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2007年11月10日 (土)

ジャッジ(島の裁判官)最終回、泣けました。。。

昨日(金曜日)、KPなんとか、という某監査法人のシニアマネージャーの方と夕食をご一緒させていただいたときに、「先生のブログ、あの『行間』なんとかなりません? あれ、読む気なくしちゃうんですよぉ・・・」とご指摘を受けましたので、すこし行間を空けてみました。なるほど、なんとなく文章自体も、やさしい感じに思えてきますね。。(ご挨拶ここまで)

いやいや、ひさびさに連ドラ最終回まで全部視ました。(ジャッジ~島の裁判官 NHK)第4話もよかったですが、最終回も文句なくオモシロかったです。島のリゾートパーク建設が環境を破壊するということで、島の女性が「リゾート建設差止訴訟」を提起しようとします。ところがこの女性は「大美の白うさぎ」(絶滅に瀕した動物)を原告として裁判を提起するものですから、裁判所の人たちに笑われて、あらためて代理人(弁護士)の支援で、近隣住民を原告として訴状を提出しなおすシーンがありました。

Amaminousagi_2 でも、法曹関係者ならご承知のとおり、これ「奄美の黒ウサギ訴訟」(鹿児島地裁で1995年から2001年まで、奄美の黒ウサギを原告として争われた環境訴訟。ゴルフ場建設計画の取消を求めた行政訴訟です。判決では、動物には原告適格がないとして却下されました)が元になっているはずですから、単なる笑い話ではなかったりします。

そもそも法人だって原告適格があるわけですから、動物に原告適格を認めても、なんらおかしいところはありません。法人が原告適格を認められるのは、単なる人間の都合で取引主体(法人格)にしようと考えての結論ですから、また動物に権利主体性を認めたほうが都合がいいといった理由があれば、動物にも裁判の原告適格を認めることはなんら矛盾するものではないように思います。法人には、対外的な代表者がいますので、動物にも同じように代弁する人間がいればいいだけのことではないでしょうか。自然と人間の「共生」が世界的規模で検討される風潮はおそらく今後も強まるでしょうし、最近は消費者契約法が改正されて、消費者被害を受けていない第三者(認定消費者団体)が他人の権利侵害の差止めのために訴えを提起できる時代となりましたので、動物に対する権利侵害を第三者である人間が差止めることも、あながち「へんな考え」とはいえないようにも思います。

(話をもどしますが・・・)最終回で意外だったのは企業コンプライアンスに光があたったことであります。いや、これは感動モノでした。企業の長期的な利益のために、あえて本裁判において自らに不利益な証拠を提出する(先に提出している虚偽の証拠を撤回して、真正な証拠を提出する、という意味です。もちろん、不利益証拠を提出しつつも、なんとか和解によって解決しようと努力するわけですが)そのことを経営トップに力説する畑弁護士(浅野温子さん)の姿に泣けてきました。異論はあろうかと思いますが、社会正義の実現のために、解任覚悟で進言する弁護士の姿をよくぞ描ききってくれました。(泣)

なんか最後はNHKドラマらしく、なにもかもハッピーみたいな終わり方でしたが、5話全編を通じて、裁判官の苦悩や喜びなど、いままでにない「見せ方」でとても新鮮だったと思います。あっ、でも皆様、裁判員制度のなかで、裁判員に選任されましても、西島さんのような裁判官ばかりではありませんので、そのあたり誤解されませんように・・・・(^^;; (写真は奄美の黒ウサギ 出典はこちらです。ご迷惑であれば抹消いたします)

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