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2011年2月20日 (日)

レックスHD損害賠償請求事件の東京地裁判決(速報)

今年に入ってMBOを行う企業が多いことがよく報じられておりますが、2月18日金曜日に東京地裁第15民事部にて、レックスホールディングス元株主損害賠償請求訴訟の第一審判決が出たようであります(過去のエントリーはこちらでございます。ご参考までに。まだ新聞等では報じられていないようですね)。元取締役、元監査役の方々は、とりあえずホッと胸をなでおろしておられるのではないか、と。つまり、原告(元株主)らの請求が棄却されております。

しかし、2008年ころの価格決定申立事件では、地裁決定と高裁決定では大きな価格の違いが出ました(23万円→33万円でしたっけ?)し、元役員の善管注意義務、忠実義務違反の有無を争う本件も、また高裁で違った内容の判決が出る可能性が十分ありそうな(ツッコミどころが多い)判決内容と理解をいたしました(なお、これはあくまでも外野の弁護士の主観的な意見でございます。あしからず。具体的にどこ、というのはちょっとエチケット違反になりそうなので差し控えさせていただきます。判決文の重要なポイントだけしか未だ読んでおりませんし・・・・・)。日本の取締役にレブロン義務が課されるのか?という点も諸説あるようで。。。たぶん、原告の皆様も控訴される方が多いと予想しております。

とりあえず速報版ということで失礼いたします。

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コメント

http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65662438.html
判決文アップしました。

投稿: 山口三尊 | 2011年2月20日 (日) 11時16分

いつも有益な情報をありがとうございます。>三尊さん

仕事柄、経営執行者と株主の利害調整、という観点からMBO事案を眺めてしまいますので、取締役・監査役の行為規制ということに関心がいってしまいますこと、ご容赦ください。
ただ、そういった視点からも、ちょっとこの東京地裁判決には納得がいかない点が多いように思います。そちらのブログの情報では多くの株主の方が控訴されるようですが、また控訴審も注目されることになりそうですね。

投稿: toshi | 2011年2月21日 (月) 00時53分

いつもお世話になっています。
判決文を読みましたが、違法性がないから、23万円だと言っているように思います。従って、これからは違法性があることを主張しなければならないと思います。期間も、価格も違法性がないと言っています。
しかし、故意に株価を下げているのは明らかで、裁判官はここを軽く見ています。深い検討がありません。「小僧寿し」のときもそうであったが、あとは大抵はプレミアムは以前より大きくなっているような気がします。
到底納得できる判決ではありません。

投稿: 風間効 | 2011年2月21日 (月) 21時55分

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