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2007年8月 8日 (水)

ブルドック最高裁決定と事前警告型防衛策の行方

(8月8日午後 スティール TOB価格引下げに関するニュースを受けての追記)

ニュースでも報道されておりますとおり、今後の敵対的買収防衛だけでなく、友好的買収に関しても影響を及ぼすと思われるブルドック最高裁決定(抗告棄却決定に対する許可抗告事件)が出ております。また、最近の最高裁は注目裁判の公開は非常に早いのでありますが、早速決定全文が公開されておりますので、ご関心のある方は(それほど長いものではありませんので)全文ご覧いただけます。

社外役員という立場からの私見でありますが、いやいや実に会社側(買収対象となった会社)に厳しい最高裁の決定だという印象であります。地裁、高裁決定では、この「スティール対ブルドック」といった個別企業の紛争解決を第一に考えてきたところ、この最高裁決定では、今後予想される事業会社対事業会社といったところでも普遍的に妥当するルールの適用を検討されているのではないかといった印象をもっております。一般事業会社が敵対的買収をかけてきた場合の「普遍的な裁判ルール」を想定しますと、これくらい対象会社にとって厳しい姿勢を示すことが裁判所の使命なのかもしれません。株主の議決権の割合を変える・・・という会社の所為については、(取締役を選択する以外に方法がない株主で構成されている)公開会社の場合、裁判所からこれほど厳格に審査されてしまうものなんですね。しかし買収防衛策の発動の正当性(企業価値及び株主共同利益の確保・向上)や相当性判断の基準を、裁判所は何故ここまで株主総会の決議状況に求めるのでしょうか?この最高裁決定を読む限りにおきましては、企業価値や株主共同利益をどちらの経営に委託したほうが、より向上させることができるのか、株主がもっとも判断できる立場だから・・ということでもなさそうですね。(私はそのように考えていたのですが)つまり、基本的には「裁判所は敵対的買収防衛策による特定株主の排除にはキビシイ」わけで、ただし「会社を食い物にしようとする人」だけは排除してよろしい、株主が最良の選択ができるかどうかはわからないけれども、その特定株主も意見を述べることができるような場所が確保され、その結果の議決権行使の機会も付与されたのだけれども、その特定株主以外のほとんどの人が特定株主を排除せよ、といった結論を出した、というブロセスがあれば、「食い物にしようとする人」と認定してよろしい、といったところが大きなポイントではないでしょうか。

そう考えますと、この最高裁決定では、株主総会重視(尊重?)型の買収防衛手続きとして、発動の際には(正当性、相当性の根拠として)総会の普通決議で足りるのか、特別決議を要するのか、といった点については明示されてはいないものの、どう考えても特別決議を要すると考えておいたほうがよろしいのではないでしょうか。普通決議があったからといって、「食い物にしようとしている」ことは立証できないですよね?とりわけ、この最高裁決定は最後のところ(10ページ)におきまして

また、株主に割り当てられる新株予約権の内容に差別のある新株予約権無償割当てが、会社の企業価値ひいては株主の共同の利益を維持するためではなく、専ら経営を担当している取締役等またはこれを支持する特定の株主の経営支配権を維持するためのものである場合には、その新株予約権無償割当ては原則として著しく不公正な方法によるものと解すべきであるが

と述べられておりますが、「特定の株主の経営支配権を維持するため」の防衛策が不公正であるならば、最初から50%程度を保有する特定支配権を有する株主というものは、関係者を含めれば現実の上場企業にはたくさんいらっしゃるでしょうし、最低限度67%の株主が賛同しなければ買収希望者を「食い物にする人」扱いにはできないといったところではないでしょうか。なお、この最高裁決定では、スティールに新株予約権引取り金額を支払うことが、既存株主にとっても不利益となる可能性があることについても、既存株主のほとんどが承諾していることを理由にして、防御方法の相当性を判断しておりますが、ここは「食い物にする人」の立証とは別でありますが、やはり不利益を甘受すべき人たちの判断としては特別決議を要するとみるのが無難ではないかと思われます。

ところで、裁判ですから、立証責任をいうものが出てきますよね。今回の最高裁の決定では、「こっち側の事情」つまり、ブルドック側の事情をていねいに立証することで防衛策の合理性を主張することが可能だったわけでありますが、もしたとえば株主総会決議のところで「食い物にする人」を立証できなければブルドック側は敗訴する可能性が出てくるわけです。そこで「あっち側の事情」つまり、スティールが濫用的買収者であることを持ち出して防衛策の合理性を主張立証することもできそうでありますが、それは以前にも申し上げましたように信義則、権限濫用の法理というのは、ほかに主張するものがない場合の最後の策ですから、最高裁決定は、「こっち側」の事情だけで合理性を根拠付けることができるとみて、判断を控えたのではないでしょうか。したがいまして、緊急避難的に取締役会決議のみで発動を決断する場合、もしくは株主総会の普通決議で防衛策発動を決定して発動した場合には、司法判断の場におきまして、またこの「濫用的買収者」の法理が必要となる場面も出てくるかもしれません。(つまり、「会社を食い物にする人」を対象会社側が立証できるかどうか、が最終目標であり、それを対象企業側の事情だけで立証できるのか、それとも買収企業側にも焦点をあてて立証を補足するのか、そのあたりの違いに由来するのではないか、と考えましたが、いかがでしょうか)

さて、企業側からのこの最高裁決定への評価でありますが、もっとも関心が深いのは、これまで導入した事前警告型の買収防衛策はどうなるのだろうか?やっぱり発動するにあたっては、買収者の損失は(たとえ平時に警告を発していても)適正金額で補償しなければいけないのだろうか?といったところではないでしょうか。このあたりは最高裁決定の9ページから10ページあたりを十分検討しておく必要がありそうですし、またいろいろな方にご教示いただきながら、考えてみたいと思います。また、買収防衛策における事前交渉ルールと金融商品取引法上の事前交渉ルールとの関係についても検討する必要があろうかと思われます。ただひとつ言えそうなことは、(私の願望とは裏腹に)いくら事前警告型防衛策のなかで、社外役員の活躍や独立第三者委員会の活躍を期待してみても、この最高裁決定の内容を見るかぎりでは、ほとんど裁判所に考慮されることはないなぁ・・・といったところでしょうか。(とりあえず、決定全文を読んだうえでの印象のみで失礼いたします)

(追記1)

辰のお年ごさんもご指摘のとおり、スティールは最高裁決定を受けて、TOB価格を、これまでの1700円から引き下げ限度いっぱいである425円(いずれも1株)に引き下げたうえで、買付け期間についても延長することを決定したようであります。(読売ニュースはこちらです)公開買付け開始後におきましては、TOB価格の引き下げは原則として禁止されておりますが、平成18年の証券取引法改正により、制限的に許容される場合がありまして、公開買付け期間中における対象会社の株式分割や、株式もしくは新株予約権の(株主に対する)無償割当てがなされた場合であって、買付け開始時点において「引き下げることがありうること」をあらかじめ明記している場合には、例外的にTOB価格の引き下げが許容されることとなっております。

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コメント

おはようございます。
毎日、拝読させていただいております。

スティール側としては、許可抗告を申し立てた意味が
あったのではないでしょうか。
あのまま「乱用的買収者」だと認定されて終わっていたら
ほかのファンドの活動にも多かれ少なかれ影響が出ていた
でしょうし、ともかく地裁決定に近い形で裁判の決着をつけた
ことは大いに評価したいと思います。
さて、事前警告型の防衛策も有事対応型の防衛策の一種である
と理解しておりますが、たとえば防衛策を平時の株主総会の
特別決議で導入したこと、そのなかでたとえば有事における
企業価値判断を取締役に委託する旨の承認(ただし効力は
1年間)をしたような場合には、この最高裁決定の判断内容だと
発動場面においてどのような効力を持つのでしょうか。
続編がありましたが、ぜひ教えていただければと思っております。

投稿: おくむら | 2007年8月 8日 (水) 09時31分

toshi先生

先日は早々に回答いただき、ありがとうございました。総会判断が重視されている印象を私も持ちましたが、先生は「会社にきびしい」とお考えのようですが、これならいけると思っている会社も多いのではないでしょうか。長年おつきあいのある大株主が多い会社にとっては、株主持合を強化することで防衛策になるのでしたら、平時から対策を立てることができるわけで。

投稿: なおと | 2007年8月 8日 (水) 09時41分

こんにちは。ろじゃあです。
今回、最高裁やはり公開早いですねぇ。
いままでの買収防衛策どうなんだろう?ってお話ってやはり気になるところだろうなと思います。
買収防衛策の仕組みの作り方って証券化商品作るときと似てると話をしたことがあるんですけど、証券化は一度証券化してしまえば後は償還期限まで外部環境が変わっても・・・って話がある訳ですけど、買収防衛策の「管理」っていつ来るか分らない仮想的に対する防衛網についての枠組みを具体的紛争事例についての裁判所の動向とかみながら枠組み考えていかないといけないってところがなんともなあ・・・ってところがあるのではないかと。
例えが妥当かどうか分らないんですけど加除式の法令集とかの管理と同じようなところがあるのではないかと・・・←妥当ではない(苦笑)。

投稿: ろじゃあ | 2007年8月 8日 (水) 11時55分

スティールはTOB価格を引き下げましたよね。結果論を言うつもりはないですが、そもそも防衛の効果のある策だったんでしょうか、ブルドックの策は。TOBそのものは阻止できないのが最初から分かっていたはずです。この「防衛策」で立ち去ることを「期待」したのでしょうが、「期待」に沿わない結果が生じ始めているように思われます。これからどうなるのでしょうか。

投稿: 辰のお年ご | 2007年8月 8日 (水) 13時47分

本文のほうで追記させていただきましたが、スティールが1700円→425円にTOB価格を引き下げたということですが、公開買付けを開始する時点で「もし新株予約権が無償で割当られた場合には、TOB価格を値下げ制限いっぱいまで引き下げることがあります」と届出書に記載しなければならないわけですよね?ということは、スティールが防衛策発動でTOBを取り下げるという期待があったでしょうけど、取り下げない場合には、TOBそのものは阻止できない場合があることは予想されていたところだと思います。
さて、諸々の事情を反映してか、本日のブルドック株価は630円→530円と100円の下落となっております。最高裁の理屈からすると、たとえ時価が425円を大幅に割るとしても、そのほとんどの株主はTOBに応じないということになりますよね。(ひょっとすると買い支える人たちが出てくるかもしれませんが。)しかしブルドックの株主の方々は、本当に自分たちは損をしてでも、株主共同利益の確保のために会社を食い物にしようとする人を排除した・・・という意識をお持ちなのでしょうか?

投稿: toshi | 2007年8月 8日 (水) 17時17分

結局、私は「会社を食い物にする」代表格である、グリーンメーリングを司法的に認定してしまったのではないか? との感想を強く持ちました。経済的な補償を与え、大半の株主が賛同する防衛策の発動を是としてしまえば、この手法は「食い物」を探している買収者(正確には買収者もどき)が使えるからです。

つまり、(善悪は別として)欧米や韓国では、グリーンメーリングは少数派株主のアクティビスト手段の柱として行われています。対象企業は、今回の一連の判決を受け、大々的にTOBで脅迫された場合、「濫用的だ」と立証できるだけではご退出願えず、きっちりお土産を持っていただかないといけなくなります(高裁判決が生きていれば別かもしれませんが)し、買収者側から見れば、「自分だけ現金化してもらえる(自社株買いだと他の株主に「枠」を取られかねない)」特権を得ることになります。

普通は「公式な自社株買い」の中で、自らの持分と他の株主の持分をごちゃ混ぜにして売却して売り抜けるのですが、本件は「特等席」を最高裁で保障された格好になります。

スティールのように4000億円も日本で投資活動を行っておれば、グリーンメーリング認定されると厄介ですが、世界分散投資の一貫として日本に投資しているだけのファンドなら出来なくはないような気がします。今回のTOB続行の真意ですね。皮肉ですが、彼らこそ出資者への義務に忠実である印象を持ちます。

「TOB掛けるぞ」と非公式に脅迫された結果、非常に大きな自社株買いが盛んになるかもしれません。

しかも買値はグリーンメーラーの言い値に近い形で認定されているので、買って欲しい株価で吹っかければいいだけになります。「買収されたくなければ、『経営陣の考える株主共同の価値』はこれ以上ですかね?」とどっしり構えれます。2000円って言えば2000円で引きとってもらえたかもしれません。

一方、事業会社による敵対的買収については、誰が買収者かにもよりますが、これを「食い物」認定するのは非常に難しいのではないでしょうか?「シナジー」という魔法の言葉を排除するのは難しいと思います。ただし、欧米では事業会社の(友好的な)買収でさえ、買収後のリストラや資産売却は普通にあるので、これをもって「食い物」扱いをするという手は残りますが、「濫用的でない買収者」は事前警告型の買収ルール違反者ぐらいしかいないですが、ルール違反を持って「濫用的」と認定するのは難しい。例えば楽天を濫用的呼ばわりできないと思いますが。

ダヴィンチの例を見ても、成功させるのには相当なエネルギーが要る(失敗しましたが)ので、そう簡単に仕掛けられないような気もします。

最後に、「株主共同の利益」の概念がさっぱりわかりません。どう考えても1510円(でしたか?)、PER60倍の価値をつけているのに、それをスティールが毀損すると考えるのはロジックが成り立ちません。従業員や取引先が「企業価値を毀損する」というのなら一理あります。買収者側は株主の価値を毀損しないために大きなプレミアムをつけています。反対株主はブルドックにはPER60倍以上の価値があるといいたいのでしょうが、本当かなあ? 株主平等の原則という概念上の理由だけは理解しますが、なぜ今回の提案が株主利益を毀損するのか理解に苦しみます。

投稿: katsu | 2007年8月 8日 (水) 23時43分

いつもお世話になっています。
KATSUさんのコメントに賛同する面があるので、書き込みさせていただきます。

(今回の件は、特殊事案であることをまず前提とします。理由付け、認定にいろいろ疑念がある(議論の余地がある)のは確かで、今後も位置づけをめぐって議論が続くと思われます。)

整理として、SPJSFの提案がどうして企業価値毀損となるのか、その認定が難しい点は賛成です。客観的に認定するのは、やはり大変です。
Unocal Corp vs Mesa Petroleum Co でも、取締役会が企業の(経営)方針や効率性(Corporate Policy and effectiveness)に対する脅威があると合理的に信じた場合、と「主観」によることを認めています。これを客観的に認定しろ、というのはおそらく無理を強いることになるでしょう。(なお、ここで企業価値とも言っておらず、Corporate Policy and Effectivenss としているところにも、注目しておいた方がいいだろうと思っています。日本での引用に際して、少しいじられていることが多いように思っていますので。)

おそらく、東京地裁はそれを考慮して、どのように企業価値が毀損されるか、について自ら直接認定せず、株主意思に頼って結論を導いた、と思っています。(株主総会対策の進展、持ち合いの復活という副次効果が生じかねないという懸念があるので、東京地裁の方向性には大いなる危惧がありますが、それは別途議論したいと思っています。)地裁は、投下資本回収の方針を示さないことが投資家としては不合理ではないとしても、毀損されると多くの株主が疑念を抱いても無理からぬ、としています(31頁)。

これに対して、高裁は、公開買付届出書でSPJ側が、完全子会社化したら会社財産を処分することを見込んでいる、と言っている点に過敏に反応している面があると思っています。高裁が、「創業100年余りの歴史を有し、堅調にソースの販売製造事業を行っている」ようなブルドックソースがこの買収によって「場合によって解体にまで追い込まれなければならない理由はないのであって、このような事態に直面した」ブルドックソース側が「自らの企業価値ひいては株主共同の利益を守るために自己防衛手段を採ることは理由のあること」だとしています(32頁)が、財産の処分を見込む、とだけしか言っていないのに、これを解体につながるとしているのは、どうかな、論理の飛躍があるといえるのではないか、と思っています。この会社が不採算事業でもう切り売りしかないとか、事業を継続するよりは資産売却をした方がいい会社であるなどの会社だったのでしょうか。そういう場合でなければ、財産を処分するとは言っても、不要の資産の処分をして中核事業に経営資源を集中するのが効率的であったり、事業価値を高めることになるでしょうから、売却するとしてもそういう形態での資産の処分か、また事業を分解するよりはゴーイング・コンサーンとしての事業そのものを譲渡する方が高く換価できるのではないでしょうか。そういう方が投資家としてメリットがあるはずで、「解体されるいわれはない」というのは強引なのではないか、と思っています。

逆に言うと、こういう見方を回避するために、「事業効率を高める形の資産の譲渡または、事業一括の譲渡がありえます」ぐらいの、経済合理性に従った行動の可能性を表明していれば、こんな認定を防止できただろうとずっと思っていました(そのため、本当にTOBで取得したかったのかなあ、と漠然と考えていた次第です)。そして、そうしていない点について、やはり換金できる点を歓迎していてもおかしくないなあとも思っています。結論については、嫌がっていないかなと。

高裁の事実認定のあり方には疑問はありますし、ファイナンシャルバイヤーを罪悪視するのはやっぱり裁判官の主観であって、裁判の信頼を損ないかねないと思っています。

とはいえ、裁判の内容に対して、行政庁もコメントするのは適切ではないですから、金融庁や監視委員会も中立的であるのは、理解できます。仮に、立法や行政の側から、裁判の結果について直接「歓迎の意」などを表明したりしていれば、それはどうかなと思われますし、同様に、よくないと思っても批判的な見方も表明しないのが行政当局としては適切なあり方でしょう。

ただ、市場機能を阻害する行為、インサイダー、相場操縦その他の不正行為があった場合には、迅速に、かつ断固とした強い姿勢を示してほしいな、という希望、期待は強くもっています。

夏休みなので、つい長くなってしまいました。
暑い日が続きますが、ご自愛ください。

投稿: 辰のお年ご | 2007年8月10日 (金) 15時10分

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