ビックカメラ元会長による金商法・課徴金処分に対する初の審判手続き
ずいぶんと前から、行政法専門弁護士待望論なるカテゴリーでエントリーを書いてきましたが、ついに「開かずの扉」が開くときが来たようですね。朝日新聞ニュースによりますと、ビックカメラの元会長さんが、金商法に基づく課徴金賦課処分を不服とする初めての答弁書を提出されるようです。証券取引法に課徴金制度が導入された平成16年以降、これまですべての事件において金融庁の処分を認める旨の答弁書が提出されてきたわけですが、これで金融商品取引法の後ろの方に規定されている審判手続きが初めて活用されることになります。(そのまま行政訴訟にまで発展すると、課徴金の法的性質や、会計処理方法と公正なる会計慣行、金融庁の行政処分前例が法解釈に及ぼす意義、といった重要な論点についての司法判断が期待できるところです)外野の人間としては実に楽しみであります。
でも、法人としてのビックカメラは課徴金処分を争わないそうですが、これって、元会長さんの異議に影響はしないのでしょうかね?
私は警察行政(公安委員会)に関する審判手続きしか経験がないもので、エラそうなことは言えませんが、おそらく代理人(補佐人?)をされる弁護士の方々にとっても貴重な体験になると思います。もし本当に審判手続きが開始されるのであれば、以前の長銀事件のように、本ブログでは定期的にウォッチングすることになりそうです。(とりあえず備忘録程度で失礼いたします)
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