大王製紙元会長の実刑判決は重いか軽いか?
皆様すでにご承知のとおり、10月10日、大王製紙元会長に対する会社法違反(特別背任)被告事件の東京地裁判決が出ました。懲役4年の実刑判決が下されたようであります。会社に与えた損害額は55億円余りで、その損害額が巨額であることからすると、「まぁ、これまで会社に貢献してきた元会長とはいえ、公私混同は甚だしいから当然であろう」といったところが一般的な感覚かと思われます。いや、ひょっとすると「55億円も私的流用していながら懲役4年?てことは、仮出獄を考えると3年くらいで出てこれちゃうわけ?ちょっと軽すぎないかなあ」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
法曹の感覚からすると、特別背任罪は財産罪であり、脱税のような国家的法益を侵害したものではありません。したがいまして、前科がなくて、(立件された)被害金額を全額弁済している、という事情があれば、普通は執行猶予付きの判決が出ます。ではなぜ元会長は実刑となったのでしょうか?流用金額があまりにも巨額であり、大王製紙という企業の社会的信用が弁済だけでは償えないほどに毀損されたからでしょうか。しかし刑法233条の信用毀損罪は、法人の財産的価値のある経済的評価を保護法益としていますが、これは虚偽の風説、偽計によって毀損される場合が想定されていますので、それ以外の方法で法人の信用が結果的に毀損されたことは、(被告人に積極的に信用を毀損する行為が認められないので、抽象的にも信用毀損の有無を判断することができず)刑事罰の量刑事由としてどれほど取り上げてよいのかは微妙だと思われます。現に、そのあたりは判決の中でも重要視されていないようであります。
新聞でも報じられているように「一時的にでも子会社の資金繰りをひっ迫させて経営に深刻な影響を与えた」ことは事実であります。しかし、これは大王製紙事件に限られることではなく、被害金額の低い「どこにでもある」特別背任事案でも起こりうるところかと思われます。被害金額が低い特別背任事案でも、当該行為によって子会社の資金繰りをひっ迫させた、という理由で実刑判決が出ることになりますと、今後は同種事案で特別背任に問われた役員が被害弁償を行うインセンティブがなくなってしまいますので、多くのステークホルダーが損失を抱え込むことになり、かえって社会的混乱を招く結果となるように思えます。
また子会社の資金繰りをひっ迫させた、ということでありますが、そもそも元会長にとって、短期貸付けを依頼した子会社というのは、いわば「大王製紙の子会社というよりも創業家の子会社」という感覚が強かったのではないでしょうか。つまり自分の財布からお金を取り出した感覚だったのではないか、と。そもそも元会長に短期貸付金を送金していたのは、会計基準によって(支配力基準)子会社とされている会社であり、実質的な支配者は創業家です。だからこそ、それらの会社は、事件発覚後、創業家と大王製紙との対立が表面化した際に、臨時株主総会によって創業家側の推薦する役員にとって代わられ、実質と形式が一致するようになったわけです。こういった感覚があったからこそ(また、社内のだれもが同様の感覚をもっていたからこそ)大王製紙のモニタリングは機能しなかったものと思われますし、また子会社のトップの方々も、「やむをえない」という気持ちで依頼の応じていたのではないでしょうか。つまり、こういった実質的には創業家の子会社だったという点は、むしろ元会長の量刑判断では有利に働くのではないかと思います。
では経営トップが会社資金を流用して投機的行動に走り、ひと儲けをして(隠し資産の中から)後日被害金額を払えば執行猶予になるのか・・・という疑問が生じます。たしかに納得できないところもあるのですが、やはり会社資産の被害弁償を促進し、会社の利害関係人の利益を守る、という意味では、最後の伝家の宝刀として被害弁償をした者はできるだけ執行猶予とし、刑事制裁以外の制裁(社会的制裁)によって罪を償わせる・・・という余地を残しておくほうが妥当なケースもあるのではないかと。今回の元会長についても、その被害金額は巨額ではありますが、その分、社会的制裁の大きさも認められるのでありまして、また「ハコ企業」を活用したようなケースではありませんので、再犯可能性もほとんど認められないものと思います。
そもそも北越紀州製紙の仲介によって、創業家と大王製紙の複雑な株式保有関係が解消されたとしても、大王製紙の地元における創業家の力は依然として残っているはずですし、また大王製紙側の顧問として創業家の方が復活されたわけですから、いまだ創業家と大王製紙との遺恨は残るものと思われます。元会長が創業家の一員としての地位を持ち続ける限り、今後も何らかの影響力を大王製紙側に行使する可能性があるわけでして、そうであるならば、むしろ元会長が刑務所で更生を図るよりも、社会生活上で更生を図るほうが「被害回復」という意味においても妥当ではないでしょうか。逆に、巨額の資金流用事件に(たとえ全額が弁済された場合でも)厳罰をもって臨むメリットというのは、社会に対する一般予防的効果が考えられますが、これだけの巨額の資金流用を容易に行える日本人はほとんど存在しないことからしますと、一般的予防効果の実効性は乏しいように思われます。
子会社の経営トップに対して口止めをさせていた、といった事実認定からしますと、かなり悪質な面も垣間見えるところですし、個人的な感情としては疑問が残るところではありますが、法律的な見方からすれば、東京地裁では実刑判決が出ても、東京高裁では執行猶予判決が出る可能性というのも十分にあるように感じるところであります(ちなみに元会長側は即日控訴されたそうであります)。
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コメント
>普通は執行猶予付きの判決が出ます。ではなぜ元会長は実刑となったのでしょうか?
マメ知識で、「執行猶予がつくのは懲役3年まで」と学んだのですが、これは都市伝説なのでしょうか?
懲役4年になってしまったので、裁判官も執行猶予をつけられなかったのだと思っていました。
それにしても、全くの部外者ではありますが私も、懲役4年は重いなあ、と感じます。
別世界で更生が必要、と判断されたのでしょうか。
投稿: B型が苦手 | 2012年10月17日 (水) 23時21分
すいません、私の説明が不十分でした。
もちろん、執行猶予付き判決は3年以内の懲役の場合です。
私の言いたかったことは、懲役4年に執行猶予付き判決だなぜでなかったのか、というのではなく、懲役3年以下にして執行猶予付き判決がなぜでなかったのか、というのが正確です。
投稿: toshi | 2012年10月18日 (木) 01時11分
金額が巨額だったということに加え、使途が事業資金などではなくギャンブルだったという要素も量刑に影響したのではないでしょうか。
投稿: unknown1 | 2012年10月18日 (木) 10時23分