関西在住の弁護士の「つぶやき・・・・・」
まだ余震や原発事故による二次災害、三次災害のおそれもあるため、あまり震災関係の話題には触れたくはないのでありますが、気絶しそうな株価暴落を目の当たりにしますと、こんな私でも何かのお役に立てないかと、逡巡しております。
しかし、親族への物資輸送と赤十字募金くらいしか思い当らず、思案にくれております。思い起こせば、阪神淡路の震災で、私が担当しておりました「罹災借地借家法」関連の最後の仕事が終わったのが平成17年、つまり震災後10年経過した時でした。こういった日本の復興のために法律家がお役に立てるとすれば、もうすこし先になるのでしょうか。おそらく「青空法律相談」が開始され、特別法による土地整理、紛争解決が図られるときが来るでしょうが、そういったときに住民の紛争をできるだけ早期に解決し、復興へ一致団結して邁進できるよう、専門家が支援することが必要だと思います。左の写真は近畿弁護士連合会、大阪弁護士会等が平成7年当時発行した「地震に伴う法律問題Q&A」であります(右は商事法務さんが平成7年当時に出版されたもの)。とくに左のQ&Aは罹災借地借家法を勉強するため、当時ボロボロになるまで使いました。もちろん今回の震災でもお役に立つものであればどなたかに寄贈させていただく予定です。
ps なお福岡の弁護士の方から以下のとおりコメントをいただきましたので、引用させていただきます。(なるほど、15年も経過しますと、情報から疎くなってしまいました)
「地震に伴う法律問題Q&A」はその後の地震や立法を織り込んで「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」に改訂されたと記憶しています。
後者が新しいですけれども、すでにAMAZONでは売り切れになっています。
編集者の関弁連は緊急避難として著作財産権の行使を停止して、弁護士に限定して全ページコピーを許容するか、もしくは、至急出版社に増刷申し入れを講じるべきだと思います。」(引用終わり)
阪神淡路大震災後の紛争処理は、多くの大阪弁護士会、兵庫県弁護士会の会員がまじめに取り組みました。法律相談、調停、和解そして判決と、そのときのノウハウはきっと、今後の復興にも役立つものと思います。早期復興に向けて、法律面でサポートする・・・そういった要請があるまで、分相応に当時の資料などを整理して静かに見守ることが、いま自分に必要とされる役割なのではないか、と。
| 固定リンク
コメント
「地震に伴う法律問題Q&A」はその後の地震や立法を織り込んで「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」に改訂されたと記憶しています。
後者が新しいですけれども、すでにAMAZONでは売り切れになっています。
編集者の関弁連は緊急避難として著作財産権の行使を停止して、弁護士に限定して全ページコピーを許容するか、もしくは、至急出版社に増刷申し入れを講じるべきだと思います。
投稿: ろぼっと軽ジK | 2011年3月15日 (火) 15時26分
時々拝見させていただいてる読者です。
著作権等、法律のことは不案内ですが、この際、権利を放棄し、裁断、スキャン読み込み、PDF化してダウンロード可能にっていうのは乱暴ですかね?ダイジェスト版でも(ダイジェスト作業が大変?)。
悪用されるような場面が想定されるなら無理でしょうけど。
頓珍漢でしたらすみません。
投稿: メーカーの内部監査部員です。 | 2011年3月16日 (水) 10時10分
当面は、勝手にコピーして配っても大丈夫ですよ。
あとで、コピーさせてもらった旨のお礼と、菓子折りの一つでも持っていけば良いと思います。そのあたりの臨機応変さが必要なんじゃないでしょうか?
著作権法で保護される著作権とは、著作権侵害が相当とされる限度を超えるものと認められる場合にのみその侵害が許されないのです。緊急に必要な場合で入手困難な場合は全頁コピーしちゃって必要な人に配ってくださいな。
目的効果基準とも言います。
投稿: ターナー | 2011年3月17日 (木) 02時14分
宮城にある自分の実家は無事でしたが、よく知る地域の惨状を見ると言葉もありません。
私も修習が始まったばかりで、今できることは限られていますが、携わることができるようになったらその一員になりたいと思っています。
現状すぐに公開としなくとも、pdf化など必要となった時にすぐに提供していただけるよう用意していただければいいのではないでしょうか。
投稿: 東北の修習生 | 2011年3月17日 (木) 20時51分
皆様、こんばんは。
ここだけのお話ですが、某法律系出版社が、現在絶版となっている災害時における法律問題Q&Aを大急ぎで増刷しているようであります。おそらく懸念されていることを受けて、皆様方のお手元に入手可能となる日は近いのではないかと・・・・
ただし、我々関西の法律家が体得したノウハウもたくさんあります。こういったノウハウをどのように伝承すべきなのか、おそらく今後真剣に検討されるものと思います。
投稿: toshi | 2011年3月18日 (金) 01時14分
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
新日本法規が「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」の全内容をテキストデータで開示してくれました。商売には結びつかなくてもCSRとしては素晴らしい対応であり、この英断を社名ともども法律家は後世にかたりつぐべきエピソードだと思います。
投稿: ろぼっと軽ジK | 2011年3月25日 (金) 19時45分