内部統制報告制度導入に伴う上場制度の整備について
中国産ギョーザ中毒事件のエントリーが盛り上がっているときに、誠に恐縮でありますが、少しだけ内部統制関連のお知らせをさせてください。
金商法上の内部統制報告制度導入に伴う上場制度の整備(パブコメ案公表)
すでにご承知の方も多いかとは思いますが、東証HPにて「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」(パブコメ案)が1月29日に公表され、2月28日まで意見募集がされております。なお、この内容は上場制度総合整備プログラム2007の具体化でありまして、すでに会社法務A2Zの2月号におきましても、柿崎環准教授が一部解説されているところであります。経営者評価において「重要な欠陥」があるとされる場合でも、直ちには上場廃止には至らないこと(すでに前記プログラムのなかでも直ちに実施すべき事項のなかで記述されておりましたが)、しかしながら、内部統制報告書において重要な欠陥もしくは評価不実施を表明した場合、または内部統制監査報告書において「不適正意見」または「意見不表明」なる記載がある場合には、発行企業はその旨を適時開示しなければならないことにご留意ください。(これは前記プログラムにおいては第二次実施事項とされていたもの)その他、前記上場整備プログラムの具体化の詳細は、前記A2Z2月号の柿崎先生の論稿をご参照ください。
管理人のセミナー、盛況御礼
管理人の特権(?)により、すでにご案内させていただいておりました2月13日の関西セミナーでありますが、受講者がほぼ定員に達しましたこと、厚くお礼申し上げます。まだ(本当にわずかですが)申し込み可能とのことでありますので、2月13日の午後、忙しい合間をぬって、天満橋までお越しいただける方がおられましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
| 固定リンク
コメント
13日のセミナー、参加させて頂きます。
楽しみにしております!
投稿: ligaya | 2008年2月 3日 (日) 12時08分
ありがとうございます。>ligayaさん
私よりも中川弁護士の講演を楽しみにしてください。普通の内部統制の話とは少し違いますよ。
投稿: toshi | 2008年2月 4日 (月) 14時14分