑)
「やられた経験が染み付いている」とのことで、たいへん申し上げにくいところではございますが、
もしそういった架空循環取引のからくりにおいて、社内調査で発覚可能な端緒等がありましたら、また抽象的な話でけっこうですので、お教えいただければ幸いです。
投稿: toshi | 2007年4月 6日 (金) 22時15分
(1)一回一回の事業部宛に送られる納品書と、経理宛に直送される一括請求書との明細合わせ。
(2)佐川急便等の送り状の徴求
(3)市中金融業者の噂
(4)決定権者との面談
(5)送り状で判明している住所での在庫の確認
等々、商社の方々でしたら、ほぽ基本的なところを抑えていれば、かなりの部分を救えると思いますが、いかがでしょうか。
投稿: ぽん | 2007年4月11日 (水) 07時15分
ぼんさん、ご意見どうもありがとうございます。
これ、具体的な提案でおもしろいですね。
一度、ぼんさんのご提案をもとに、エントリーをまとめてみたいと思います。(続編を書くといいながら、そのままにしていますから・・・)
今後とも、どうかよろしくお願いいたします。
投稿: toshi | 2007年4月13日 (金) 02時23分