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2011年9月27日 (火)

災害時における企業の危機管理とその法的リスク

陸山会事件判決など、たいへん興味深い話題が豊富であり、エントリーには事欠かない状況でありますが、本業のためにブログを更新する時間がとれず、またまた広報のみで恐縮でございます。さて、来週10月6日(木)午後1時より、大阪のヒルトンウエストにて第一法規さん主催のセミナーを開催いたします。

災害時における企業の危機管理とその法的リスク

東日本大震災から私が考えたこと、震災後の企業の危機管理のお手伝いをさせていただいたことなどをもとに、①災害時の企業の危機管理は取締役の法的責任が発生するかどうか(善管注意義務違反の有無)を論じるよりも、企業にレピュテーションリスクが発生するかどうか、という視点が重要であること、②平時の企業はリスクを冒して事業活動を継続するのが当然であるが、それは「許された危険の法理」に依拠しているのであり、危機管理を間違えると企業活動は「許されない危険」によって事業停止を余儀なくされるものであること、等につきまして、実例をもとに考えてみたいと思います。もちろんブログではお話できないような内容も含まれております。

たとえば災害時、「正義」と「正義」がぶつかりあう場面、ステークホルダーの利害が対立する場面で、あなたの会社なら、どっちの正義、どっちのステークホルダーの利益を優先しますか?それは取締役の免責が目的ですか、それとも会社の信用確保が大事だからですか?それとも事業の永続性を考えるからですか?・・・・。そういった究極の選択を行うための判断事実に誤りがあったらどうしますか?

いろいろな実例によってリスク管理の手法を検討してみたいと考えています。お時間がございましたら(まだ、ご参加は可能かと思いますので)どうか、上の第一法規さんのWEBからお申込みください<m(__)m>

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