三菱自動車虚偽報告事件・逆転有罪判決
元三菱ふそうの虚偽報告事件について、元会長や法人に対する逆転有罪判決が出たそうです(朝日新聞ニュースはこちら)ちなみに刑事事件の場合、一審が簡易裁判所であっても、その控訴は地裁ではなく高裁が審理をします。
この事件、平成18年の一審判決の無罪理由と対比して考えますと、企業法務にとってはきわめて重要な論点に対する判断がなされたのではないかと思いますので、ぜひとも判決全文を読んでみたいです。(おそらく法人および元会長らとも上告をされるのではないでしょうか)執務中のため、備忘録程度にて失礼いたします。
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