震災ボランティアで実刑判決➔執行猶予判決
本日はとくにビジネス法務とは関係ございませんが、思わず目にとまったニュース。
震災ボランティアで温情判決 大麻取締法違反の男(産経ニュース)
大麻取締法違反被告事件で一審1年6月の実刑判決ということですから、情状は、あまりよろしくなかったのかもしれません(追記:今朝の読売ニュースによると、所持していた大麻の量がかなり多かったとか)。高裁審理中の保釈期間に震災が発生し、被災地へ出向いてボランティア活動を行い、これが評価され、高裁では実刑→執行猶予判決に変更されたそうです。直接判決を読んだわけではございませんので、そもそも量刑不相当と判断し、ボランティアをやったことが付記されたのか、ボランティア活動が本当に判断の重要なポイントだったのかはわかりませんが・・・・・
いろいろとご意見が分かれそうな判決ですね。いま保釈中の刑事被告人の弁護人は、どうしますかね・・・・・・ 「真のボランティア精神に基づいた行動」が今後増えるのでしょうか。。。
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