証券会社の自己売買取引と価格安定操作(2)
10月2日に証券会社の自己売買取引と価格安定操作なるエントリーをアップして、丸八証券社の問題をとりあげましたが、本日、丸八証券に対して強制調査手続がとられたようで、証券取引等監視委員会は、刑事告発へ向けた準備に入るようであります。(なお、すでに特別第三者委員会報告書により、事実調査および原因究明、再発防止策の提案などがなされておりまして、私的には今後の参考にしたく、すでに読了しております。役職員とも、リーガルリスクへの配慮が足りなかった点に関する記述はなかなか興味深いところであります)
証券会社による違法行為のうち、近時、証券取引等監視委員会がもっとも厳格な態度でのぞむものは、金融商品取引業者間における競争激化のなかでの不公正取引だそうであります。今回のように「引受証券会社としての実績をあげたいため」といった目的は、まさに監視委員会が最も厳しい姿勢でのぞむものであり、投資一任勘定に関するものであったとしましても、近時2度にわたって行政処分を受けていることからみて、法令遵守態勢が、社内にまったく機能していないものと評価されてもいたしかたないのかもしれません。課徴金調査→犯則調査という流れとなっておりますが、こういった流れは今後も証券取引等監視委員会の調査手続としては常態化していくのではないかと思います。
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