総会出席者が足りず、役員選任議案が審議未了となった事例
本日の参議院法務委員会でも会社法改正法案の審議がなされなかったようで、実質、あと委員会は1日しかありません。ということは最終日に強行突破?で法案成立ということになるのでしょうか?個人的な事情ですが、ここで会社法改正法案が成立しなければ、不都合なことがいろいろとあるもので・・・(^^:頼みますよ、ほんまに・・・。
さて、株主総会ネタが続きますが、本日(6月17日)の適時開示で「かなり痛いニュース(>_<)」を見つけてしまいました。任期満了となる取締役について、東証マザーズの某社定時株主総会にて新たに取締役の選任議案を上程しようとしたところ、株主総会当日になって出席株主数が定足数に満たない事態となり(しかもかなり少ない)、結局取締役が選任できなかった、とのリリースが出ています(すいません、ご興味のある方は、ご自身で適時開示から探してください)。ちなみに、定款で定時株主総会の定足数は排除されているものと思いますが、役員選任議案については、議決権行使株式数の3分の1以上の出席が(定款で排除されていても)定足数になります。
会社は今後、臨時株主総会を開催して、新たに取締役選任議案を上程するとのことで、それまでは取締役が不在ということで、会社法346条1項により「権利義務取締役」(新たに取締役が選任されるまで、そのまま退任取締役が残って仕事をすること)によって対応するそうです。
なんでこんなミスが発生するのか?・・・と一瞬あきれそうになったのですが、ひょっとすると単なるミスではなく、大株主を交えての社内での支配権争いが存在するのではないか、といったことも想像してしまいました(多くの包括委任状を持っていた大株主が突如欠席したとか・・・)。もちろん、単なる想像なので、もし準備不足によってこのような事態となるのであれば、やはり定時株主総会の準備は周到にやっておかねば「要らぬ憶測」を呼ぶことになりますので注意が必要ですね。
ところで同社は定時株主総会を終了して、改めて臨時株主総会を開催することとなるため、本日で取締役の方々が(任期満了で)退任されることになりましたが、後日、継続会として定時株主総会を続行する、ということはできないのでしょうかね?定足数が足りなくても株主総会は一応成立して開催しているわけで、継続会開催の決議は定足数に関係なく成立するようにも思えるのですが・・・議案の審議ができなかった以上、総会としての同一性が否定される、ということなんでしょうかね?(ひょっとして私の考えに基本的なミスがあるかもしれないので、あくまでも単なる疑問ということで)。
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