ブログ記事に関する訂正とお詫び(2点ほど・・・・)
まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。当ブログも平日は1万アクセス(実人数は5000~7000人)ほど閲覧いただくようになりまして、記載内容にはできるかぎりの注意をしているつもりですが、時々、関係者の方々にご迷惑をかけてしまうことがございます。本日は2点ほど、訂正がございます。
ひとつめは、一昨日にアップいたしましたテルモ社の事例(週刊ダイヤモンド掲載記事の件)ですが、テルモ社関係者の方よりご連絡があり、テルモ社の経営統合案提示の背景等詳細な説明を手紙で送ったのは、「社外監査役および監査役だけ」ではなく「意思決定に関与する取締役および監査役」に対して、というものだそうです。どういうわけか、週刊ダイヤモンド社の編集の具合で「社外取締役および監査役」という文言になっているようで、実際にはテルモ社からオリンパス社の全取締役、監査役に手紙が送付された、というのが真実のようです(ご連絡、どうもありがとうございました)。ここにお詫びをして訂正させていただきます。
そしてもうひとつは、来週月曜日(9月3日)に開催されます日本内部統制研究学会について当ブログでご紹介した際、 「内部統制に関する判例及び処分事例の研究」に関する冊子を会場にお越しの皆様全員に配布する予定であるかのように記述いたしましたが、これは誤りでして、当日10時40分から開催されます研究部会報告の会場に参加された方のみへの配布、ということでございます。当研究会の予算の関係上、到底参加者全員に冊子の配布はできないとのこと。関係者の皆様ならびに、参加予定者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ここに訂正をさせていただきます(とくに、ブログをお読みになって、事務局のほうへ多くの問い合わせがあったようで、私も情報をきちんと把握せぬままにブログで広報をしてしまいました)。
いずれにしましても、本冊子のなかで私もヤクルト本社株主代表訴訟事例(最高裁で確定)の判例を検証して、取締役の監視義務を尽くすという意味での内部統制システムの構築と、担当業務を執行するという意味での(権限移譲を目的とした)内部統制システムの構築の区別を意識する必要性などを論じております。西村あさひの武井一浩弁護士、鳥飼法律事務所の中村、島村弁護士、法政大学の秋坂教授、青学の松井、町田教授等、内部統制研究に詳しい先生方のオリジナル論稿が詰まったもので、たいへん興味深いものになっています。ぜひ当日は研究会報告にご参加いただければ幸いです。
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