上場企業は社外監査役に何を求めるのか?
10月4日付けで日本監査役協会さんのHPに「社外監査役の活動と監査役スタッフの役割」(関西支部監査役スタッフ研究会)」がリリースされており、以前このブログでも社外監査役と監査役スタッフとの関係について持論を述べさせていただいたこともあり、興味深く拝読させていただきました。ある方のコメントでは、社外監査役の活動「と」の意味が不明とのことでありましたが、私が読ませていただいた限りでは、やはり監査役スタッフ側からの社外監査役制度への提言もあり、単なる並列ではないものと理解いたしました。
常勤監査役の方、そして社外監査役に就任されていらっしゃる方におきましては、数少ない監査役スタッフと社外監査役との関係を協議するための題材としてふさわしいものでありますので、ぜひご一読をお勧めいたします。とりわけ社外監査役を現任されていらっしゃる方にとりましては、すでにこのブログでもご紹介しております「社外監査役(コーポレートガバナンスにおける役割)」とともに参考にされますと、理解が進むものと思われます。(アンケート結果に基づいて、理想ではなく、かなり現実的な社外監査役のあり方を模索されていらっしゃるように読めました。)
このリリースを読んでの私個人の感想でありますが、2点だけ書かせていただきます。ひとつは社外監査役の特質(特長?)にふさわしい社内での活用を考えるべき、ということであります。社外監査役に期待されるものとして「大所高所より意見を述べる」とか「社外の常識を社内に取り入れる」「専門家にふさわしい意見を求める」といったことに多数の意見が集中しているようでありますが、しかし現実には、そういった要請であれば代替できるコンサルタントや専門職の意見を求めることで足り、特別に社外監査役でなければいけない・・・というものでもないように思います。(もしこのあたり、別のご意見をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示よろしくお願いいたします。ここは以前から、私自身かなり懐疑的に感じているところであります)社外監査役の一番の特質はといいますと、「社内の人間ではないけれども、月1回から2回程度、役員会や経営会議に出席することで、ある程度その会社の事情や、経営環境等を知っている」ことがいえそうであります。せっかく、相当の報酬を支払って、社外監査役に就任してもらっておりますので、こういった「独立性はあるけれども社内の事情に詳しい」といった社外監査役の特質に合致した役回りをもっと検討すべきでしょうし、それがもっとも効率的な選択ではないかと考えております。「法律で決まっているから、とりあえず・・・」といったあたりが現実とは思いますが、もうすこし理想に近いところで申し上げれば、常勤監査役、社外監査役相互の関係構築にも特長が生かされるような人選がよろしいかと思います。
そしてもうひとつでありますが、(ひとつめに述べたところとも関連するのでありますが)社外監査役の仕事は「ひな型には乗りにくい」ということであります。常勤監査役の方々のほうが、もうすこし「ひな型」に沿ったお仕事が連想できるところでありますが、社外監査役の業務は「かくあるべき」が具体的に提案しにくいのではないかと思われます。実際、私が複数の会社の社外監査役をやってみて、またリスク管理委員会の委員として、いくつかの企業の社外監査役の方のお仕事を身近に拝見しておりまして、「全社的なリスク管理の一環として社外監査役を活用するのがベストではないか」と思っております。つまり、中小から大きな企業に至るまで、その企業の健全性および効率性監査のポイントは千差万別でありまして、もっともウイークポイントとなるところで社外監査役が活躍できるのが有効ではないかと思います。社長の独断的采配が強い企業であれば社長と直に意思疎通ができるような社外監査役の存在が必要でしょうし、(買収のおそれなどを含めて)株主対策に問題があるような企業でしたら、株主の代弁者たるにふさわしい社外監査役が必要であります。要は、その企業固有の全社的リスクを社外監査役が早期の段階で把握したうえで、そのリスクへの対応にふさわしい形において職務の重点を置く、といった大胆な構想をとりうるのが社外監査役の役割といえるのではないでしょうか。社外監査役の実務指針に関する本を共同で著した人間としては、自己矛盾と非難されるところもあるかもしれませんが、ガバナンスの問題として、社外監査役のベストポジションというものは、年間の監査計画などにおきましても、個々の企業によって大きく異なるものであることを前提として発想したほうがいいのかもしれません。
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コメント
社外役員制度は本当に難しい制度ですね。
「社外取締役と社外監査役の違いは?」とか考えると明確な線引きができませんし、その実質的な効果は?ということを考えると売上のようにはっきりと数字で表面化しないものですし・・・。それに、非上場の企業では会社法上の大会社でも、社外監査役を置きたくないために監査役会を廃止する会社も多いですしね。
それに会社規模が中小規模であまり安定していない会社だと即利益につながる営業等に人員を回さないといけないので、どちらかというと裏方に近い仕事が多い社外役員(特に社外監査役)の設置というのは大規模企業でないと効果があまりないのではないかと思います(「裏方なんかじゃないよ!」というご意見でしたらすいません)。
会計参与でも同じことが言えそうですが、おっしゃるとおりコンサルタントでも十分なのにあえて責任が重くなる社外役員に選任する意味というのも考えなければいけないのかと思います。
投稿: m.n | 2007年10月13日 (土) 00時19分
はじめまして。企業社会に関心がある工学生です。
エントリを読んでいて社外監査役の役割と社外取締役の役割のすみわけが気になりました。
私は、どちらもストップ役で役割がかぶっている気がするのです。現実にはどれくらいの差異があるのでしょうか?
投稿: へんな工学生 | 2007年10月13日 (土) 01時17分
>m.nさん
いつも有益なコメント、ありがとうございます。いや、私も「裏方」に徹するべきだと思います。有事にはオモテに出ざるをえない場面もあるかもしれませんけど、健全な経営が維持されている企業においては、まちがいなく「裏方」であるべきだと思っております。結局、社外監査役に就任しましても、その企業に貢献しているのは、社外役員たるスキルからではなくて、単に社内に手薄な専門職のスキルからだったりするわけでして、たいへん悩み多き役職だと思います。同じように悩んでおられる方もいらっしゃるかもしれません。
ホンネのエントリーにおつきあいいただきまして、恐縮です。
>へんな工学生さん
はじめまして。コメントありがとうございます。
タテマエでは、取締役会の構成員として、経営の意思決定に参画しながら代表者の暴走を監視するのが社外取締役(ただし、実質的な役割は、株主の代弁者、ご意見番、株主への説明責任の補強など、諸説ありまして、まだ通説といわれるものはないと思います)とされておりまして、この取締役会の機能があるために、社外監査役を含む監査役の職務は、原則として取締役の職務の適法性を監査する(妥当性については取締役会があるので除かれる)ものとされております。
ただ、工学生さんと同様、ホンネで区別を考えると難しいですね。
経団連が、社外取締役(独立取締役)の法制化に反対する理由が「日本には独特の社外監査役という素晴しい制度があるではないか。アメリカの社外取締役の担う役割を、社外監査役に託せばいいではないか」という理屈です。このこと自体が、両社の区別が曖昧である(すくなくとも日本では)ことを如実に物語っていると思います。また、委員会設置会社においては、必須機関として監査委員会がありますが、この委員会の構成員も過半数は社外取締役です。でも実質は監査役と同じような役割ですよね。またこういったホンネの部分をまじめに考えますと、別エントリーで書かせていただいたような「取締役兼務監査役」といった大杉教授の発想(監査役制度改造論)も出てくるわけでして、これからもホットな論点のひとつになるものと思いますよ。
投稿: toshi | 2007年10月13日 (土) 02時30分
>toshi様
ご教授いただきありがとうございます。
上でm.n様が明確な線引きできないとおっしゃっている横から書いてしまったみたいですが、ご説明にとても納得しました。
本で読んでる分には、実務上の扱いがなかなか出てこないので疑問をもったのです。
あと、経団連のホンネとしては従業員の出世意欲のために取締役の人数を「ソトの人」に与えたくない、というのもあるかもと思っております。
投稿: へんな工学生 | 2007年10月13日 (土) 07時45分
toshiさんの本音のご意見を楽しく読ませて頂きました。社外監査役に一般に期待されている役割は、社外監査役でなければ果たせない、というものでもないというくだりや、社外監査役の仕事は「ひな形」には乗りにくい、というご指摘は、その通りかと思います。
私は、それを延長していくと、社外監査役は必ずしも必要ではないのではないか、との結論に至ってしまいます。これは、常勤監査役としての本音ですが、私の場合は、これまで、社外監査役に居て頂いて本当に良かったと思ったことは、一度もありません。これは、単なる愚痴ではなく、次のように考えています。
社外監査役の強みは独立性、社内常勤監査役の強みは社内情報、といわれます。したがって、お互いの強みを相乗的に発揮すれば監査役会の総合力が発揮されると言われます。しかし、社内常勤監査役にも、独立性の強い人はいくらでも居ますので、一律に、社外監査役の設置を義務付けることは、不効率ではないかと考えています。ブックオフのように、単なる人数揃えに終わるケースが実際には少なくないのではないでしょうか。公開会社に於いて、監査役の設置は不可欠ですが、その内訳にまで立ち入ることには、疑問を感じます。
米国流の思想では、社外監査役は正義の味方的な位置づけかもしれませんが、もしその前提であれば、社内常勤監査役を見下していますし、事実と異なってくる面も多いのではないかと思います。問題は人であり、社外か、社内かは、それほど大きな問題ではないように思います。監査役として誰を選ぶかは、トップ、ひいては株主の判断であり、企業自治の領域と捉えます。おかしな人を選べば、その企業は、早晩、衰退します。それを人為的に補正しようとするあまり、しっかりした企業にまで不効率を強いるのは、バランスを欠いているのではないでしょうか。社外監査役はブームをきたしていますが、あえて異を唱える次第です。
投稿: 酔狂 | 2007年10月14日 (日) 12時03分
酔狂さん、おひさしぶりです。
大胆なご意見、ありがとうございます(笑)酔狂さんのご意見に同調してしまいますと、「非常勤社外監査役の理論と実務」(けっこう売れているようです)の著者のひとりとして、居場所がなくなりますので(笑)、その点に関しましてはノーコメントとさせていただきます。
酔狂さんのご意見を整理して考えますと、これから「監査役制度」そのものの強化をはかるほうがいいのか、「監査役制度の現実」を見据えて、その補強をはかるほうがいいのか、という政策論に行き着くのではないでしょうか。この政策論の判断においては、監査役というポストに就任される方がどれだけ期待に応えられる雰囲気があるか、という現状認識に加えて、外部の第三者が「監査役」にどのような印象を持っているか、ということへの検証も必要かと思っております。なお、社外監査役は常勤の方を見下すようなことは決してありません。就任当初、その会社の役に立てる監査役となれるかどうかは、常勤さんとのコミュニケーションに大きく依存するところだと思いますし、それこそ「全社的リスク管理の一環」として、常勤さんの足りないところは社外が補う、といった協働体制こそ構築しなければならないと感じています。
投稿: toshi | 2007年10月14日 (日) 12時37分
私が投稿して30分でコメントを頂けるというTOSHIさんのクイック・レスポンスに驚きました。ありがとうございました。
不祥事の発生等に代表されるリスクの抑止を任務としている監査役が、その任を果たせていないのは、監査役制度が機能不全に陥っているからではないかと考えています。もちろん、その不全度は企業により異なりますが、全体を概観すると、そのように考えざるを得ません。したがって、監査役制度の強化を図ることは、二の次の課題になります。
監査役制度が機能不全をきたしている原因は、監査役をめぐる各主体にあります。企業のトップは、監査役を依然としてお飾り的に捉え、不適材な人材を配しています。法学者は、経営の現実に疎いあまり監査役の役割を正確に理解せず、監査役の権限を抑えるような解釈に走っています。また、監査役も、自ら楽をしたいあまり、法学者の解釈に喜んで追随しています。こうした諸要因の結果が、不祥事のオンパレードになっています。
したがって、私は、TOSHIさんのもう一つの選択肢である「監査役制度の現実」を見据えて、その補強をはかることが先決と考えています。
簡約制度の機能の補強を図るためには、監査役の役割についてのコンセンサスを作ることが必要ではないかと考えています。この点について、あまり議論が交わされた形跡がなく、あいまいな認識の上に立って、それぞれが適当に考えている結果が、不祥事の続発に連なっているのではないでしょうか。
不祥事は、粉飾決算を始めさまざまな姿を装って登場しますが、要は執行部のミスであります。加えて、考えなければならないのは、執行部のミスを執行部内で修正することは非常に難しいという現実です。したがって、不祥事を防止するためには、執行部以外の機関である監査役がその任を果たさなければなりません。私は、これを経営のダブルチェックと表現していますが、この機能こそ監査役の本質的な役割であると考えています。この私の考えに対するご意見をぜひお願いしたいと思います。
この役割の認識が日本の社会に浸透すれば、法学者、企業トップの間でも変化が期待でき、機能不全の修正がなされていくのではないでしょうか。「現実を見据えて補強を図る」具体策について、私は、監査役の役割に対する認識を正常化するルネサンスが必要ではないかと考えています。
投稿: 酔狂 | 2007年10月15日 (月) 06時15分
先日、東和銀行に厳しい業務改善命令がでました。【10月12日】
この時、金融庁から取締役会、監査役会は牽制機能を発揮していない、強いては経営責任の明確化と牽制機能が発揮されるガバナンス作りを作る改善計画の提出を求められています。
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinyu/5143shobun191012.pdf
結果、14年間株主総会でも少し責任追及があった頭取があっさり退任しました。
銀行特有といってしまえば、身もふたもないのですが、規制業種では、目が株主に向いておらず(本件は金融庁にも向いていないことになりますが)、監督官庁の言いつけ中心に回るガバナンスがいまだに横行しています。
東和銀行にも社外取締役(弁護士)、社外監査役(会計士)がいますが、限定責任とはいえ(多分)、株主からではなく、監督官庁から追及されるのでは、情けないガバナンスの企業であれば、「引き受けたくない」という人がもっと出てきてほしいものです。辞任が横行するでもいいかもしれません。
先生にはまったく当てはまりませんが、買収防衛策の独立委員会の紹介を斡旋するコンサルタント(多分信託銀行かな)があると聞いて、ひっくり返りました。
また、社外取締役ですが、地方の県などは、税務署長上がりの方などの「紹介リスト」なるものがあると聴きました。
限定責任範囲を拡大し、緊張感ある制度とすれば、「引き受けてもらえない会社」=ガバナンスに欠点がある会社、というスタイルにした方が実効性が上がるような気がしました。
これも政策論になりそうですが、こういった社外の第三者にはどうしてもサムライ資格の方が就任されるケースが「独立性と認識されやすい」ことか多いようです。
余談ですが、日本プロクシーガバナンス社(議決権行使助言会社)は買収防衛策の独立委員会に社外取締役が不在の場合は来年度より反対票を投じる用意があるそうです。
この辺は素人ですが、形だけのガバナンスはそろそろ終わりにして、中身を真剣に考えさせる仕組みがほしいな、と感じます。そういった意味では先生のようなお考えの方が増加すれば、期待が持てそうな企業も増えそうですね。
投稿: katsu | 2007年10月17日 (水) 00時53分
>酔狂さん
監査役の役割に対する認識を正常化するルネサンスは私も必要だと思いますし、大いに賛同するところです。また、監査役の現状を見据えた方策を優先すべき、という酔狂さんの意見にも共感いたします。
なお、経営のダブルチェックということについては、いまだ私のなかで咀嚼しきれていないところがあります。ダブルチェックというためには、最初のチェックが必要ですが、そこでは監査役と同じ視点でのチェックということなんでしょうか?たとえば違法性監査中心ということでしょうかね?そのあたりがまずハッキリしてきませんと、多面的チェックなのかダブルチェックなのか、すこし不明なところが残るように思います。
また、ダブルチェックが可能だとしても、そこでは監査役間における意思疎通と、監査役、執行部間での意思疎通も必要になると思いますが、これが十分に機能するのかどうか。このあたりは十分検討する必要があると思いました。
>katsuさん
コメントありがとうございます。
きょう、ある大手のベンチャーキャピタル会社の責任者の方とお話しておりましたが、社外監査役、社外取締役の紹介、事業承継で困っている企業の公開化(こういった要請が急増しているそうですね。私は事業承継問題は中小企業特有のものだと認識しておりました)、ぎゃくにMBO、MEBOの依頼が増えているそうで、どこも信頼のおける社外役員への需要はあるようです。(その「信頼のおける」といったあたりがむずかしいところでありますが)弁護士も、善管注意義務違反へのリスクといったあたりで、社外役員への就任には逡巡されている方が多くて困っておられるようでした。しかしリスクをとらなければ、リターンは得られない(リターンとは法務専門家としてのスキルのことです)わけですから、私的には業務改革の一貫として、今後も非常勤社外監査役や社外取締役制度への弁護士の進出は期待しているところです。
投稿: toshi | 2007年10月17日 (水) 22時41分
コメント、ありがとうございます。いつも舌足らずな表現で、申し訳ありません。
監査役のダブルチェックに対する最初の一次チェックとは何か、というご質問ですが、私は、執行部の業務執行は一次チェックの上に成り立っていると考えています。チェックを行う主体は、担当者自らであったり、上司であったり、取締役、社長、取締役会と、いろんな階層がありますが、執行部の業務執行自体が一次チェックがかけられていると捉えています。したがって、執行部の業務執行を監査役がチェックすることをダブルチェックと、考えています。
問題は、そうしたときに、監査役間の意思疎通がうまく機能して総意を得られるのか、というご質問です。問題自体が微妙なため、この点はわかりません。もちろん、総意を得られるよう最大の努力はしますが、問題の理解について、特に社外監査役とは温度差が出てきますので、課題によっては、一枚岩となることは難しい感じもします。
しかし、そのときに力を発揮するのが、監査役の独任制です。少なくとも独りの良心が居れば、その良心に期待するとして制度化されている独任制の権限を行使すべきときではないでしょうか。私は、そうしたときには、監査役会の総意が得られなくても、単独で、トップに対して監査意見を表明する覚悟で居ます。
投稿: 酔狂 | 2007年10月18日 (木) 05時48分
最近の内部統制関連の著書のいくつかによると、
「監査役(監査委員会)と内部統制チーム・外部監査人は
相互にチェック・監査・評価し合う」
とまで書いているものも出てきました。
平易に省略して記述すると、こんなことになってしまうんですね。
金商法上での内部統制監査においては、監査役(監査委員会)の監査が
どの程度の頻度で行われたか、議事録は残されたか、どういう討議、
検討がなされたか、以上の確認は求められていないと思われます。
内部統制評価チームや外部監査人が監査役(監査委員会)の職務内容を
査閲することなどあってはならないし僭越にすぎることだと思います
(それが可能なのは監査役を選任した株主(総会)のみでしょう)。
と書きましたが、そこに重大な欠陥があるとなると話は別なのかも??
だいたい金商法、或いは内部統制の「実施基準」に於いては、社内、
常勤、社外(監査役)という言葉さえ一切出てきてないと思います。
金商法であれ会社法であれ内部統制上、「社外」監査役の存在というのは
ひとつのポイントになりうると思うのですが、そこまで触れた文章に
残念ながらお目にかかったことはないように記憶します。
少々論旨を外れた書き込みで申し訳ありませんでした。。。
投稿: 機野 | 2007年10月18日 (木) 10時12分