「公開会社法」法制化とソフトローの役割
今朝(1月5日)の日経新聞では、対照的なふたつの記事が掲載されておりました。ひとつは法務大臣が「公開会社法」(仮称)について、2月にも法制審議会に諮問する方針を固めたというものでありまして(本日の法務大臣の記者会見でも確認されたようであります)、もうひとつは特集記事「2010年資本市場~新ルールでどうなる~」で、東証・大証が改訂したガバナンスルールの解説であります。いずれも上場会社法制に関わるものでありますが、公開会社法がハードローの世界、そして上場ルールはソフトローの世界であります。私的には今年、来年あたりの株主総会に大きな影響をもちうるのは東証・大証ルール改訂だと思いますので、後者の方にとても関心が高いのでありますが、多くのブログ等ではすでに「公開会社法」に関する話題が優先しているようであります。なお、この民主党PTによる公開会社法に関する素朴な疑問につきましては、すでに民主党・公開会社法素案に関する素朴な疑問において記したとおりであります。
日経新聞1面の記事にもあるように、法制審での議論のたたき台になりそうなのは、民主党公開会社法プロジェクトチーム(PT)(座長:鈴木参議院議員)が2009年7月にまとめた公開会社法の素案であります。その公開会社法PT座長でいらっしゃる鈴木克昌議員は、中央経済社ビジネス法務2009年12月号にて、公開会社法への思いを詳細に語っておられます。(同書60頁から62頁)我々法律家からしますと、ちょっと「おや?」っと首をかしげたくなるような誤りもみられますが(たとえば金商法上の「公認会計士」の用語と会社法上の「会計監査人」の用語の使い分けの意味など)そういったことは無視しまして以下、要約いたしますと、
公開会社法には大きく3つのポイントがある。①情報開示の徹底、②内部統制の強化、③企業集団の明確化、ということである。公開会社法はドイツ法に倣っている。ドイツの監査役会は業務執行役員の人事権や重要な経営判断について同意権を持つが、その構成は出資者側と労働者側の半分ずつだ。まずは会社法と金商法の規定を整理しなおし、公開会社法に採り入れて整理することで金商法との二重規定を解消する。社外取締役は義務化し、経営監視を強化する。親会社や大口取引先、株式持ち合い先にある企業の出身者は認めない。社外取締役は構成員の3分の1程度がのぞましい。経済界からは反発があるかもしれないが、嫌なら委員会設置会社にすればいい。監査役会は従業員参加型とする。これにより従業員のインセンティブが高まることが期待される。企業集団規制については、企業集団としての経営の透明性向上や経営者規律の向上を図る。たとえば子会社の重要な意思決定については親会社の株主総会での承認を求める。また子会社の取引先などの債権者が親会社やその取締役に対して損害賠償請求できる制度にする。また持株会社の株主が事業子会社の取締役らに対して株主代表訴訟などを起こせるようにする。
といった内容であります。(なお要約責任は当ブログ管理人にあります)以前の「素朴な疑問」のエントリーでは、民主党素案でも、社外取締役導入義務化はソフトローに委ねるのではないか、と書きましたが、実はそうでもないようですね。つまり法制化のなかに含まれるようであります。
私は日弁連の企業コンプライアンスPT委員としての立場がありますので、ちょっと私見を述べることは差し控えますが、(また、監査役制度の改訂や社外役員の導入問題など、その内容の是非については触れませんが)まず「法制化ありき」で進む前に検討いただきたいのが「ソフトローの活用」の是非であります。
社外役員導入問題については「上場会社への一律適用」がどうしても必要なのか(人数を含めて)、独立性要件についても必要なのか、という点であります。たとえば今回の上場ルール改訂のように、ソフトローとしての証券取引所におけるルール改訂では十分に対応できないのか?という意見も成り立つのではないでしょうか。どうしてもソフトローでは株主主権主義を貫徹できないから・・・ということであれば理解もできそうですが、民主党議員の方はそもそも「会社は株主のもの」という思想には反対されているようですから、そうであればまずソフトロー的な施行で様子をみてから、ハードロー適用の是非を検討する、という手法をとらないのでしょうか。たしかに時事通信ニュースなどによりますと、民主党は東京証券取引所と協力して、ソフトローによる先行実施を働き掛ける・・・という報道もなされておりますが、そうであれば、もうそういったニュースも法制審議会諮問と同時に出てこなければおかしいような気もいたします。
もしステークホルダーの利益まで保護する必要があるのであれば、それは「従業員の目」とか「株主の目」「投資家の目」というソフトローに期待する、という意見もあろうかと思われます。(だからこそ情報開示が必要なのでは?)王子製紙と北越製紙の敵対的買収の際、北越製紙はいち早く「労働組合声明」をとりつけ、いっぽうの王子製紙は「北越製紙従業員の皆様へ」とする声明を発表していましたが、結局M&Aは従業員の方々の協力がなければ成功しないことからあれだけ精力的な協力要請合戦が繰り広げられたものと思います。従業員の方々の「経営判断への関与」は、むしろこういったソフトローでこそ形成していくべきであり、一律に法制化することは、行政手続法同様、「ほら、ちゃんとあなた方の代表者の方々と協議しましたよ」といったアリバイ作りだけのために利用される可能性のほうが高いものと思われます。また、社外役員についても、前回のエントリーでkatsuさんが指摘しておられたように、「社外役員を置かないとか、独立性の要件が甘い会社であれば、売ってしまえばいい、買わなければいいだけの話」ということも言えそうであります。こういった株主の目、投資家の目が怖いからこそ、経営者は「原則」が示されれば、その原則に従うような体制を敷く努力はするでしょうし、どうしてもその原則が気に食わなければ、株主や投資家に対しては「うちの会社はこのような会社だから、現在のガバナンスのほうがパフォーマンスは上がります」とか「うちの会社はピーター・ドラッガーの教えどおり、利益獲得を最優先とするのではなく、顧客獲得を最優先とする方針だから、こうしています」といった各社独特の説明責任を果たせばいいのではないか、とも思われます。(いえ、私がこの意見に賛同している、というわけではなく、こういった意見も成り立ちうるのではないかと?・・・すいません立場上このような表現しかできません・・・)
このあたりは、いろいろなご意見があるとは思いますが、日本取締役会で検討されている公開会社法ではなく、あくまでも今回の民主党PT素案による「公開会社法」の法制化について、私的に共感できる論稿等がございましたので、ご興味のある方はそちらをお読みいただき、意見形成の参考にされてはいかがでしょうか。民主党素案に賛同される方々も、こういった意見を乗り越える必要はあろうかと思っております。ひとつは先に掲げました「ビジネス法務」2010年2月号「2009年企業法務10大事件」のなかで書かれた中村直人弁護士の論稿「民主党政権が始動 企業法制の『揺り戻し』をどう捉えるか」、つぎにプレジデント2009年11月2日号で書かれた神戸大学加護野忠男教授の「こうすれば良い会社統治が行われるという唯一最善のモデルはない」、そして最後は旬刊商事法務1865号(2009年5月1日、15日合併号)東京大学比較法政シンポジウム「上場会社法制のポイント」なる座談会記事における、最後の藤田教授の「総括意見」であります。とりわけ最後の藤田発言は、単に意見を述べる立場ではなく、本当に上場会社法制を変えていく責任(および権力)のある立場の者であれば、こういった見解になるのではないか、と思える非常に共感の持てる意見ではないかと考えております。
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コメント
質問のようなかたちになりますが、1件お願いします。
私も先生が冒頭近くに記載されている点と同感で「前者=東証が導入しようとしているルール、にまず関心があります。
要するに、社外役員の概念そのもの、すなわち、会社法が定める内容に踏み込んでいるように思え、一取引所がはたしてそこまで「指導」できるのだろうか?という素朴な疑問を感じるのです。
僭越ですが、送信させていただいております私のブログ1月5日付で、
「独立役員?素朴な疑問」として書いておりますので、この点に関しまして、後日、先生に(先生の)ブログ上で解説していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。
投稿: 伊藤晋 | 2010年1月 6日 (水) 03時09分
世界でも最も資本に従順で、企業によってはトップが出世コースの
一部に組み込まれてるような労働組合が仮に監査役会に代表を
送り込むとして何を恐れているんでしょうか?
理屈として、あるいはイデオロギーとして忌避するのは分かりますが、
殆ど無力な監査役会にこれまた犬のような労働代表が加わっても
何も変わらないし、かえって労組の内部化に拍車が掛かるだけですから
アリバイ作りに最適のように思いますが。
投稿: @ | 2010年1月 6日 (水) 08時01分
組織や役職の目的というのは、非常に重要なのでありまして、「会社は株主の物だという思想を否定する」ということは、一体誰のため、あるいは、何のために、取締役や監査役が働くのかということについて、本質的な問いを投げかけることになりはしないでしょうか? 貴著「ビジネス法務の部屋」95ページには、「純粋に考えてみますと、取締役は会社から株主価値を最大化するために委任を受けて業務を執行している・・・・」とありますが、そうではなくて、これからは、「いろいろな目的のために、上手くやれ」ということになるのでしょうか?従業員出身の監査役は、何を目的に、どんな責任を追うのでしょうか?「従業員の利益を守る」のかそれとも、「ごちゃごちゃ言わずに上手くやれ!」ということなのでしょうか? 「いろいろな目的のために、上手くやれ」ということは、取締役や監査役にとって、とてつもなく責任が重くなるのか、あるいは、逆に無責任になるのか、どちらかになる可能性はないでしょうか? いろいろ疑問が湧くところです。
『投資家サイドからみて、経営者が「いろいろな目的のために上手やる」ことを盾に、株主を蔑ろにする会社には、「投資しないのも手である。」』というのは、一見正論のようですが、私は全く同意できません。現在の機関投資家の運用スタイルから見て、インデックス運用であったり、あるいはインデックスをベンチマークにして運用者がその成績を評価される現実が有るため、日本株で運用する以上、機関投資家が買わざるを得ない銘柄というものが、多数存在します。このような会社が、「いろいろな目的のために上手くやる」ことを盾に株主を蔑ろにするとすれば、機関投資家から是正要求がでるのは当然です。米国においても、コーポレートガバナンスの向上に熱心な機関投資家の多くに、インデックス運用の投資家が含まれることは、この点について彼らの問題意識の強さが窺い知れます。
経済規模が世界2番目から滑り落ちるにしろ、それなりの経済規模が日本にある限り、日本の機関投資家に限らず、世界規模で運用するファンドからは、「ある程度日本株に投資せざるを得ない」状況はしばらく続くのかもしれません。であるとすれば、海外を中心とした機関投資家からは、「会社は株主のものだ」との声が、ますます強くなるでしょう。その時、「国会で決めたのだ!日本国では違う!」と主張し続けることも、もちろん可能です。しかし、そのうち、「日本株には投資しない自由」という声が彼らから上がるような気がします。
さすがに取引所は、このような投資家の動向に危機感を持って、いろいろな規制を導入しようとしているのだと、私は理解します。とすると、これからは、「ソフトロー」と「ハードロー」が全く異なったことを経営に要求する事態も、想定されるのではないでしょうか?
投稿: MAX | 2010年1月 6日 (水) 13時10分
私も従業員代表を監査役に、と言う話には正直違和感があります。
そもそも、どういうプロセスを経て従業員代表を選ぶのかと言う
点、社員総会なのか、組合中執がなるのか。
又、普通の監査役同様に株主総会で選任されるのか、別枠なのか。
更に、選ばれた監査役が未だ会社の定年前のバリバリ社員であった
場合、監査役任期を終えた場合に元の社員には戻れないと思うのですが、
その人の処遇はどうするつもりなのか。。
現実的な問題を考えれば考えるほど、疑問が沸いてきます。
投稿: 混沌 | 2010年1月 6日 (水) 13時18分
監査役はもともと「会社は株主のものだ」という思想に基づいて行動する
機関ではありませんから、そこに矛盾は必ずしもないように思いますね。
食品会社等のコンプライアンスを考えた場合に、一定の責任を労働者に
負担させることもあながち間違いではないように思います。
監査役に労働者代表が入るということが即日本株投資の障害になるという
のもやや飛躍ではないかと思います。何よりパフォーマンスの低さに
問題があるのでしょうし。
投稿: @ | 2010年1月 6日 (水) 14時16分
>伊藤さんへ
ご疑問はもっともかと思います。
たとえば会社法では黄金株も認められていますし、取締役・監査役選任株式も認められているのですが、証券取引所では規制されていますね。また、大会社に該当しない上場会社の場合、監査役会を設置することは会社法では義務付けられていませんが、証券取引所ルールでは義務付けられています。やはり会社法で規定されていないのになぜ?という疑問は湧いてくるかと思います。
これは、上場契約上、○○証券取引所で発行株式を上場する場合には、あらかじめ上場ルールにしたがってくださいね、という契約があるからで、これに従わなければ(最終的には)上場廃止という効果も生じるからです。(あくまでも民事上の法的効力に関するものですが)
じゃあなんで取引所は(参加企業に一律適用される)上場ルールなんて作れるのか?といいますと、それは証券取引所の規則制定権が金商法によって規定されているか・・ということなんでしょうね。
そういう意味では、ソフトローといいましても、法的措置がエンフォースメントとして存在するわけでありますが、あくまでも相対でのルールであって、組織法上のルールではありません。迅速的、機動的な対応が必要な問題については、現状のように第一次的には自主ルールのなかで解決されるべき、といえるのではないでしょうか。
投稿: toshi | 2010年1月 6日 (水) 14時33分
先ほど、操作をあやまって、2度コメントを送ってしまったようです。 ご勘弁ください(削除いただけると幸いです)。
さて、なぜ、株を買うのか、という問いに対して(持合いとか、政策投資とか言う理由はまた別です。為念)、大きく言って、2つの立場があります。
1つ目は、後で他の人がもっと高い値段で買ってくれると思うから
2つ目は、現在の時価は、自分が考える発行体の将来の利益の現在価値より低いと思うから
です。実際には、多くの人が1つ目の理由を挙げ、この理由での取引が多く行われていることは否定しませんが、学問的なファイナンス理論からすれば、2番目がオーソドックスな考え方だと私は思います。
後者の考え方によれば、日本株のパフォーマンスが悪いとすれば、それは、将来の利益の予想が低いからに他なりません。さらに、理論的に言って、将来の利益を株式の資本コストで割ったとき(すなわち、現在価値を求めたとき)に、将来の利益が資本コストから見て必要な額に満たないとき、その現在価値は、その会社の純資産額を下回ります。株価が一株あたりの純資産を下回っている会社は、まさに、市場がこのような判断をしていることと、解釈されます(理論を乱暴に単純化しているとのご批判は甘んじて受けます)。
つまり、このような立場に立てば、株価を手っ取り早く上げるためには、株式の資本コストを上回る利益を上げればいいわけです。つまり、ROEを重視した経営です。この立場に偏重したことの弊害が滅茶苦茶有ったとの議論があることは承知していますが、ROEを上げないと、株価が上がらないというのは、極めてオーソドックスなファイナンス理論が教えるところであります。
海外の機関投資家が言うところの我が国におけるガバナンスの不備の大きな部分は、極論すると「資本コストに見合う利益を上げられない、経営者には退いてもらいたい。」という不満ががあると思います。言い換えると「負債について、契約に決められたとおりに元利金を支払うのと同様に、株式の資本コストに見合う利益をあげて貰いますよ!」というのが、彼らの議論の芯だと思います。 エンロン云々からガバナンスの議論が盛り上がったのは、投資判断の前提のなる財務数字に誤り・嘘があったら、将来の利益予想が大きく狂うことになり、将来の利益の現在価値の計算もへったくれも無いからです。そして、正確な財務数字の次の議論は「無能な経営者を交代させる」ためのガバナンスの強化であろうと思います。
どういう立場が良いとか言う議論を、ここでするつもりは私はありません。が、以上の点を念頭に入れて、海外の機関投資家の反応を見れば、彼らが何を言いたいか、そして、取引所がどのようなプレシャーを受け、危機感を持っているのかの理解につながるかと思います。 ちなみに、「後で他の人がもっと高い値段で買ってくれるから」という立場をとれば、なんらかの理由で、株価が上がりだせば(パフォーマンスが良くなれば)、「買ってくれる人がどんどん出てくるのだから、なんでも良いだろう」との見解も成り立ちうるのだと思いますが・・・
投稿: MAX | 2010年1月 6日 (水) 15時34分
はじめまして。鈴木議員の月刊ビジネス法務でのインタビュー記事、よみました。かなり違和感を持ちました。国の発展と進歩のために企業は「社会的責任」を果たさねばならないとある。いままでも、それは当り前のこととして言われてきたものですが、これを法制度のなかに取り入れるということなんでしょうか?しかし、それは株式会社の本質とは絶対に相容れないですし、公開会社も株式会社のひとつなわけですから、どう整理してみても無理なんじゃないですしょうか?先生のいわれるソフトローの意味がいまいちわかりませんが、社会的責任を尽くしていないことで損害賠償責任など負担されるようになるのでしょうか?もうすこし、法律家以外にもわかりやすい解説があればありがたいです。
投稿: たけぞー | 2010年1月 6日 (水) 16時05分
新年明けましておめでとうございます。
社外取締役を完全に利害関係の無い社外の人間にしてしまうと、コントロールが効かなくなる惧れも出てきます。信頼できる社外の人間というのは中々いないものです。
消去法的に一応信頼できる社外の人間として弁護士が社外取締役になっていくと思われますが、何らかのつながりのある弁護士が就任する事になるので、どれほど独立性を確保できるのか疑問です。それに、弁護士って意外とトラブル要因なんですよね。争い事のド真ん中にいるのが弁護士なんですから・・・外部のトラブルを呼んでくるリスクもあります。
社外役員の権限を強くしすぎることは、それはそれでリスク要因になるのでは無いかとも思います。社外=独立でも無いし、社外=無リスクでもありません。
民主党の案は、実際のドロドロとした現場を無視した机上の空論になっている気がします。
単に会社の金銭的な負担が増えるだけという結果も十分予想されますね。
投稿: ターナー | 2010年1月 6日 (水) 16時54分
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
書きたいことが膨大ですが、年初なのでほどほどに・・・
この話題をみるにつけ常に思うのは、名称を「上場会社法」etc...とすべきことです。中身は骨子すら存じませんが、報道されているキーワードによれば、いわゆる公開会社ではなく上場会社を対象としているとしか考えられません。そうだとすれば、素人の間違いみたいな名前は避けるべきですし、「公開会社法」という名前は将来にとっておくべきです。
その他の素朴な疑問
・上場会社が対象ならば、ソフトローによる対処で滑り出すのが最適です。
・会社法との関係などを考えると、法制審議会には主要な商法学者が参加して根本(必要性=なぜやるのか、日本の会社法制・基礎理論との整合性など)から議論し公開すべきです。
・一部の人間、党派、政党の功名心が先行していないか、早めに検証しておくべきです(これはネット上の言論でも十分可能)。
toshi先生が挙げてくださった論稿を読んでから、また考えてみたいと思います。
投稿: JFK | 2010年1月 7日 (木) 03時06分
本年もよろしくお願いします。
私のコメントが若干誤解を受けている可能性もあるので、再度申しますと、社外取締役の設置やその独立性とかに関係なく、「実態」として株主に対する経営陣の意識が希薄な企業への投資は辞めればいいだけ、という実質論を申しております。
形式的にはあまりどうでもいいことです。
米国でも、バ―クシャー・ハザウエイ社の取締役の独立性なんて、ほとんどありませんが、株主は熱狂的に同社経営陣を支持しています。
したがいまして、先生のおっしゃる通り、ソフトローで十分なものだと思います。
政治・政策についてよく思うことは、「外国のような『形式』にしなければならない」といいつつ、その実態をあまりにも表面的にとらえている議論が多いような気がします。本件もその一例かもしれません。
投稿: katsu | 2010年1月 7日 (木) 08時30分
独立役員に関するソフトローの観点からの解説、ありがとうございました。ただ、まだ釈然とはしないのですが、これはたぶん私が「ソフトローの概念が生理的に嫌い(?)」なためかと思います。なんか、こういう日本人独特の「良くも悪くも「解釈論」のようなかたちで「変化球」を投じていくパフォーマンスが好きじゃない」のかと自己分析しているしだいです。
投稿: 伊藤晋 | 2010年1月 7日 (木) 23時22分
常連の皆様、本年もどうかよろしくお願いいたします。
また、コメントありがとうございます。
私の知る限り、かなり民主党案へのご批判が渦巻いているように思えますが、法制審はどういったところから議論を開始するのか、私も関心を持ちますね(こうなりますと・・・)
ところで、民主党案のなかにも「会計・監査」に関する規定が存在すると思うのですが、(金商法との整理とありますので)このあたりの意見というのもどなたかにお聞きしてみたいものです。
投稿: toshi | 2010年1月 8日 (金) 02時00分
はじめまして。
最近では公開会社法に関して様々な議論がある中でこの記事にたどり着き、突然ですが記事を読んでみてふと疑問がわきましたので質問したいことがあります。
今現在では、証券取引所によって独立取締役?の規定が置かれているわけなのですけれども、このような役員とかの規定はそもそも会社法によって規律されているわけですよね。
証券取引所の自主規制義務は金融商品取引法によって定められているわけですが、私は、証券取引所規定が上場時に独立役員を設置することを義務付ける規制はどうしても会社法との関係で問題になるのではないかと感じてしまうのです。
会社法の根幹に関わるような事項を、今では一株式会社である証券取引所自身が上場規則という形で規制することははたして妥当なのでしょうか。
投稿: kanye | 2010年7月20日 (火) 00時11分
KANYEさん、はじめまして。コメントありがとうございます。
やっぱりそういった疑問を感じますか?実は私も同じような疑問を抱いておりました。このブログを開設した5年ほど前のエントリーを探していただければ、私が同様の疑問を感じ、これに対して常連の方がこたえているものがあります。
たとえば買収防衛策としての「黄金株」ですが、会社法では認めらているのに、上場会社は禁止(種類株を発行すると上場廃止となる可能性があります)されておりますが、なぜルールで禁止できるのでしょうか?
上場契約という民事ルールに正当性があるでしょうし、金商法で証券取引所やそのルールが「認可」対象になっていたりすることも正当性の根拠となるのでしょうね。また、独立役員というのも、会社法上の社外役員が就任するものと規定され、その会社法で定められた権利義務を超えるものを要求しないと定義づけられているからこそ、会社法との抵触が回避されている、とみるのではないかと思います。会社法で規定された役員以外に、あらためて「独立役員」を定めなければならない、といったことであれば、おっしゃるとおり会社法違反になるものと思います。
投稿: toshi | 2010年7月22日 (木) 01時40分