金融庁VS第三者委員会という構図
あまり他のブログではとりあげられておりませんが、コンプライアンスを論じる当ブログとしては気になりましたのが朝日新聞ニュースの「企業の『うそ』監視役が上塗り 証券取引等監視委員会が改善要求へ」なる記事であります。会計不正などの不祥事が発覚した後に弁護士や公認会計士から構成される「社外第三者委員会」の調査について、金融庁が問題視しており、金融庁の調査では経営トップが関与していたにも関わらず「関与なし」と結果報告したり、もっと過去までさかのぼって不正会計がなされているのに、踏み込んだ再調査がなされていないなど、「うその上塗り」が横行している、との指摘がなされているそうであります。(なんだかTETUさんが喜びそうな記事ですね・・・・・(^^; )
上記記事では施行後はじめて上場違約金制度によって違約金を課されたフタバ産業さんの事例や、ビックカメラさんの事例などが紹介されております。たしかにフタバ産業さんのケースでは後日、別の調査委員会が発足して、社長紹介案件の問題点が指摘されており、興味深い報告書だったことを記憶しておりますが、民間人の調査にはその権限にも限界があり、また時間的制約もありますので、調査が不十分となることもやむをえないところがあるのではないでしょうか。ただ、たしかに会社自身が特定の弁護士や会計士に依頼をして調査が開始されるところはあるわけでして、はたして外観的な独立性が確保されているかといえば「?」というところもあるかもしれません。金融庁と日弁連が意見交換をする、とのことでありますが、たとえば日弁連としても、こういった調査に参加できる人材バンクのようなものを設立して、そこから派遣する・・・という形にすれば、(能力の有無は別として)とりあえずは外観的な独立性は確保されるのかもしれません。
私自身、CFEとしての不正検査や、社外第三者委員会委員としての調査の経験もありますが、ヒアリングやそのタイミング、不正発見の場合にどこまでさかのぼるか?(もしくは別の部署での同様事例まで踏み込んで調査するか?)といったあたりは、かなりスキルを要するものでありまして、職業倫理としましても、常に依頼先企業にとって有利な報告書を出すわけではないのは当然と考えておりますので、もう少し今後の進行についてフォローしておきたいと思います。(とりいそぎ備忘録ということでアップしておきます)
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コメント
この記事は、昨日講演させていただきました日本CSR普及協会の役員・理事(高名な弁護士の方々です)の間でも話題となっていました。
個人的には、これほど大きな案件はまだ扱っていませんが、事故の調査・再発防止に係るサポートをするとき、
① 原因分析(いわゆるプロセスチェック)の徹底-ガバナンスレベルまでの遡り
② 同種事案の有無-もし「無い」とすれば、そのように言える客観的合理的理由
③ 顧客等への謝罪・弁償や開示など社外対応の十分性
には、とりわけ神経を使っております。
調査目的が再発防止策を示すことであるとしても、①②の調査がもし十分でなければ、その範囲や深度も間違ってきてしまいますし、③も不十分となってしまいかねません。
他方、当局調査と違って、たしかに「調査の限界」と「独立性」は今後の議論が必要な課題だと思います。会計監査人の悩み(「前門の虎(クライアント)、後門の狼(オカミ)」みたいな?!)も分かる気がします。
投稿: 甘辛せんいち | 2009年7月11日 (土) 17時58分
決して喜んではおりませんが、時々コンサルタントの方や優秀な一流企業の幹部の方の雑談で、免罪符の手法という捉え方がでてきます。報酬を出すわけですから、依頼する側としてはそういう期待は当然ともいえます。また、委員の顔ぶれも“らしい”人が多くなっている印象はありました。ですからこうした悪用に近い例は出るべくして出たと思っています。残念ではありますが。
社外役員にも似た側面が内在しているように思います。本来制度が持っていた長所も悪用されれば、全体の評価が下がり、また別の仕組みを作る自転車操業になります。優秀な人の悪智恵は際限がありません。
当事者になる士業の人たちの自浄作用も、よほどひどい例以外は立証のしようがないでしょうから、結局はその人の良心と倫理観にすがるしか手はありません。外部の人間としては、情報公開を徹底し、仕事歴の公開を義務付けていただければ、効果はあるように思います。企業にしても公開されることはレピュテーションリスクの面からも抑制に働くように思います。悪事の防止は公開化が大事だと思っています。
笑われるでしょうが、「もののふ」の数が一定割合、組織内には必要な気がしてなりません。箴言できるサラリーマンなんて今、いるのでしょうか。できる奴の尺度を組織は考え直す時期のように感じます。企業統治に便利な人材が、危機の時役に立つとはいえないと思うのです。マニュアルには忠実でしょうが、危機は前例がなく教科書がないから危機なわけで、こずるく立ち回るのが上手でも危機は乗り切れないように感じます。
投稿: TETU | 2009年7月11日 (土) 21時02分
第三者委員会を設置するほどの大きな問題を会社が起こしたことはありませんが、取引先の倒産などに絡んで、不正がなかったのかの調査などの経験はあります(債権管理部門を含めるとき30年も法務部門にいたものですから、いろいろありました)。
その調査には、会社内部で監査部門などが行う場合でも、縦割りの組織や人事異動に伴う人間関係、営業部門と管理部門の対立、職務権限の大小、トップの関与など様々な点が障害になって、うまく調査ができるとは言い難いものがあります。
したがって顧問弁護士に依頼して、監査部門や該当部門のあらかたの調査結果をもとに再調査してもらい、報告書を作成するということはよくあります。
この場合でも、弁護士が何人来ても、社内のしかるべき部署がキチンと協力し、ヒントをくれないと事実にはなかなか到達しないのではないかと思っております。
外部から、完璧な第三者が乗り込んできて、刑事事件並に調査しようとすると、内部の協力者すら反発するような気もします。その場合の調査の精度が上がるとは思えません。
顧問弁護士や法務部が依頼した弁護士、会計士だから、独立性がなく、客観性もないとは言い切れません。
トシさんの言われるように、社外取締役の問題と同じように思います。
問題は、第三者委員会のメンバーの質と職業倫理(意識)と内部の適切なバックアップだと思いますが、それを法律や規則・ルール等で確保することはなかなか困難なことで、弊害も多くなるように思われます。
投稿: 品川のよっちゃん | 2009年7月11日 (土) 23時26分
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
ちなみに、本件に関連する論稿として、金融・商事判例1317号の三井法律事務所の弁護士の方が執筆された論稿が(よくまとまっていて)参考になります。
品川のよっちゃんさんが言われるように「メンバーの質と職業倫理」そのとおりですね。あと、自身の経験からいうと「熱意」が一番だと思います。そういった意味からしますと、あのシャルレの第三者委員会報告書なるものは、いまでも特筆すべきもの、と言えるのんじゃないでしょうか。
投稿: toshi | 2009年7月14日 (火) 12時26分