インサイダー取引に対する「課徴金制度」の効用
(18日午前 追記 辰のお年ごさんより、2点ほどご指摘いただいております。また、igi先生からも適用条文に関するご意見をいただいております。貴重なご意見ですので、併せてお読みください。)
インサイダー取引に関するニュースは最近ひんぱんに飛び交っておりますが、やはり「NHK報道局の記者・ディレクターの方々による取引疑惑」となりますと、どこも一面トップで取り扱うニュースとなってしまいます。(たとえば日経ニュースなど。)以前、家族を不幸にするインサイダー取引なるエントリーをアップいたしましたが、家族だけでなく、会社も不幸にするのがインサイダー取引でありまして、先のエントリーでも申し上げましたとおり、コンプライアンス経営のために役員さんだけでなく、役職員でのセミナー受講をお勧めしたいのが、このインサイダー防止体制の整備であります。(東京や大阪の大手法律事務所は、どこも詳しい専門家の先生方がいらっしゃると思います)
磯崎さん(isologue)も、このたびのNHK記者さんの疑惑に関する要件該当性について疑問を呈しておられますし、また、葉玉先生(会社法であそぼ)も年初のエントリーにおきまして、今年の企業法務トレンドのひとつとして「金商法における課徴金制度の強化」(あとの二つは株券電子化とアクティビスト対策における敵対的買収防衛策、とのこと。)を掲げておられますので、おそらく内部者取引への対応は上場企業における喫緊の課題であることは間違いないと思われます。今回のNHK記者さん方のインサイダー取引で問題となりそうなのが、磯崎さんもご指摘のとおり「会社関係者がその職務に関して知ったとき」に該当するかどうか、といった要件該当性の問題(追記 ただしここでは重要事実に関する情報を入手した報道関係者が問題とされておりますので、正確には「情報受領者による不正な取引」として166条3項の前段もしくは後段の要件該当性が問題となりそうです。辰のお年ごさんと、igi先生のご指摘です。ただ当該情報取得者が「職務に関して知った」かどうか、という論点は166条1項の事案とほぼ同じだと思料されます。)と、もうひとつ、行政処分たる「課徴金制度」の対象事案であることと思われます。ちょっとややこしいのですが、金融商品取引法175条(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)の第1項が、同法166条1項または3項を引用しておりますので、要するに「刑事罰たるインサイダー取引の違反行為と同じ要件によって、金融庁は課徴金納付命令を出すことができる」というものであります。
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ちなみに、166条1項は、以下のとおりです。
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また、166条3項は以下のとおりであります。(辰のお年ごさん、igi先生のご意見などからみて、この3項後段が適用されるようですね。 記者は「情報受領者」ですので。ただ前段がストレートに適用されるかどうか、となりますと情報伝達の相手方をかなり広く解釈することとなり、たとえ放送局であっても、インサイダー取引とそうでない取引の境界線を引きにくくなるために妥当とはいえないように思います。たいへん勉強になりました。)
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刑事罰は「インサイダー取引は悪いことだ。悪いことをやった奴は道義的非難は当然だし、制裁を加える必要がある」というものですが、課徴金納付命令は刑事処分ではなく、行政処分ですから、行政目的達成のために課されるわけであります。つまり、「ズルをして儲けた奴のやり得は認められないから、その利益は返してもらう」という制度であります。(そのために、不当な利得をいくらと認定するのか、といった規則が定められております)したがいまして、原則として、そこには道義的非難とか、制裁という意味は基本的にはございません。(いまのところ。ただし、今年あたり「制裁的意味合い」のある課徴金制度を認めた金融商品取引法の改正案が国会で成立する予定であることは、前に述べたとおりであります。またすでに制裁的な意味合いのある課徴金制度は、金融庁管轄でも「改正公認会計士法」によって導入されております。)もちろん、インサイダー取引の刑事罰に関する構成要件(金商法166条)をそのまま課徴金制度(同法175条)でも引用しているわけですので、証券取引等監視委員会のほうで「この記者さんたちは、何度も繰り返してやっている」とか「そもそも報道機関という、もっとも規律を守るべき人たちがやっている」ということを重くみて「社会的に大きな非難に値するので、制裁を加えるべきである」との判断に至った場合には、金融庁への課徴金納付の勧告を飛び越えて、「しかるべき措置」を促すことになるわけであります。(刑事罰適用のための厳格な証拠が必要となることは言うまでもありません)
いずれにしましても、この記者さん方は、ご自身が閲覧できる「ニュース原稿専用端末」から、重要事実の公表直前に、インサイダー情報を入手したわけでありますので、刑事罰であっても、課徴金納付命令であっても、この方々が適用要件たる「(重要事実を)その者の職務に関して知った会社関係者」に該当するのかどうか、といったあたりが問題となるところであります。自分たちが取材してきた未公表のニュースの内容から自己の計算において株取引を行った、ということでしたら、当然言語道断のインサイダー取引でありますが、今回はどうもそうではないようでして、いわば報道部のなかで飛び交っているニュースの原稿に触れてしまった方々が、この会社関係者が「その職務に関して知った」のかどうか、という論点であります。実はこの「その者の職務に関し知ったとき」なる条文の解釈は、「職務行為自体により知った場合のほか、職務と密接に関連する行為により知った場合を含むが、その者の職務が、当該重要事実を知りうるようなものでなければならない」と狭く捉える見解から、「その職務の実行に関して知る必要のある情報または知る立場にある情報を知った場合」と、比較的広く捉える見解まで、いくつかの諸説があるようでして、私の知るかぎりではまだリーディングケースとなるような判例はないものと思われます。したがいまして、誰かがしゃべっているのを、たまたま聞いてしまった職員の人であれば、いずれの見解でもインサイダー取引の要件には該当しないでしょうが、今回のNHK報道局の記者さん方においては、ニュース原稿を専用端末から入手できる立場にあったということですから、「職務に関して知った」というのを広く解釈する立場からすれば、かなり微妙ではないかと思われます。
そして、この「かなり微妙ではないか」というのが、課徴金制度のミソであります。課徴金は行政処分ですから、刑事罰における「罪刑法定主義」が厳密には採用されないわけで、証券取引等監視委員会も、機動的、迅速的に対応することが可能であります。不服申立制度として規定されている「課徴金納付に関する審判制度」におきましても、厳格な証拠ルールは適用されません。また、課徴金納付命令を受ける側も、両罰規定の対象となる企業とは異なり(注1)、あくまでも個人本人の不当な利得を返還するだけですから、数万円から数十万円の世界であります。(ただし有価証券虚偽記載に対する課徴金等は別です)そんな数十万円のために、弁護士を頼んで行政救済制度で争う、取消訴訟で争う、ということはおそらくされないんじゃないでしょうか。しかも課徴金納付命令に対して争うつもりでいたとすれば「あれ?争うの?だったらこっちだって刑事処分でやっちゃうかもよ?」みたいな威嚇効果もあるわけです。実際、これまでに平成17年改正の施行以来、課徴金納付命令が発出された件数は30件を超えておりますが、いままで一度も課徴金納付命令は違法だ、と争ったものはなく、違反事実を認める答弁書を提出して、頭をさげて金融庁から処分を受けているのが現状であります。。誰も課徴金納付命令を争う気配がないわけですから、証券取引等監視委員会としては、「これ幸い」と今後も「微妙な解釈問題」が存在するケースでは、とりあえず課徴金制度を活用して、前例を作っていって、きたるべき刑事事件(こちらは弁護士がつくケースで解釈問題は争われることになります)での有罪率を高める礎を築いているところではないかと推測いたします。昨年、コマツ社や大塚家具社において問題となりました「うっかりインサイダー」につきましても、本当に争う気持ちがあれば、いくつか法律上の問題点はあると思いますが、結局は違反事実を認める答弁で終了しております。
(注1)ここにいう「両罰規定」とは、刑事罰が個人に課される場合のことを述べております。課徴金制度につきましては両罰規定はありません。法人の役員が会社の計算において売買を行った場合には、その会社自身が課徴金納付命令の対象となります。(金融商品取引法第175条7項参照)
そもそも法律の趣旨では、インサイダー取引といいましても、課徴金納付命令だけであれば、制裁的意味はないということですが、それでも世間では「とんでもない悪いことをした」「会社も悪い」「インサイダー=刑務所」みたいなイメージが定着してしまっており、個人的な利得目的によるインサイダー取引が社内で発覚した場合でも、本日のNHKのように謝罪会見となってしまうわけであります。そこで、企業コンプライアンス的な発想からしますと、そもそもインサイダー取引によって社員に対して課徴金の調査が始まってしまうような事態そのものから隔絶できるシステムを社内に作るべきではないかと思います。(なお、証券取引等監視委員会による調査に対しては、証券会社も証券取引所も、みんな協力する体制であることを、認識されていたほうがよろしいかと思います)なお、今回のNHKの事例では、3人のうちおひとりが違反事実を否定されているとのことであります。まだ今回の件が課徴金調査で終わるのか、刑事問題に発展するのかは不明でありますが、とりあえず今後の対応に注目しております。
(18日午前 追記)
今朝の新聞報道によりますと、このNHKの記者(ディレクター)さん方は、全国の別々の部署から、約5000人の社員が閲覧できるニュース原稿にアクセスしていた、とのこと。このシステムの運営につきましては、正確迅速な報道のために不可欠なもののようでして、今後も運営を変更できるようなものではないようであります。ということは、社内で容易に防止システムを策定することは困難なのかもしれませんね。また、同じ会社の3人が全国から、何の意思の連絡もなくアクセスしていた、ということですから、これが事実だとすれば「まだほかにも何人も同じことをしていたのでは?」と疑われてもしかたないかもしれません。
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コメント
山口先生
お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。
今回はコメントが2点ございます。
まずは会社関係者等のポイントとして、166条1項4号の可能性と166条3項の可能性があるのではないか、と。取材をした記者は、おそらく取材先企業との間で守秘義務契約などを締結しているとは言い難いでしょうが、なんらかの事情で「契約」があった等の事案ならば、1項4号(そして今回の嫌疑がかけられている社員については同項5号の役員等への該当性が)、そうでなければ166条3項前段に該当し、嫌疑のかかっている社員について同項後段の該当性を検討するように思われます。いずれも、「職務に関し」の検討が今回嫌疑のかけられている方々について問題となる点、ご指摘のとおりかと思いますが。
2点目は、先生の最後の段落でのコメントについてです。どの会社でも常に謝罪会見につながるわけではなく、報道機関であるからこそ、問題となったわけで、その点区別しておかなければならないと思っています。一般企業の従業員が個人利得目的でインサイダー取引を行った場合とは異なり、対象となる情報の適切な取り扱いが業務上当然に要請されるような場合としてN社が位置づけられるわけですが、これ以外にも例えば銀行や投資銀行、弁護士事務所、会計事務所、また法定公告を扱う新聞社(以前あった某社の例)、印刷会社などがあげられます。それらの例に共通しているのが、社内で情報管理を徹底しておく必要があり、これにアクセスできる従業員が個人的に情報を私的に利用した場合、当該会社も同様に社会的非難にさらされるでしょうが、その理由はその会社の本来的な業務との関係上情報管理の徹底が求められているからでしょう。一般企業の社員が、業務とは関係ないところで知った重要事実について、(会社関係者等ではなく)情報受領者として166条3項で処罰される場合にまで、その一般企業が謝罪記者会見まですることはないと思います。今回は会社側の情報管理体制とこのような情報を日常的に扱う従業員の倫理の問題とが、インサイダー取引の法的な問題とともに、問題となる事例でしょう。さらに言えば、仮に従業員が刑事責任を問われる場合に、両罰規定による会社の責任(207条)の問題も検討されるべき事案と思われます。
166条3項
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない
投稿: 辰のお年ご | 2008年1月18日 (金) 05時42分
続けての書き込みですいません、本事案は性質上両罰規定は問題となりませんね。ちょっと別の事案を同時に想定してしまいました。補足、訂正させていただきます。
投稿: 辰のお年ご | 2008年1月18日 (金) 09時59分
チャートから読み取ると、カッパ・クリエイト株は以下でした。
売買高 始値 終値 安値 高値
3月7日(水) 71,000 1644 1647 1630 1638
3月8日(木) 171,000 1664 1720 1650 1720
3月9日(金) 229,450 1890 1890 1752 1774
3月12日(月) 56,100 1733 1776 1741 1757
3月8日の午後3時のNHKニュースと言うことですが、会社の発表は3時15分であったようです。例えば、この朝日http://www.asahi.com/national/update/0117/TKY200801170173.html
チャートのデータからすれば、東証後場が終了する3月8日の3時までに171,000株も取引がある。このうち、問題となっているNHK職員による購入株数はせいぜい10,000株かもしれない。ところが、前日の3月7日より約100,000株多いわけです。
NHKたたきとなっていますが、それ以外に、カッパ・クリエイトとゼンショーの情報管理は、どうなっていたのか。NHK職員ルート以外が存在するように私には思えてしまいます。
投稿: ある経営コンサルタント | 2008年1月19日 (土) 15時36分
>辰のお年ごさん
いつもながら、勘違いの点をご指摘いただき、ありがとうございます。(そのまま放置していると、かっこ悪いので、また気が付いた点がありましたらご指摘ください)
インサイダー取引への課徴金適用以上に、「故意の認められない虚偽記載」への適用も増えてくるのではないかと思っております。
>経営コンサルタントさん
ご教示ありがとうございます。
なるほど、たしかに数字を分析してみますと、経営コンサルタントさんのおっしゃるとおりかもしれませんね。こういった視点には思いが及びませんでした。NHKが全社員調査を実施するそうですが、NHK自体にもまだ取引を行った方がいたりして(^^;
ただ、おっしゃるとおり、情報管理に問題がなかったかどうか、発行企業自身の管理状況についても知りたいところです。
投稿: toshi | 2008年1月20日 (日) 01時53分
みなさんお書きになっているとおり、企業における情報管理のあり方が問われている事例であると思います。ただ、その場合の情報管理のあり方の視点には複数のレベルがあることを意識すべきではないでしょうか。一つは個人情報に代表されるようなプライバシー保護の観点ですが、他方はインサイダー情報に代表される資本市場という公器を守るという観点です。両者の観点は大きくちがいますが、世情、両方がごっちゃになって議論されやすいのが気になります(これに似ているものに個人情報管理と銀行証券間のファイアーウォール規制があります。やはり保険窓販売の議論の中で保険ロビーの圧力で妥協をはからざるを得なくなり、監督指針のなかではごちゃごちゃになってしまった感があります)。
公器たる資本市場に対する信頼を守るという観点からは、市場に関与する発行体、証券会社のような市場仲介者、一般投資家、機関投資家や買収ファンドなどの市場参加者、さらに報道機関などの市場情報提供者等とそれぞれのレベルで情報管理態勢を考えるべきで、そこでは体制構築のレベル感もちがってきます。今回の場合はセンシティブな情報が情報端末を通じて多数の者が閲覧できるようになっていたということであり、私は「お粗末」の一言のレベルであると思います。公器を守るという意識がないと困ると規制当局が強く求めているのは、「ある経営コンサルタント」さんが鋭く指摘されているように、情報漏洩が疑われるような事例まですべて摘発しきれない結果、公正な市場であるという信頼が失われてしまうからです。規制当局が、当局だけでは守りきれないし、市場のすべてのステークホルダーの自律が必要であると強調しているのも、理解できるところです。私は証取法の適用の細かい議論をするよりは、こうした点をもっと議論すべきではないかと思います。
投稿: とも | 2008年1月20日 (日) 13時13分
「株で儲かる世の中こそおかしい」
DMORIです。
マスコミ人だから株の売買禁止と言うルールに、無理があります。
飲酒事故の危険があるから、公務員は自宅でも酒は飲むなという規則を作ったとして、守られるはずはないでしょう。
そもそも、きょう買った株を明日売って、巨額の利益を得られる今の株取引そのものを、改めるべきではないでしょうか。
土地ころがしでの狂乱物価が問題になったとき、短期間で土地を売買した場合の税率を、大幅に上げましたね。
それは正しい選択でした。
株式についても、短期間しか保有していなかった株の売却利益に対しては、ほとんどを税金でとってしまうようにすることが必要です。
株式というのは、本来坂本竜馬が「わしゃ、日本にカムパニーを作るんじゃ」と言って海援隊を作ったように、事業ポリシーに賛同した人たちが出資し、それで事業利益が上がったら、出資額に応じて配当を出す、これが最初の基本であったはずです。
株式の最初の精神を忘れて、昨日の株を今日売って儲けられる仕組みがあるから、問題なのです。
オイルマネーが先物買いに投入され、実需を超えて庶民の物価全体に影響を与えてしまうことしかり。
株ころがしで巨額の利益を一部の者が手にする一方で、格差社会が拡大し、ワーキング・プアに苦しむ人が増えていることしかりです。
インターネットによって、一般人が手軽に株取引に参加できる時代になった今、額に汗して働くことの大切さを見失わないためにも、短期の株売買では税金が高くて、儲けることは到底不可能といった制度を作らないと、人間社会全体が腐ってくると思います。
投稿: DMORI | 2008年1月20日 (日) 15時36分
ともさん、DMORIさん、ご意見ありがとうございます。
普段、リスクマネジメントの仕事が多いせいか、見方がミクロ的となり、巨視的に判断する姿勢に欠けていることを痛感しております。NHKは全社員の調査を行うようですが、そういった施策にどういう意味があるのか、大きなバックボーンがないと付け焼刃になってしまうかもしれません。そこだけ蓋をしても、根っこが同じなら、また別のところで不祥事の芽が伸びてくるといいましょうか。
このインサイダー問題といい、製紙業界の古紙配合率問題といい、また私の所属する弁護士会の某元会長の例といい、コンプライアンス問題は本当にむずかしいです。痛感いたします。
投稿: toshi | 2008年1月21日 (月) 01時34分
穿った見方、というか陰謀論的見方をいたしますと、
この会長交代の時期に於ける「不正情報の情報漏洩」は
一種の国策捜査?というか恣意的なものを感じます。
経営委員会、或いは総務省側に後ろ足で砂をかけるような捨て台詞を
言って退かれる(「視聴者の信頼は回復され経営の見直しもできた」)
現会長への「トドメ」と、居残るNHK執行陣への先制パンチだと、
何の証拠もありませんがそう思うなと云われてもそう思ってしまうような
タイミングで発覚しましたね(笑)。
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例えばUSAの場合、こういう場合での対策(規制)というのは
どうなっているのでしょうか?
ジャーナリストが株価に影響を与える極秘情報を得ることはよくあること
でしょうし、株を買うなと社則で決めても物理的に制限ができるはずも
ないでしょう。ただUSAは何かにつけて社会保証番号でしたっけ、
一生ついて回る番号を市民全員が保有しているし、税金の確定申告の際に
株売買における不正は判明しやすいのかもしれませんが。
資本主義の国である以上(というか、地球上にそうではない国は
ほとんどなくなりましたが)、株式投資の促進というのは
社会資本を形成・拡大していくためには必要不可欠なことであります。
株式投資に関してネガティヴなイメージを与えることは
本来は決して望ましくありません。
日本の場合株の売買はどうも悪い事をしているとか、悪いことをしない
と儲からないようになっているとか、そういうイメージが強すぎます。
マスコミ関係者のみならず、極端なことをいえば、上場企業のサラリー
マンは自社株を持株会で買う行為以外株式購入行為をコンプライアンス上
禁止するということにされかねない気すらします。
角を矯めて牛を殺す
…あ、違いますね(笑)
羹に懲りて膾を吹く
社会全体が極めて保守的になってきたこの日本で
規制だけを叫ぶことはよいことかどうか、
考えていただいたいと存じます。
コンプラの清きに魚のすみかねて もとの濁りのヒルズこひしき
堀江氏や村上氏が活躍していたころが懐かしい…
(あ、別に彼らを弁護するつもりはありません)。
投稿: 機野 | 2008年1月21日 (月) 10時07分
あ、磯崎さんのブログに言ってみたら私が上に書いたこと(の後半)と
ほぼ同じことを書かれてますね(汗)。
磯崎さんが書かれているように「儲けてやるわい」という投資家の
アニマル・スピリットなくして
日本の資本市場の復活はないと私も考えます。
そのアニマルも首に鎖をつけるのではなく、暴れ回らないレベルで
自由に放し飼いにしておくべきでしょう。
投稿: 機野 | 2008年1月21日 (月) 13時27分