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2012年11月28日 (水)

社外取締役制度に対する最近の議論と若干の私見(その3)

欧州域内に本籍を置く上場企業に対し、2020年までに女性の非常勤役員の比率を40%まで引き上げる法案が成立するそうです。ダイバーシティの義務化が実現するようで、「女性役員が在職する企業のほうがパフォーマンスが高い」という実証結果を根拠にしているようです。

さて、社外取締役制度に対する最近の討論に関する若干の私見ですが、(その2)の続きを書きたいと思います。前回少しご紹介した「社外取締役を導入することが相当でない理由」に関する論点ですが、旬刊商事法務の座談会記事(1978号6頁以下)等を読みますと、やはり企業側にとって相当にハードルは高い、とのご意見が強いようです。

ただ私なりに(冷静に)この「社外取締役を導入することが相当でない理由」を考えますと、以下のような理由はいかがでしょうか。たとえば

企業の組織構造(多角化事業、グループ企業化、グローバル化、業態業種)からして、当社では社外取締役がその企業特性を理解するためには、相当の時間と労力を要する(いわば情報獲得コストが高い)。当社として意思決定のスピードがさらに要求される時代において、このような状況で外部第三者が経営に関与したとしても、企業価値の向上することが困難なばかりか、企業価値を毀損させてしまうおそれがある

というものです。もちろんすべての上場企業にあてはまる、というものではありませんが、組織構造が複雑な企業では、こういった理由も成り立つのではないでしょうか。企業としては、価値向上のために社外取締役を導入したいわけですが、独立性要件を満たすことができる「全く業界の異なるところ」から選任したい。しかし、そういった方に取締役として経営に参画してもらうには、よほど社内事情に精通してもらわねばならない、たとえば海外展開を中心にしている企業など、どうやって社外取締役の方が意見を述べられるのか疑問である、ということです。先の座談会記事におきましても、「相当でない理由」の妥当性については法律的に問題となるわけではなく、理由が記載されていない、理由が虚偽であるといったことでもないかぎりは、市場における評価の問題(つまり法的には問題とはならない)として捉えられています。どの程度「情報獲得コスト」がかかるのかは、社内の人間でないと理解できないところもありますので、こういった「社外取締役をおくことが相当ではない」理由も十分に考えられるところではないかと思います。

ただこういった理由を記載することについては(法的に正しい、正しくないという問題ではなく)「あまり評価できない」という意見は出てくるかもしれません。まず機関投資家が多い企業の場合、資金調達コストが高くなることが考えられます。先日もHP(ヒューレットパッカード)社が上場子会社買収にあたって、その会計不正に気付かなかったため、80億ドル以上もの損失を計上せざるをえなくなった事件がありましたが、機関投資家や運用会社は上場会社のガバナンスにとても強い関心を寄せています。このような状況のなかで、社外取締役を導入しない企業については、やはり企業価値向上よりも経営者監督機能において懐疑的な目を向けられることになると思います。ひとりでも社外取締役を導入すれば資金調達コストが下がる、というのであれば、むしろ導入したほうが全体のコストとしても下がるのではないか、との疑問が湧くところです。たとえ社外取締役が「一身上の都合」で辞任したとしても、市場ではそれなりのサインとして受け止められるわけです。ある意味、社外取締役の導入は保険的な意味合いがあると思います。

また、たとえ社内の事情に(社外取締役が)精通していなくても、コストに見合う働きはできるのではないでしょうか。たとえば意思決定の内容についてコメントできない場合でも、その意思決定の方向性についてモノは言えるのではないか、と思います。「利益が出ていない創業時代からの事業から撤退する」、「みんなが新規事業を成功させようと一丸となっているときに撤退基準について提案する」、「「日本一の技術者を擁する当社でも、原発事故は起こさない(起きない)、ではなく、事故は起きる(起こりうる)、というところからリスク管理をスタートさせる」、「ステークホルダーの利益が相反する重大な局面において、その優先順位(どちらを捨てるべきか)を決定する」といった場面において、果たして社内の取締役だけで十分な議論が尽くされるのでしょうか。

重要な経営判断であればあるほど、すべてのステークホルダーの利益を満足させることはできず、社長は最終決済者としてその利益に順番をつける必要があります。ときには情理に流されてしまいそうになる中で、「捨てるべきものを選択する」必要があります。これはたいへんストレスのたまる仕事です。その場における最良判断を模索することになるわけで、果たして社外からみて、その優先順位は正しいのかどうか、これを検討する機会を与えることも社外取締役の役割ではないかと(この優先順位において一般株主の利益を検討するのが独立役員たる社外取締役ではないかと)。きついストレスのたまる社長の経営判断を後押しするだけでもいいのではないでしょうか。ごくまれに「おかしい」と思える経営判断があったときは、堂々と意見を述べることができれば良いと思います。このような場合、「気づく」ことよりも「素人の考えを口に出す」勇気のほうが重要ではないかと思います。

また、経営学的見地からも、社外取締役の有用性は認められるのではないでしょうか。ドラッガー氏の代表的な著書のなかでも書かれています。

エグゼクティブが直面する問題は、満場一致で決められるものではない。相反する意見の衝突、異なる視点との対話、異なる判断の間の選択があって初めて、よく行いうる。したがって、決定において最も重要なことは、意見の不一致が存在しないときには決定を行うべきではないということである。(「経営者の条件」PFドラッガー 2006年 ダイヤモンド社 198頁)

そもそも日本企業の場合、社長の権限は絶大なわけですから、この社長の判断に資するものでなければ「企業価値向上のための社外取締役」は役に立たないのではないかと言うのがホンネのところです。社長のお仕事はいま儲かっている仕事に注力することと同時に、10年、20年先も事業が成長できるような礎を見据えることも必要です(だからこそ社長は孤独だと思うのです)。その10年、20年先を見据えた事業戦略に役立つのが「意思決定の方向性」をチェックする社外取締役の役割ではないでしょうか。

もちろん、そのような意見を口に出すためには、「ふさわしい社外役員」候補者がいなければならないことは当然であり、また就任後も社外役員に不断の努力が必要かと思います。最後は人間性の問題であり、就任した企業のことを好きになれるかどうか、ということに尽きるのかもしれません。今回の会社法改正の審議では、社外取締役がコーポレートガバナンスの向上のために、何を期待されているのか・・・というところで、推進派の方々がきちんと合意形成できなかったことに、反対派の方々に押し切られてしまった要因があるものと思います。いま「義務付け」が見送られた以上、今度は各企業ごとに「どうして当社では社外取締役が必要と考えているのか」というところを明確にして、具体的な選任理由を述べることが必要になってくるのでしょう。来年以降、おそらく社外取締役がじわじわと増えていくと思いますが、あるところからは一気に各企業とも導入に動く、というのが私の予想です。

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コメント

多角化・グローバル化していればしているほど、今回あげられている理由は当てはめにくいのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか?1つのビジネスセグメントで1つの市場だけを対象にしている企業が、内部者だけのほうが意思決定が早くできるという主張をすることには一定の整合性があると思います。しかし多数のセグメントで様々な市場を相手にしている場合、社内の人間であっても本当に詳しいのはそのうちの1つのセグメントの1つの市場にすぎず、それ以外のセグメントや市場については、必ずしも詳しいわけではありませんので。

この件はまじめに考えれば考えるほど「相当ではない理由」がなかなか出てこないと感じます。適任者の確保が容易な大企業では使えませんが、中堅以下の企業では社外取締役に適任な人物を探しつつ、適任者が見つかる前に改正会社法が施行されたら「社外取締役の導入をすすめたいが現時点で適任者が見つかっていない、適任者の確保に努める」と素直に書くというのはありかなぁと個人的には思います。ただしこの場合は数年以内に実際に導入する必要がありますが。

投稿: ty | 2012年11月28日 (水) 14時54分

ご意見ありがとうございます。うーーーん、このあたり、企業実務的にはご指摘のとおりかもしれませんね。結局は社内の役員でも迅速な意思決定が可能とはかならずしも言えないわけですね(ということは直接的に社外取締役を置くことが相当ではない、との理由としては根拠薄弱な気もしてきます)。あくまでも評価の問題ではありますが。
tyさんのおっしゃるように、まじめに考えるとウルトラCの回答が出てこないのかもしれませんが、悔しいので(笑)もう少し検討させていただきたいと思います。
「適任者がみつからない」というのも、「では、御社で適任と思われる社外取締役とは何を期待された人物なのか」とつっこまれそうで、少しコワイ気もしますね。

投稿: toshi | 2012年11月28日 (水) 16時20分

 情報収集コストという観点は、ありそうですね。勝手な私の実感ですが、財務諸表監査をしていて、売上数十億円の会社だと数日通っているうちにその会社の全貌が見えてきます。数百億だと数十日通ったあたりでわかった気がしてくる。数千億だと年間のその会社の日程すべてに参加して数年が経過して見えてくるような気がします。
 帳簿や書類をひっくり返してみている監査でこうなのだから、社外取締役のように月に1日数時間という範疇だと、何もわからないまま2年の任期が終了しそうに思います。「わからなくていいのだ。その新鮮な外部の目があれば」というのが社外取締役の趣旨なんですかね。そんな程度の人に年間120万円だ、360万円だという報酬が払われることを株主は希望しているのでしょうか。そうではなく、会社の中身はわからなくてもビジネスマンとしては最先端だから、議案で出てきた資料の範疇として、意味のある意見が出せる高い能力の人を想定しているのでしょうね。そういう人に出会えるかどうかという話なんでしょうか。

投稿: ひろ | 2012年11月29日 (木) 10時20分

>ひろ さん
社外者に対して、会社の全貌がわかっていることを期待するのは誤りですね。大きな会社だと、「年間のその会社の日程すべてに参加して数年が経過して見えてくる」といったレベルで認識している人は、従業員や役員の中でもごく一部でしょう。それ以外の従業員や、役員は、報酬に見合った働きをできないということではないと思います。

ご指摘の通り、会社の中身がわかっていることと、その人が会社に対して果たす役割の価値(株主からみた価値)は、比例しません。

投稿: ss | 2012年11月29日 (木) 17時20分

 社外取締役の機能としては、「会社の常識、社会の非常識」を是正することが大きい(法令違反は当然のこと、創業以来の事業や社長が気に入っている事業だから、毎年大幅赤字でも継続する等)と思います。ですから、会社の事業を深く知る必要はなく、むしろ、会社の常識に巻き込まれない距離感が必要ではないでしょうか。そういった意味では、社外取締役は会社にどっぷり浸ってはいけないような気がします。ですから、「当社では社外取締役がその企業特性を理解するためには、相当の時間と労力を要する。」という必要はなく、むしろ、「社外取締役を籠絡するためには時間が必要なので・・・。」と疑ってしまいます。

 また、色々な方が指摘していますが、多角化された企業で、業務執行取締役は、事業全般を深く理解していることはまずありません。なのに、会社の在籍歴や在席時間が短い社外取締役に、業務執行取締役すらできない会社の事業全般の深い理解を求めるのは、それこそ「会社を自分たち内部者だけで経営したい。」という希望を実現するための「無理難題」のような気がします。果たして、「会社全体において、企業特性を深く理解する。」業務執行取締役がどれほどいるのでしょうか。知りたいです。

投稿: Kazu | 2012年11月30日 (金) 10時53分

事務方が無理に頭をひねるのではなく、経営者になぜ社外取締役を入れるべきではないと考えているのか、素直に聞きその内容を書くのがやはり一番かと…
取締役会が特定の構成を取り別の構成を取ることが相当ではない理由は、きわめて重要な経営マターであり原案は経営陣の口から出てくるべき事柄であり、事務方やコンサル・弁護士(山口先生すみません)が原案を提示すべき事項ではないと思います。無論、事務方やコンサル・弁護士は出てきた原案に様々な立場からアドバイスはすべきでしょうが。
こうした重要な事項については真っ当な経営者であれば自分自身の考えをお持ちでしょうから、事務方がそんなに心配するべき事柄ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

投稿: ty | 2012年12月 1日 (土) 15時20分

社外取締役の導入がアナウンスされると、一般的には株価は上昇する傾向があります。株価は理論的には、将来キャッシュフローの割引現在価値ですから、アナウンスの前後で投資家の将来キャッシュフロー又は割引率の予想が変化していることになります。社外取締役の導入により変化するのは、将来キャッシュフローよりも割引率(リスクフリーレート+リスクプレミアム)であると考えられることから、投資家は社外取締役の導入により当該会社のリスクが低下すると予想していることになります。投資家は、社外取締役に会社のリスクを低下させる機能すなわちモニタリンク機能を期待しているといえます。
一方、会社はモニタリング機能のために社外取締役を選任するケースもあるでしょうし、大所高所よりの経営に対する助言や専門知識を生かした助言など、アドバイス機能を期待しているケースもあるでしょう。例えば、当時のオリンパスの社外取締役は、そのバックグラウンド(医師)からみると明らかにアドバイス機能を期待して選任されています。このような社外取締役が不正を防止できなかったからといって、社外取締役全般が不正に対して無力であるといった主張は論理的ではありません。

現在の株式市場の売買主体としては、外国人投資家が増加しています。ファイナンスの実証分析においては、ガバナンスの良否の代理変数として外国人投資家比率が使用されています。外国人投資家は、ガバナンスを重視した投資選好を持っていますので、外国人投資家の持株比率が大きい会社はガバナンスが良好であると、外国人投資家は判断していることになります。オリンパスの外国人投資家の持株比率は約30%(ちなみに大王製紙は約5%)でガバナンスは良好と判断されていたわけですが、それは単に社外取締役が選任されているという外形のみに注目されていたこと、外国人投資家が日本型のガバナンス(監査役制度)についての理解が十分ではないのではないかと思われます。

同じ社外取締役であっても米国型のガバナンスと日本型のガバナンスでは、その役割は必ずしも同じではなく、外国人投資家は日本の社外取締役は米国と同じ役割を果たしていると考えている可能性があります。日本型ガバナンスにおける監査役と社外取締役の関係や会社が期待する社外取締役の役割について、十分説明する必要があるのではないでしょうか。

投稿: 迷える会計士 | 2012年12月 2日 (日) 12時11分

>迷える会計士さん
大変勉強になります。
私は、ご指摘されたようなファイナンス的な考え方が、企業の事務方(総務部門・法務部門など)の方々から、「そんなものは、実際の事業報告等の文面を作成するにあたっては役に立たない」と、軽視(無視?敵視?)されている傾向にあるような気がしてなりません。

投稿: ss | 2012年12月 3日 (月) 11時51分

みなさんの意見を見ていると、社外取締役は会社の事業内容その他を詳しく知る必要はないということのようです。そうすると、例えば、「日本国内でシェア2位に過ぎないガラス会社が自分の身の丈より大きい海外の会社を買収してしまおう、その結果、当社の社長は外国人になってもいい」といった判断が、あまりにも無謀なのか、勝算があるのか?といった内容は会社のことを知らないと判断できないと思います。こういう取締役会決議にも社外取締役が議決権を持っていること自体には問題を感じませんか?もちろん、詳細に説明書類を作って、熱意が伝わると社外取締役もokとなるんでしょうけど、それって、悪いことをする前に熱心に巻き込む行為との区別がつかなくないでしょうか? なので、過半数を社外取締役にすることが望ましいみたいな意見にはどうも疑問がある。その延長線上で、すべての企業に社外取締役をと言われても、どうなんだろうなぁと。

投稿: ひろ | 2012年12月 3日 (月) 12時12分

大分遅れてのコメント、失礼します。
既出ですが、私も、事業構造が複雑な会社であるほど社外取締役の有用性が高いと思います。たとえば、白物家電と黒物家電では市場サイクルや技術をマネタイズする仕掛けが全く異なるので、個別的な意思決定は部門長にやらせるべきで、取締役会は部門長の業績の評価と、それを人事・報酬に反映させていく作業に特化するのが合理的だと考えています。
もちろん、私の考えは日本の企業文化とは相容れないのでしょうね(苦笑)。

投稿: 大杉謙一 | 2012年12月 5日 (水) 08時50分

経営者が社外役員を不要と考えている根拠は、先生がお示しになっているように、正に経営の機動性の観点から、許容できないコストになると考えているからだと思います(大きな会社にとって報酬の問題は限定的です)。会社の事情、環境を良く判らない部外者に納得して貰う為の時間が無駄と考えているからです。何方かが、多様化した大企業においては担当外の社内役員でも社外役員と同様に門外漢ではないか…と云う厳しいご指摘をされていましたが、やはり社内の役員は会社の文化には通じており社外役員とは違います。役員とのなれば色々な社内人脈もあり、不味いと感じる事案についてフォローをする才覚くらいあるでしょうから、取締役としての責任を明確にしておけば、それなりにスピード感を持った取締役会運営は可能でしょう。ですから、社外役員の問題は機動性への障害と思っています。
ただ、たった一人の社外役員が反対すると、経営は滞るのでしょうか。そんなことはないと私は思います。反対意見があっても、それを記録に残した上で可決して前に進むことはできると思います。今の経営は全会一致・反対なしを前提に運営しようとすることが問題であり、理解を取り付け難い社外役員が嫌われるのではないでしょうか。
事案についての見通しや目標の設定については、本来、見解が違って当然なのですから、社外・社内に係らず反対者或いは保留者が出ても、経営者は自信を持って採決すれば良いのではないかと思います。ただ、コンプライアンス的な問題提起に対しては、これを無視することは、将来、大きな問題となる可能性があり、クリアになるまでは保留せざるを得ないでしょう。社外役員は、その為のイエローカードを出す為に期待されているのではないか。
経営者もコンプライアンス以外の反対意見に対しては、原案を通す気概を持って取締役会運営ができれば、社外役員の弊害は無くなるのではないかと思っています。社外役員の義務化は、そのような経営者の意識改革とセットでないかと思います。

投稿: パーやん | 2012年12月 6日 (木) 09時50分

 パーやんさんのご意見、なるほどと思いました。社外取締役もすべての議案について理解し、納得したうえで決議に参加するのではなく、「この議案は、会社の事業内容、業界内でのポジションなどに精通していないと判断できない内容なので、私は賛否を表明しません」といった意思表示をして、議事録に残しておけば、それでよいという実務なら納得感があります。そして、社内でのコンプライアンスやその他経営全般に関する事項について注意を払い、会議に参加していればよいのですね。そういう前提で制度が設計されているということなら、それはそれでよいのかなと思いました。また、そうであれば、上場企業が社外取締役を選任しない理由はなくなってしまうので、全社、導入しないわけにはいかないのですね。

投稿: ひろ | 2012年12月 6日 (木) 11時43分

ご無沙汰しております。
おそれながら、toshi先生の案では社外取締役制度そのものへの批判になってしまい、あまりよろしくないと思います。
「導入することが相当でない」とまでいうには、社外取締役が役に立たないことを越えて、その会社にとって社外取締役の存在が不都合、あるいは害をなす理由がないといけないのではないでしょうか。
そうすると、特許出願すらしないほどの技術・ノウハウを持っている企業がコア技術の機密性を持ち出すぐらいしかあり得ないかと思います。

投稿: JFK | 2012年12月 8日 (土) 00時01分

議論しだせば尽きないテーマですが、やはり実務を回す上ではドコかで腹を括らなければという思いから、タタキ台としての一案とその心を書いてみましたので、ご参考までに。
色々とご批判もあろうかと思いますが、記事タイトルやあとがき部分などから趣旨を汲んでいただければ。

投稿: 活字フェチ弁護士 | 2012年12月 8日 (土) 16時07分

皆様、ご意見ありがとうございます。お返事が遅れまして申し訳ございません。(大杉先生、JFEさん、活字フェチ弁護士さん、どうもご無沙汰しております)ほどんど常連の皆様のオールスターご登場という雰囲気のコメント欄になっており恐縮でございます。
どなたかがお書きになっているように、この社外取締役導入、とりわけ義務化の問題を論じるにあたっては、やはり社外取締役は何人入れることを前提にすべきか、何を期待するのか、誰が期待するのか、実際に何ができるか、といったあたりを整理することが大切だと思いました。また法律家、企業実務家、市場関係者それぞれの立場から、理屈、法律、事実上の評価、コンプライアンス、企業パフォーマンスなど、それぞれ重視すべきポイントが異なっていることにも注意が必要だと認識いたしました。
これだけのコメントを頂戴いたしましたので、(実はここで終わりにしようと思っていましたが)こういった整理まで含めて「考えるヒント」を続編として書きたいと思います。私自身の勉強にもなりますので、皆様方のコメントを今後引用させていただきたいと思います。

投稿: toshi | 2012年12月10日 (月) 00時24分

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