法律家も気付いていない(と思う)監査法人の法的責任問題
ちょっと大げさなタイトルで、ひょっとしたら私だけが気付いていなかったのかもしれませんが、昨年の日本監査研究学会(西日本支部)で特別講演をさせていただいたときの反応や、今年6月の会計不正シンポで登壇させていただいたときのご質問等から、「なんでだろう?」と疑問に思っていたことが、どうやら少しばかり理解できてきました。いや、理解というのは言い過ぎで、少しばかり問題意識を共有できるようになったように思います。
いままで「粉飾決算の監査見逃し」に関する会計監査人の法的責任が問われる場面といいますと、会社側の偽装工作を現場の会計監査人が見抜くことができず、「一般的な監査人に要求される注意(相当な注意)をもって監査すれば見抜けた」か否かが争点となることがほとんどだったように思います。この「一般的な監査人であれば」というのは、監査調書や監査報告等から、現場の監査責任者の業務を注視して、そこに過失があったかどうかを判断するわけであります。「監査法人の過失」といいましても、それは手足となって法人の監査証明業務を執行する現場担当者の過失を認定する、というものであります。
しかし、昨年の監査研究学会での発表の際、時間がなくなって「チーム医療に関する平成20年以降の最高裁判決の紹介」を(ここはあんまり重要ではないから省略しよう、との思いから)飛ばして解説させていただいたところ、後で多くの会計士の方から「なぜ、一番聞きたかったところを解説しなかったのか?」「あのチーム医療の責任負担のところは、また別の機会に解説してほしい」等との感想を多数いただきました。また、今年の不正会計シンポでも司会の方が、しきりに「品質管理担当者は同じように法的責任は負わないのですか?」「信頼の原則というのは品質管理者にとって有利なのか不利なのか?」といったご質問を受けました。(学会での発表の時、私はおそらく監査役と会計監査人の連携・協調のなかでの責任分担を説明すべく、チーム医療に関する判例解説を用意していたものと記憶しております。)
監査における「品質管理」の重要性、というものは、おそらく法律家にはあまりなじみのないものでして、現場の会計監査上の過失と並列的に考える・・・というのはどこか違和感があります。どうして監査法人の方々は、こんなに「品質管理云々」と問題視するのだろうか・・・という点は(おそらく私だけではなく)法律家にとってはよく理解できていないところではないか、と思われます。2005年10月に「品質管理基準」が出来上がったようでありますが、これは監査法人に対して向けられたもので、どちらかといいますと組織体制や業務管理、ルール作りを志向しているように思われます。私などは、「品質管理」といいますと、現場の会計士の質の確保に向けられている・・・というイメージを持っておりますが※、それよりもむしろ監査法人自身が監査証明業務を行うわけですから、全体としての監査法人による「監査の質の確保」というのが本来の趣旨に近い理解ではないでしょうか。(「法律事務所全体としての質の確保」というイメージはあまり聞かないですし・・・・笑)
※・・・よく考えてみると、「現場の会計士の質の確保」というのは、どうやってその質を検証するのでしょうか?会計士さんの監査証明業務というのは、そもそも「事故なく100点満点」をとってあたりまえの世界ですし、業務の性質上「会計士人気ランキングベスト10!」のようなことも考えられませんし。。。やはり「監査法人全体としての監査証明業務の質を確保する」と考えたほうが自然なように思いますが。(「新版・公認会計士法」羽藤秀雄著55頁以下参照)
昨日、お昼のある会合で、某監査法人の某大先生とお話をしていて、ようやく少し理解できたような気がいたしました。民事上の問題はともかく、上場会社を監査する監査事務所の登録制度が充実して、きちんと現場の監査の品質を管理するスタッフも充実してきた、現場の会計士が監査対象会社のビジネスリスクまできちんと把握しているかどうかを法人内部で審査する制度も充実してきた、ということで、会計士協会や行政当局による「品質管理」に関する要求も高まってきたことが背景にある、ということではないでしょうか。少なくとも、行政上もしくは会計士協会上での処分対象としては、すでに実例もあり、かなり監査法人側も品質管理への意識が高くなっている、ということなのでしょうね。おそらく行政処分の厳格性から、民事責任への影響度について関心が高まっているのではないでしょうか。
このあたりは監査の現場に立たれている会計士の先生方からすれば当然のことなのかもしれませんが、法律家サイドでは、果たして民事上も連帯責任を負担しなければならないほどの問題意識、あるいは現場では過失はなかったけれども、品質管理の面で監査法人には注意義務違反が認められる、という問題意識は未だ持ち合わせていないのではないでしょうか。とくに「ビジネスリスク」に着目する・・・という発想は、理解に乏しいところであり、現場実務というよりも、監査法人による品質管理実務にまで精通していなければ、民事賠償責任を追及する場面に反映させることはなかなか困難なように思います。「品質管理」と一口でいってみても、パートナーレビューのように比較的現場に近い審査業務もあれば、審査会による合議手続もあり、また内部統制システムの構築のような監査法人のマネジメントに近い業務も含むようですので、法的責任が問題になる場面というのも、品質管理のどの部分を指しているのか、細かく検討する必要がありそうです。ちなみに、公認会計士法施行規則の第26条は、監査法人の品質管理について以下のように定めております。
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ただ、「通常の監査人の水準」を基準として「過失」や「相当な注意義務」の中身が検討されることになりますので、「品質管理上の過失」という法的概念も、今後は監査法人さんの監査証明業務の在り方の変遷と同じ流れの中で形成されていくのかもしれません。また法律の趣旨が異なることから直接の関連性はありませんが、ナナボシ事件判決のように、先行した行政上の処分が、その後の民事賠償責任判断に事実上は影響する、ということもありますので、今後は品質管理における法的責任論が研究の課題になることも考えられます。「チーム医療における医療過誤の法的責任(集積されつつある最高裁判決の意味するところ)」になぜ多くの会計士の方々が関心をお寄せになったのか、すこしばかり合点がいきました。このあたりも法と会計の隙間の問題なのかもしれません。
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