日本興亜損保総会開催禁止仮処分命令(→却下とのこと)
私の予想では28日に決定が出るのでは・・・と思っておりましたが、週末に決定が出されたそうです。(日本興亜損保のリリースより。申立て却下とのこと。決定文読んでみたいですね。)ということで、予定どおり30日に統合承認のための株主総会が開催される模様であります。とりいそぎ速報版ということで。
PS
しかし保険金支払い遅延問題はいったいどこへ行ったのでしょうか?OB株主も現経営陣もあまり関心は高くないのでしょうか?今回の統合問題と支払い遅延問題とは何ら関係がないということなのでしょうか?・・・ナゾです。
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コメント
確かに、保険金支払い遅延問題は、重要ですね。金融庁の監督・行政の問題とすべきか、大型組織統合に向かっていることから公正取引委員会も関与すべきか、あるいは消費者が被害を受ける可能性があるので、消費者行政として取り組むべきか。
昔は、生命保険の場合は、保険請求事項に該当するかどうかは簡単で、損害保険は様々な権利義務が関係するから複雑という関係でしたが、多くの保険や特約が存在するようになり、益々複雑になりました。
投稿: ある経営コンサルタント | 2009年12月26日 (土) 12時07分
OBさんのページには、先送りに関する「取締役責任追求の提訴請求」書面がありましたよ。
投稿: OB | 2009年12月26日 (土) 14時54分
やっぱり却下ですね。興亜損保ぐらい大きいところになると裁判所だって仮処分を認めることはカナリ抵抗あるでしょう。
株式買取請求で株主は保護されるんだし、買取請求でやってくれというのが裁判所の基本的なスタンスだと思います。買取請求で実質的に株主が保護されるのかは極めて疑問ですけれどね。
後で合併相手の損失が明るみになってしまい、株価下落によって損失を被った場合、説明を怠った役員に損害賠償請求を行うことは出来そうなわけでして、そこまでリスクを負って株主無視で進めていくことが役員にとって最善の策であるかは疑問です。尤も、損失まで織り込んで合併比率を決めていれば問題は少ないと思います。
株主の理解を得て、少なくとも文句を言う株主の声には真摯に耳を傾けておくことが役員自身のリスクヘッジにもなると思います。株主を無視して物事を進めていくテクニックは洗練されていますが、何か起こった時に役員個人に損害賠償請求が行われるとすれば、かなり脆いような気がします。会社のために役員個人が犠牲になるのだから、役員の本望かもしれませんが、サラリーマン役員にそこまでの覚悟があるとは到底思えません。
投稿: ターナー | 2009年12月27日 (日) 20時13分