会計士問題「期待ギャップ」をどう埋めるのか?
監査基準の見直しを検討する企業会計審議会監査部会が昨日(5月30日)から始まりました。監査人は不正会計を見逃しているのではないか?監査人が社会の期待に応え得る監査とは何か?を議論する場として、私個人としてはとても期待をしております。昨日の審議の内容を報じているこちらのITフォーラムさんの記事がとても参考になります。また本日(5月31日)、金融庁HPに会計不正等に対応した監査基準の検討について(案)も公表されています。
上記の記事によりますと、昨日は社会が公認会計士・監査法人による会計監査に期待しているところと、実際の会計監査の仕事とのギャップ(いわゆる期待ギャップ)をどう解消していくべきか、ということが議論されたようです。上記の記事では、かなり監査法人さんに厳しいご意見が出ており、とくに会計監査の実務経験のある経済界の方の意見も特筆すべきところかと。
ただ、一方で、オリンパス事件や大王製紙事件における監査人の責任問題を検討した当ブログ4月26日付けエントリー「全国監査法人アンケートの結果を法律的に考えてみる」で寄せられた現場の会計士の方々のコメントを参照いただくとおわかりのとおり、近時の監査現場の意識と(少し前までの)現場感覚とはズレがあるようです。リスク・アプローチ手法やローテーション制度の導入、グループ監査や品質管理など、「期待ギャップ」を論じるには、監査現場の実務を踏まえたうえでの議論が必要です。
とくに印象的なのが、職業的懐疑心をもって臨め、と言われても、ほとんどの上場会社が誠実に決算書を作成しているわけですから、ほとんどの会計士はシロを前提に監査を行う、という点です。クロを疑いながら監査を行うのと、シロが当たり前と思って監査を行うのでは、監査の深度も変わってくるでしょうし、監査報酬にも影響が出てくるところかと思います。弁護士のようにクロの仮説を立てて、小さな証拠でも仮説を裏付けるものとして積み上げていく立証方法と、会計士のように、シロの仮説が否定されるべきものが存在しないことを検証によって積み上げる消去法的な心証形成方法とでは大きな違いがあります。弁護士は「クロ」を探り、会計士は「疑惑」を探ることになります。この職業的懐疑心の捉え方も、会計士の期待ギャップ問題と大いに関係があるように感じています。
先日、迷える会計士さんが「期待ギャップ」について以下のように解説されていました。
監査人が職業的懐疑心をもって監査を実施していれば、不正に気付く場合もあり、そうでなければ「期待ギャップ」は拡大してしまうでしょう。「期待ギャップ」は、実際の社会の期待と実際の監査実務との間のギャップですが、実際の社会の期待と正当な社会の期待との間のギャップ(過剰な期待)と正当な社会の期待と実際の監査実務との間のギャップ(不十分な監査)の二つの領域からなっています。監査人は全ての不正を発見すべきであるというのは、明らかに過剰な期待ですが、正当な社会の期待に応えることは、監査人の責務であると考えられます。
私もまったく同感です。そもそも「期待ギャップ」については会計士の法的責任論との関係で論じられるようになったことは認めるところですが、この期待ギャップについては、監査法人側からも解消に関する努力が必要です。解消の方向性としては、社会に働きかけて正当な社会の期待(過剰な期待→合理的な期待)を理解してもらうこと、そして会計士自身も、社会からの合理的な期待に応えるように監査業務に従事することの2点です。
そういった意味からすると、3月下旬に有限責任新日本監査法人からリリースされた「オリンパス監査検証委員会報告書」は、その賛否はいろいろと出ておりますが、画期的な一つの試みだったのではないかと考えております。守秘義務によるものなのか、監査法人の性格からなのかはわかりませんが、こういった不正会計事件が発覚した場合、当該企業の監査法人は沈黙を守る、という姿勢に終始していました。しかし、司法の場に出る前に、監査法人が自分たちの姿勢を世に開示する、という意味では期待ギャップ解消に向けた情報発信として注目すべきことと思います。企業コンプライアンスに関心のある者としては、裁判で負けることだけがリーガルリスクではなく、昨今は社会的評価が毀損されてしまう企業行動にこそリーガルリスクがあると考えます。同じように、監査法人も、もはや「沈黙は金」ではなく、自身の自律的行動に関する情報開示を積極的に行い、期待ギャップを埋める努力をすべき時期に来ているのではないかと思います。
ただ、上記報告書については、第三者委員会に近い形の独立委員会だったので、新日本監査法人さんの法的責任の有無のみに焦点が当たっていたのが少し物足りないところです。私は期待ギャップを埋めるのに会計士の職業倫理を議論する必要があると思います。上記報告書には、ほとんど「会計士の職業倫理」について触れているところはなかったと思います。会計監査人の引き継ぎ問題について、監査基準に定められた細則を守っていれば法的責任は発生しないかもしれません。でも、それで会計士の行為規範としては十分なのでしょうか?細則の背後にある原則の趣旨を理解する必要はないのでしょうか?理解できるのであれば、それを実践する必要はないのでしょうか?そして構造的な利益相反関係にある被監査企業の利益(守秘義務)と投資家の利益との調整について、会計監査人はどのように考えるのでしょうか?
私は、最近出版された「会計倫理の基礎と実践」というアメリカの会計学者の方々が出版された書籍(藤沼亜紀監訳 同文館出版)を読み、とても感銘を受けました。「倫理」と聞くと、私などはすぐに顔をそむけたくなります。私の弁護士としての経歴を知る方からすれば「おまえに倫理のことなど言われたくない」と揶揄されることは承知しています。「どうせまた精神論や哲学的なお話。大切なことはわかるが、実務とは無関係」。そう思って初めは書棚に飾っておくつもりだったのですが、例題を読み進めているうちに、「これは最後まで読まなあかん」と。実務に密着した話ばかりであり、明らかに弁護士倫理と会計倫理とは発想が異なるのです。会計倫理というのは、日常の会計監査実務と密接にかかわっている利益相反状態をどう解決するか、監査チーム内での意見相違をどうまとめあげるか、(言葉は悪いですが)手を抜かざるをえないときに、どの方法が一番許される「手の抜き方」か、など、さすが訴訟大国、会計士の責任が認められた判例を参考にしながら学ぶ、というものです。会計倫理が会計士の優秀さとも関連性が深いことも理解できるところです。
この本を読むと、会計士の行為規範を考えるにあたり、法や会計基準、監査基準、日本公認会計士協会ガイドラインなど、いろいろと参考になるものもありますが、やはり細則の背景にある原則を理解するための会計倫理、そして理解したことを勇気をもって実践するための会計倫理というものがとても重要であることがわかります。そして、この会計倫理をどう理解するかによって、会計士は「企業会計の番人」にとどまるべきなのか、それともゲートキーパー(市場の番人)たる地位に就くべきなのか、その考え方にも差が出てくるように思います。
昨日の監査部会でも話題になった金商法193条の3問題。会計士さんも自主的に期待ギャップを埋める努力をして、さらに自主的に「市場の番人」たる役割を果たさなければ、結局は事前規制の世界(厳しい監督の世界)に戻ってしまうことになると予測します。期待ギャップを埋める努力を監査法人が自らしなければ、結局(行政当局の性質上)監査法人にも事前規制的手法で臨まざるをえないことになると考えます。ということは、193条の3以上に厳格な監査法人規制が「監査基準見直し」の名のもとに敢行される、ということです。結局は、いま企業がコンプライアンス経営を推進しているのと全く同じ努力を監査法人も遂行しなければ、職業自由人たる会計士さんの「かっこいい」姿は失われてしまうような気がいたします。
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コメント
いつも拝見しています。私は会計士ではありませんが、倫理については関心がございます。自分が倫理観を涵養することも大切ですが、そういった方を引き立てる第三者にこそ、倫理観が必要だと感じております。
投稿: こんだ | 2012年6月 1日 (金) 09時48分
こんだ様のコメントに共感致します。
そもそも、「監査される人が監査する人を実質的に選べてしまう構造」が
おかしいのであり、そうした点で「経営者の倫理観」にすべて帰着して
しまう、と言うのが正直な所ではないでしょうか。
本来は、そうしたガバナンスの捩れを法的に解消しないといけない
のでしょうが、経団連の反対もあり遅々として進みませんね。
監査法人選任権を監査役会に移したところで、そもそも監査役の
人事権が経営者にある以上は、独立性と言ったところで画餅の世界
でしょう。
投稿: 悩める監査役 | 2012年6月 1日 (金) 16時05分
誤解をおそれずに言えば、監査では不正発見は含まれるものです。
性善説に立ったシロを前提とするスタンスがあり、泥棒さがしのような感覚は当然に持ち合わせず、不正探しは本筋でないことは確かです。そのため、規模にもよりますが、たとえば一支店のちょっとした現金のちょろまかしは、必然的に見つけられない可能性は高くなります。しかしその一方で、現在問題にしている「不正」つまり、架空売上で巨額な売掛金が計上されていたり、あるいは財産の評価で有価証券や固定資産の過大評価が行われるようなタイプの「不正」については、財務諸表全体の適正性にかかわるため、当然に監査でおさえるべき範囲です。
「不正」と一口に言って、前者のようなことをイメージされると、監査の限界ということになってきますが、後者のような財務諸表全体の適正性にかかわるレベルの論点なら、実は当然に監査の範囲となり、社会が期待するのも当然すぎることです。
この部分について、「監査の限界」といって片づけるのは業界にとっても得策でなく、むしろこちらを当然に含むスタンス、また、身内をかばうばかりでなく(だました会社が悪いといえばそれまでですが)、業界内水準から考えて、異なる監査担当者であれば起こり得ないようなものを看過したケースについて、むしろ厳罰に処す方向位に進めることが、業界にとってもよいのでないかと最近考えています。
※はっきり言えば医者と同じです。しっかりした病院に所属しているかどうかと関係なく、ひとりひとりを見れば、名医もいればヤブ医者もいます。あえて限界をみずから明示してヤブ医者をかばうことはやめて、業界水準を保ちながら社会の期待に応える方向に舵を切るべき時代の要請と思います。
投稿: 元会計監査従事者 | 2012年6月 1日 (金) 16時06分
JASDAC上場の平賀(7863)で違法配当事件が発生していますね。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120531045462.pdf
こういう場合の監査法人の責任と言うのは、どうなのでしょうか。
投稿: こんにちは | 2012年6月 2日 (土) 02時00分
期待ギャップについて様々なご批判があることは承知しておりますし、業界内部に問題山積なのは事実ではございます。
しかしながら、それでもなお、我々は水面下で多くの仕事をしているという自負はそれなりにあるわけでして。事実上我々が発見したエラーを会社に事前修正頂く、等です。これらのgood jobは(めでたく事前解決してしまうので)報道には乗りませんが。
さらに、日頃から(心底きらわれない程度に)ちょっとイヤがられるような正論をちょいちょい申し上げる姿勢を貫徹していることで、クライアントの方も何か問題が発生したときに「黙ってると監査法人に後で何を言われるかわからんから、事前に情報出して相談しとこう」という流れが起きることもあります。(こういう相談で頂く情報というのは、監査人側からすれば「黙ってやられたら多分気付かなかったんだけどなぁ・・・ということも多いです。会社経理部の方は、会計には非常にお詳しくても、監査手法にはあまり精通されていないのかと穿ったことも考えてしまいます)
私は被監査会社経理部で働いたことがないのでわかりませんが、クライアントの立場では、「監査法人に文句言われないために」という意識が、自社行動の一定程度の歯止めになっている面はあるのではないでしょうか。
例えていえば、某国国防軍みたいなもので、存在そのものに抑止力という価値があり、「戦わない軍隊なんぞ税金の無駄遣い」と単純にはいえない面もあるわけで、もっといえば、血を流さずに仕事ができてる軍隊が、実は最も理想的な軍隊のあり方でさえあるのではないかと思わなくもないです。(※私は非戦論者ではありません)
期待ギャップの話になりますと、「戦わない軍隊に存在価値なし」という乱暴な議論にも聞こえてしまう気がするのは、私の立場に起因する認識バイアスでしょうか。。。戦う必要がある場面をそもそも発生させなければそれが一番の理想であり、無駄に戦争ばっかりするのは間違いでもあり、更に、軍隊をいくら強化しても、百戦百勝の軍隊を整備するのは莫大な費用がかかるというか、原理的に不可能です。
また、この有事勃発前の働きというのは、外からは非常に見え難く、広報活動も難しいのが残念ではありますが(これについては監査法人内部ですら隣のチームの状況がよくわからないくらいですから)、確かにこういうかたちでの仕事はしているという事実は、ご認識頂きたいところではあります。結論めいたことを書かせて頂ければ「確かに我々はへっぴり腰のへなちょこ集団に表面的には見えるかもしれませんが、それでも居ない状況に比べれば、今は遥かに平和な世界なんですよ」というところでしょうか。
(毎度長文申し訳ございません。ささやかながら一個人として期待ギャップ解消のため雑感を記載させて頂きました。勿論、「我々は頑張ってるんですよ」と居直る趣旨ではなく、内部的には問題山積なのは重々承知しております)
投稿: 監査現場作業員 | 2012年6月 3日 (日) 16時14分
監査報告書の文面を読み込んでみると、監査報告書の内容は監査人の責任逃れ的なものに感じます。
会計監査を実施されてにもかかわらず、その後の税務調査で所得隠しが発見されるのはなぜでしょうか?
一般人には理解できません。
会計上適正とは、どの範囲を言うのでしょうか?
考えれば考えるほど、監査に対する不信がつのります。
投稿: 匿名 | 2012年6月 4日 (月) 08時25分
財務諸表全体としての適正性確保です。
経常利益100億の会社なら、膨大な一年間の取引をしらみつぶしにチェックするなどできませんから、100億でなく、101億とか99億だったとしてもそれは全体として適正です。ただし、本当は150億でした、とか50億でしたというようなことのないように監査を実施しているものです。
「所得隠し」という単語で、どのような内容を指すのかわかりませんが、上述のように、簿外で売上50億あったというようなハナシだと、それは監査の責任でもあり、通常の監査人は決して見逃しません。
「所得隠し」と報道されるものでも、税務当局との見解の相違が発生して、隠したというより、課税所得の過少集計と判断されて修正申告に応ずる、金額も100万単位(経常利益100億クラスで)というハナシであれば、適正であるとされたあとでもありうるものです。
たとえば事業用資産の耐用年数。実質6年のものと判断し、6年償却していたけれど、税務の表にあてはめると、6年か10年か微妙で、杓子定規に当局判断をつきつけられ、「税務申告」だけは、10年償却とするケース。これ、「会計」は経済実態なので、あくまでも「6年」ですが、税務が認めないと税金計算上のみ「10年」で計算したりします。こうした事例で「所得隠し」と報道されることもあるので、こちらは「適正性」確保についての監査に問題があるものではありません。
投稿: 元会計監査従事者 | 2012年6月 6日 (水) 09時25分
この「ビジネス法務の部屋」を読まれている意識水準の方々の中から匿名さんのようなコメントが出てくるとすれば、やはり、公認会計士と世間の期待ギャップは非常に大きいのでしょうね。これが世間なんだと思いました。
かといって、監査報告書の本文に「この監査は、会社の利益が100億でなく、101億とか99億だったとしてもそれは全体として適正であるが、本当は150億でした、とか50億でしたというようなことのないように監査を実施しているものである。」とわかりやすく書いちゃったら、これは恰好がつかないし、そもそも監査報告書は、国際監査基準、つまり日本だけでなく、世界中の監査の基準に従って、作成されていますので、日本の会計士が不甲斐ないから責任逃れの監査報告書の文章にしているわけではありません。そういうことをわかってもらう前の段階で、そもそも会計ってなんだとか、会計における真実というのは絶対的なものではなく相対的なものだよとか、慣習や判断に左右されて作成されるものだよといった会計を学んだ人には自然に身についているものがない人たちには、その概念がないのだということも改めて職業会計人は認識しなければならないのかもしれません。
投稿: ひろ | 2012年6月 6日 (水) 10時44分
あなたの観点私は非常に賛成の立場を示した。
投稿: 和野 | 2013年7月10日 (水) 12時22分