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2009年6月23日 (火)

内部統制報告書の検討(その2-監査役会報告書での取扱)

本日(6月23日)は、フリードさんが「重要な欠陥あり」として内部統制は評価日現在では有効とは認められない、との報告書を提出しているようです。(やむをえない事情があったケースのひとつとして参考になるかもしれません)

ところで、BB太田昭和さんの場合は、監査役会報告書で「重要な欠陥」についての開示がなされ、これがモデルケースになるのでしょうか?と申し上げましたが、紀州製紙さん、フリードさんでは、事業報告のなかでも、また監査役会報告書のなかでも触れておられないようです。(つまり開示されていない、ということ)また、ダイオーズさんの場合には、「なお、財務報告に係る内部統制の評価および監査は未了です」と書かれております。したがいまして、監査役会報告書における「重要な欠陥」の取扱いにつきましては、もうすこし提出書類の様子をみてから意見を述べたいと思います。

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» [法律]内部統制報告制度の「重要な欠陥」 [漉餡大福日記]
連日、開示が増えている内部統制報告書および内部統制監査報告書について、気になった点を考察する。   ○株式会社大木 同社の内部統制報告書より 3【評価結果に関する事項】 当社は財務報告に係る内部統制の評価について、重要な評価手続が実施できませんでした。したが... [続きを読む]

受信: 2009年6月23日 (火) 21時44分

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