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2008年5月 9日 (金)

料理の使い回しはモラルか違法行為か?

世間からどのように非難されようとも、顧客層にご迷惑をかけなければ、それなりに再生計画をもって経営が成り立っていくのではないか・・・・・と予想しておりました船場吉兆社でありますが、このたびの「提供料理の使い回し」が明るみに出たことで、その「顧客層」からも信頼を失うことになってしまうかもしれません。(読売ニュース「全店で食べ残しを使いまわしていた」 )

未だ不正競争防止法違反事件の捜査が進行していることと、私自身も若干の利害関係を有しているところですので、船場吉兆社がどうのこうの・・・といったお話は控えさせていただきますが、一連のニュースをご覧になり、「食べ残しの使い回しは違法ではなく、モラルの問題なんだ」と理解されている方も多いかもしれませんので、あえてひとこと私見を述べさせていただきますと、食材の使い回しは単なるモラルの問題ではなく、立派な詐欺罪に該当する違法行為だと考えております。ニュースでは農水省や自治体の行政官の方々が「法に抵触するわけではないが・・・」と「前置き」のようにおっしゃっていますが、それは各行政官の方々の責任範囲の法律を基準としたうえでの見解でありますので、警察マターの刑法犯に該当するかどうか、といったことへのコメントは含まれていないものと思われます。

たとえば食材が「最初に提供されたお客さん」に出された時点で、その価値はすべて失われるのでありまして、これをお客さんがたまたま食されなかったからといって価値が復活することはないですよね。したがって使い回しを提供されたお客さんにとっては無価値のサービスを、さも価値のあるもののように提供されるわけです。また、個々の食材の価値とは別に、提供されたサービス全体として「一品でも使い回しの食材が入っていれば食べる気がしない」のが一般人の感覚です。(高級料亭でも、大衆的な食堂でもこれは一緒です)このようなことは提供する側も十分認識できるでしょうから、使い回しの食材が含まれていることを黙って、さも全品が新たに作った料理であるかのように誤信させて提供し、正規の代金を頂戴する店側の行為は立派な「欺罔行為」であります。欺罔行為→(お客の)錯誤→処分行為→財物(サービス)の移転という流れは、「使い回し」行為にも成立するわけで、これは詐欺罪の構成要件に該当するものであります。ただ、実際に立件されないのは、食材の特定や、指示した者の故意の認定、お客さんの特定などが後日では困難であり、証拠を十分に捜査側が収集することがかなり難しいところにあるからだと推測いたします。

モラルと「違法行為」の差は大きいです。たしかに「違法行為」であっても、その違法行為につきましては、上記のとおり立件の可能性は低いわけですが、警察行政は、その「違法行為の疑い」を活用して堂々と強制権限を行使できるわけですから、またその調査権限を駆使されることで、企業にとって不都合な真実が新たに明るみに出る可能性が無限に拡大されるわけであります。これは最近の「児童ポルノ単純所持も違法」ニュースと同様でありまして、単純所持そのものを立件することが主な目的ではなくて、そのような単純所持している(合理的な疑いのある)パソコンの中身を勝手に覗いたり、そのパソコンを(所有者の承諾なくして)経由して、販売目的で所持している容疑者のパソコンまでたどりつく、といった捜査手法を合法とすることが主たる目的だったりするわけであります。「モラルか違法行為か」ということを議論する実益はけっこう大きいものであります。

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コメント

後段の警察行政の話は極めて大きな問題ですがやや別の話として、
皆さん忘れかけてますが、
この「使い回し」、赤福社の行為とよく似てませんか?
「もったいない」から回収して別の客に提供するという理屈は同じかと。

若い頃居酒屋でバイトしていたテリー伊藤がTVで云ってたそうですが、
こういう行為はどうもごく一般的にあるようですな。
ただ、回収して分からないように手を加えて出し直すというのは
結構手間がかかるし、安い食材だとかえってコストアップになって
しまいそうなので、(逆に)意外と「その辺の食堂や」では
そうは やってなさそうな気がします。

「高級料亭」の場合、食材が高いから再使用しようということに
ことさらなったんでしょうね。「こんな高いもんを残しやがって」と
お客に逆ギレしたのがきっかけだったのかも(笑)。

単なるモラル違反か違法行為かはさておき
(一般的に云われるところでの詐欺かと云われれば詐欺ですが)、
コンプライアンス違反であることは明らかですよね。
何よりも「商道徳」「創業の精神」に反していて、
泉下の創業者がこの許されざる事態を知ったら
すぐさま閉店させることでしょう。

投稿: 機野 | 2008年5月 9日 (金) 10時34分

>機野さん

最初、赤福の件も考えたのですが、赤福の場合は店頭に出したものを「まきなおし」したものですよね。消費者から返品を受けたものではないところに差異がありますし、したがって商品として「無価値」のものを消費者に提供したことにはならないと考えています。あとはご指摘のとおり「モラル」の問題かと思いますので、コンプライアンス上は当然に非難の対象にはなりますが、いかがでしょうか。

投稿: toshi | 2008年5月 9日 (金) 11時50分

成る程、赤福社と異なり一度客に提供されたものが「返品」された、と。
ただ「返品」という場合は通例、返金行為があるわけで、
船場吉兆の場合は返品ではなく、「購入したものを使用せずに置いて
いった」ということになるのでしょうね。あとは捨てるなり使うなり
自由にしろと、その客は意思表明したと。

そういうものを世間では「ゴミ」と称するわけで。
確かに「無価値」ですね。焼き直したりしても価値は戻りません。
もしもその事実を全て顧客に話しそれを顧客が受け容れた(つまり
他人の食べ残しを購入することに同意した)のなら、初めて
その「ゴミ」にいくぶんかの価値が再現するということでしょうか。

そんな客はおりまへんけど(笑)。

それを捨てるなんてもったいないバナシはまた別の次元の話であります。

投稿: 機野 | 2008年5月 9日 (金) 12時32分

■盗っ人にも三分の理
DMORIです。
船場吉兆の女将社長が、「食べ残し」と「残った料理」とはニュアンスが違うので、言葉を使い分けてほしいと、報道陣に頼んでいました。

確かに、「食べ残し」だと客が箸をつけた刺身の残りを、また盛り付け直して出した印象になります。
箸もつけられていない天ぷらを揚げなおした料理なら、「残った料理」と表現するほうが適切でしょう。

船場吉兆の肩を持つわけではありませんが、とかくモラル違反の者に対して、マスコミは「袋叩き」的に取り上げることがありますが、あくまでも事実を正しく報道する姿勢が、必要であると思います。

ただ、船場吉兆からは客が箸をつけたワサビも、醤油に混ぜて「ワサビじょうゆ」として出していたとの報告が出ていますから、これは「食べ残し」と言われるのが、妥当なのでしょうね。

もう1点。
船場吉兆だけが叩かれていますが、他の高級料亭でもこうした使いまわしは、はたして絶対にないという保証はあるのでしょうか。
とかく板場の世界は閉鎖的で、オモテの支配人といえども口出しできません。料理人の世界はコンプライアンスという言葉を知っている人が、まだまだ非常に少ないのが、現実なのではないでしょうか。

投稿: DMORI | 2008年5月 9日 (金) 18時01分

吉兆といっても、一般の人は吉兆は全部ダメということを思ってしまうことで、船場吉兆以外に対する被害が甚だしいという意見を聞きます。

それには同情しながら、

この件について考えれば、

船場吉兆は、なぜ悪い情報を小出しにするのか
その態度に結果としていい評価をする人はないでしょう。

経営者の問題は内部統制は解決できないということが結論ではないでしょうかと、暗い気分になるニュースですでが、普遍的なテーマでもあります。

投稿: 無悔 | 2008年5月 9日 (金) 22時39分

面白いので、私は、最初の客の立場から考えてみました。

最初の客に料理を出した時点で、料理の所有権は、最初の客に移転する。
最初の客は、食べ残したものについては、飲食店に適切に廃棄する趣旨で飲食店に残していく。

その時点では、所有権の放棄は認められない。なぜなら、自分の食べ残した物は、プライバシーにかかわるから、他の人に見られたくないし、廃棄以外の使用を認める意思はないからである。

とすると、飲食店が、客の食べ物を使い回すのは、業務上委託を受けた物を委託の趣旨に反して自己の物のして利用する業務上横領に該当する。

頭の体操でした。

投稿: 葉玉匡美 | 2008年5月10日 (土) 22時47分

船場吉兆の行為は顧客から裁かれると思います。

飲食業と言っても高級料亭であり、その付加価値に高額対価を支払った人に対する欺瞞行為は、今後顧客が黙っていないでしょう。

また飲食に携わる資格無しです。あまり儲からなくて苦労している
飲食業の方々は腹立たしいことでしょう。

産地偽装の方がまだましに思えるのは変ですね。

不正なことが重なるとそういうことに慣れてしまいそうで怖いです。
消費者よ、しっかりしよう!

投稿: 若葉 | 2008年5月11日 (日) 09時17分

いまでこそ、船場吉兆のイメージが低下していますが、1年前までは高級料亭として誰もが尊敬していた料理屋ですよね。ということは、いま私たちが素晴しいと思っている料理屋さんのなかでも「使い回し」をしているところが多いのではないでしょうか?結局、こういったことは食品衛生法にもあたらないし、刑法犯として立件するのもむずかしいということですから、内部告発でもなければ表に出ないわけでしょ。食品偽装よりも、実際にはたくさんの料理店で同じことが行われているとみたほうが現実的ではないかと思います。「知らないほうがいい」ことが社会にはたくさんあるということだと思います。

投稿: unknown | 2008年5月11日 (日) 12時09分

unknownさんへ

私の実家は、日本料理屋を営んでいます(高級料亭というよりは大衆料亭の方に近いですが)。
私は幼いころから社会人になるまでお店の手伝いをやらされておりましたが、Unknownさんがおっしゃるような、
>食品偽装よりも、実際にはたくさんの料理店で同じことが行われている>とみたほうが現実的ではないかと思います。
という行為は一度たりとも行ったことはありません。
残った料理は、家族の晩御飯になるか(ほぼ毎日似たようなもの食べさせられたので今は日本食はうんざりです)、希望する従業員が持ち帰ってました。
飲食店で育った身としては、こういう船場吉兆がやったことが信じられません。というか、こういう行為をすることなど思いもつかなかったというのが正直なところです。
それに大抵の飲食店では、近所のおばさんをパートで雇っているので、もしこんなことやったら近所中に広まってしまいますよ。
今回のケースは、あくまで私見ですが、この行為を指示した船場吉兆の前の社長は、捨てるのが本当に「もったいない」ことだと思ってたから、こういう行為をしたのかもしれません。私も手伝いで、簡単なものを作ったりしましたが、それが手つかずのまま戻ってくると、「まだ食べられるのに、もったい」と思いましたからね。もちろん、これを客に出すなんて言語道断ですが。

投稿: 実家が飲食店の者 | 2008年5月11日 (日) 15時06分

私の家族にも老舗食堂会社の店長を永らく勤めていた人間がいます。
身近すぎて忘れていました。

ゴキブリだとかはそれはそれはいっぱいいるそうですが(笑)、
上に書いたことと変わってきますが、
使いまわしなどはもってのほかだったとか。
ご存知の通り、食中毒でも起こして保健所にでも入られたら
食べ物商売はやっていけなくなるからです。
そういう評判が立っただけでもダメ。
あと、料理人や店員の入れ替わりが激しいので、
ヘンな行為はすぐ他に洩れます。

船場吉兆の場合は、上下関係が厳しくまた職人や店員の定着率が
高かったのでしょうね。だからこれまで外に洩れなかったのでしょう。
また保健所も「まさかあの吉兆が…」と油断していたのかもしれません。

                               .

中小老舗オーナー企業によく起こりうるコンプライアンス違反の
典型ではないかという気がしてきました。

マスコミが集中的に叩くのは面白いから(数字があがるから)に
過ぎません。マスコミなんて所詮そんなもんですけど、だからといって
吉兆をかばう気はさらさら起きません。
何といっても経営者が反省していると思えないんですよね。
老舗の誇りというものがあるのなら、潔く閉店すべきだと思います。
吉兆の名前は他の会社が伝えていくことでしょうから。

投稿: 機野 | 2008年5月11日 (日) 23時54分

もし業務上横領で立件できるとするならば、詐欺罪とは異なり、その立件のために必要な証拠(参考人)が少なくてすみそうですから、現実的ですよね。ただ、一般に「業務上横領」は委託者と受託者との信頼関係違背を問題にするところだと思いますので、この「プライバシー」問題をどこまで考えるべきか、ということに問題点が落ち着くように思います。

もしunknownさんのように考える方が増えたとすれば、船場吉兆社が犯したもっとも大きな罪はそこにあるように思います。私も「使い回し」は絶対にほかではやっていない(と、信じたい)。実家が飲食店さんや、機野さんのおっしゃるところを信じたいです。

投稿: toshi | 2008年5月12日 (月) 02時46分

随分昔に大手ハンバーガーショップのマニュアルを垣間見る機会がありました。
そこは受注生産ではなくいわば計画生産で(今は変わったように聞いていますが)、周到なデータ分析からその日の来客数等を予測して作り置いていました。待たせないのが売りだったのですが、一定時間経過後はすべてウェイストと言う扱いで廃棄する事になっていました。

従業員の夜食とかにする場合も絶対にウェイストは使用せず、顧客に販売するものを従業員への食事としてレジに打ち込み、福利厚生かどうか分かりませんが店の販管費として処理する事になっていました。
また、ウェイストを従業員が持ち帰るのも御法度でこれに違反があった場合、店長は厳しく責任を追及されることになっています。

これらのルールが安全を重視している事は明白です、まかり間違っても飲食業が食中毒を起こしたり、不衛生な行為を容認したり、食べ物を粗末に扱ってはいけないと言うリスクと信用を意識したルールであって、顧客はそれを信頼して利用するわけで、今回の吉兆の客への配慮のなさは信じられない行為であり、そもそも飲食サービスがやってはならない事である点、その行為の是非に関する議論については余地はないと思われ、モラル的には正真正銘のどこからみても遜色ない有罪の確定であります。

モラルと法の関係を考えると、モラルと言う大きな集合の中にそれよりも小さな集合として法律がモラルのどこかを重複的に占めている──と言うイメージをまず持ちます。法律とモラルは領域の大きさが違うが重なる関係だと。
そうとするなら、許されざるモラル、逸脱してはきわめて危険・重大な影響を社会等に及ぼすモラル、などの領域について法律が占めていると考えます。で──犯罪や違反行為の構成要件は、ものによっては法律・モラルの領域の違いを問わず、理論的には全域に適用可能なものがあると想像します。

目こぼしとか、厳重注意とか、説諭とかがありますが、モラルに反する行為が行なわれた事を知った人間(行為者の関係者以外)はその反モラル行為者に対して罰を与えたいと思う場合と、まあそこまではいいか、今回はいいかと思う場合とが出てくると思います。
そういう曖昧で意見の分かれる部分があるのは不思議には思いませんが、その行為者を見る人たちの心中に「断固罰すべき/罰には及ばず」のいずれかがある──ここで裁判員制度に思いが向きます。

法律が処罰を定めた部分とモラル総体の領域関係の境界が本態的に不明確であるとして、とある反モラル行為に、とある犯罪の構成要件が論理的にあまねく適用する事が出来るとすれば、この部分はモラルと法の領域が等しくなっているので、あとは法を執行する者の意思が最終結論を作る事になりましょうか──まずは刑を構成するか否か、有罪・無罪の判断の分岐になりますが、法に係る人間の価値観や矜持は罪を決する場面で大きく作用する…のでしょうか、そうなりますよね、見かけや体裁はさておき。
この裁定が社会にとって不当であったり、難解であったり、不適切に見えたところで、結果が出れば一般には変わりようがありませんが。

法律(この場合はもちろん手続法のようなものは違うと思います)の領域とモラル総体の領域が弁別できる、両者には重ならない部分があると言う考えがあれば違ってきますが。
しかし──何だか考えていくと、処罰には確率の問題が大きく作用する気がしてきて複雑・不可解な気持ちになります。

※ところで──吉兆も手をつけずに残したものを折箱に入れて客に持たせて上げれば良いものをと思いました。大昔の酔っ払いの御父さんの図柄では、かならず手に折箱を提げるという定番があったものです。
酔った父親の持って来た折箱の料理を子供時分に慶んで食べた記憶があります。

投稿: 日下 雅貴 | 2008年5月14日 (水) 12時44分

そうだそうだ、日下さんの仰せの通りで、
生もの(刺身)は別として他の余った料理は折詰土産にすべきですよね。
中国料理店では今でもそういう習慣は普通にありますし。

今回のケースの場合は刑法による処罰というのは馴染まないようにも
思います。大阪の(元)常連客が断腸の思いでこの店に行くのを止めて
その結果として完全に潰れてしまう…、それがこの商道徳に反した企業に
相応しい「社会的な制裁」(←この表現は好きではないのですが)では
ないかと思います。

投稿: 機野 | 2008年5月15日 (木) 09時38分

これがもしアメリカで行なわれた行為だとしたら──
公訴を待たず利用客がこぞって告訴しているのではないかと思います。
訴訟蔓延国アメリカの場合、法とモラルの領域はほぼ等しく、モラルに触れたらただちに告訴──のような気がします。
モラル違反は断固糾弾すべし、決して黙殺するべからず……偏見かもしれませんが。
糾弾精神や正義貫徹と言うよりも個人の権利として違法行為を排除すると言う意気込みにも感じられます。
でも、そういう発想があるからセクハラと言う概念が成立したような気も……あ、これよろしくない発言でしょうか。命名分類して違法行為の型として成立・発展させたこの感覚・価値観は日本人にはないような気がしたものですから…
日本人はやっぱり揉め事や争い事は本能的に避けるのでしょうか。ほんとうに裁判員制度がどうなるか気になります。

※スレにテリー伊藤の居酒屋での体験談の引用がありましたが、私も某居酒屋が客の飲み残しビールをビールサーバに入れなおしているのを知っています。もちろんそれを知ってからは二度と行きませんでした。

投稿: 日下 雅貴 | 2008年5月15日 (木) 18時23分

DMORIです。
食品偽装で、今度はそうめんの老舗・三輪そうめんの森井食品が出てきました。
少なくとも7年前から返品そうめんを包装しなおしての再出荷ですが、「箱詰日」の横に点を二つ、コロン「:」のように印字して、再包装品と分かるようにしていて、社内では「てんてん商品」という通称で知られていたということまで報道されていますから、まさに会社ぐるみ。
社長から社員までだれもが知っていた偽装だということです。

今回どうして外部に知られることになったのか、私が見た報道には書かれていないのですが、やはり内部告発なのでしょうね。
いままで社内で通ってきた常識が、今はコンプライアンスという観念で、社員のだれがいつ外部へ告発しないとも限らない・・・田舎の経営者もすべてがもっと危機感をもって、コンプライアンスに取り組む必要があるでしょうに。
地方の経営者では、まだコンプライアンスという言葉も、なじみがないというのが実態でしょうか。困ったものです。

投稿: DMORI | 2008年6月 7日 (土) 12時30分

昨日のエントリーにも書きましたが、関西では森井食品といえば「三輪そうめん」ですから、ちょっと驚きの偽装ですよね。内部告発自体が、これほど大きな話題になってきますと、誰かがマスコミなどに自社事情を伝えることは十分可能性としてはありますね。今後ますます増えることは間違いないと思います。

ちなみに、「田舎」というほど田舎の企業ではないと思います(^^;

投稿: toshi | 2008年6月 7日 (土) 19時48分

■ウナギの偽装は詐欺罪にならないのか
DMORIです。
飛騨牛と一色ウナギの食品偽装…
本当にひっきりなしに出てきますね。
飛騨牛偽装で社長が従業員のせいにするのは、情けない話ですが、一色ウナギについては、架空企業を介在させたり、高額な口止め料を出すなど、これまでの食品偽装の中では、悪質さでトップクラスではないでしょうか。

こういう悪質な偽装に対して、JAS法だと行政がまず指示して、次に是正命令を出して、それでも従わない場合に罰則、という3段階だそうです。農水大臣は現行法の運用の範囲で厳しく対応するとの見解ですが、手ぬるいですね。

一色産の表示を信用して、国内産レベルの代金を支払った消費者にすれば、風評で市場相場が安くなっていた中国産のウナギとの差額を「だまし取られた」わけですから、実際に購入した消費者が1人でも詐欺罪で告発すれば、成立しないでしょうか。

何か即逮捕に結び付けられる法律は、ないでしょうか。

投稿: DMORI | 2008年6月26日 (木) 12時42分

やはり今回も警察管轄である不正競争防止法違反の容疑でしょうね。来週あたり、また動きがあるかもしれません。
この「うなぎ」事件は、私的には今までの食品偽装事件とはちょっと性質が違うように思えますね。どっちかというと、振り込め詐欺に近いような「破廉恥罪」的な犯行に思えます。ひどいですよね。

投稿: toshi | 2008年6月29日 (日) 12時40分

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受信: 2008年5月14日 (水) 15時36分

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