レックスHD事件に対する最高裁決定(東京高裁判断を認容)
本日(5月29日)最高裁(第三小法廷 近藤崇晴裁判長)より、レックスHD株式取得価格決定事件の特別抗告、許可抗告に対する決定が出ました。(ときどき当ブログにも登場される あの方が事務局をされていらっしゃるHP に決定全文がすでにアップされております。A4で7ページ程度ですので、比較的短時間で読める分量です。)最高裁は、抗告人(レックスHD側)の主張を排斥して、旧レックスの株主側勝訴の決定(本件抗告を棄却)を出しております。これにより、東京高裁の決定が確定することになりました。(なお、東京高裁決定は、金融・商事判例1301号にて全文がお読みになれます)
若干法律専門家の方々からは(用語が不正確ということで)異議が出る解説かもしれませんが、本事案の概要は以下のとおりであります。
レックスHDのMBO(株式非公開化を伴うマネージメント・バイアウト)を行う際、投資ファンドが(一般の株主の方から)TOB(株式公開買付)によって、その保有株式を買い上げます。その際、一部の株主の方が、「TOB価格が安すぎる」としてこれに応じませんでした。また、会社側からの「業績下方修正」に関するリリースのタイミングも、株主の不信感を増幅させる原因となりました。そして最終的には会社法172条1項(全部取得条項付き種類株式の取得価格決定申立)によって、最後までTOBに応じなかった株主の方々が公正な取得価格を裁判所に決めてもらおうと頑張っていた裁判であります。なお、90%以上の旧レックスの株主の方々は「あとで面倒なことにならないうちに、安いのかもしれないけど売っちゃおう」ということで、TOBに応じておられます。(というか、この解説自体、若干問題あるかもしれませんが・・・細かいところは目をつぶってください。。)ちなみにTOB価格は23万円だったところ、第一審である東京地裁はほぼTOB価格に近い金額を妥当としておりましたが、東京高裁は337,000円が取得価格として妥当と判断しておりました。(つまりこの33万7000円で確定した、ということになります。)
本日の最高裁決定は、5名の裁判官全員一致で、高裁の判断は裁量の範囲内のものであり、とくに判例違反はない、として概ね訴訟法マターで抗告理由を排斥しております。そして特筆すべきは、弁護士出身である田原判事が「1 取得価格の意義」「2 取得価格の決定」「3 原決定と裁判所の裁量」に整理をされたうえで、かなり詳細な補足意見を展開されておられる点であります。(おそらくこの内容は旧レックス株主側にとってみれば「痛快」の一言ではないでしょうか?)そういえば5月16日の日経新聞「大機小機」におきまして、「法化社会と最高裁判事の構成」なるオピニオンが掲載され、編集委員の方が「最近の最高裁は企業法制を論じる能力のある判事がいない」と嘆いておられました。しかしながら大阪の企業法務に精通した法律事務所のご出身で、まちがいなく倒産法制の第一人者でいらっしゃる田原判事の補足意見につきましては、「教授痴漢事件」や「ふともも盗撮条例違反事件」における反対意見以上に説得力のあるものと認識いたしました。とりわけ旧レックスホールディングスが「株主へのお知らせ」と題する文章のなかでの表現が「『強圧的な効果』に該当しかねない」と判示されている点につきましては、「ドキ!」っとされていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。
この最高裁決定におきましては、「スクイーズ・アウト(少数株主の締めだし)を伴うMBO」について、それが従業員主導型のものであれ、ファンド主導型のものであれ、「構造的な利益相反状況」にあることを出発点として認めたところに大きな意義があると思われます。レックスによるMBO実行後、金融商品取引法の改正などにより、株主保護のための開示規制なども進んでおりますが、最近のシャルレのMBO事例にもみられますように、やはり今後におきましても、MBO手続の公正性・透明性については経営者側が最大限の配慮を必要とするものでありまして、それはMBOの体系がいかなる特色(従業員主導型か、ファンド主導型か、など)を有していたとしても同様である、ということであります。つまり、取得価格の決定にあたり(これは略式株式交換等が用いられた場合に少数株主に保障されている株式買取請求権が行使される場合にも基本的には同じだと思いますが)、裁判所は経営者が透明性・公正性にどれだけ配慮してきたか、という点を考慮しながら株式価格を決定することも「裁量の範囲内」であるとして、経営者と資金提供者との公正価格決定手続だけに重きを置かない場合がある、ということで、今後のMBO実務に大きな影響を与えるのではないでしょうか。また逆にいえば、経営者側(会社側)が、MBO事案におきまして、この構造的な利益相反状況における透明性・公正性についてのしっかりとした整備・運用を立証することに成功した場合には、今度は企業価値算定における詳細な理論によって株主側が反証したとしても、「裁判所における裁量の壁」を突き崩すのはかなり困難になってくる・・・ということも言えるかもしれません。
しかし田原判事の補足意見を拝読して、すこしビックリしたのは、最高裁判事もやはり経産省・企業価値研究会の「MBO報告書」の内容を引用し、その報告指針については判断材料として考慮している点であります。これは引用の趣旨が異なるとしても、第一審、控訴審、最高裁(補足意見ですが)と、いずれの裁判所も、その決定理由において「MBO報告書」には一定の配慮を示すものでありまして、ソフトロー(ここでは経産省のガイドライン)が企業法務に及ぼす事実上の影響力の大きさをあらためて痛感せざるをえません。(今度の6月の企業統治研究会の報告書はどうなんでしょうかね(^^;;? )
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ファイナンシャル・コンプライアンス6月号に続き、
日本システム技術損害賠償事件判決において、代表取締役に(会計不正を防止すべき)内部統制構築義務違反による第三者責任が認められましたが、あの判決と基本的には同じ構造ではないでしょうか。そもそも第三者に対する取締役の法的責任(旧商法266条ノ3、会社法429条1項)について、判例の立場(取締役が会社に対する任務懈怠が認められる限り、第三者は自己の権利侵害についての故意・重過失が認められなくても損害賠償請求を問うことができる)を採る限り、株主代表訴訟だけでなく、株主以外の第三者からも「内部統制構築義務違反」を指摘される可能性が高い・・・ということに、取締役の注意義務を論じるにあたって留意しておく必要があろうかと思われます。
不祥事を発生させた企業について、そのすべてが内部統制の構築が不十分であることに起因するわけでもないと思いますので(経営者の姿勢自身も「内部統制の重要なポイント」として考えれば、たしかに内部統制の問題ともいえそうですが)、正確なところはわかりかねますが、それでも開示すべき財務情報の信頼性が毀損されると、大きく株価に影響し、しかも信頼性の毀損はすぐには取り戻せないということが判明いたします。こういった現実からしますと、ひょっとすると(まもなく一斉に提出される)内部統制報告書の記載(経営者評価と監査人の監査意見)が株価に与える影響というものも、ちょっと無視できないものになるのかもしれません。
「ハードルが上がる」という言葉からしますと、内部統制システムの構築の重要性が高まり、取締役には内部統制構築に関する高度な注意義務が課されるようになったのではないか、との印象をもたれるかもしれませんが、そうではないと思います。高度な注意義務というのは、たとえば法律や会計に詳しい専門家が社外取締役や社外監査役に就任した場合に、一般の企業人であれば気付かないようなことでも、専門家であるがゆえに、気づくべきであった、それにもかかわらず、不注意にも認識しえなかった、ということで、一般の取締役であれば過失(任務懈怠)なし、というケースでも、その専門家役員だけは任務懈怠あり、と判断されることが考えられます。そのようなケースにおいて、当該専門家役員には、高度な注意義務が課されていた、と説明されます。現行会社法施行直前に立案担当者の方が大阪弁護士会で研修講演をされましたが、講演後の立ち話の折、「先生、よく社外役員に就任されていますね。こわくないですか?」と質問され、(もちろん責任限定契約は締結しておりますが)ゾッとしたことを記憶しております。