内部統制報告書の検討(その2-監査役会報告書での取扱)
本日(6月23日)は、フリードさんが「重要な欠陥あり」として内部統制は評価日現在では有効とは認められない、との報告書を提出しているようです。(やむをえない事情があったケースのひとつとして参考になるかもしれません)
ところで、BB太田昭和さんの場合は、監査役会報告書で「重要な欠陥」についての開示がなされ、これがモデルケースになるのでしょうか?と申し上げましたが、紀州製紙さん、フリードさんでは、事業報告のなかでも、また監査役会報告書のなかでも触れておられないようです。(つまり開示されていない、ということ)また、ダイオーズさんの場合には、「なお、財務報告に係る内部統制の評価および監査は未了です」と書かれております。したがいまして、監査役会報告書における「重要な欠陥」の取扱いにつきましては、もうすこし提出書類の様子をみてから意見を述べたいと思います。
| 固定リンク
コメント