続・COSO「モニタリング・ガイダンス」と内部監査人
今週は「保全」という、きわめて弁護士チックな仕事に忙殺されましたので、ブログのほうもきちんと調べもせずに書き下ろしておりまして、不正確な内容のエントリーや、問題提起に終わっているものばかりのようで、常連のみなさま、どうもすいませんです。(言い訳ここまで)
さて、COSO「モニタリング・ガイダンス」と内部監査人のエントリーには、たくさんの実務家の方々のご意見をいただき、ありがとうございました。とりわけ技術屋の内部監査人さん、そしてのらねこさん、熱いコメントを頂戴し、現場で奮闘されていらっしゃる姿が垣間見えるようで興味深く拝見いたしました。こういったコメントを読ませていただいた後に、あらためて企業会計審議会の「実施基準」を読み直しますと、平板に見えていた「なにげない文章」にも、創意工夫の痕跡があるように思えてきますので不思議です。機野さんのコメントで紹介されておりましたCIA資格保有者の急増とも関係すると思うのですが、内部監査人という法律上ではお目にかかれなかった立場の人が、金商法に基づく「実施基準」のなかでいきなり登場し、にわかに注目を浴びるところになったわけでして、だからこそ金融商品取引法といった法律の世界で、この内部監査人をどう位置づけて考えたらいいのか、いまだ世間的には戸惑いがあるに思います。
内部監査人が経営者評価における(独立的評価の部分において)、実際の評価主体とみるべきかどうか・・・といった問題、ふたつほど論点の整理をしてみたいと思います。ひとつは、(内部統制の有効性に関する)最終評価の責任者は当然のことながら経営者にあるわけですが、評価プロセスの一部を内部監査人が代行してもいいのかどうか、といった問題。つまり法律上の用語を利用して恐縮ですが、「擬制」ということですね。内部監査人による実際の独立的評価をもって経営者評価と考えてよいか、といった問題であります。もし「擬制」ではないとしますと、評価プロセスは経営者自身ものでなければいけないけれども、そこに内部監査人の独立的評価を「参考」にすることができる、ということになりましょうか。これは現実の評価主体を経理担当者・・とみた場合にも同じ問題が出てくるはずであります。経営者からみれば、「擬制」とみたほうが楽かもしれませんが、もし内部監査人や経理担当者のスキルに問題があったとなりますと、評価プロセスそのものに大きな不備があったと解釈される可能性が出てくるのではないでしょうか。
そしてもうひとつの論点は、実施基準によりますと、比較的規模の小さな(組織が比較的単純な)上場企業の場合には、全社的内部統制の有効性の評価内容によって業務プロセスの評価範囲を決定することができるとのことでありますが、そうしますと、取締役会が十分な機能を果たしているかとか、監査役と経営者に対するモニタリング機能を果たしているか等、内部監査人が評価できるかどうかはかなり疑わしいところの判断内容によって内部監査人の本来の評価範囲が決定されてしまう、という大きな矛盾を抱えてしまうのではないか、との疑念が拭いきれません。(このあたりが、のらねこさんのおっしゃっている独立性の限界とか、機野さんが指摘されている「実施基準の不明瞭な点」といったことになるのでしょうかね?)この矛盾を解決するためには、経営者は評価プロセスにおいては経理担当者や内部監査人(もしくは外部専門家)に代替させることはできないのであって、「実施基準」にいうところの「補助させることができる」というのは、代行させるのではなく、あくまでも参考意見を報告してもらうための「補助」にすぎない、と理解する以外には方法がないように思えますが、いかがでしょうか。
ほかにも、実施基準によりますと、内部監査人は独立的立場から、内部統制の有効性を評価し、改善事項を報告する役割があると記載されておりますが、改善事項はあくまでも内部監査人の意見でしょうから、その改善をはかった場合にこれを評価するというのも、やはり自己監査に該当するように思います。皆様方のコメントを拝読しながら、やはり内部監査人と経営者評価との関係については、いくつか解決すべき前提問題があるのかなぁと少し疑問に思った次第であります。(今回も屁理屈のような内容かもしれませんが、やはり経営管理の世界での「内部監査人」は、すでに金商法施行とともに、法律の世界に片足を突っ込んだ重要な役割を担う人たちと理解しておりますので、こういった論点整理も必要なのではないか、と思ったものですから・・・・・)
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