「漢検」は一体どこが悪いのか?
日曜の夕方の読売テレビ系列(日本テレビ系列?)「バンキシャ」で漢検問題が特集されておりまして、その理事長(および長男である副理事長)の財団法人を活用した金もうけスキームの数々が強く非難されておりました。ご承知のとおり、最近の漢検パッシングは相当なものであり、まさに「つるしあげ」状態といっても過言ではありません。しかし、この「漢検」(財団法人日本漢字能力検定協会)でありますが、(もちろん非難されるべき点はあるとは思うのですが)、いったいどこが非難されるべき点なのか、私にはちょっと理解しづらいものでありまして、どなたか詳しい方に教えていただきたいところです。
まず、平成20年12月1日から施行されました「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」によれば、現在の漢検は移行過程にある「特例民法法人」たる地位にありますので、今後平成25年11月30日までに公益認定を受けた一般財団法人もしくは認定を受けない一般財団法人に移行すればいいわけでして、それまでは整備法によればこれまでの公益法人とまったく同じ立場にあります。もちろん移行するまでは、これまでと同様の名称を使用してもかまいません。また、移行手続きが完了するまではこれまで通りに文部科学省の監督下にありますから、先日のように(漢検がこれから公益認定を受けることができるだけの実体を備えているかどうかを調査するための)文科省の立ち入り調査が行われることになります。(ただし、この調査は捜査のために活用することはできません)
非難が多いのが「漢検はもうけ過ぎではないのか?」という点でありますが、非営利の財団法人というのは、設立者に利益を配分しなければいいわけで、財団法人自身がどれだけもうけても、それを設立者(漢検の場合は現理事長さんですよね)に還元しなければいいわけです。漢検では、現理事長が代表者を務める法人が下請けとして業務委託を受けているわけですが、直接漢検から利益を還元されているわけではありませんので、この非営利性に反することはありません。つまりもうけ過ぎても、これを内部留保しておくことは何ら非営利性に反することにはならないはずです。また公益性についても、「寄附行為」(これは株式会社の定款にあたるものです)に記載されている公益目的に従った活動を行っていれば文句ないわけで、ご承知のとおり広く漢字検定を行い、また漢字検定用の刊行物を配布して手数料収入を得ることは、公益目的に合致するものであって、なんら非難されるものでもありません。
つぎに、公益法人といいながら、もうけ過ぎているのに、税制面での優遇措置を受けているではないか?といった点にも非難が集中しています。たしかに財団法人が高い手数料をとって、何らの目的もなく内部留保に回している、ということであれば、そういった批判も当たっているのかもしれませんが、業務委託を受けた理事長の関連会社自身が、かりに大きな収益を上げているのであれば、そこで高額の税金は支払っているわけですから、むしろ税制面では貢献しているのではないでしょうか?また、もうけ過ぎ禁止=優遇措置ではなく、公益目的達成=優遇措置ですよね。ということは、きちんと公益目的事業をはたしていれば優遇措置を受けられるのは当然のように思うのでありますが、どうなんでしょう。したがって、優遇措置の悪用という意味での批判も当たっていないのではないかと思われます。
本日の「バンキシャ」で最も説得的な批判として報道されていたのが「本来、業務委託として適正な印刷費は5000万円だったにもかかわらず、公表された計算書類によると印刷費は4億5000万円である。差額の4億円はどこへ行ったのか?」といった内容でした。コメンテイターの元東京地検特捜部長の方が「刑法上の背任行為にあたる」と明確にご意見を述べておられたのも、この点に関するものではないかと推察いたします。5000万円がはたして適正な印刷費なのかどうかはわかりませんが、問題意識としては正しいと思いますし、理事長関連会社がこういった不明瞭な支出によって利益を上げていた点についてはたしかに非難されるべきではないかと思われます。(この点は理事長側からの説明がないので、なんとも申し上げられませんが)ではなぜ非難をされるのでしょうか?本来公益目的に使用しなければならない財団資産を、自身の関連会社の収益に挿げ替えて利益を得ていることでしょうか。そうであるならば、究明されるべきは財団法人のディスクロージャーの問題であり、不明朗な会計が許されないようなガバナンスを備える必要性にありそうです。しかし、財団法人にはそもそも一般投資家のような存在はないわけで、ディスクロージャー制度を充実させても、それを真剣に精査する(そしてストップをかける)動機は誰も持たないわけですよね。また、今後の(移行が予定されている)一般財団法人では評議員(評議員会)、監事、という「理事を監督する機関」が存在することになるわけでありますが(これは現在の任意制度としての評議員とは異なります)、この評議員等は監督懈怠の場合、財団法人もしくは第三者から監督責任を追及される立場にあります。しかし、もともと構成員も存在せず、しかも儲けることを本旨としない一般財団法人において、いわば社会貢献として評議員、監事たる立場に就任する方々が、なにか問題が発生した場合には損害賠償責任を負わされる・・・というのであれば、(会社法同様、責任限定契約制度は存在するわけではありますが)誰も評議員などなり手がいないわけでして、まともに監督できる人は誰も就任しないのではないかと思われます。また唯一、漢検のような大規模財団法人の場合には会計監査人による会計監査が義務化されることに期待がもたれるところでありますが、これも架空売上のような粉飾には有効であっても、利益圧縮のような不明瞭会計処理にはどこまで有効に機能するかは不明であります。実際のところ、理事長が非難されているにしても、マスコミによる話題が通り過ぎてしまえば、誰もまた理事長の不明瞭な支出をとめることができる者はいない状態になってしまうのではないでしょうか?監督官庁の監視を厳格にせよ・・・という意見も出てくるわけですが、25000もある社団法人や財団法人への監督など、それこそ非現実的でありまして、また「小さな政府」や「官民癒着による天下り防止」といった今回の一般社団、財団改革の趣旨に反することになってしまいます。
このように考えていきますと、そもそも漢検自身には非難されるべき点はなく、非難される可能性があるとすれば理事長個人ではないかと思いますし、また仮に理事長が非難を受けるということであれば、公益法人というものは、(誰も見ていないところであっても)誠実で高潔な人しか理事長に就任してはいけないのだ、ということを示すものだと思いますが、ガバナンスが期待できないところで、個人の社会貢献のための倫理的行動に期待する、ということは、現実論としては無茶な話でありまして、もしそういった制度こそ公益法人改革というものであるならば、おそらく公益目的を長期間にわたって達成できるような公益法人は今後登場しないように思いますが、いかがなものでしょうか。
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コメント
漢検の問題についての見方は様々と思いますが、個人的には
「利益相反」の問題と考えています。利益相反の場合、関連会社が高額の納税をしていたとしても、適正となる訳ではなく(どんな行為も税金さえ納めれば適法、というわけにはいかないでしょうし。)、また、理事長が関連会社から報酬等を受ければ、その分法人の税金は減るでしょうし。
これをストップするには、お金をかけた監査を、監査をする役員が報酬をもらって行うのか、監査法人が監査報酬をもらって行うのか、いずれにせよ、性悪説に立って何らかの歯止めをかけるガバナンスがないと、無理なのでしょうか。
本件では、キックバックが想定されるところですが、こうした一連のお金の流れによっては、色々な問題が出てくるかもしれませんね。
投稿: Kazu | 2009年2月16日 (月) 09時50分
そもそも公益法人は収益を上げるために存在を許されている訳でなく、公益目的に沿った活動を維持するために必要な収益性維持のみが許され、税金も免除されている訳です。監督官庁の監督責任はそこにあるのでしょう。従って、理事長の個人会社に収益を流し込むこと等で形式的に収益を過少表示し、理事長の個人財産形成を図るということは、公益法人の設立目的に反する行為として弾劾されていると考えるのが自然でしょう。すなわち、国民的には、本来の検定料よりも高い検定料を負担させられ、その収益が理事長個人に移転されたことに憤りを感じている訳です。収益を移転された下請け会社等が税金を負担しているから良いではないか、ということではないと思います。受験者から過大な検定料を収受したことによる詐欺的行為、あるいは下請け会社等に対して過大な支払を行ったことによる業務上背任が問われると思います。
投稿: unknown1 | 2009年2月16日 (月) 10時20分
> 非営利の財団法人というのは、設立者に利益を配分しなければいいわけで、財団法人自身がどれだけもうけても、それを設立者(漢検の場合は現理事長さんですよね)に還元しなければいいわけです。
非営利(=剰余金の分配をしない)という意味ではその通りです。ただし,「非営利」かつ「公益」を目的とする公益法人(特例民法法人を含む。)においては,公益(目的)事業によって得た利益は,公益に費消すべきであるという考え方があります。従来の公益法人における指導監督基準においても,新制度における公益法人認定法においても同様の規定があります(同基準2(5),同法5条6号)。
もっとも,ご指摘のとおり,この基準には,いろいろ意見・批判があるのも事実です。
なお,この基準は,1円でも利益を出してはいけないというほどの厳しいものではなく,ある程度柔軟に運用されています(される予定です)が,恒常的に利益を生むような事業であれば公益(目的)事業と認められません。
さしあたり。
投稿: それなりの専門家 | 2009年2月16日 (月) 16時55分
漢検の場合は(実際はわかりませんが)明確な違法行為があったわけではなく、不透明な資金の利用が問題になっていたわけですから「公益法人の癖に私利私欲に走っている」とか「公益法人の癖に設けているから悪い」といった感じでマスコミがネタにするために煽っている部分も強いと思います。一般市民からすればこの理事長がやっていることは「ずるいこと」に映るはずですからネタにしやすいはずです(私も「理事長がこんなことやっちゃいかんだろ~」という気持ちはもっています)。
昨日のエントリーみたいに「違法行為したのがばれた」ような明確な違反行為でないにも拘わらず、このように批判の的になるということを考えると、コンプライアンス云々以上に日本的なCSRを考えて会社は行動しなければいけないのかもしれません。
投稿: m.n | 2009年2月16日 (月) 22時12分
皆様、ご意見ありがとうございます。
なるほど、と考え込むものが多いです。(勉強になります)
それなりの専門家さんのご意見のなかで、公益事業による収益は、公益に費消すべきである、という考え方をご紹介いただきました。そもそも公益事業というのは、ある程度の永続性は必要ないのでしょうか?たとえば漢字検定も、赤字になってしまったら、そのままほったらかしで事業をやめてしまっても、誰も文句を言われないようなものなのでしょうか?もし、ある程度の永続性自体も「公益」だとするならば、適正な収益を内部留保したり、またある程度「儲けることを目的とした」委託先にそれなりに配分することも、妥当ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そもそも、漢検という組織自体には問題は少なくて、問題があるのは個人ではないか、その個人に対しては適正なガバナンスを利かす方策を今後検討すべきではないか、というあたりが私の意見の根幹なのですが、どうでしょうか?
また、以前にも少しだけエントリーで書きましたが、私自身も公益事業に参加しておりますが、利益を出していても、公益事業というのは決して「儲けている」ことにはならないですよね。公益事業では、無償の役務に依存しているからこそ「利益が出ている」場合が多いわけで、そのあたりを実感している立場からすると、公益事業について「恒常的に利益を生むような事業」なる概念は、どうも私の頭では理解ができないのでありますが。そのあたり、またご専門家の立場から、コメントいただけますと幸いです。
投稿: toshi | 2009年2月18日 (水) 02時08分
■公益法人にも内部統制制度が必要だ
山口先生 こんにちは。DMORIです。
読売新聞が2/17社説で、「漢字検定協会 公益をうたって営利に走るな」と主張しています。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090216-OYT1T01061.htm
1)92年に財団法人のお墨付きを得たことが、大幅な受検者の呼び込みに功を奏した。
2)理事長や息子が代表をしている会社へ、年間20億円を超える業務委託をしていた。
3)公益法人は「健全な運営に必要な額以上の利益」を生じさせてはならない。だからこそ非課税扱いにもなっている。
このうち、2番が今回の漢検バッシングにつながっている、最も大きな点でしょう。
多額の利益が生じているように見えなくするために、別会社へ仕事を委託して私腹を肥やす。
金儲けしたい人間なら、誰もが考える手口です。
漢検の場合は、その委託会社の代表が、理事長や親族自らの名前だったのですぐバレましたが、もっと悪質な人間なら、自分が役員をしていない別の会社を委託先にして、そこからキックバックをさせたり、さらにトンネル会社を経由してリベートを得る手口を使います。
先日逮捕されましたが、事故米転売の手口などがそうでした。
ただし、公益事業だからといって、単年度ごとにも利益を出してはいけない、などと狭義に考えてしまうと、山口先生の問題提起のとおり、事業の永続性が損なわれることになりかねません。
経済不況やブームの下火などで、受験者が低下してしまった場合でも、何年間かは運営の建て直しに耐えられるように、利益をきちんと貯金しておいて、事業の永続性を図ることも含めて、それが公益法人としての使命だと考えてよろしいと思います。
ちょっと儲けが出ているだけで、公益法人なのにけしからんと、すぐヒステリックに騒ぐ風潮があることも確かであり、その点も逆に問題だと私は思っています。
しかしその点を踏まえても、今回の漢検は、「資料館」にするとして、7億円近くの不動産物件を購入して放置していたなどの一端を見ても、公益事業の利益を私物化していたと疑われるのは当然でしょう。
企業社会はJ-SOXなどの影響で、内部統制やコンプライアンスの考え方がだいぶ進んできました。
そのぶんこうした公益法人とは、常識のギャップが目立ってきている状況だと思います。文科省の指導もてぬるい面が目立ちましたし、企業社会だけでなく公益法人や官庁にも、同様の内部統制制度を義務づけていくことが必要であろうと考えます。
投稿: DMORI | 2009年2月18日 (水) 11時08分
トラックバックです。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65269134.html
私は、
1 弁護士という職業には、倫理観を麻痺させる性質がある。
2 多年にわたる弁護士実務により、一部の弁護士は倫理観を完全に喪失している。
3 そのことが、MBO実務に大きな影響を与えている
という実感を持っています。
利昭先生の記事をきっかけに、記事を書いてみました。
なお、私は、「利昭先生は倫理観を喪失している」とは思っていませんので、その点は強調しておきます。
また、反論は歓迎いたします。
漢検については、トラバ先にも書きましたし、unknown1さんらも書いている通りだと思います。
ただ、理事長らが私腹を肥やしているのに、「無償の役務に依存しているからこそ利益が出ている」というのは、まともな公益法人と、漢検とを意図的に混同した反論だと思います。
また、「多数の無名ボランティアらの無償の役務に依存」という意味であるならば、ボランティアにただ働きさせて、理事長が私腹を肥やすのは、詐欺ともいうべき反倫理的行為で、公益に反するといわざるを得ません。
投稿: 山口三尊 | 2009年2月19日 (木) 10時42分
おそらくtoshi先生は、漢検問題については、理事長として非難されるべき問題と、漢検という組織として非難されるべき問題をきちんと分けて議論せよ、、、ということをおっしゃりたいのですよね。私も山口三尊さんと同様、これはtoshi先生の「倫理観」とは無関係の問題提起であると認識しております。
ただ、漢検という公益法人として議論したとしても、やはり「もうけすぎ」は問題ではないかと考えております。公益認定法のなかでも「公益認定基準6号において「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること」を要求しています。これはたいへん重要な要件でして、ご承知のとおり、実際に監督官庁が公益法人を監督することなど現実には困難なところがあります。もし、「もうけてなぜ悪いのか?」といったところを強調しますと、すでにいろいろなところで頻発している「反社会的勢力の隠れ蓑」になってしまうリスクを抱えてしまうことになります。原理的には、たしかにtoshi先生のおっしゃるところが理解できるのでありますが、では政策的にはどうかといいますと、やっぱりとんでもない!と言わざるを得ないのでありまして、私の個人的な言い方からしますと、三尊さんやunknown1さんのおっしゃっておられるほうが「健全」ではないのかな・・と思うわけです。
失礼がありましたらご容赦ください。
投稿: とおりすがり | 2009年2月19日 (木) 13時42分
>山口先生
公益(目的)事業について,ある程度の永続性が必要だというのはご指摘のとおりです。新制度の話になってしまいますが,収支相償(認定法5条6号の基準のことです。)に対する批判として,この基準を厳格に運営すると,公益法人がドンドン収益事業で稼がなければならないことになりかねないというものがありました。これは,特に1つの公益事業しかやっていない小規模な公益法人にとっては深刻な問題でした。
ただし,平成20年税制改正で,公益法人が行う公益目的事業が非課税とされるに当たっては,営利事業との税制上のバランスの観点から,(特に財務省の意見として)収支相償の考え方は外せなかったようです。
ちなみに,収支相償の判断に当たっては,法人に対する無償の役務提供について,合理的範囲内で公益目的事業費としてみてよいという調整規定があります(認定法規則17条)。そのほか,いわゆる間接事業費についても,相当程度費用と見ることが許容されています。私が前回のコメントで「ある程度柔軟に」と書いたのはそれも含まれています。
また,単年度で黒字になったから即アウトということではなく,翌年度以降に計画的に公益目的に費消していけばよいとされています。ただ,黒字状態が全く解消されない場合には,それは非課税の特典を受けて行う公益目的事業ではなく,税金を納めて行う営利事業として行うべきだということです。「恒常的に利益を生むような事業」は認められないというのはこのような意味です。
お答えになっているか分かりませんが,ご参考まで。
投稿: それなりの専門家 | 2009年2月19日 (木) 15時43分
三尊さん、とおりすがりさん、専門家さん、ご教示ありがとうございました。なるほど、たしかに公益認定規則には無償役務を事業費とみなす、ということになっていますね。とりあえず柔軟には規則が作られているようですね。予備知識に乏しい面がありましたので、あらためて整理をさせていただきます。このたびはわかりやすくご解説いただき、本当にこころからお礼申し上げます>それなりの専門家さん
>三尊さん
いえいえ、そんなにフォローしていただかなくても結構ですよ。
「倫理観」を喪失しているのではないか、とはっきりおっしゃっていただいて結構です。
実際に、RCCなど、権力側の仕事をしているときに思ったのですが、こういった仕事をしているうちに、社会の常識とかい離していくことに気付かないケースがありました。
自身で「倫理観を喪失する畏れ」を常に持ち合わせながら仕事をしているつもりではありますので、ひとつの警告として受け取っておきます。
なお、「無償で云々」というのは、とくに搾取しているような意味ではなく、そもそも「金銭に換算できないような職務」が多いのではないか、ということです。たとえば私の場合には、うちの子供や若い修習生のために、私の関与している公益事業(中身は申し上げられませんが)にすすんで関与してもらっているようなところがあります。これも「世の中を知るため」の一環です。なかには三尊さんのおっしゃるような「搾取」に近いものもあるのかもしれませんが、私はお金で換算することができないけど、事業目的に適った行為があるところから「公益事業」である、と認識しているところが大きいです。たとえば利益が上がっているんだけど、公益事業だから気軽にお手伝いできる、これが株式会社だったらできない・・という面もあると思います。
投稿: toshi | 2009年2月20日 (金) 16時38分