« JR西日本事故報道から探る不作為の過失(立件方針-その2) | トップページ | 金融商品取引法における国際会計基準のエンフォースメント »

2009年9月30日 (水)

「ビジネス法務の部屋」が本になりました!!

Bizhome_4  自分で申し上げるのも気恥ずかしいのですが、当ブログをご愛読いただいている皆様のご要望にお応えいたしまして、このたびブログ「ビジネス法務の部屋」が書籍化されることになりましたのでお知らせいたします。昨日(9月29日)、日本内部監査協会の全国大会(新宿京王プラザ)でも、講演の最後に(まことに勝手ながら)宣伝をさせていただきました。

「ビジネス法務の部屋」(大阪弁護士協同組合「ビジネス法務の部屋」編集委員会 編 弁護士山口利昭 著 1500円税込 大阪弁護士協同組合発行)

大阪弁護士協同組合「ビジネス法務の部屋」編集委員会の皆様方のたいへんなご尽力によりまして、出版に至りましたことはたいへん光栄であります。すでに当ブログのエントリー数は1100を超えておりますが、これまでの4年半のエントリーのうち、ブログ解析等によってたくさんの方に読まれているエントリーを選択したうえで加筆、修正をいたしました。また、単に過去のエントリーを掲載するだけではブログ本としては物足りない・・・と思いましたので、掲載しているエントリーのほぼ7割程度には「エントリーを今振りかえって」と題して、今の私が同じテーマについてどのように考えているか、といった感想や採り上げたテーマに関する最新情報などをかなりのページを割いて補足しております。

当ブログと同様、本書のベースとなるところは「社外役員からみた法律問題、資本市場、会計問題」といったあたりでして、とくに同業者の方だけでなく、企業会計に携わる皆様、市場関係者の皆様、上場会社の取締役、監査役の皆様、法務、内部監査等に関わるビジネスマンの皆様に、広くお読みいただけるよう、できるだけわかりやすい内容とさせていただきました。本日(9月29日)の日経朝刊では、東証が独立役員を義務化することへの本格的な検討に入ったことが報じられておりますが、そういった独立役員に就任してみたい、就任せざるをえなくなった・・・・といった方々にこそ、是非ご一読いただければ幸いです。(本の詳細はこちらをご覧ください

Cimg2297_320 まだ書店では並んでおりませんが、来週あたりから全国有名書店でボチボチ並ぶ予定です。帯付きですと、こんな感じになります。270頁程度のすっきりした本ですので、出張の際に、新幹線で読むのにちょうどいいかもしれません。価格も税込価格1500円とお値打ちです。私から感謝の気持ちをこめて・・・ということで、これで儲けるつもりは毛頭ありまへん。。。

ぜひぜひ、お買い求めいただきたいのですが、一番確実なのが直接、大阪弁護士協同組合にお問い合わせいただくのがよろしいかと。メールでも、お電話でも受け付けております。(ちなみに、電話は大阪06-6364-8208 大阪弁護士協同組合   メールでのご注文は osaka@lawyers.jp です。

9月30日発行、ということで、本日9月30日よりご注文受け付け開始となります。もちろん「まとめ買い」大歓迎です。(^^;受付順にて郵送させていただきます。お近くの方は、大阪弁護士会館内の協同組合でも販売を開始いたします。なにしろ、一般の書店に並ぶといいましても、商事法務さんや中央経済社さんのように、広く新聞等で広報される体制ではございませんので(汗)、草の根運動で「書籍化」が広まれば・・・と思っております。また、マスコミ関係の皆様方、「どあつかましい」お願いではございますが、決して公序良俗に反するような本ではございませんので、「ちょっと変わったブログ本」として、ご紹介いただけますと幸いです。(ご希望がございましたら送本させていただきます。もちろん、審査の結果「不採用」となりましても、文句は申しません…笑)

Cimg2302_320_2  左の写真のとおり、帯の裏側に書かれているような章分けをしております。ご興味のあるところからお読みいただけるように工夫しております。

現在、もう少し固い内容で、著名出版社からの法律書籍の出版についてはいくつか決まっておりまして、すでに執筆中のものもございます。しかし同業者の方々のご厚意で「手作り感覚」で出来上がったものですので、多くの方に手にとっていただきたいと願っております。

|

« JR西日本事故報道から探る不作為の過失(立件方針-その2) | トップページ | 金融商品取引法における国際会計基準のエンフォースメント »

コメント

出版おめでとうございます!! 1部のみで恐縮ですが、購入させていただきます。

投稿: おおすぎ | 2009年9月30日 (水) 08時03分

toshi先生、ごぶさたしております。
毎朝、先生のブログの閲覧は日課としておりますが、このたびの出版おめでとうございます。さっそく注文させていただきました。

おおすぎ先生のブログでも紹介されていたように、やはりブログで読むのと、本として保存しているのでは意味が違います。楽しみにしています。ただ以前の記事だと、最新情報などを盛り込むのもたいへんですよね。そのあたりは編集委員会の方がおやりになったのでしょうか?

投稿: halcome2005 | 2009年9月30日 (水) 10時18分

まず自分で買って読んでみてから、内容が良ければ(笑)
口コミで知り合いに紹介することにします。

投稿: KY | 2009年9月30日 (水) 10時27分

 出版おめでとうございます。早速購入させて頂きます。

投稿: Kazu | 2009年9月30日 (水) 13時05分

週末あたりに購入させていただきます。

東京大学法科大学院ローレビュー第4巻に、松尾客員教授の「金融商品取引法における国際会計基準のエンフォースメント」という論文が掲載されています。御参考までに。

投稿: 迷える会計士 | 2009年9月30日 (水) 23時18分

toshi先生、

ご無沙汰しております。
出版おめでとうございます。
早速注文させていただきました。
今から到着が楽しみです。

投稿: sdpartners | 2009年9月30日 (水) 23時21分

トシアキ先生おめでとうございます。
本屋で探してみます。
企業法務に興味のある方が沢山買いそうですね。

さて、サンスターMBО事件ですが、許可抗告が不許可となり、勝訴が確定しました。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65362293.html

投稿: 山口三尊 | 2009年10月 1日 (木) 00時09分

toshi先生

おめでとうございます。
早速、入手に動かせていただきました。

投稿: grande | 2009年10月 1日 (木) 00時18分

リアルの世界ではしょっちゅうお会いしますが、こちらではひさしぶりですね。笑

このたびはまことにおめでとうございます。

さっそく協同組合で購入しました。内容は予想どおり、たいへんおもしろいのですが、一か所「はしがき」と「あとがき」で矛盾点を発見しました。(先生の更新頻度に関する記述・・・すいません、細かくて)

それと例の研究会、また是非お時間のあるときにご発表をお願いいたします。

投稿: 品田 | 2009年10月 1日 (木) 01時33分

はじめまして。
すごい面白そうな本ですね。
絶対読みます!

投稿: エリア | 2009年10月 1日 (木) 02時32分

出版おめでとうございます。

表紙の絵はNHKスペシャルの「マネー資本主義」を連想してしまいました。

投稿: katsu | 2009年10月 1日 (木) 15時35分

このたびはおめでとうございます。
メールで1冊ですが注文させていただき、ブログでも照会させていただきました。

投稿: 品川のよっちゃん | 2009年10月 2日 (金) 15時37分

おおすぎ先生、ご購入ありがとうございます。けっこう笑えるエントリーも含まれておりまして同志社のM教授も登場します。先生の論文のような高邁な輝きは微塵もございませんが、「これって、わかるような気がする」みたいな共感を少しでも抱いていただけましたら幸いです。

halcome2005さん、たいへんごぶさたしております。コメントいただき、ありがとうございます。えーと、加筆訂正も、また最新情報の挿入もすべて自分でやりました。編集委員の方々は、全体構成をお手伝いいただきました。いや本当に一から書きあげるほうがやさしいように思います。

KYさん、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。面白くなければ私も人には勧めません。ブログ本のむずかしさを痛感しているところですが、楽しめていただければうれしいです。

投稿: toshi(その1) | 2009年10月 4日 (日) 01時48分

 自分の書いたものが本になるのは気持ちの良いものです。本当におめでとうございます。法曹会か大きな書店で探して読ませていただきます。
 10月から組織を離れましたので、先生の本で勉強させていただこうと虫のいいことを考えています。JR西日本のごたごたでは書かせていただきたかったのですが、バタバタしてタイミングを外してしまいました。

投稿: tetu | 2009年10月 4日 (日) 09時57分

kazuさん、コメントありがとうございます。ちょっとKazuさんのようなレベルの方には、内容的に物足りないかもしれませんが、ブログ管理人の意見の変遷のようなものも垣間見えておもしろいかもしれません。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

迷える会計士さん、コメントありがとうございます。またたいへん興味ある論文をご教示いただきまして、ありがとうございました。さっそく、読み始めております。金融庁はずいぶんと前から国際会計基準のエンフォースメントの在り方には関心をもっておられましたよね。

sdpartnersさん、おひさしぶりです。いつもそちらのブログは拝見しております。とくに最近の金融庁審判傍聴日記は興味をもって読ませていただきました。個人的には第2回の被審人側の立証活動がどのように行われるのか、関心をもっております。
また、今後ともどうかよろしくお願いいたします。

投稿: toshi(その2) | 2009年10月 5日 (月) 01時41分

三尊さん、どうもありがとうございます。
ホントはこのブログはコメントのおもしろさもあってアクセス数が増えているのでありまして、コメントが掲載されていない書籍のほうにどれほどの魅力があるのか不安なところがあります。
これからも有益なコメントを期待しております。

品田さん、ひさしぶりのコメントありがとうございます。
そうですね、さっそく見つかってしまいましたね。もし第二刷があれば(?)修正させていただきます。

おお!grandeさん、おひさしぶりです。
お元気ですか?いちおういまでもブログは読んでいただいていますか?
また東京でぜひお会いしたいものですね。


投稿: toshi(その3) | 2009年10月 8日 (木) 00時53分

 山口先生、「ビジネス法務の部屋」の御出版おめでとうございます。ブログの方は拝見することも少なかったのですが、今般、同書を購入し、通読させていただきました。私の見知らぬ世界をのぞき見させていただいたところ、知的かつ刺激的な内容で敬服いたしました。
 ほとんどが私の専門外の分野であり、意見を述べることもできないのですが、1ヶ所、異論があります。2005年5月12日のブログ「株主代表訴訟制限規定の修正」(書籍では2頁)では「その株主に対して具体的な事実、および法的構成面における釈明を文書で求めます。当該取締役の義務違反を基礎付ける具体的な事実、その立証方法の有無(もしくはその見込み)、当該取締役が賠償責任を負う法的根拠、当該取締役の行為と損害との因果関係、会社の損害額の具体的な立証方法などは最低限度、株主より教えてほしいところです。」と述べられています。しかし、同族会社における内部紛争の場合は別として、一般の株主が株主代表訴訟を提訴しようとする場合、新聞報道などによる情報以外には情報がなく、調査権限もないのですから、ここで述べられているようなことに回答できるはずがありません。上記の釈明事項は、裁判になった後に裁判所から釈明を求められる事項であり、それすらも、訴訟の進展にしたがって資料を収集してゆき、次第に明らかにされるものです。
 株主が、役員のどのような行為を問題としているのか(対象とする行為の特定)、どのような理由で当該役員に責任があると考えるのか(違法の疑い)を明らかにすれば、監査役には事案を調査して対処すべき義務があるのではないでしょうか?
 株主代表訴訟とほぼ同じ構造である住民訴訟(地方自治法242条、242条の2)では、住民訴訟提起前に地方公共団体の監査委員に監査請求を行わなければならないとされており(監査請求前置主義)、その趣旨は、監査委員に住民の請求に係る財務会計上の行為などについて監査の機会を与え、当該行為の違法、不当を当該地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするものとされています。しかし、現実には、監査請求が認められることはほとんどなく、全く機能していないというしかありません。
 私としては、山口先生の御見解では監査役の職責を放棄することになりかねないのではないかと考えますが、いかがでしょうか?

投稿: inouemoto | 2009年11月 2日 (月) 18時30分

元さん、どうもありがとう!!
また、住民訴訟実務に関する格調高い新刊のご出版、まことにおめでとうございます!(すいません、ご献本いただいたにもかかわらず、きちんと御礼も言わずに失礼しておりましたm(__)m  )

元さんのご異論、もっともです。
このエントリーは2005年にアップしたものですが、とりあえず今回は閲覧数が多いものを中心にピックアップしました。けっして株主に無理難題を持ちかける意図でこのような記述となったのではなく、むしろこれくらい監査役が積極的に職責を果たす気持ちを持っていただきたい・・・という意味で書いたものです。株主がきちんと説明してくれなければ不提訴と決定してもよい、ということを書きましたが、誰に対してどのような法的根拠をもって訴訟を提起したいのか、明らかにしてもらえれば監査役としては真摯に調査すべきでしょうね。ただ、監査役が提訴を判断する場合、通説に従えば、取締役に対する勝訴見込みについても検討する必要がありますので、株主がどのような立証方法を有しているのか、監査役として明らかにするように説明を求めるということも、私が決しておかしなことではない、といまでも考えております(ただ、そこまで積極的に対応する方がいらっしゃるかどうかは別として)
また、今後ともどうかよろしくお願いいたします。

投稿: toshi | 2009年11月 8日 (日) 00時26分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「ビジネス法務の部屋」が本になりました!!:

» 近刊 『ビジネス法務の部屋』 [官報・政府刊行物のはなし♪]
大阪弁護士協同組合より『ビジネス法務の部屋』が発行されます。 この書籍は、山口利昭弁護士の人気ブログ「ビジネス法務の部屋」を書籍化したもので、ビジネス法務や企業会計にまつわる問題点をわかりやすく書いています。 発行:大阪弁護士協同組合(大阪かんぽう扱い) 著者:弁護士 山口利昭 ISBN 978-4-902858-12-9 定価 1,500円(税込み) 1.社外役員からみた会社法、金融商品取引法、企業会計制度 2.内部統制報告制度(J−SOX)を考える 3.会社法上の内部統制構築と役員の責任 ... [続きを読む]

受信: 2009年10月 2日 (金) 12時52分

« JR西日本事故報道から探る不作為の過失(立件方針-その2) | トップページ | 金融商品取引法における国際会計基準のエンフォースメント »