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2008年10月24日 (金)

持合い株式の減損処理と株主への説明責任

あまり新聞やニュースなどで報じられておりませんが、昨日(10月22日)スティールパートナーズ(ジャパン・ストラテジック・ファンド)が江崎グリコ社に対して、グリコ社が政策目的により保有している株式(いわゆる持合い株式)について、その損失の対処を要請したようであります。(スティールパートナーズのHPはこちら)23日の日経朝刊におきましても、3月決算の上場企業について、ここ半年ほどでリリースされた保有株式の有価証券評価損が3000億円を超えるものであった、と報じられておりましたが、私自身も、「有価証券の評価損計上が株式持合いに与える影響はどの程度なのだろうか?」と考えておりましたので、まさにこのスティールの損失対処要求につきましては、グリコ社にとっても「想定の範囲内」にあったのではないかと思われます。江崎グリコ社としては、この10月6日にて、今年度第2四半期に有価証券投資につき22億円の評価損を計上するとリリースしておりましたし、スティール自身も、以前から持ち合い解消を求めておりましたので、こういった対処要求に至ったものだと推測されます。ただ、現実の株価がこのように低迷しているところでありまして、持合い株式についての減損処理をしなければならない企業も相当数出てくるものと思われますので、一般の上場企業におきましても、すこし検討しておいたほうがよろしいのではないでしょうか。

金融商品に関する会計基準によりますと、持合い株式は「その他有価証券」に分類されるため、評価益が出る場合には貸借対照表上の「純資産の部」に計上されるわけですが(純資産直入法)、評価損が出る場合には損益計算書上で「当期の損失」として処理されることになるのですね 原則的には評価差額の合計額は純資産の部に計上することになる(例外的には「保守主義」との関係から、評価益は純資産の部に計上し、評価損が出た場合には損失として処理する場合もあるようです)ようであります。ただし、市場性のある株式の場合、時価が著しく下落した場合には、評価損については当期の損失として処理しなければならない、とされています。(金融商品会計基準20)そして、市場価格のある株式の相互持合の場合には、時価が取得価格の50%以下となる場合には「著しく下落した」場合に該当するために(金融商品実務指針90,91)、合理的な反証がないかぎり減損処理を行う必要があるわけでして、ここ2~3年に株式の持ち合いを開始したケースでは、今期あたり、この減損処理を行う必要のある上場企業が相当数出てくるものと思われます。つまり、株式の持合いも、株価の暴落がなければ大きな問題になることもないと思いますが、減損処理を行う必要が生じた場合には、評価損がまともに企業業績を圧迫することになりますし、その結果株主にとりましても、剰余金の配当や、株価の下落など大いに利害関係を有することにもなるわけですから、(もし今後も持合いを解消しない、といった判断を下すのであれば)株主に大きな不利益を課してでも、会社によって株式の持ち合いが経済的合理性のあるものとして必要であることを十分説明する責任があるのでしょうね。すくなくとも、一般の株主は大きな利害関係人ですから、「持合いを継続する合理的な理由」とか「損失を計上してでも持合いを維持すべき経済的合理性」など、明確に説明する必要があるような気がします。敵対的買収防衛に備えての持ち合いです・・・とか、「株主に対する利益供与のおそれ」が生じるような説明方法は避けるべきでしょうから、説明にも十分な配慮が必要になってくるものと思います。

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コメント

toshi先生、はじめまして。
いつもブログを拝見しております。

私も株価の動きを見て、評価損が一気に出そうだなあと心配しておりました。幸か不幸か、株価の急落が本格化したのは9月末日を過ぎた後なので、3月決算の会社の評価損の計上は第3四半期決算に持ち越しでしょうね。

さて私は会計を勉強している学生なのですが、純資産直入法について疑問を抱いてらっしゃるようなので、僭越ながら説明をいたします。


そもそも純資産直入法には 

①全部純資産直入法(評価損も評価益も純資産に計上する方法。) 
②部分純資産直入法(評価益のみ純資産に計上し、評価損をP/Lに計上する方法)

の2種類がありまして、①が原則的方法となります。先生がブログで取り上げてらしたのは②の方法になりますね。いずれの方法も、持ち合い株式に限らず、「その他有価証券」に分類される有価証券に適用されます。

「その他有価証券」は時価の値上がりによる利益を目的とした有価証券ではないので、値上がり・値下がりがあってもP/Lに計上しない①の方法が理論的であるとされています。

一方、企業会計原則の保守主義の原則(利益の計上は抑制し、損失の計上は促進しなさいという原則です)の観点から、②の方法も認められているようです。

(「金融商品に関する会計基準」の77-80あたりにこの辺りのことが記載されていますので、宜しかったらご参照ください。)

長文、失礼しました。

投稿: akisue | 2008年10月24日 (金) 04時35分

ご解説ありがとうございます。また、私のエントリーの至らぬ点をご指摘いただき恐縮です。

すこしエントリーの内容を修正したほうがいいみたいですね。(読む方に誤解を招くかも)
いま時間がありませんので、また追って修正しておきたいと思います。

投稿: toshi | 2008年10月24日 (金) 09時45分

 以前一度コメントさせて頂いたK・Hです。その他有価証券に関しては、会計上多くの論点があるのですが、以下の点だけコメントします。まず、一般論として、時価評価=評価差額のP/L計上という論理的関係はないということです。株式の時価評価については、当該株式の性質に応じて、いかなる評価が投資家の意思決定にとって有用かという観点から判断します。売買目的有価証券であれば時価、子会社株式等であれば、実質的には事業投資の性質を有しているとして取得原価で評価します(事業用資産を取得原価で評価することとパラレルに考えます)。その他有価証券に関しては、業務提携なども含む関係会社株式に近いものから、事実上売買目的に近いものまで様々なものがあるので、一概にその性質を論ずることはできず、結局、金融商品については時価評価すべきだという原則に戻って時価評価が行われるようです。これに対して、評価損益をP/Lに計上するか否かは、投資の成果が実現したと評価できるのか否かという観点から判断されます。例えば売買目的有価証券であれば、そもそも時価評価の変動により利益を得ることを目的としており、また、実際に市場において随時換金可能ということですから、評価差額については、期待した投資の成果が実現したと評価されることになります。一方、子会社株式などは、長期的な観点から、子会社の事業を支配し、子会社が事業上利益を上げていくことこそが投資の成果となりますから、子会社株式の時価変動をもって投資の成果が実現したとは捉えないとういう考え方です。その他有価証券については、上述のとおり、例えば業務提携などの関係で、当該株式を随時換金するには事業上の制約も存在する場合があり、評価差額をもって直ちに投資の成果が実現したと捉えるべきではないと考えられており、ただ、B/Sに時価で計上する以上は、その評価差額を収容する必要があることから、純資産の部の株主資本以外の部分において、その他有価証券評価差額金として計上されることになります。大体こんな考え方になると思います(専門家ではないので間違っている部分もあるかもしれませんが)。以上、ご参考までに。

投稿: K・H | 2008年10月24日 (金) 12時28分

こんにちは
事業法人同士の持ち合いもさることながら(というかTCIが散々Jパワーに突っかかっていましたね)、金融機関保有持合いも問題含みです。

この金融危機と衆議院選挙の関係で、自民党は「大盤振る舞い」になっていますが、金融機関の保有する有価証券の時価会計の一時停止対象に株式を入れる、入れないで徐々に前者に傾く論調になっています。
大義名分は、評価損が中小企業の貸し渋りに影響を与えるからとか。

要するに金融危機のどさくさに株式持合いを正当化するような流れは許されないな、と。かつ、10年前ならしょうがない、と言った側面もあったでしょうが、いつか来た道を繰り返すのは。

今のスティールさんが言っても世論が振り向いてくれないので、利害関係のなさそうな高尚な学者さんがズバッと言ってくれると効き目がるのになあ、と思いました。

投稿: katsu | 2008年10月24日 (金) 13時05分

財務会計上の扱いは、akisueさんのコメントの通り、その他有価証券の評価損を税効果後の純資産のマイナスとするか、全額を投機の営業外損失とするかは、(継続性の適用を受けますが)企業の選択と理解します。

法人税の上では、61条の3の1項2号によりその他有価証券を期末時価としても、33条の適用を受け、損失金額を別表4で加算申告調整することになると理解します。すなわち、その他有価証券の会計上の扱いにより税額は影響されない。

スティールパートナーズの書簡ですが、やはり持合株式について、価格下落のこの局面で、一石を投じていると考えます。
- 持合株式の結果として、業績向上に与えている評価は何か?
- 何故、評価損を純資産直接とせずに、当期の損失とするか?
スティールと言うことではなく、全株主に対して、説明が必要であるとの思いがします。

投稿: ある経営コンサルタント | 2008年10月24日 (金) 13時59分

KHさん、katsuさん、ある経営コンサルタントさん、ご教示ありがとうございます。またakisueさんやKHさんのご指摘を受けて、エントリーを訂正したり、削除しております。金融商品会計基準18をきちんとみておりませんで、基本的なところでミスをしておりました。(まだミスがあるかもしれませんので、また理解不足がありましたら、ご指摘いただけますと幸いです)

katsuさんの言われる「株式の時価評価凍結か?」は初耳です。本当にそうなるのでしょうか?時価会計の一部凍結の話の重みがかなり違ってきますよね。一昨日には自民党内で「減損会計の凍結」まで討議されているとのことで、いったいこの国の「会計」はどうなってしまうのでしょうか。

投稿: toshi | 2008年10月24日 (金) 15時18分

あれ、こういう「議論ベース」ですが記事がありますが、まさしく、持合いを正当化するものだ、と解釈したのですが。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-34433620081021
以下一部抜粋

杉山会長は、欧米で時価会計の運用見直しの動きが強まっていることを踏まえ、「日本でも必要な手当てが検討されるべき」と強調。欧米と足並みをそろえる必要があるが、日本独自で決められるものがあれば範囲を広げて考える必要があるとした。特に、日本の金融機関は株式の保有が多く「欧米の金融機関とは異なるところだ」と説明、時価会計の運用見直しの際には保有株式の取り扱いも検討対象とするべきとした。

以上

この株式保有というのは、グリコが保有する類の株式となんら性質は変わらないと思います。いつか来た道で2度目はないなあと。
これが仮に銀行だけ認められれば、産業界から反発を招くのが必至で、冒頭の「正当化」につながるというわけです。

投稿: katsu | 2008年10月24日 (金) 15時58分

時価会計の凍結が議論になっていると聞いて、会計が政治の道具として使われるようになったんだなあと、変な感慨に浸っています。笑い事じゃないんですけどね。包括利益P/Lの導入も見送り?もうコンバージェンスに同意しちゃってるんですけど、どうするんでしょうか。勝手にやってくれ、という感じです。

投稿: こばんざめ | 2008年10月24日 (金) 17時25分

時価会計凍結うんぬんは、日経の先走りでは?
IASBもFASBもそんなことは言ってないですが・・・

市場が混乱してるから簿価のまま据え置くというよりは、時価で評価するほうが実態をF/Sで示すことができると思います。


投稿: ym | 2008年10月25日 (土) 00時42分

時価会計については、次の日本公認会計士協会の10月23日付け会長声明「時価会計等に関する所感」を私は支持しますし、これを貫く必要があると私は考えます。

例えば、
・・・会計基準が、企業の実態を反映する鏡であり、投資家に対して意思決定情報を提供するための財務諸表に関する基準であることから、金融市場の混乱を契機に金融商品の時価評価を凍結することは、到底、賛同できない・・
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1061.html

投稿: ある経営コンサルタント | 2008年10月25日 (土) 11時12分

toshi先生

ご無沙汰しています。超繁忙期なもんでコメントもままならずです。
時価会計について、雑感を少しだけ。

以前書きました「有用性」と「信頼性」の文脈で言えば、有用性→時価会計、信頼性→取得原価会計なわけでして、時価会計がアプリオリに取得原価会計より優れているわけではないでしょう。時価会計は、本質的には開示会計ですから、PL経由にしろ、資本直入にしろ、オンバランス化が論理的必然ではないと思います。時価情報の財務諸表への注記では、何故だめなのでしょうね。

投稿: 迷える会計士 | 2008年10月26日 (日) 13時56分

みなさま、ご教示ありがとうございます。
今朝(10月27日)の日経新聞の「論説」において、ここで議論されているようなことが問題になっていますね。論説委員の方は「こんな非常事態なんだから、会計は政治の道具になっても仕方がないのでは?」といった立場だったと記憶しています。ただ「超法規的措置」が選択されることが正当化されるのは、その措置によって効果がはっきりとあらわれるケースですよね。本当に「時価会計を凍結する」ことで効果は出ると断言できるのでしょうか?まだまだ保有目的を変更してみても、信頼性が向上するとは思えない・・・といった意見も強いと思うのですが、いかがなものでしょう。

投稿: toshi | 2008年10月28日 (火) 01時58分

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