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2010年7月 8日 (木)

年金受給権・所得税課税に係る最高裁判決への感想

多くのブログですでに話題になっておりますが、税務行政や金融実務に大きな影響が出そうな最高裁判決が出たようです。(すでに最高裁のHPにおいて全文が閲覧できます。)年金払い生活保障特約条項のついた終身保険契約に基づき、保険会社は年金額230万円(年額)を主契約の受取人である原告(死亡した保険契約者の妻)に対して10年間支払うものとされております。ところで、この年金受給権に係る部分においても相続税がかかり(みなし相続財産)、なおかつ毎年支払いが確定している年金額部分(230万円)には支払われるたびに所得税も源泉徴収される、という実務慣行があります。しかし、毎年支払われるべき年金については、すでに「年金受給権」への相続税を支払っているので所得税の非課税所得(所得税法9条1項15号)に該当して、いわゆる「二重課税」にあたるのではないか、といった争点への判断が注目されておりました。最高裁は、上記判決文記載のとおり、原告側(納税者)の言い分を認め、原審を破棄しております。

Nijukazei001 2005年2月22日の国税不服審判所の裁決以来、左図のような経過をたどって、最高裁判決が出ております。こういったケースでは、マスコミの論調などをみておりましても、「最高裁→正義が勝った 高裁→トンデモ判決をなぜ出した?」といった構図が浮かんでおりますが、そういった高裁判断の批判をするのであれば、まずきっちりと高裁の判決を読んでからやるべきではないか?と思っております。本件にかぎらず、高裁判断のほうが、意外と理屈のうえでは正しいのではないか?と思われるケースもあります。ちなみに原審福岡高裁の判決文はこちら(全文)であります。(なお、第一審である長崎地裁判決・全文はこちらです。国税側の指定代理人がどのような主張を行っていたのかをきっちりと確認したい場合には、この第一審判決も読むべきかと。)高裁判決は本当に「トンデモ」だったのかどうか、ゆっくりと判決文を吟味していただいたうえで、最高裁判決の射程範囲(第2回以降の定期金支払いについてはどのように取り扱うべきか?年金受給権以外の定期金への課税についてはどこまで影響が及ぶのか?)などを検討したほうがよさそうであります。

しかし(単なる感想で恐縮ですが・・・)普通の主婦の方が、国税指定代理人12人の主張を相手に最高裁で勝訴する、ということは、正直スゴイのひとことです。最高裁で逆転勝訴判決(租税訴訟)を得た経験をお持ちの代理人弁護士の方も、また長年支援をされていた税理士の方も、おそらく「手弁当」でここまでやってこられたと思われますが、これまた執念に頭が下がります。国税の常識はおかしい!という信念のもと、最高裁まで頑張ってこられたのでしょうね。とくに最初の審査請求(国税不服審判)で一蹴されてしまった時点で、普通であれば「やっぱりダメみたいですねぇ」で終わってしまうのではないでしょうか?今回の最高裁判決が、はたして納税者にとって有利な判断だったのかどうかはよくわかりません。しかし、「普通の市民の常識」が税務の常識を覆すことができるということは、まだまだ他にも頑張る方がいらっしゃれば覆るべき実務もあるんじゃないでしょうか。

ところで、こういった生命保険を取り扱っておられる金融機関さんの説明義務や、相談業務に携わっておられる税理士さんの専門家責任など、行政だけではなく、今後は企業や税務に関わる専門家の方々の法的責任がクローズアップされることになるのでしょうね。この最高裁判決は、かなり大きな混乱を招きそうな予感がいたします。(※ 一部、誤解を招く表現がございましたので、削除線を引いております。)

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コメント

DMORIです。
最高裁の判決文を読みましても、なかなか妥当な判定だと思います。とはいえ全部を理解できているわけではないので、一般人に分かりやすい例で、ご意見を伺いたいと思います。

年額230万円×10年分を、年金形式で毎年もらうのでなく、夫の死亡時に1回で受け取っても2,300万円なのでしょうか。保険会社としては、10年に渡って支払う場合は、運用益を得ることができますので、一時払いとは差を設けるのが普通でしょう。
つまり年金形式なら230万円を10年間に渡って受け取れるけれども、死亡時の一括受取なら2,300万円でなく2,000万円になります、という契約なら、所得税はどうなるでしょうか。
一括受取の場合の2,000万円を相続税の対象として精算し、差額の300万円については、相続後の保険会社の資金運用によって得られるプラス分ですから、この300万円については、1年あたり30万円を雑所得として、所得税の対象にするのが妥当ではないかと思います。
もし一括でも2,300万円を受け取れるのであれば、この原告の主婦も年金で受け取る選択はしないでしょう。2,300万円を定期預金にしておいて、毎年230万円ずつ取り崩しても、少しずつ利息が上乗せされていきますから、結果的に10年間で引き出せる合計額は、2,300万円より多くなります。この主婦がそうしなかったのは、一時払いで受け取るよりも、年金形式で受け取ったほうが総額からいってトクだという判断があったでしょう。
そのトクな分というのは、相続税を精算したあと10年間に渡って保険会社の資金運用力によって生み出されるものですから、そのプラス分は相続税で精算済みということでなく、新たな所得としてとらえるのが妥当ではないかと思います。
最高裁の判決文には、そこまでの考え方は書いていないように思います。

投稿: DMORI | 2010年7月 8日 (木) 12時59分

DMORIさん、こんにちは。
執務中なので、全部にお答えすることはできませんが、
たしか年金支払部分を一括で受領する場合には2050万円程度だったかと思います。ちなみに相続税課税の根拠となる価格は2300万円ではなく、1300万円です。(このあたりは、長崎地裁の判決に出ていたのではなかったかと思います)

投稿: toshi | 2010年7月 8日 (木) 14時08分

判決文ざっと読みましたが、素人判断ですが、高裁の判決は
どうも屁理屈をこねているという印象でした。
素人が考えても相続時に一旦課税されているのに、再度課税されるというのは納得がいきませんね。
それからDMORIさんの疑問ですが、10年間で2300万受け取るものを
先に一時払いで受け取るわけですから一定の減額になるのは普通の考え方だと思います。ちなみに、金額は2,059万8,800円となっています。
それと相続時に課税対象となる金額が2,300万の6割の1,380万円という
ところがよくわかりません。税法上の規定なのでしょうか?
6割しか課税してないから残りを課税するという意図なのか??
話は変わりますが、個人年金なんかどうなんでしょうか?
所得税から控除されていますが、例えば年間10万円払っていても5万円までしか所得控除の対象になりません。
それを受け取るときにまるまる課税されるのでは割に合わないような気もするのですが、どうなんでしょうか?
ご存じの方がおられたら教えていただきたいのですが。

投稿: 元システム監査人 | 2010年7月 8日 (木) 16時09分

本件,口頭弁論と判決を傍聴するために2度,最高裁判所に行きました。主婦が国を相手に最高裁で勝訴するという,一般受けしそうな構図に加え,国側の主張が非常に分かりづらいこともあって,マスコミは国税庁たたきに走っていますが,山口先生がおっしゃられるように,私たち税理士にも,この問題を見て見ぬふりをしてきた責任が少なからずあろうかと思っています。
個人的には,最高裁判決が,所得税を課税しないとした判示には,素直にうなづけるのですが,保険会社が所得税法の規定に従って,源泉徴収を行うことは適法であるとしたのは,すこし首を傾げています。徴収した税額を保険会社に返還させるのは事務負担が大きすぎるから,国税庁で何とかしなさいという判断なのかと,うがった見方をしてしまいそうですが,どうなのでしょうか。
なお,最高裁における口頭弁論で,国の指定代理人が,答弁書の一部を引用して,「上告人は相続税が課税されていないから二重課税ではない」とか,「本件年金が非課税であるとすれば,源泉徴収された税額は還付されないから,本件処分は適法である(還付額が大きい)」など,いささか的外れの主張をしていたのはみっともなかったですね。
最高裁の判決は初年度に受け取った230万円についてのみの判断ですので,2年目以降に生じた「運用益」部分に対する所得税課税ががどう扱われるかは今後の課題になりますね。
なお,DMORIさんの質問に対する山口先生の回答を勝手に捕捉しておきますと,本件年金払いの保険金は,相続税の課税価格は1,380万円(2,300万円の100分の60),一時払いで受け取った場合は2,059万円余りというものでした。
なお,平成22年度税制改正で,本件年金払い保険金は,一時払い金相当額の2,059万円と評価することに改正されました。この改正も,最高裁判決を先取りするものだったのでしょうか。

投稿: Tenpoint | 2010年7月 8日 (木) 16時42分

DMORIです。toshi先生お久しぶりです。 Tenpointさん、元システム監査人さん、ご教示ありがとうございます。このブログは、私のような法律や税務のアマチュアが書いたことに、それぞれの専門家が数時間のうちに解説してくれるなど、本当にすばらしい“法務の部屋”ですね。
とくにTenpointさんのように、この件で実際に最高裁の現場にも傍聴されている税理士の方が、すぐコメントしてくれるなどは、とてもありがたいです。
整理しますと、
1) 230万円×10年分の2,300万円を一度に受け取る場合は、約2,059万円。また、2,300万円に対する相続税算定のための評価額は、60%の1,380万円で処理された。
ということは、230万円の残り4割については所得税の課税対象としてかまわない、という理解でよろしいのでしょう。マスコミの報道をしろうとが聞きかじり
すると、相続した結果において、年金で受け取る保険金はすべて所得税は無料になると思ってしまいかねないので、このあたりはマスコミはもっと正確に報道する必要があるでしょう。
2) Tenpointさんのコメントに、国の指定代理人が「上告人は相続税が課税されていないから二重課税ではない」と述べていたとありますように、相続税を実際に払ったどうかによって、年金への課税に差があるのかないのかについても、分かりやすくしておく必要があります。
原告の主婦の夫が残した財産の合計が、相続税の対象となる5千万円+相続人数×1千万円に達せず、相続税の納付をする必要がなかった場合でも、「相続税を清算した」と解釈してよいのだ、ということを確認しておきたいと思います。
3) 国としては、人気商品の年金受取り型生命保険について、相続人への所得税課税が否定されたことで、その不足分を補うためにも、先日の税制調査報告書にもありましたように、相続税の非課税額を下げて、富の再配分による格差社会の是正を加速させる流れになるように思います。

投稿: DMORI | 2010年7月 8日 (木) 20時43分

DMORIさんからご質問がありましたので,小職の考えを述べさせていただきます(あくまで現時点における私見です)。
1)年金払いで受け取る生命保険の課税関係について,最高裁判決は,相続税で評価を減額させた40%部分に課税すべきである,と読めます。しかし,現行法では,そうした課税はできないと考えますので,これに課税するのであれば,新たな立法が必要でしょう。また,平成22年度改正で,相続税における本件保険金の評価は,60%の1,380万円から,一時金相当額の2,059万円に引き上げられているため,2,300万円と2,059万円の差額が,被相続人死亡後の実際の運用による利益となりますので,この差額に対して課税するという考えになるのではないかと思います。
2)実際に相続税を納付したかどうかで所得税を課税するかどうかに差をつけるというのは,まったくおかしな議論です。相続または遺贈により取得したものとみなされた生命保険金は,相続税の課税対象となっていますので,一律,所得税の課税は生じないと考えていいと思います。
3)相続税については,来年度の税制改正で抜本的見直しを行うことが決まっており,相続税を納付すべき者を増加させる方向で議論が進んでいるようです。現に,平成22年度改正でも,本件のような年金払いの生命保険金の評価が大幅に引き上げられましたし,小規模な宅地を相続または遺贈により取得した場合の税制上の優遇措置も適用条件が厳しくなっています。
いずれにしましても,納付済みの所得税の還付方法とこれからの課税については,国税庁がはっきりと見解を示して,できるだけ多くの意見を聞いたうえで,必要な立法措置を講じてもらわないと,私たちとしてもひじょうに困るところです。

投稿: Tenpoint | 2010年7月 9日 (金) 13時11分

DMORIです。
Tenpointさん、ご教示ありがとうございます。ビジネス法務の部屋が、「税務の部屋」という雰囲気ですね。
>最高裁判決では、相続税で評価を減額させた40%分に課税して可と読めるが、現行法ではそうした課税はできない。
>相続税における本件保険金の評価は、一時金相当額の2,059万円と、10年間の受給総額2,300万円の差額に対して課税するのが妥当。
とてもよく分かりました。私もそのように思っていました。差額241万円を10年分割だと、1年あたり241,000円の雑所得に対する課税は妥当であるということですね。
しかしこの程度の雑所得ですと、実際にはほとんど課税はされないでしょうから、生保会社にとっては、今回の最高裁判決は年金型保険のPRに追い風でしょうね。

投稿: DMORI | 2010年7月 9日 (金) 21時11分

皆様、管理人の能力が至らないところをご議論いただきまして、ありがとうございます。わたしも勉強になりました。
「税務の部屋」、結構なことだと思います。本来、ここは管理人を無視していただいて、書き込みをされた方々で意見交換をしていただくことも良いと思います。
フジサンケイビジネスアイの記事などを読みますと、生保会社が自主的に顧客へ通知を発送するようで、やはり企業実務が動き出したみたいですね。

投稿: toshi | 2010年7月10日 (土) 02時44分

税金なので、ルールが精緻で複雑になるのは、ある程度、止むを得ないと思います。しかし、多くの人に影響するからこそ、ルールはシンプルで明確で分かり易くあって欲しいです。原告の方のそうしたメッセージを感じます。

投稿: SYS | 2010年7月10日 (土) 15時55分

SYSさん、コメントありがとうございます。

原告の方のメッセージもそうですが、最高裁も最近ずいぶんと変わってきたのかな・・・と感じます。語弊があるかもしれませんが、メッセージ性のある判決が増えているように思うのは私だけでしょうか。別エントリーでも書きたいのですが、提訴権の濫用といった問題にも突っ込んでいますし、非嫡出子相続分の大法廷回付もそうですし。
世の中の常識を司法がどう受けとめるべきか、かなり積極的な対応がみうけられるように思います。

投稿: toshi | 2010年7月14日 (水) 02時45分

地裁・高裁の判決文のリンク、ありがとうございます。

『国税不服審判所の裁決』というのは、裁判所の判決文のようなものがあるのでしょうか。
もしあるのであれば、それに対するリンクを教えていただけないでしょうか。


投稿: 坂本嘉輝 | 2010年7月14日 (水) 10時20分

裁決は国税不服審判所のホームページで公開されています。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/69/06/index.html

投稿: Tenpoint | 2010年7月14日 (水) 15時59分

Tenpointさん、ありがとうございます。
これで国税側の考え方がさらによくわかります。

これに味を占めて、もうひとつ教えていただきたいのですが、
地裁の判決文4ページの上のほうで

特約に基づく特約年金に係る払込保険料 と
本件年金に係る保険料

を計算しているのですが、書かれている計算式と計算結果がどうもうまくあいません。

どなたか、何かご存知でしたら教えていただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

投稿: 坂本嘉輝 | 2010年7月15日 (木) 09時21分

坂本嘉輝さんの質問に対する 計算式とその根拠は次です。

支払済保険料の年金部分=1,951,291 x 0.37 =721,977
2300万円(年金総額)
---------------------------------------- = 0.36507→0.37
2300万円(年金総額)+ 4000万円(死亡保険金)
[計算根拠:所得税法施行令第183条第1項3号と4号]

本件年金に関わる保険料(必要経費)=2,300,000 x 0.04
721,977(上で計算した保険料総額)
------------------------------ = 0.03139→0.04
2300万円(年金総額)
[計算根拠:所得税法施行令第183条第1項2号と4号]
小数点2桁で切り上げ計算となっているので、必要経費を大きくすることになり、納税者有利となります。


本件の問題は、生命保険金は相続財産ではなく、死亡という保険契約の対象事由の発生による権利であるとして、相続税の対象とせず、一時所得または雑所得(年金の場合)として法改正をするのが、私は本筋と思います。一時所得としても、2分の1以上は、課税所得とならないので、合理的な税制と私は思います。

投稿: ある経営コンサルタント | 2010年7月15日 (木) 15時06分

ある経営コンサルタント様、回答ありがとうございます。

言われてみれば『この手があったか』と思うのですが、普段実際に税金の計算をしていないので、どうしても端数処理をしないで計算する癖があり、わかりませんでした。

死亡保険金を相続税の対象にしない、というのは現行、相続税の基礎控除や保険金の非課税限度があるため、相続税を払っているケースがほとんどないことを考えると、増税になってしまいますからなかなか難しいのではないかと思います。

投稿: 坂本嘉輝 | 2010年7月16日 (金) 09時41分

坂本さん、Tenpointさん、経営コンサルタントさん、コメントならびにご意見等ありがとうございます。「税務の部屋」となっておりましたので、管理人はすっかりROMで勉強させていただきました。このエントリーはいろんな方にコメントいただき、非常に価値の高いものになったように思います。
管理人の能力を超えているところもありまして、お返事遅れまして申し訳ございませんでした。
皆様方のブログのほうで反映していただければ、またこちらからも閲覧させていただきます。m(__)m

投稿: toshi | 2010年7月17日 (土) 02時11分

この件に関し、私なりのまとめをしてみました。
もし良かったら、ご感想お聞かせください。

http://acalax.info/app-def/S-102/wp/?p=255

投稿: 坂本嘉輝 | 2010年8月10日 (火) 11時18分

ついでにこんなのも書いてしまいました。

もし良かったら、ご感想お聞かせください。

http://acalax.info/app-def/S-102/wp/?p=265

投稿: 坂本嘉輝 | 2010年9月 9日 (木) 16時28分

坂本さん、コメントありがとうございます。
私のブログも引用されておりますので、きちんと読ませていただいてから、感想を書かせていただきます。
しかし、すごい大作ですね(^^;「ゆるブログ」とは到底思えません(笑)

投稿: toshi | 2010年9月12日 (日) 01時32分

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