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2010年5月12日 (水)

パロマ工業元社長・有罪判決への感想

当ブログをごひいきの皆様はすでにご承知のとおり、5月11日、パロマ工業元経営者らに対する業務上過失致死傷被告事件につきまして、いずれの被告人にも有罪の判決が出されました。取材をされた記者さんのお話によると、判決文の朗読は約2時間にわたるものであった、とのこと。当裁判は公判前整理手続きから35回(34回?)の公判の末、本判決に至ったものでして、相当慎重な審理がなされたものと思われます。

東京の記者さんの取材でしたので、某全国紙に私のコメントが掲載されていると思いますが、判決要旨を読んだうえでの「わずか数行のコメント」ですし、読まれた方に誤解をうける可能性もあろうかと思いますので、ブログ上で少しだけ感想を述べて、言い訳とさせてください。

本事案に特有の問題点として、製品の欠陥はかなり事故に対しては限定的な寄与しかないにもかかわらず、製造元会社の経営トップに過失犯は認められるのだろうか?といった疑問もありましたが、判決はこれを肯定しております。当判決では、パロマ工業社と修理業者(関連会社といっても良いかと思います)との平時における業務上の関係性をかなり詳細に論じたうえで、パロマ工業社が十分な安全対策を講じていれば、たとえ関連会社の不正改造に起因する事故であったとしても重大な結果を回避することはできたとしています。ここはかなり規範的な評価がなされている、といった感想を持ちました。おそらく今後、企業グループ(企業集団)を含めた平時の安全対策のあり方に影響が出てくるのではないかと思われます。なお新聞報道では「製品に欠陥がないにもかかわらず、メーカーは責任を負うか?」といった問題提起をされているものもみかけられますが、当判決はそこまで言っておらず、修理業者が容易に不正改造できるような安全装置自身が被害発生に一定の寄与をしていた、と言及しております。この点にも企業としては注意が必要であります。

次の特徴的な点として、パロマ工業社だけで事故を防止できるのではなく、ガス事業者や経産省などの事故防止対策が万全でなければ防止することはできなかったのではないか、といった疑問もありましたが、判決では詳細な事実認定のもと、事故防止は他の事業者や行政当局に頼るべきものではなく、被告人らによる積極的な行動でも十分に防止できたのであり、被告人らの「刑法上の義務」であった、としています。ここでも、製品をこの世に送り出しているメーカーは、原則としてその製品に関連した事故については安全対策を講じるべき責任者たる地位にあることが明確に示されています。

平時の安全対策だけでなく、製品事故を知ったメーカーとしての有事の「被害拡大防止義務」についても触れられており、重大な製品事故を認識した経営者としては、マスコミを利用して製品の使用停止などを広報すべきであり、また徹底した製品回収に努めなければならないことが具体的に明示されています(結果回避可能性に基づく回避義務違反)。このあたりは、製品事故の情報集約の重要性、とりわけ消費者庁による事故情報の集約と同時もしくはそれ以前に正確な情報を集約して、原因分析や再発防止策を検討し、被害拡大措置をとることの重要性が伺えます。また、製品事故が多発している状況を知った経営者としては「より上位の者(組織)によって事故防止対策が行われる必要がある」とされ、全社的なリスク管理体制が構築されている必要性が謳われているのが印象的であります。

最後に予見可能性に関する点ですが、これはかなり抽象的な事故発生への懸念であっても「予見可能であった」と結論付けられている印象を持ちました。製品利用者への切迫した危険性の認識ということではなく、製品に関連する事故が多発している状況を認識している以上は「未必の故意」ではありませんが、結果の予見可能性は認められる・・・とされるようです。たしかに品質管理部長は事故発生の原因事実を認識していたようですが、経営者が容易に品質管理部長と同様の情報を共有できたのかどうか、またたとえ共有しえたとしても、パロマ工業社としては、一定程度の安全対策は講じていたようですから、それらの対策によって少なくとも経営者の(事故発生にかかる)予見可能性が低減されるのではないか、とも考えられそうであります。しかしそのあたりは予見可能性の判断において考慮されていないようです。つまり誤使用の可能性があろうと、他の事業者による不正改造が原因であろうと、自ら供給している製品の重大事故発生の事実を認識した以上は、安全対策を最優先すべき経営者の義務(しかも高度な義務)があることが、このあたりから理解できそうに思われます。

ご意見はいろいろでしょうが、私の個人的な感想としては、経営トップへの刑事責任が認められ、企業側にとっては相当厳しい判決が出たなぁ・・・というところです。控訴された場合、結論がどうなるのかは、私もわかりません。17年間で15件の死亡事故が発生している、ということは、いったいどこまでが「平時」であり、どこからが「有事」になるのかもよくわからないところです。民事上の責任と異なり、刑事上の注意義務はいったいどの時点から発生するのでしょうか?このあたりは、判決全文から確認したいところであります。でもこれが消費者庁時代におけるメーカーの経営トップに求められる「消費者の安全を守る意識」なのかもしれません。あるいは、とくに安全性が問題とされる「ガス器具」ゆえに、その製造会社の経営者には高度な注意義務が認定されたのかもしれません。このあたりはまた著名な法律実務家の方々による判例評釈などに待ちたいと思います。まだ判決要旨を読んだだけのことで本当に雑駁な印象でありますが、私自身も、もう少し「内部統制」の視点から本事例について今後検討していきたいと思う次第です。

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コメント

自動車を勝手に改造して事故死者が出ている場合にも、自動車メーカーに回収や防止策や告知広告などの責任が発生し、それを果たしていない場合には有罪となりうる?

投稿: kako | 2010年5月12日 (水) 19時20分

こんなことがまかり通るのならば、車会社は年間にかなりの数の人を死亡させているので、訴追されなければなりませぬな。

投稿: びっくり | 2010年5月12日 (水) 21時45分

判決は読んでいませんが、ブロブ内容では修理業者の責任には触れられておらず、事故の再発は際限無く続くでしょう。
歴史のあるメーカーは血の滲む様な苦労を積み重ね、安全な製品造りをして来た筈です。しかるに、開発の努力を払わず、安易に物まねしたり、安価にメンテナンスを受注し、おかしな改造をしたりして事故を招いた業者の責任が不問にされては事故の再来は不可避です。(ものづくりをするメーカーにしか分からない世界がある。)
他社が勝手に改造したものは事故が起きて初めて分かる場合は多い。
他社の湯量改造による事故が発生した場合は、メーカーは事故再発防止の為の公知を図るべきだが、それでも再発した場合の責任は負いきれないと思います。他者による点検は止むを得ないとして、改造はメーカーに限るという方向に持って行った方が事故は減少します。

投稿: K 吉田  | 2010年5月12日 (水) 23時16分

皆様、コメントありがとうございました。
いろんなところで本ブログが引用されているようでして、ご異論、ご批判も多く頂戴しているところです。

でも、皆様方のご意見、私はもっともなご疑問ではないかと思います。
なんといっても過失犯は「開かれた構成要件」です。
どっからどこまでが有罪なのか、犯罪であるにもかかわらず、その範囲が極めてあいまいで、罪刑法定主義上での問題が残るはずです。裁判所は司法権を行使するのであって、世論の後追いはできないわけです。
こういった経営者の不作為を犯罪と断定するには、この線引きの作業が不可欠でありまして、判決要旨しか読んでおりませんので、そのあたりまでしかブログでは書けないのが現実です。
ちなみに、自動車の改造につきましては、メーカーには結果回避可能性が認められず、(改造する人の行為を管理監督することはかなり困難かと)過失犯の構成要件該当性が認められないのでしょうね。

投稿: toshi | 2010年5月13日 (木) 01時16分

問題の湯沸かし器は、警報ランプが鳴るとうるさい?とかで、業者が鳴らない改造を施したもの。
業者責任は当然だが、苦情を受けたパロマ本社は、使う側の立場(“鳴る音”の騒音を聴く立場)に立った対応を考えず、
元に戻して改造批判するだけだった。
被害者遺族は会見で、「パロマでなかったら」と、重い言葉を残しました。
私はパロマが正しいと思ってきた。でも、よく考えると“何で騒音のうるささに技術者は気付かない?”と。
“ガス漏れは滅多に起こらない”と高を括っていたのでは?
“音楽も人に依っては騒音に聴こえる”この意識が技術者には欲しかった。
業者が改造しても、改造の根拠を早急に考えるべきでした。

投稿: unknown | 2010年5月13日 (木) 02時00分

unknownさん、個人が特定されるおそれのある部分については修正させていただきました。

投稿: toshi | 2010年5月13日 (木) 10時37分

判決文を読んだわけではありませんが、製造メーカーすべてに一般化する趣旨ではないのだろうと想像します。

端的に言うと、「危険源が開かれているか閉じられているか」で大まかに切り分けることができると思われます。閉じられた危険をコントロールし得る地位にある者・企業はそれなりの責任を負う、という限定が可能であり、そうあるべきだと思います。

自動車は便利さの代償として危険が伴う物であり、改造すれば事故に至ることが周知です。また、どこをどのように改造すればどのような危険が生じるかある程度明確に判ります(外部性)。また、プライムメーカーから野原の車屋さんまで、自動車を扱う能力のある主体が拡散しています。もちろん遠くなればなるほどメーカーの責任は減少する関係にあり、果ては自己責任に行きつきます。さらに、公道を走ってよい「規格」が法律でもある程度規律されています。
自動車製品をめぐる危険源は、かなり開かれたものだと思うゆえんです。
それゆえに、改造行為を抽象的に禁止しておれば、メーカーでしか触れない基幹部分のプログラムや純正品の原始的欠陥などに責任は限定されてくると考えます。誰でも触ることができる部分については、改造を抽象的に禁止するだけで責任をまぬかれるとしても不当ではないと思います。
このように考えると、パロマ社の製品および問題となった危険部位・改造行為は、いまだパロマ社の支配領域(閉じられた領域)におけるものであり、メーカーに責任を負わせる方向に傾きやすい事案だったのではないでしょうか。
ガス器具の改造は必ずしも一般的な行為ではありませんし、改造→不完全燃焼→一酸化炭素中毒→死亡というプロセスが一般人にはコントロールできないもので、(自動車事故とは違って)目に見えない作用を含むからです。
これは、人が死んでいるんだから相応の責任を負うべきだといった感情論ではありません。

実際には事案固有の分析がなされたうえで判断されているのだと思いますし、少なくとも、自動車製品等に一般化して語ることのできない問題だと思います。

いつもながら言葉の羅列で申し訳ございません。

投稿: JFK | 2010年5月13日 (木) 20時52分

johnと申します。とある団体で法務担当まがいの仕事をしている者です。
いつもこちらのブログで勉強させていただいています。
会社の製品、サービスに起因する被害事件で、会社役員個人の刑事責任
がどこまで問われるのかについては、私自身はいたずらに広い範囲で責
任を負わせるべきではない、と考えつつ、このパロマの一件では人命が
失われたという結果の重大性もあったので、どう考えるのが妥当か悩ん
でいたのですが、JFK様のコメントにある「メーカーの支配領域の中
にあると考えられるかどうか」という視点がしっくりときました。

この手の判決が出ると、反射的に「こんな形で刑事責任が認められると
企業経営など危なくて担い手がいなくなる」などの意見が出てきがちで
すから、この判決が提示した規範とその具体的な適用について、法曹の
方を中心とした冷静な評価が世間に知らされることを望みます。

投稿: john | 2010年5月13日 (木) 23時52分

人の生命を守るための安全装置(警報機器)を付けていた。警報である以上、睡眠中等でも分かるようにある程度音を大きくするのは当たり前です。その装置が容易に改造されるようになっていたから、刑法上の過失があるなんていうなら、それこそ警報を鳴らすべき判決というべきだと思います。まだ、民事の問題として、より強固(改造しにくい)な安全装置とする義務を怠り損害を与えたというなら、分かりますが、刑事法の世界で問題とすべきは、改造行為であり、メーカーの設計上の配慮不足ではないと思います。


守るべきものは何ですか?使う人達の生命です。ガスは人の命を奪う。だからこそ音が大きかろうが、警報として備えた。それを改造して警報が機能しなくなったなら、改造したこと事態を問題とすべきではないですか。現実に改造したことで、警報が働かず尊い命が奪われてしまった。安全装置で人を守るのか、何重もの安全装置で安全装置を守るのか。

自動車の事例で一般化するのは妥当でないとJFKさんのコメントにありますが、ブレーキが効き過ぎる車を作るメーカーがあって、急ブレーキが多くなりすぎて危険だからと、別の業者が車のブレーキの後ろに物を挟んで(改造(=実行)は容易)、ブレーキが踏み込めなくなって死亡事故が起きた。このときもともとブレーキがよく効く車を作ったメーカーが悪いのですか。その効きすぎるブレーキを維持するために、裏側に物が挟めないようブレーキの周りを何かを囲んでおかなれば、メーカーが業務上過失致死になるということですよね?でもこれって、やはり改造した方が悪い。端的にその者の責任を問えばよいのではないですか?

自動車は改造すれば死に至ることは周知かも知れませんが、警報(ガスに限らず、火災報知機等も同様)だって改造すれば、警報が機能しなくなって死にいたる可能性がある事だって、考えれば分かることです。
しかも警報を鳴らして「改造→不完全燃焼→一酸化炭素中毒→死亡というプロセス」をコントロールすべく不完全燃焼を警告する。そのための警報ですよ。JFKさんの言葉を借りれば、見えない作用を含むものを見える(聞こえる=分かる)ようにするのが警報装置ですから、危険をコントロールするために警報を付けたメーカーが、不正改造の責任を負うのはおかしいのではないですか。

閉じられた危険をコントロールし得る地位にある者・企業はそれなりの責任を負うというロジックなら、閉じられた危険をコントロールすべく警報装置をつけたメーカーは刑法的非難に値せず、コントロールできなくした改造者が責任を負うという結論になるはずです。

ガス器具か、自動車かという製品やメーカーとしての支配領域性の問題ではなく、真に直接刑法的非難すべきは誰かという観点から検討すべき事案であり、どんなに詳細に事実認定もしていても、結論としては、妥当とは思えません。

国民の法感情(単なる感情論?)的発想なのかは分かりませんが、人の自由を奪う刑罰を与える刑法の怖さ、謙抑性を今一度見つめなおして欲しいものです。司法権による刑法の恣意的運用を止める効果的手立てはないのでしょうか。

投稿: コンプロ | 2010年5月14日 (金) 01時10分

JFKさん、JOHNさん、コンプロさん、ご意見ありがとうございます。ご指摘のとおり、判決全文に接することができた時点で、本判決が企業経営に及ぼす射程距離について検討してみたいと思います。おそらく「支配領域にあるかどうか」という点についても、かなり詳細な判断がなされているのではないかと想像いたします。
ただ仮に控訴された場合、控訴審がどのように判断するのかは、正直わからないです。過失犯の構成要件該当性の判断は、地裁と高裁で大きくぶれるケースがみられますので、このあたりも留意すべき点だと思っています。

投稿: toshi | 2010年5月14日 (金) 12時53分

おそらくですが、改造行為者が責任を負うべき(一次的責任者たるべき)という点は、皆が前提としているところかと思います。問題は、ある改造行為が死亡結果に結び付くことが判明している場合に、改造行為の存在を具体的に認識している者が居るとき、その者が二次的責任者となる場合があるか?あるとしても限定が必要ではないか?ということです。
私もコンプロさんと同じように、無制限に責任が拡張されるのはおかしいという意見です。ただ、二次的責任がまったくあり得ないというのも少し極端です。二次的責任であっても、一次的責任と等価であると評価できる場合があるのではないか、ということです。自動車との比較はその「大まかな視点」にすぎません。
とくに言いたかったことは、「製造業に厳しい判決!」「メーカーは戦々恐々」といったものに代表される極端な報道がミスリードなものであって、裁判所は妥当な限定を施している「はずだ」ということです。
toshi先生がおっしゃるように、上級審でコロっと変わることもありそうですね。winny事件のように上級審がより限定的な解釈をするかもしれません。

投稿: JFK | 2010年5月14日 (金) 14時25分

判決の理由はよく分かりませんが、素人としての、しかし真面目な感想を申し上げますと、一般論として常に罷り通る理屈ではなく、今回のケースだからこういう判決も納得させられるものがあるという感じです。

つまり、当該の修理業者は資本関係あるなし関係なしに、いや、子会社・関連会社よりもずっと上下関係に縛られてしまう系列の業者、下請け業者だったのではないか、ということです。

以前、某所で問題にされておりましたが、某大手ガス会社のマークをつけて、しかもそのガス会社の人間だとどう考えても思えてしまうようなサービス業者がやってきて、押し売り紛いの行為を行い、消費者側がガス会社に抗議したら「それはうちの会社とは関係ありません」とにべもない返事が返ってきた、てなことがあったそうですね。おそらくこの手の話は規制に守られた(新規参入の困難である)業界では現在進行形でしょう。

いいときには自分の名前を使わせて、やばくなったら斬り捨てて「俺は関係ない」という、(法的にどうとかではなくて)本当の意味でのコンプライアンス違反、商道徳に反するようなことが、今回の事故の原因となり、その後の会社側の対応としてあらわれている(これまた現在進行形ですな)と思われてなりません。

正義は振り回すものではなく、また刑事事件に問うこと自体慎重であるべきだと思っておりますが(裁判員制度や検察審議会制度での喫緊の課題ですよね)、パロマ側の対応(被害者に対して、またマスコミに対して)のあまりの拙さには憤りを感じずにはいられません。

投稿: 機野 | 2010年5月15日 (土) 01時42分

周回遅れのコメントですが、5月15日の 機野さんのコメントの次の部分を読んで思いました。

”某大手ガス会社のマークをつけて、しかもそのガス会社の人間だとどう考えても思えてしまうようなサービス業者がやってきて、押し売り紛いの行為を行い、・・・”

我が家にも電力会社の代理店とのようなことを名乗り、太陽光発電やオール電化を電気代金が安くなりますと売りに来た業者がいます。私なんかは、誤解を利用した、売り込みだとして拒絶反応になりますが、そんなセールスに乗っかる人もいると思うのです。

本件の判決とは別に、メーカーや関係者が正しい広報活動をすることは、重要であると改めて思いました。

投稿: ある経営コンサルタント | 2010年5月20日 (木) 10時47分

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