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2009年4月14日 (火)

必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版)

すでにマスコミ各社で報道されているとおり、防衛医大教授の強制わいせつ被告事件につきまして、本日逆転無罪の最高裁判決が出ました。(すでに最高裁HPにて判決全文が閲覧できます)ひさびさに背筋がゾクゾクとするような判決文です。これはプロの法律家であれば必読でしょう。裁判官5名のうち、反対意見2名という僅差の多数判断ですが、ビックリするのは「被告人は本当に痴漢をしたのか、しなかったのか」という点だけでなく、「被害者の供述は詳細で理路整然としており、時系列的にも合理的である」といった一般的な供述の信用性判断の手法を批判し(これ、涙が出そう・・・・!裁判員制度にも大きな影響を与えそうです)、かつ事後審制の法律審たる最高裁の「事実審理の在り方」にまで論争がなされている点であります。これはおそらく学者の先生を交え、大いに今後論争される判決になるものと思われます。また、きちんと判決全文を読んでからエントリーしたいと思います。(とりいそぎ、速報版です)

※ちなみに、私が痴漢被告事件を扱った経験からすると、満員電車のなかで「下着のなかに手をいれた」場合は強制わいせつ罪、「下着もしくは服の上から触った」場合は大阪府条例(迷惑防止条例)違反罪として立件されるのが通常かと思われます。(なお、交通ルールさんのご指摘により、スカートをめくって下着を触った時点で強制わいせつ罪に該当する、とのことのようです。また確認させていただきます)

※なお、裁判官が述べているとおり、本件は被害者であるAさんの証言が信用できない、というものではなく、記憶違いや人違いなどについての可能性がないことに「合理的な疑いが残る」というものであります。このブログも、冤罪者支援とか、痴漢被害者支援といった立場からではなく、冷静に事実審理の在り方を考える、というスタンスで述べるものであります。(あしからず)

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コメント

利昭先生、携帯電話を注意したところ、痴漢をでっち上げられたとして女性を訴えた損害賠償事件の差し戻し審で、26日原告敗訴の高裁判決がありました。
原告による痴漢行為はなかったが、第三者による痴漢行為の可能性を否定できないとの内容です。
弁護士さんがどう考えるのか、を知りたいです。
是非、エントリーを期待しております。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65382944.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009112601000432.html

投稿: 山口三尊 | 2009年11月27日 (金) 01時39分

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